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全国障害者介護制度情報2000年10月号



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月 刊

全国障害者介護制度情報

ホームページ:http://www.kaigo.npo.gr.jp
10月号   2000.10.29

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配信停止方法:http://www.top.or.jp/~jj/yameru.htm で手続きできます。
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編集:障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会
99年9月3日に以下に移転しました
〒180-0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302


発送係(紙媒体の定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 9時
〜17時)
      TEL・FAX 0120-870-222(フリーダイヤル)
      TEL・FAX 0077-2308-3493(フリーダイヤル)
      TEL・FAX 0422-51-1565
制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時)
      TEL 0077-2329-8610(フリーダイヤル)
      TEL 0422-51-1566
      携帯  090-3687-4399
電子メール:  kaijo@スパム対策anet.ne.jp
郵便振込 口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター  
口座番号00120-4-28675
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 まぐまぐメールマガジン版は主な記事の抜粋をお送り
します。全文を見たい方はぜひ紙媒体をご注文下さい。
なお、99年6月号以降、メールマガジン版は紙媒体の発行より半月以上遅れ
て発行します。

 このメールマガジンは、紙媒体の「全国障害者介護制度情報」(Windows 
MS-WORDファイル)をTEXTに変換したものです。ホームページでも毎月最新号
を追加掲載しています。介護制度全国一覧表などの「表」ページはTEXTでは表
現できませんので、ホームページのHTMLか紙媒体をご覧下さい。図の部分は
TEXTでもHTMLでも表現できませんので、紙媒体をご覧下さい。なお、本文
中のページ数は紙媒体のページです。
 機種依存文字は紙媒体の制作時から排除するように努めていますが、行政資
料の丸写しの資料部分には元原稿の完全コピーが必要なため丸数字などが入る
ことがあります。お手数ですが読めない部分は、紙媒体をご注文ください。
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ご注意:本文中で紹介した各都道府県や市町村に直接問合せはしないでくださ
い。地域によっては交渉団体に迷惑がかかり制度の進展にブレーキがかかるこ
とがあります。制度内容等の質問は必ず当会までお願いします。
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このメールマガジンは、インターネットの本屋さん『まぐまぐ』を利用して発
行しています。( http://www.mag2.com/ )
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2000年10月号 

目次

4・・・・神奈川県X市で全身性障害者介護人派遣事業と自薦登録ヘルパー
6・・・・岡山県倉敷市で全身性障害者介護人派遣事業
8・・・・自薦ヘルパー推進協会(略称:推進協会)の紹介
10・・・推進協会マニュアルの一部を紹介(特集)
  10・・・介助サービス事業の理念
  12・・・自立支援と介助サービスの関係について
  13・・・専従介助者と登録介助者の違い
  14・・・当事者事業所の組織図
  15・・・行政交渉と介助サービスの関係について
  16・・・ピア・カウンセリングと介助サービスの関係
  17・・・2003年からの事業者間競争
  18・・・24時間専従介助体制
  21・・・介助派遣を始める前の個別プログラム
  25・・・介助者の募集広告
  27・・・介助者の面接と研修
  33・・・自立希望後の個別ILP
36・・・全国でヘルパー3級研修の実技会場を募集
38・・・NPO法人と介護保険のヘルパー事業者指定の申請代行します
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政策研 自立支援分科会 資料集冊子
A4 100ページ   当会で取扱い中
99年12月11〜12日の障害者政策研究全国集会では、自立支援分科会で
専用別冊を作りました。ベンチレーター(人工呼吸器)利用者の1人暮しの資
料や1人暮しの知的障害者の自薦登録ヘルパー利用の自立支援(HANDS世
田谷とグッドライフ)の資料、海外の介護制度とその運動の歴史の資料、全国
の介護制度一覧などを掲載しました。
当会が自立支援分科会の事務局を受け持っていますので、分科会専用別冊を御
注文の方は、当会発送係TEL/FAX0422−51−1565まで御注文
下さい。
1冊、1000円+送料
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2000年度 厚生省資料冊子の御案内

12年度 厚生省障害保健福祉部主管課長会議資料
(障害保健福祉部の企画課と障害福祉課の2冊)
介護保険施行に伴い、障害者の制度も大幅改定。12年度の厚生省障害福祉の
ほぼ全制度の施策方針が掲載されています。介護保険と障害施策の関係の情報
も詳しく掲載されています。相談事業を行っている障害者団体は必携です。
12年度冊子(企画課と障害福祉課の2冊)
2000円(当会会員の方・定期購読の方は1200円)+送料
(12年度と10年度の冊子セットで会員のみ1400円(10年度冊子には
日常生活用具の「品目を限定しないように」の指示文書あり))
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平成12年度 生活保護基準・生活保護実施要領
 厚生省保護課資料
 資料集4巻と合わせてご購入ください。生保利用者はなるだけご購入下さ
い。
 生活保護を受けている方、生活保護の相談を行う団体は、必携です。市町村
の保護課の係員が保護費算定等の仕事に使う「生活保護手帳」の前半部分(保
護課・保護係の主管部分)と同じ内容です。(生活保護手帳後半部分の医療係
の主管部分は使わないので入っていません)。生活保護手帳には掲載されてい
ない家賃扶助の全国基準額表も当会で独自に掲載。
1冊、1000円+送料
(12年度冊子と11年度係長会議資料冊子のセットで1400円)
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月刊誌と資料集1〜6巻のCD−ROM版 第3版
 資料集3巻の最新版(紙媒体では発売していません)を収録
CD−ROMは会員2000円+送料、非会員3000円+送料でお売りいた
します。
 障害により紙の冊子のページがめくりにくい、漢字が読めないという方に、
パソコン画面で紙のページと全く同じ物がそのまま表示させることができるよ
うになりました。(Windows95/98パソコンをお持ちの方むけ)M
S−WORDファイル(97年10月号〜2000年4月号&Howto介護保障別冊資料
集1〜6巻を収録)と、それを表示させるワードビューアソフトのセットです。
ハードディスクにコピーして使うので、CD−ROMの入れ替えは不用です。
マウスのみでページがめくれます。読むだけでなく、たとえば、行政交渉に使
う資料集や要望書の記事例をコピーして、自分のワープロソフトに貼り付けし
て自分用に書き換えて使うこともできます。漢字の読み上げソフトで記事を声
で聞くこともできます。インターネットで最新号のword原稿も取りこめます。
 漢字の読み上げソフト30日体験版やガイドヘルパー交渉の要望書セット、
介護人派遣事業交渉の要望書セット、生活保護の大臣承認介護料申請書セッ
ト、厚生省介護保険審議会議事録(一部)も収録。
注意:交渉をされる方、生保介護料申請される方は、必ず制度係にお電話を。
追加資料や説明が必要です。
視覚障害者向けにはテキストファイルのメールマガジンもお送りしています。

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神奈川県X市で全身性障害者介護人派遣事業と自薦登録ヘルパー

 神奈川県の南部のX市で当事者の交渉により、全身性障害者介護人派遣事業
と自薦登録ヘルパーの利用が始まっています。当会会員の1人暮しの全身性障
害者が1人で交渉しました。両方の制度を合わせ、毎日8時間程度が利用でき
ています。市の名前が公表できるようになったら詳しく紹介します。

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東北のZ町の自薦登録ヘルパーは近日開始。

 東京都以外の全国の町村部では初の自薦登録ヘルパーが開始秒読みの、東北
のZ町ですが、町内部で財務がごねていましたが、解決しました。まもなく制
度が始まりますので、交渉した団体より記事をいただけると思います。


