月 刊

全国障害者介護制度情報
ホームページ:www.kaigo.npo.gr.jp
 

★厚生省ホームヘルプサービス要綱が改正

  
身障・知的ヘルパー・ガイドヘルパー要綱特集  16ページ

★生保の介護扶助と他人介護料の関係の通知出る

   54ページ

★和歌山県で全身性障害者登録ヘルパーがスタート

   4ページ

 

6・7月合併号

2000.7.15
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター

情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会
〜99年9月3日に以下に移転しました〜

〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302

発送係
(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 9時〜17時)

        TEL・FAX 0120−870−222(フリーダイヤル)

        TEL・FAX 0077−2308−3493(フリーダイヤル)

        TEL・FAX 0422−51−1565

制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時)

        TEL 0077−2329−8610(フリーダイヤル)

        TEL 0422−51−1566
電子メール: kaijo@anet.ne.jp
郵便

振込
口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター  口座番号00120-4-28675
口座名:介護保障協議会   口座番号:00150-8-412763
 

2000年6・7月合併号 

目次

4・・・・和歌山県A市で全身性障害者登録ヘルパーがスタート

6・・・・介護労働助成金が新設

8・・・・改正社会福祉法ほかが国会で成立

9・・・・2003年4月までに300事業所を/モデル事業の経営者募集

10・・・6月27日の厚生省障害福祉課との話し合いの報告

16・・・厚生省の障害者ホームヘルプ事業要綱が改正

17・・・身障のホームヘルパー要綱のポイント

25・・・身障のホームヘルパー課長通知のポイント

33・・・身障のガイドヘルパー課長通知のポイント

40・・・知的障害者ホームヘルパー要綱のポイント

50・・・「介護扶助」と「他人介護料」と障害施策の優先関係の通知

56・・・他人介護料大臣承認12年度基準額は昨年と同額

58・・・大臣承認介護料の継続時の立替支給の交渉方法



 今号は、厚生省の要綱改正を待って発行いたしました関係で、変則発行となっております。3月に予定されていた厚生省のホームヘルパー等の要綱の改正がたびたび遅れて、6月にずれ込んでいました。今度こそ要綱が発出されるとのことで、6月号は発行を待っておりましたが、7月7日に要綱発出となりました。

 この関係で今号は、表題を「6・7月合併号」としてお送りしますが、年度内に臨時号を出して、年12冊分はお送りする予定です。


おしらせ

発送係の受付時間が、朝9時からになりました

 6月より、発送係の電話の受付開始時間が朝9時からに早くなりました。

新しい受付時間は、
月〜金の朝9時から夕方5時です

制度係への伝言も受付

 なお、制度係は朝11時から23時までのままで変更ありませんが、朝9時から11時の間は、制度係への伝言(何時ごろに電話をせよ等)もお受けいたします。
 

 

2000年度 厚生省資料冊子の御案内


 

12年度 厚生省障害保健福祉部主管課長会議資料

(障害保健福祉部の企画課と障害福祉課の2冊)
介護保険施行に伴い、障害者の制度も大幅改定。12年度の厚生省障害福祉のほぼ全制度の施策方針が掲載されています。介護保険と障害施策の関係の情報も詳しく掲載されています。相談事業を行っている障害者団体は必携です。
12年度冊子(企画課と障害福祉課の2冊)

2000円(当会会員の方・定期購読の方は1200円)+送料
  

平成12年度 生活保護基準・生活保護実施要領

 厚生省保護課資料
 資料集4巻と合わせてご購入ください。生保利用者はなるだけご購入下さい。

 生活保護を受けている方、生活保護の相談を行う団体は、必携です。市町村の保護課の係員が保護費算定等の仕事に使う「生活保護手帳」の前半部分(保護課・保護係の主管部分)と同じ内容です。(生活保護手帳後半部分の医療係の主管部分は使わないので入っていません)。生活保護手帳には掲載されていない
家賃扶助の全国基準額表も当会で独自に掲載。
1冊、1000+送料
 

交渉のやり方ガイドブック2

の抜粋版を作りました 限定販売いたします

 96年に作って、2年前に品切れになった、交渉ガイドブック冊子を復刊しました。(99年度厚生省指示文書も入っています)。

 2月のJIL所長セミナー用に作ったものの残りです。

 主に、ヘルパーの自薦の交渉が終わって、その先の「時間数を延ばす交渉」に入ったところから、お使いいただく内容です。24時間介護制度を作ったK市の交渉実録を、20以上からなるポイント(確認事項)の解説と共に掲載しています。

 長時間要介護の全身性障害者の単身者がいる交渉団体にのみおわけします。

 JIL所有分も当会で預かっておりますので、
JIL加盟団体は送料のみでお送りします。当会会員の方は、1冊1000円+送料でおわけします。

御注文は、JIL加盟団体は・・・FAX 0422−51−1565まで。

   当会相談会員(長時間要介護の全身性障害者の単身者がいる団体・個人のみ)

   は・・・・・TEL/FAX 0120−870−222へ。
 

 

和歌山県A市で全身性障害者登録ヘルパーがスタート

介護保険対象者がゼロから交渉して制度ができました。

 和歌山県南部のA市でALSの障害者(24時間要介護、夫婦2人暮らし)が、7月から、介護保険に上乗せして、毎日6時間の全身性障害者登録ヘルパー制度を利用できるようになりました。ALS協会近畿ブロックの紹介で当会の会員になり、当会の資料やアドバイスを利用して市の課長などと交渉し、10ヶ月(実質2ヶ月)で制度を作り上げました。市は、まだ時間数はのばしていく予定ですと言っているそうです。現在、介護保険ヘルパー(毎日4時間程度)に加え、全身性障害者登録ヘルパー制度(毎日6時間)を利用しています。訪問看護(医療保険)も、自薦の看護婦を