自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の交渉をあなたの市でも始め
ませんか?
 (実例)東京以外の24時間介護保障の地域は、すべて当会と連絡をとりつ
つ交渉した地域です。12時間以上の介護保障の地域のほとんども同じです。
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交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生省の情報、交渉の先進地の制度の情
報、ノウハウ情報、など、さまざまな実績のある情報があります。ぜひ自治体
との交渉にお役立てください。
 当会制度係0077−2329−8610(通話料無料)11時〜23時。
土日もOK。午後5時以降は携帯電話への転送で対応しますので、9回以上
コールしてください。夜間は、出ない時は、少し時間をおいてかけてくださ
い。又、昼間も制度係担当者が、他市のCIL事務所などにいる場合が多いの
で、その場合、ご連絡先を聞いて、制度係担当者からおかけ直しすることに
なっています。すぐにかけられない場合は夜おかけしますので、自宅の番号も
お伝え下さい。お気軽におかけ下さい。
 定期的にご連絡いただければ、短期間で、効率的な交渉ができます。

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障害者の人材募集   

 東京都練馬区2ヶ所と文京区、千葉県佐原市で、当会会員の女性グループが
介護保険ホームヘルプ指定事業者を作る事を計画しています。計画が出たばか
りのため、今なら障害者の参加も可能です。当会としましては、なるべく介助
の長時間必要な当事者に参加していただけないかと考えています。参加してみ
たい方は 0077-2329-8610制度係まで御連絡下さい。
 (介護保障協議会事務所でも引き続き職員募集中。特障の全身性障害者。)


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岡山県倉敷市で全身性障害者介護人派遣事業
(2000年1月から)

 岡山県倉敷市で、2000年1月から全身性障害者介護人派遣事業がスター
トしています。岡山市や高松市と同様の、午後8時から翌朝の午前8時までの
1泊の介護を1単位(7200円)として月30日の制度利用ができます。
(1泊で4時間までの介助とされている)。
 当会が倉敷市の全身性障害者(対象者は1名だけだったので当事者は1人で
交渉)と綿密な打ち合わせをして制度化しました。99年度予算に載せること
ができたため、当初99年春実施の予定でしたが、交渉した当事者が所用で倉
敷市から転出したため、予算が宙に浮いてしまっていました。その後、新たな
利用者が1人出て、要綱が99年12月に作られ、2000年1月から利用が
開始されました。

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倉敷市の資料

全身性障害者介護人派遣事業の概要

対象者
全身性障害者:18歳以上の者で、脳性麻痺、頸椎損傷、脊髄損傷、筋疾患等
による肢体不自由者で、四肢体幹にわたり重度の障害を有し、その障害程度が
身体障害者手帳の肢体不自由1種1級のものとする。ただし、加齢現象、脳卒
中等に伴う障害者で介護保険の対象者を除く。
対象世帯
市内に住所を有し、家族の介護が得られない在宅の全身性障害者のうち、自ら
介護人を確保し推薦するもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。
ただし、入院中の者は除く。
(1) 同居の家族が障害者のみである世帯に属する者 
(2)同居の家族が65歳以上の高齢者又は18歳未満の児童のみである世帯に
属する者 
(3)同居の家族が入院等やむを得ない事情で長期にわたり不在の状態である世
帯に属する者 
(4)前3号に規定する世帯に準じる世帯に属すると市長が認める者

介護人
全身性障害者本人又はその家族が確保し推薦する者で、次のいずれにも該当す
るものをいう。ただし、当該全身性障害者の3親等以内の親族又は同居人を除
く。
ア 心身共に健全であり、身体障害者の福祉に関し理解と熱意を有する者
イ 身体障害者の介護に必要な知識と能力を有する者

サービスの内容
(1) 入浴、排せつ、食事等の介護 ・入浴の介護 ・衣類の着脱の介護 ・
排せつの介護 ・身体の清拭又は洗髪 ・食事の介護 ・通院等の介助 (2)
 調理、洗濯、掃除等の家事 ・調理 ・生活必需品の買物 ・衣類の洗濯又
は補修 ・関係機関との連絡 ・住居等の掃除又は整理整頓 (3) 外出時に
おける移動の介護

派遣時間
介護人の派遣時間は、原則として午後8時から翌朝の午前8時までとする。→
1単位という。

介護時間
利用者への要介護時間は、1単位当たり4時間とし、1箇月当たり120時間
以内とする。
派遣依頼
派遣依頼は、全身性障害者が推薦した介護人に対し直接サービスの依頼を行
う。
費用負担

被保護世帯…………………………無料 
生計中心者が所得税非課税世帯…………………………無料 
生計中心者の所得税年額が10,000円以下の世帯………1時間当たり250円
生計中心者の所得税年額が30,000円以下の世帯……………〃   400円
生計中心者の所得税年額が80,000円以下の世帯……………〃   650円
生計中心者の所得税年額が140,000円以下の世帯……………〃  850円
生計中心者の所得税年額が140,001円以上の世帯……………〃  950円

介護人への手当等
手当:1時間当たり1,800円 
1単位:7,200円 
交通費:1回当たり 500円

訪問調査
倉敷市総合福祉事業団ホームヘルプステーション
活動報告
介護人→社会福祉事務所(内容確認、費用徴収)→ホームヘルプステーション
(介護手当等支払)

 cf.岡山県(立岩)

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介護保障協議会 事務所よりお知らせ

・発送係の受付時間が9時〜17時に拡大しました
・全身性障害者(特障手当受給者)の職員募集中 詳しくはお電話を
 (くわしくは制度係にお電話下さい)
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2003年までに障害当事者によるホームヘルパー指定事業者を全国300ヶ
所に

自薦ヘルパー推進協会(略称:推進協会)の紹介

長時間要介護障害者などが運営する介助サービスのシステムと
24時間介護保障制度を全国に作ろう

 2003年からは障害ヘルパーも介護保険と同様、事業者市場が自由化され
ます。ホームヘルプサービスを行いたい事業者は、一定の基準を満たせば、自
由にサービス提供ができるようになります。これを見越して介護保障協議会や
JIL・DPIの役員などが「自薦ヘルパー推進協会」(略称:推進協会)を
作り、2003までに障害当事者によるヘルパー指定事業所を全国に300ヶ
所作ろうという計画を進めています。
 介護保険や障害の指定事業者になってヘルパー派遣を行うと、十分な運営費
が保障され、団体職員の人件費や運営費に十分な保障ができます。この仕組み
を使って更なるサービス水準アップや(最重度の24時間要介助障害者への介
助サービス・施設からの自立支援など)制度を改善していく運動に使い、社会
を変えていこうという計画です。まず取り組むことは、2003年までに全国
に300事業者を作り、24時間要介護の障害者の自立支援を行い、行政交渉
し、24時間介護保障を作り出すことです。
 その次は、2010年ごろまで1000事業者に増やしたいと考えていま
す。このとき早い時期に、知的・精神・身体(視覚・聴覚・盲ろう・肢体・内
部)・難病および重複の全障害種別の参加を得て、全ての障害種別にサービス
提供(当事者が主体的に)していくシステムを計画しています。
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事業者向け研修をこの秋から実施
 事業者向け研修のシステムを作る計画があり、まず通信・通学研修のための
研修マニュアルを各団体で作っています。10月31日から11月2日まで東京で1
回目の研修会を行いました。研修項目は、最重度者にも対応できる介助サービ
ス、施設等からの自立支援、個別プログラム、事業費収入制度、総務労務、介
護保険事務、権利擁護、運動理念、ピアカウンセリング、ILP、行政制度、
交渉方法、など多岐にわたります。これらをすべて理解していただかないと障
害者にとってより良いサービスは提供できません。

 第2回目以降をぜひ受講して事業者を作りたいという方は、0077−23
29−8610制度係まで御連絡下さい。研修は通学と通信を含め、全数百時
間になる予定です。

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指定を取って収入ができても、肝心の、介助サービスのノウハウが十分でない
と意味がありません
 長時間の要介助の障害者の運営する団体が、介助サービスを自ら行っていく
ことの意義は、(1)どんなに重度の利用者が出ても、たとえ採算度外視でも
対応していく、(2)自分たち自身のことなので、ヘルパー制度の時間数の不
足などは制度を改善していく、(3)世の中を変えて行く、といった、通常の
事業者とは違うサービス事業者であるといったことが挙げられます。さらに、
私たちは、介助利用者自身が強くなっていく「エンパワメント」を基本にこの
プロジェクトを推進しています。
 介助サービスと自立生活プログラム等をミックスさせたサービス提供方法
で、東京の自立生活センターなどでは、単身24時間要介助障害者などにも適
切なサービスが提供されています。これらのノウハウを研修で伝えていく準備
をしています。
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推進協会マニュアルの一部を次ページから紹介します
(収入を得る方法の部分は、ここでは紹介できません。推進協会の理念に賛同
する(24時間要介助の単身者の支援をきちんと行うなど)団体だけに研修で
情報提供します。)

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推進協会マニュアルの一部を紹介します

推進協会 団体支援部・サービス支援部
フリーダイヤル 0120−66−0009
fax0424−67−8102
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介助サービス事業の理念

 推進協会では、要介助の障害当事者によるホームヘルプ指定事業所を200
3年までに全国で300か所、2010年ごろまでに1000か所作ることを
目標にしています。
 ただ、一般のホームヘルプサービス指定事業所と同様のサービス水準の事業
所を作るのではありません。私たちが求める水準は以下のようになります。

 どんなに重度な障害でも、地域で普通に暮らすことができるように、どんど
ん重度な障害者が出てくるたびに、介助サービスと事業所組織を常に改変し対
応させて行く事が基本です。またその介助サービスや自立支援はエンパワメン
ト(利用障害者自身が強くなっていくこと)を基本にしています。
 例えば、
・単身の24時間付きっきりで介助の必要な全身性障害者にきちんと介助でき
る専従介助者による24時間介助サービスと総合的な自立支援を行なえます。
そのために必要になる24時間介助制度の行政交渉も行ないます。
・ALSや人工呼吸器利用者など、高度な介助内容が必要な場合にも対応でき
ます。人工呼吸器ユーザーの一人暮しもサポートできます。
・重度知的障害の単身者などにもサービス提供でき自立支援が行なえます。
・重度知的と全身性の重度重複障害者の一人暮しも対応できます。
・精神障害者にも介助サービスと自立支援が行なえます。
・盲ろう者にもサービス提供できます。
・その他、あらゆる障害種別に対応し、家族と同居の場合や一人暮しの両方
で、短時間ニーズから長時間ニーズまで対応します。
・意思や介助の指示のきちんと出せる障害者から、障害により指示の的確に出
せない障害者や、生育の過程でエンパワメントの機会を奪われたために過渡的
に意思や指示が出せない障害者まで、どのような場合でも自立支援を行なうこ
とができ、それに対応する介助サービスが行なえます。

 この水準はすでに東京のCILなどのいくつかでは、ほぼ実現できていま
す。その中には、まだ団体を設立して4年しかたっていないところもありま
す。全国各地でも同じことができます。事業所を立ち上げた最初から達成でき
るものではありませんが、これを目標にしない団体は、推進協会からの支援は
行ないません。(一般事業者の水準を目指している方は推進協会に参加できま
せん。)
 早急にこの水準に達するために、日々の実践や事業者向け研修を通して、こ
の目標に向かって具体的にどのようなサービスを行なっていくか、どのような
運動を行なっていくか、推進協会団体支援部と打合せしながら協力して実行し
ていきます。
 すでに推進協会の加盟団体のいくつかにはノウハウはありますし、それを伝
える研修システムは整備しますので、学ぶ意思と、実践する気力と、やる気が
あれば、組織は伸びていきます。決して楽な仕事ではありませんが、社会運動
理念とチャレンジ精神と根気があれば必ず実現できます。
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介助サービスを指揮・監督する役職
 推進協会の加盟事業所は、介助を必要とする障害当事者自身が役員となって
事業を運営することが基本です。代表や事務局長などは通常、介助を長時間利
用する自立生活者がなります。
 介助を長時間利用する自立生活者である代表や事務局長・事務局次長などは
ジェネラルマネージャーを兼任し、健常者介助コーディネーターの直属の上司
となります。(コーディネーターには健常者がなり介助者側の視点で介助者の
意見を聞き、会議にあたりますが、まれに障害者職員がコーディネーターに配
置されることもあります)。



 障害者のジェネラルマネージャーと健常者介助コーディネーターは上司と直
属の部下の関係でかならず2人セットで介助サービス利用者を担当します。
コーディネーターは週1回は担当する障害者の介助に入ります。ジェネラルマ
ネージャーは担当する障害者の個別ILPを行ないます。また日々の相談にの
り(夜も電話等で相談にのる)、介助者との関係で悩みやトラブルが発生しそ
うになったら、あらかじめ本人と話し合い、解決していきます。介助者とのト
ラブルが発生した場合は、部下のコーディネーターとすぐ相談し、本人とも、
介助者とも話し合い、解決します。場合によっては個別プログラムを実施しま
す(例えば、本人の指示がうまく出せない場合などは指示を出す練習の個別プ
ログラムやピアカウンセリングを実施する)。
 週に1回、全てのジェネラルマネージャーとコーディネーターが参加し会議
を行ないます。ここで介助サービスに関する方針も決めていきます。会議で
は、障害者側からの視点や介助者側からの視点で問題を洗い出し、自立生活運
動の社会的視点も加味して問題解決の方針が決まります。ジェネラルマネー
ジャーの代表である障害者は各職員の意見を十分聞いた上で、最終的には障害
者側の判断で決定します。
 ジェネラルマネージャーやコーディネーターの追加など、人事もここで決ま
りますし、より重度のサービス対象者に対応した組織改革も検討されます。そ
のため、予算もここで決めます。事業者の代表者がジェネラルマネージャーで
なければならないのはこのためです。ジェネラルマネージャーは自立生活をし
ている介助制度利用者でなくてはなりません。(この状態になっていない団体
は早急にこの状態にもっていく人材育成・登用計画・代表など役職の交代が求
められます。これは推進協会と相談のうえ計画が進められます)。

自立支援と介助サービスの関係について

 自立生活を行なっている障害者への支援、施設や親元から一人暮しをする時
の自立支援、親元など家族と同居の障害者の将来の自立をめざした時期の自立
支援など、さまざまな状況に合わせ、事業所は介助サービスを提供します。
(自立支援には当面つながりそうもない家族と同居の重度重複障害者や高齢A
LS障害者への派遣などもありますが、この場合は後述します)。
 提供する介助サービスは、障害者個々人に合わせて事業所が考える大まかな
自立生活プラン(方針・計画)にのっとって提供されます。プランは常に新し
い情報や状況に応じて更新されていきます。プランといっても、毎週変わりう
るものですし、短時間の会議で短時間に確認していくものですので書類等には
起こしません。ジェネラルマネージャー+コーディネーター会議で口頭で方針
確認するだけにとどめます。プライバシーですので外部には漏らしません。
 プランは、事業所の代表である障害者(自らが介助を長時間利用しているこ
とが望ましい)とジェネラルマネージャーの障害者(単身の24時間要介助障
害者が1人以上入ること)と、健常者コーディネーターで会議し、大まかな方
針を決めます。
 介助サービスと個別自立生活プログラムの提供は、個々の利用者に対してワ
ンセットで提供されます。これらはプランの方針に対応して行なわれるもの
で、介助サービスと個別自立生活プログラムは決してばらばらに行なわれるも
のであってはなりません。同じ担当者によって両方のサービスは組織的方針の
元で行なわれます。
 ほかにも、組織的方針の元で(ジェネラルマネージャー+コーディネーター
会議で情報共有した上で)、個別ピアカウンセリング、介助制度の行政交渉、
相談、助言・情報提供が行なわれます。すべてのサービスの方針は、利用者自
身のエンパワメント(利用者自身が強くなっていく)の視点を基本にします。
介助を受けながら自立生活プログラムやピアカウンセリングも活用し、介助を
使って社会参加活動に自主的に参加していくことを支援します。将来は、いろ
いろな障害者(利用者)が、交通問題や医療の問題、権利擁護の問題、労働の
問題、発展途上国の障害者問題など、さまざまな社会改善の運動に独自に取り
組むなど、新たな社会変革の担い手となることを目指しています。


専従介助者と登録介助者の違い

 専従介助者とは基本的に週3〜5日勤務の常勤で、(まれに週2回程度
で)、月給制で毎週固定時間帯に1日8時間(程度)以上の労働形態で介助を
担当する介助者・介助職員のことを指します。色々なパターンがあり、短時間
要介助者にも介助に入る場合8時間という項目は上記パターンから外れます
し、週の半分や4分の1を事務所コーディネーター職員等として働くこともあ
ります。いずれにせよ、この仕事を一生の仕事として、この仕事のみで生計を
立てている、または主な生計を立てている介助者のことです。推進協会でいう
専従介助者は事務所の障害者役員やコーディネーターの部下として職員配置さ
れます。
 これに対して、住民参加型団体などで主に活動する介助者は学生や主婦など
の登録介助者(アルバイト介助者)で、短時間しか介助をせず、多くは1〜2
年で仕事を辞めていきます。このような登録介助者の形態は軽度の障害者や高
齢者には対応できますが、最重度の障害者には対応できません。
 すべての障害者(単身最重度から軽度まで)に対応するには、重度障害者に
対応できない登録介助者は、あくまで半分以下にとどめ、介助提供時間の半分
以上は専従介助者で組む必要があります。すべての介助を専従で行なっている
事業所(東京にある、最重度に対応できるCIL)もいくつかあります。
 なお、このほかにも、制度が交渉により充実するまでの間、長時間要介助障
害者にはボランティア介助者を使う必要が(過渡的に)ある場合もあります。

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当事者事業所の組織図
(メールマガジン版では図表が崩れています)

代表(ジェネラルマネージャー兼任)

事務局長(ジェネラルマネージャー兼任)

ジェネラルマネージャー(要介助の障害者)最初は1人でのちに数人

介助コーディネーター(健常者で介助者兼任)最初は1人でのちに数人

チーフヘルパー(2年ほど経って、この役職を作る)

介助者
介助者
介助者
介助者
介助者
介助者


役職の説明
代表  :介助を毎日利用する障害当事者
事務局長 :介助を毎日利用する障害当事者
ジェネラルマネージャー:介助を毎日利用する障害当事者。介助コーディネー
ターの直属の上司でコーディネーターと連絡を蜜にする。ピアカウンセリン
グ、自立生活プログラム、個別プログラム、人事管理、行政交渉、自立支援の
すべてのノウハウを持つ。(ピアカウンセラーと呼んだりIL担当と呼ぶ団体
がある)
介助コーディネーター:健常者。介助者としても働きながら、週の半分程度を
コーディネーターとして働く職員。ジェネラルマネージャーの直属の部下で、
介助利用障害者のことは週1回の「ジェネラルマネージャー・コーディネー
ター」会議で情報共有するほか、緊急時は常に電話等で情報共有して仕事にあ
たる。
チーフヘルパー:(2年ほど経って、事業所が大きくなってきたら、この役職
を作り、週1会の「ジェネラルマネージャー・コーディネーター」会議に出席
させる)

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行政交渉と介助サービスの関係について

 地域(利用者居住市町村)の介助制度が24時間介護保障になっていない場
合、すべての障害者に介助サービスを行なうことはできません。早急に介護制
度交渉を行ない、24時間の介護制度を作る必要があります。
 推進協会の目的は、全国3300市町村に24時間の介助制度を作ること
と、その制度を運用する事業者(の内1つが)が要介助障害当事者によって運
営され、どんなに重度の障害者でも、どんな障害種別でも十分な介助サービス
を受けられるというシステムを作ることです。
 交渉を積極的に行なわない団体は推進協会のサービスを利用できません。

 新しく、長時間要介助の障害者が一人暮しをする場合など、現状の介護制度
の時間数が足りない場合、必ず行政と交渉して解決していかねばなりません。
個人の努力や事業者の内部資金での解決は解決方法としては間違いです。これ
では世の中が何も変わりません。推進協会加盟事業者は世の中を変革して行く
事も大きな目的の一つです。「困ったら市町村に交渉する」ということを心が
けてください。(なお、24時間の制度を作るためには実際に最重度の24時
間要介助の単身障害者が1人必要です。事務所職員になる24時間要介助障害
者を自立させる場合、制度を作る目的で、制度交渉が終わるまでの期間限定
で、事業所職員を夜間に雇用し、ボランティアとして24時間要介助の単身障
害者に派遣することは、例外として行ないます。)

 また、制度を伸ばし、24時間などの長時間要介助障害者の自立支援を進め
ていくことで、この仕事で生計を立てていく常勤の専従介助職員がたくさん確
保できますので、事業所の人材基盤が安定していきます。知的障害者の通所や
親もとの重度全身性障害などから短時間の介助サービス依頼が来た場合にも、
介助になれた専従介助者を定期的に安定して毎週派遣することができるように
なります(登録介助者では技術水準が未熟で派遣できない。専従介助者の場合
は週3回の10時間勤務と週2回の2時間派遣などを組み合わせ可能)。

 ホームヘルプ制度には市町村ごとに週あたりの上限があります。単身等の最
重度障害者が市町村と交渉して、この上限を伸ばすことで、比較的短時間介助
ニーズの障害者も適切な介助時間の制度を利用できるようになります。
 介護制度の交渉は、小人数で対象者を絞って行なうのが効果的で、地域の自
立障害者のうち最も重度の障害者を交渉主体者として、団体はサポーターとし
て交渉します。事業者のジェネラルマネージャー(代表者など障害者役員)と
健常者コーディネーターは、小人数で交渉を行ないます。なお、事業者とは別
の交渉団体名(○○市在宅全身性宅障害者の介護保障を考える会など)を使っ
て交渉するのが普通です。
 具体的な交渉方法は別の章で紹介します。
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ピア・カウンセリングと介助サービスの関係

 介助サービスを行なう際に、よく陥りやすい間違いが、「介助サービスだけ
を行なって行けばいい」というものです。推進協会の加盟事業所が行なう介助
サービスが一般事業所と違うのは、利用者自身が力をつけていくというエンパ
ワメントを基本としているところです。基本的には、介助の内容決定や指示は
利用者(障害者)自身が行ないます。また、施設暮しが長かった、知的障害が
ある、などの理由で、今すぐそれが満足に行なえない場合も、事業所は個別I
Lプログラムや個別ピアカウンセリングを実施して(時には自立後数年〜10
年にわたって行うこともある)、自分で指示を出せるように長期的計画でプロ
グラムを立てていきます。
 ピアカウンセリングと介助サービスの関係では、とくに、自分で物事を決め
る経験が少なかったために、親や施設の職員に対して言いたいことがいえな
かったり、自立した後も、自分の意見を言うのになれていない場合がありま
す。これらの相談は、直接相談があるわけではなく、介助利用の中で問題が出
てきます。ジェネラルマネージャーは常にピアカウンセリング手法で利用者に
対応し、必要に応じ、個別自立生活プログラムや個別ピアカウンセリングで対
応します。このため、ピアカウンセリング手法は障害者の事業者代表者をはじ
め、介助サービスに関わるジェネラルマネージャーは必ず身に付けておかねば
なりません。
 
 ピア・カウンセリングとは障害を持つ者同士(ピア=仲間)がお互いに心の
傷を癒す場です。多くの障害者が障害を持っているがゆえにいろいろな精神的
抑圧を受けています。そうした精神的抑圧が心の傷となり、自己の障害の受容
や介助者との人間関係に影響を与えることがあります。ピア・カウンセリング
は心の傷を癒し、その障害者をエンパワーメントし、自立生活への活力を与え
るのです。
 ピアカウンセリングについては別項で紹介します。
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Date: Fri, 17 Nov 2000 08:10:00 +0900
From: mag2 ID 0000010571 <mag2from@スパム対策tegami.com>
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To: TAE01303@スパム対策nifty.ne.jp
Subject: 全国障害者介護制度情報  2000年10月号 その2

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月刊 全国障害者介護制度情報

2000年10月号 その2
発行元:全国障害者介護保障協議会
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 公開学習会 参加者募集
(2000年介護保険と2003年障害施策改正、2005年の介護保険改正について)
題名:「障害者の暮らしはどうなるの?」
とき:2000年12月2日(土曜)午後2時〜4時 開場1:30
ところ:東京都立川市女性総合センター「アイム」第3学習室
    (JR立川駅北口徒歩5分 042-528-6801 立川市曙町2-36-2)
    (地図はこちら・・・http://user3.allnet.ne.jp/ppp/a.jpg )
参加費:500円  申込み不要
内容:2000年介護保険開始(障害者で利用者になった方の全国状況)、2003年
障害施策大改正(事業者を自由に選べる用になる、自分たちがヘルパー事業者
になって参入できるようになる)、2005年の介護保険改正検討(障害者が介護
保険に入ることの検討がされる)について、厚生省交渉を続けてきた全国障害
者団体職員が今後の動きについて、わかっていることと、予想されること(か
なり確実なことからまだわからない点まで)を解説・説明します。質疑応答時
間もあります。
主催者:立川市在宅障害者の保障を考える会(連絡先:大室豊042-521-0821)
講師:大野直之(全国障害者介護保障協議会事務局・介護保険ヘルパー広域自
薦登録保障協会事務局・NPO法人の介護保険事業者スタッフ)
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推進協会マニュアルの続き
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24時間専従介助体制
 
 24時間介助が必要な障害者というのは、言い換えれば障害が重いというこ
とです。この障害が重い人にとって、介助者を入れていく場合、もっとも大事
な事は、介助が安定しているかどうかです。特に先天性障害や言語障害などの
ある24時間要介助障害者には、安定した長時間介助に入る介助者が必要に
なってきます。
 例えば24時間要介助でも頚損などの中途障害の場合、十分な個別自立生活
プログラムさえ受ければ、普通、新しい介助者がきてもすぐに指示が出せるよ
うになりなす。この障害者が障害者団体事務所などで仕事を持っていても、
朝、新しい介助者がきても、(その日だけ食事を簡単にするなどすれば)、職
場に遅れずに出勤できるでしょう。ところが同じ24時間要介助でも、言語障
害や、指示を出すのが時間のかかる障害の場合、また、非常に複雑な介助が必
要な場合で、介助者がすぐになれない場合、同じ様に新しい介助者が突然やっ
てきても職場に時間までには出勤できません。同じ方法では最重度障害者は社
会参加ができないということになります。また、医療的知識や高度な介助内容
が必要な障害者もいます。これらの最重度障害者に対応できる事業所を作るに
は、24時間専従(常勤)態勢での介助者体制は不可欠です。
 専従介助者は、あとから自立してきた障害者よりキャリヤが長くなることが
多いので、1対1の介助現場で、障害者より強い立場にならないように、事業
所の努力が必要です。具体的には障害者ジェネラルマネージャーとその部下の
健常者介助コーディネーターの部下として位置付け、指示命令系統をはっきり
させます。その上で、当事者主体の理念や、トラブル対応を綿密に行なう必要
があります。事業所はトラブル対応時にも理念を教え、よりよい方向へと導き
ます。色々な問題もジェネラルマネージャーや介助コーディネーターに相談す
るように教育します。(もちろんこれら一連の行為は利用者主体の理念の枠内
で行なわれます)。
 事業者は、アルバイト介助者と専従(常勤)介助者を組み合わせるのが普通
です。アルバイト介助者だけでは最重度に対応できません。逆に専従介助者の
みの事業所では軽度障害者への短時間派遣も最重度対応も行なっている事業所
があります。
 介助の安定は、決まった介助者(人の問題)が、できるだけ長い期間続けては
いる事(時間の問題)によって確保されます。すなわち、介助者がいかに責任を
持って介助に当たるかと言う事になりますが、これには、介助がボランティア
では無く、仕事として安定している事、また、様々な場合のフォローの体制が
できている事が重要な要素になります。
 
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介助を仕事として位置付ける
 介助が介助者にとって、自分の生活を支える仕事として成り立つためには、
まずは生活をしていくのに必要な給料があることです。どのようにして生活保
障をしていくかというと、仮に、ヘルパーの時給単価が1400円で24時間
ヘルパーを入れるとすると、1日あたり33600円(1400円×24時間)
の介助料があることになります。年間で12,264,000円です。単純に
考えると,約4〜6人の生活が成り立つわけです。24時間介助を必要とする
障害者が何人かいれば,介助者を共有する事ができ,一人に負担がかからない
ようにローテーションを組んでいく事ができます。
 以上のことを基本に考えて、実際に介助者を専従化して介助の安定を図って
いる例をあげてみます。

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障害者Aさんの場合(24時間介助保障の地域の場合)

全体の介助料(注)
     生活保護他人介護料大臣承認     185,600円(月額)
 自薦のホームヘルプ事業(1日12時間)      1,330円(時給)
 全身性障害者介護人派遣事業(1日8時間)      1,420円(時給)
年額   12,199,000円
月額    1,016,583円

注:生活保護他人介護料は障害者の介助者を雇うためのお金が障害者に出る制
度で、歴史が古く、介護料(介助料)という呼び方(障害者団体間で使われる
呼び方)はここからきています。ホームヘルプ事業や全身性障害者介護人派遣
事業などの介助制度は直接現金が団体や障害者に出るものではなく、介助者に
振込まれる制度です。介助者の給与計算を、事実上の雇用主である障害者が行
なう場合、これら3制度は仮想的に金額に直し考え、それぞれの介助者の給与
を不平等にならないように調整するため、これらの3制度(ガイドヘルパーを
使える場合は4制度)の介助者への支払い総額を合わせ、「介助料」と表現す
ることがあります。責任を持って介助者を雇用する障害者はすべての介助制度
の仕組みや単価を完全に把握しなくてはなりません。

 上記の金額表を基に計算すると、ある介助者が毎週月曜に(24時間勤務)
で1ヶ月介助に入ると、給与は(3制度から合計)月額145,336円(月
額1,016,583円÷7)受けることになります。Aさんの場合には1日
の介助を朝9時から夜7時までと夜7時から朝9時までの2交代制にしていま
す。さらに、介助者から、病気で休んだときや、交通費、食費などの事も考え
てほしいということで介助料からその分を経理公開されている介護料口座で積
み立てて、介助者の保障に使っています。このような事情から、実際には昼の
介助に入る介助者には月額62,000円、夜の介助者には月額65,000
円をの給与になるように調整しています。(このときの1週間に1回特定の曜
日の同じ時間帯に介助に入る体制を1枠というふうにいいます)。
 Aさんの場合、1週間に延べ14人の介助者が関わる事になりますが(1日
2交代で週7日)、実際には11人の介助者がローテーションを組んでいま
す。週に2回来る介助者が10人のうち3人いるという事です。介助者は他の
曜日は、同じ団体のほかの障害者の介助に入っています。

介助者Bさんの場合
 Bさん(男性介助者25歳)は自立生活センターに所属して、4人の障害者
の介助に4枠(週4枠)入っています。介助料は障害者の住んでいる市によっ
て多少の違いがあるので、まちまちですが、週4回勤務(月曜昼、火曜夜、金
曜昼、土曜夜で、昼は10時間、夜は14時間勤務)の介助料が、全体で月額
25万4000円になります。
 一人暮らしのBさんはこの介助の仕事のみで生活をしています。年に1回ほ
ど風邪で介助を休んでも、1枠につき年2回までの病休補償があるので、少し
は安心です。また、臨時で介助に入る事もあり、自立生活センターのコーディ
ネーターを通し、介助者同士でフォローしあう体制ができています。
 同僚の介助者には結婚して子供がいる男性も何人かいます。Bさんは以前は
飲食関係のサービス業に勤めていましたが、労働条件の問題もあり、介助の仕
事に転職してきました。今の仕事に将来性があると考えており、長くこの仕事
をしていきたいと考えています。


 このように、介助の体制を充分に介助者が生活できるものにする事で、頻繁
に介助者がやめる事もなく、ローテーションも安定しています。また、介助上
の様々なトラブルや、介助の方法、相談なども、自立生活センターでフォロー
しながら、当事者同士で解決していきますので、当事者主体の介助が保障され
る事にもなっています。

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介助派遣を始める前の個別プログラム

介助派遣の依頼を受け、面談が終わり、介助者を実際に派遣する前にこのプロ
グラムを行います。受講者は親元や家族と暮らしている障害者、施設入所者等
です。障害種別や個人の障害にあったやり方でプログラムを進めていきます。
ジェネラルマネジャーは、基本的に10人の依頼があれば、10人に対して一人一
人違った「個別の」プログラムを考え、行うとよいでしょう。障害者の情報、
知識、経験不足

ここで、1例に過ぎませんが、下記の例を挙げてみました。
〈実例〉Sさん 年齢:28歳 性別:女性 障害:脳性麻痺、少々視覚にも障
害がある
家族:父、母、兄、本人、弟
略歴:養護学校高等部を卒業後リハビリセンターに入所。25歳のときに実家に
帰る。以後作業所に通所。
性格:おとなしく、人見知りをする。人への心配りがある。母親は礼儀に厳し
く「こんにちは」「有難うございました。」などきちんと挨拶をする。そのた
め人に対して遠慮がちに話をする。気を使う。物事に対して慎重に考え結論が
出るまで時間がかかる。聞かれたことに答えられないとパニックになり黙って
しまう。
依頼内容:週1回、作業所の休日時の外出介助依頼。


注1:Sさんは親元で暮らした経験が長く、周りの人達に気を遣い遠慮するの
でなかなか自分の考えを言えず、自分にとって難しい話をしたり答えなれない
質問したりするとパニックになるという特徴がありました。個別ILでは、障
害者としての権利を伝えていくことによって、自分のやってほしい事を少しず
つ介助者に言えるようにしました。そして介助者との関係を伝える事によっ
て、介助者の使い方、気をつけることなどを理解してもらい、少しでも介助者
との信頼関係を築いていけるようにプログラムを行いました。

注2:ジェネラルマネージャーは、介助派遣開始後も担当者としてトラブル対
応などのサポートを行わなければなりません。本人との関係を深め、信頼関係
を築くことが大切です。
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1.障害者としての権利 〜当然の権利〜

(1)自分のやりたいことをはっきり言って、それを一番にする権利。
 (今までは、親や施設職員の顔色を見て、自分のやりたいことを言えず引っ
込めてしまう。)
例えば親や職員が忙しく働いていると、自分がテレビを見たり、音楽を聴きた
いと言っても、「待ってて」「また後でね」と言われ、後まわしにされます。
やって欲しい事の中身が特に重要なことではない限り、あとにあとにまわさ
れ、悪いときにはそのまま忘れられてしまうこともあります。自ずと、頼むタ
イミングや親や施設職員の顔色を見ながら、お願いをするようになります。親
も施設職員も色々な仕事や役割があるので、障害者の権利を満たしていくのは
難しいといえます。しかし、介助が必要な障害者が、自分のやりたい事をはっ
きり言うことは、決して悪いことではなく、人として生きていく上で当然のこ
とです。

(2)自分のやりたいことを人を使って実行し、それを自分のしたいことにす
る権利
 (今までは、迷惑をかけてはいけないと思い、人に頼めない。)
例えば(1)でも述べたように、一般社会では人に迷惑をかけてはいけないと
いう考え方があります。しかし、障害者は自分のやりたいことを人に伝え、
やってもらうことで自分のやりたいことが出きる現状があります。障害が重度
であればあるほど人にお願いすることが多くなりますが、人にお願いをするこ
とは、迷惑をかけることとはまったく別の問題です。

(3)能力のある、平等な人間として、尊重される権利。
 (今までは、障害があると、自分の能力が低いものと思ってしまう。)
例えば、障害があるがゆえに仕事についていないと、まるで生産性が低い人間
として扱われてしまうことがあります。その人の障害と人間の価値は関係あり
ません。

(4)危険を侵す権利
 (今までは、親や介助者に付き添われ、守られていた。)
例えば、酒を飲んで酔っぱらったり、夜遊びをすることです。

(5)間違える権利
 (今までは、間違えることは、馬鹿なことだと思ってしまって、だから自分
は能力がないと思ってしまう。)
行動し、その結果失敗したり、間違えをおかすことは誰しもあり得ることで
す。能力のあるなしとは関係ないことです。

(6)自分だけの考えを持つ権利
 (今までは、親や周りの人に言われるままになっていた。賛成してもらえな
いと自分の考えがおかしいと思ってしまう。)
人間はすべて別々の人間なのですから、ひとりひとりの考え方が違うのは、当
然のことです。

(7)思うとおりに「はい」「いいえ」を言う権利
 (今までは、人に気を使って自分の気持ちが言えない。)
例えば、人に嫌われたくないので、相手に合わせてしまう。介助者との関係に
おいては指示する時のことを考えて、指示したことをやってもらえないことを
恐れて、自分の気持ちを押さえてしまうことがあります。

(8)気持ちを変える権利
 (今までは、一度言ったことを取り消すと、何か言われると思い、取り消す
ことができない。)

(9)「わかりません」「できません」と言う権利
 (今までは、「わからない」「できない」と言うのは、能力がないことを
言ってしまうことだと思ってしまう。)

(10)楽にする権利。体を気持ち良くする権利。
 (今までは、疲れることやしんどいことでも、頑張らなくてはと無理をして
しまう。)
社会で認められたいために、努力を求められると、自分の力以上のことをし、
つい無理をしてしまいます。


2.介助者との関係性

(1)生活の主体
 生活の主体は障害者本人であり、介助者はその生活をサポートする人です。

(2)雇用主としての立場
 障害者は介助者に対して雇用主であり、介助者を雇用している立場だという
ことを確認します。ボランティアとは違い、金銭が介在する雇用関係であり、
介助者は介助を仕事として務める立場にあります。

(3)指示することが介助の始まり
障害者が介助者にものごとを頼むことを、CILでは指示とよんでいます。介
助者は障害者の指示にしたがって仕事をするのです。介助者の仕事の内容は始
めから決まっているのではなく、その場での障害者の指示によって決まるので
す。指示することが介助の始まりと言えます。

(4)指示の出し方
 求める介助の仕方は、一人一人の障害者によって違うので、介助者には自分
のやり方を尊重してもらいます。介助者は障害者の指示に従うので、きちんと
何をしてもらいたいのかを伝えてください。買い物を頼むときは、どんなもの
を買ってきてもらいたいか具体的に指示を出します。例えばパンを買ってきて
もらう場合、次のように指示を出します。「パンを買ってきてください。ソー
セージのパンが欲しいんだけど、それが無ければサンドイッチ、それもなけれ
ばジャムパンでもクリームパンでもいいです。150円ぐらいのもので一個だ
け買ってきてください」という感じです。介助者の仕事は指示をする障害者の
責任で行われます。

(5)介助関係
 介助関係において、もっとも大切なのは人間関係の構築です。金銭が媒介す
る関係だからこそ、介助者とはきちんと人間関係をとった上で仕事をしてもら
うことが必要です。人間関係といっても、介助者にボランティア精神を求めて
はいけません。また友達のように扱うことも望ましくありません。利用者と介
助者という立場(雇用主と従業員の立場)の上に、人と人の信頼関係を築いて
いくことが大切です。

(6)金銭管理
 金銭管理は自立生活の中で欠かせないものです。自分でお金の出し入れがで
きない障害者は、家計簿を用意して、介助者に記入(領収書・レシートを利用
する)するように指示を出します。

(7)出勤管理
雇用主として、介助者の出勤状況を把握することも必要です。出勤ノートを用
意して、仕事に入った時間と出る時間を記入してもらうようにします。

(8)介助者の職場環境
 雇用主として介助者の職場環境を整えるというのは当然のことです。
〈リフト〉介助者の腰痛防止のためのリフトを利用するということも考えなけ
ればなりません。最初は、機械で自分の身体を移動するわけですから、重い荷
物を運ぶように感じたり、物あつかいされるように感じるかもしれません。し
かしリフトを使わない場合を考えれば、毎日の事ですから介助者の身体に負担
がかかるのは間違いありません。介助者が腰痛になれば、代わりの介助者を探
さなければなりません。新たな人の確保が必要になります。介助体制も整わ
ず、その結果自分の生活も不安定になります。確かに介助者が直接障害者の身
体を移動する方が、手っ取り早くすみます。しかし、介助者を守る事で自分の
生活も安定し、守られるわけです。自分の生活の中でリフトを導入していくこ
とも考えましょう。
〈休憩時間〉長時間介助者を入れている障害者は、仕事の合間合間を見つけ、
休憩時間をとりましょう。昼食、3時の休憩など働きぱなしにならないように
介助者の体調や疲れ具合を見ながら休憩時間をとるようにしましょう。少しの
心遣いが介助者の精神的な面を安心させ、仕事の効率も上がります。

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(求人〜採用はメールマガジンでは略)
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(メールマガジンでは中略)

マニュアルの紹介はこれで終わりです。
この続きは来月号以降で順次掲載します
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申込みは、発送係 TEL・FAX 0424−68−3890へ
 市町村障害者生活支援事業でピアカンとILPが必須事業になったのは、全
国に広がった、ピアカン・ILPの担い手の活動の実績と、それを厚生省に示
して交渉した結果です。
 自立生活運動を理解するためにぜひお読みください。
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生活保護の他人介護料大臣承認申請書セット
無料・相談会員のみに配布 申込みは発送係へFAXか電話で
初めての申請の市の方は、当会制度係と連絡を取りつつ進めてください。
 (セットがつきましたら制度係に必ずお電話下さい)
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全国でヘルパー3級研修の実技会場を募集(ご協力下さい)
 当会では、東京都と米子のCIL等のご協力を得て、すでに1回目のヘル
パー3級通信研修を10月から東京会場と米子会場で実施しています。3級を
取ると介護保険ヘルパーになれ、介護保険事業者としての収入が入れば、その
うち自分の事業者だけで2級研修などを実施できるようになります。今回のヘ
ルパー3級研修は、東京会場では2日間(土日)のみで実技を終えるように
し、遠方からの泊りがけでの参加もできるようにしました。
 これと同様のスタイルで、全国各地で来年から研修を行う計画です。次回は
2〜3月か4〜5月を予定しています(参加団体の都合もあり、まだ未定)。
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3級ヘルパー研修(通信)の概要
 参考までに第1回目(米子会場はまだ入れます)は・・・時期は10月15日か
ら通信部分が始まり、12月初めに終了。東京会場は東京都立川市で実技を土日
2日間だけ行う(大部分自宅で受講できるが(8科目のミニレポート提出)実
習は現地参加)。米子会場は実技が火金火金の4日間。参加費は25700円。、
講師は各自立生活センター関係者。実技会場には、障害者(無料)と介助者で
出席してもOK。既存の研修と違い、ヘルパーが考え方を押しつけるようなこ
との無いように等、障害者主体の考え方を基本にしている。ホームヘルプ・ガ
イドヘルプサービスや全身性介護人派遣事業の従事経験者は実習6時間が免
除。
 次回の研修も、会場を増やして、同じスタイルで予定しています。
 実技会場を引き受けて下さる団体を募集しています。
現在、宮城県と大阪府で実施することが決まっていますので、特に西日本と北
海道で募集します。
以下の条件があります。
・時期は2001年2〜3月または4〜5月ごろを予定。
・実技会場の情報を教えてください。20〜30人が受講できる広さが必要で
す。土日の2日間、朝9時から夜9時程度まで借ります(昼と夜で別会場でも
可)。有料での貸し出し会場なら東京で借りる手続をします。(無料で、市内
の団体のみ貸し出し等(市の所有建物など)の場合は、開催要綱等の資料を送
りますので、借りられるように折衝してください。)
・会場に、受講者10人に1台ずつ、ベッドや浴槽、車イスなどの備品が必要
です。ない場合は福祉機器レンタル業者から借りる手続を東京でします。
・県外からの受講を受けられるように、近くになるべく安く泊まれる所があれ
ばその情報をください。
・実技講師(介護福祉士または1級ヘルパーまたは看護婦)が2名必要です。
団体内にいる場合は協力をお願いします。講師が何をすれば良いかわからない
方は、第1回目のビデオ等をお貸しします。講師謝礼は6時間×2日間で6万
円程度です。
 いない場合は東京のスタッフが現地で探しますので、目星等を教えてくださ
い。それでもいない場合は近隣県の団体や東京から派遣します。
・実技会場での受付や実習の簡単な受付等をお願いします。方法は説明しま
す。また、これら一切の事務について、事務費をお支払いします。事務量にも
よりますが10万円前後になる予定です。自分の団体の研修参加者の参加費な
どに当てていただけます。
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参加を検討していただける団体はこの用紙に記入しFAXして下さい 詳しい
資料をお送りします
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FAX送り先 0424−67−8102
団体名・担当者名

所在地
電話・FAX

自己団体での3級受講希望者数(予想)


なお、各会場とも、参加者は20人程度(コストがかからない開催方法の場合
は10人でも可能)で行います。そのため、一般参加者も受け入れます。広報
は東京から広報誌を開催会場の近隣の介護保険事業者などに送り行います。も
ちろん、各団体で地元紙などに広報していただいてもかまいません。4人を超
える受講者が団体内部にいる場合は、超える人数については参加費を実質無
料〜3000円程度にすることも可能です(その分広い会場と講師をもう1人
とベッド等がもう1セット必要ですが、費用なしで用意できる場合、実質無料
になります)。第2回研修の実施時期は、各実技受け入れ団体の集まり具合
や、ご協力をいただいている団体の事務煩雑期(年度末等)を検討の上、11
月中に決定する予定です。
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NPO法人と介護保険のヘルパー事業者指定の申請代行します

 2003年に当事者の300事業者を作るプロジェクトの一環として、当会
と介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会では、(1)NPO法人の申請代行
と(2)介護保険ホームヘルプ事業者指定(ケアマネ事業者も可)の申請を代
行します。
 かかった実費(人件費含む)(数万円)は当面立て替えいたします。各団体
が介護保険事業や(申請代行する)助成金で収入ができてから返済していただ
くシステムを取ります。ので、当面の負担はありません。(資金のある団体は
早急に支払っていただいてもかまいません)。

 NPO自体は予算0、有給職員0でも申請できます。早めの申請がおすすめ
です。
 NPO法人は東京で申請できるよう、経済企画庁で申請します。例えば九州
の団体のNPO申請依頼の場合、申請上の「主たる事務所」は九州で、「従た
る事務所」として東京事務所を指定し、申請します。理事は自由に決めていた
だけます。定款は、「介護保険事業と障害ヘルパーとヘルパー研修」の事業用
の定款とし、「理事会主導型」(重要なことはすべて理事会で決められるた
め、定款は事実上あまり意味を持たない)を基本的に使っていただきます(当
会の販売用NPO資料セットに収録されている定型の定款です)。
 また、現状のCIL等、任意団体は運動的理念で残していただき、もう1つ
別にNPO法人を作るタイプになります(ただし同じ人が役員をし、同じ職員
が両方の団体の職員となり、事務所所在地も同じ部屋という事ができます。東
京のCILの9箇所はこの方法で、別法人名で介護保険や障害ヘルパー委託を
受けています)。


 介護保険ヘルパー事業者の指定は、管理者1人(障害者で可)と常勤換算
2.5人以上のヘルパー(詳しくは3ページ前を)がいれば、後は特に問われ
ません。事務所は自宅などや他団体と同居の事務者でもかまいません。

申込みは介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会または介護保障協議会 
0120−66−0009 へ 10時〜22時
FAX 0424−67−8102
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介護保険ヘルパー指定事業者のさまざまな業務や国保連への請求事務・助成金
申請を代行します
(すべて費用は、団体に十分収入ができてから、ゆっくり請求します。)

このほか、以下の事務を代行(または代筆・アドバイス)します。

・介護保険ホームヘルプ事務全般、介護保険請求事務
・次ページで紹介している介護労働助成金や新卒等の助成金
・障害者雇用助成金(職場介助者や事務所家賃助成、障害者のアパート助成な
ど)
・雇用保険、労災、就業規則ほか労務・総務・・・作成代行や見本の提供・ア
ドバイス
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(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定
期購読者は3割引サービス)
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Howto介護保障 別冊資料   
1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業
325ページ 1冊2600円(+送料)   2000年10月発行改定第
5版
第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー
全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府茨木市・四国の松山市と
高松市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県尼崎市・札幌市・浦和市・千
葉県柏市と市川市
第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法
自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2
(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い・研修を解決する方法
第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式
デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演
記録
第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ
費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報
資料1 自治体資料
資料2 厚生省の指示文書・要綱
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Howto介護保障 別冊資料 
2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業
250ページ予定 1冊2200円(+送料)  99年8月発行改定第4版
 
 全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最
新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。
1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・
7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台
市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来
年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集
・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市+9
9年度実施の市
 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う
・介護者とのトラブル解決法・厚生省の情報 などなど情報満載  全242
ページ
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Howto介護保障 別冊資料 
3巻 全国各地のガイドヘルパー事業
129ページ 1冊1200円(+送料)  2000年10月発行改定第4
版 
 全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町
村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間
以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を
作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚生省の指示文書も掲載。 交渉
の要望書セット(ガイドヘルパー用)も掲載
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Howto介護保障 別冊資料 
5巻 障害当事者団体の財源の制度
134ページ 1冊1400円(+送料)   好評発売中 
<この5巻のみ、障害者主体の団体・障害者本人のみに限定発売とします>
 全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業
の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種
郵便の方法・資料(NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマ
ニュアル)など。
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CIL用 「NPO法人全申請書類見本」Cセット
(紙資料+フロッピーディスクのセット)    資料提供:自立生活セン
ター・小平
 介護保険事業者と障害ヘルパー委託を受けている団体のNPO法人申請書類
一式です。
一般:3000円+送料 会員・定期購読の方:1500円+送料     
  
 自立生活センターの例で申請書類のコピー(すでに認証され介護保険事業を
行っている団体のもの)+フロッピーで定款と規約・細則例をまとめました。
定款は細かいことまで載せると変更時には再登記が必要になるなど、作成時に
気をつける点がたくさんあります。このセットではこの点をクリアしているも
のを解説とともにフロッピーで提供(コピー資料の団体の定款とは別の定款で
す)。パソコンのワープロで団体名や理事の定員などを自分の団体に合わせて
書き換えれば、そのまま使うことができます。 WINDOWSパソコン専
用。
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品切れ中の商品は、予約注文をお受けいたします。すぐに必要な方は、Win
dowsパソコン向けCD−ROM版(8月号17ページ参照)も御利用下さ
い。
(注)交渉に使う等、緊急に必要な方には、パソコンからの直プリントアウト
で提供いたします。この場合のみ制度係にお電話を。
すべての資料集とも、注文は、発送係へ。
 申込みTEL/FAX 0120−870−222
ご注文はなるべくFAXで(@住所A名前B注文品名C郵便番号DTELE会
員価格か一般価格か をご記入ください)。料金後払い。郵便振込用紙を同封
します。内容に不満の場合、料金不要です。着払いで送り返しください。TE
Lは平日11時〜17時に受付。
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月刊 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内定期購読 月250円
全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センターでは、
「月刊 全国障害者介護制度情報」を毎月発行しています。
 1.3.5.7.9.11月は(40〜52ページ)
 2.4.6.8.10.12月は(20〜32ページ)(このほかに広報版
はJIL発行「自立情報発信基地」の中のコーナーとしてお送りする月もありま
す)
電話かFAXで発送係に申し込みください。
相談会員 月500円(定期購読+フリーダイヤル相談)
 定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉の
ための資料請求などができるサービスは月500円(相談会員サービス)で提
供しています。フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員に
なってください。(ただし団体での申込みは、団体会員=年1万円(初年度は
月833円)になります)。
申し込みは、発送係まで。
発送係の電話/FAXは 0120−870−222(通話料無料)
 なるべくFAXで(電話は月〜金の11時〜17時)
FAXには、「(1)定期購読か正会員か、(2)郵便番号、(3)住所、(4)名前、
(5)障害名、(6)電話、(7)FAX、(8)資料集1巻2巻3巻を注文するか」を記
入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語
等が理解できます)。
 介護制度の交渉を行っている方(単身等の全身性障害者に限る)には、バッ
クナンバー10ヶ月分も無料で送ります(制度係から打ち合わせ電話しま
す)。「(9)バックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。
入金方法 新規入会/購読される方には、最新号会員版と郵便振込用紙をお送
りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×250円(相談
会員は×500円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要で
す。着払いでご返送下さい。
単身の全身性障害の方には、資料集1巻「自薦登録ヘルパー」を無料で差し上
げます(会費入金時の振込用紙記入欄か電話/FAXで申込みください)。
(*入会者全員にお送りするサービスは99年4月までで終了しました)
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資料集1〜6巻の案内は前ページをご覧下さい。
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編集人 障害者自立生活・介護制度相談センター
〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302
   TEL 0077−2329−8610(制度係)365日:11時〜
23時
   TEL・FAX 0422−51−1565(発送係)
              発送係TEL受付:月〜金 9時〜17時
 500円
HP:www.kaigo.npo.gr.jp
E-mail:kaijo@スパム対策anet.ne.jp

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REV: 20170129
『月刊全国障害者介護制度情報』 
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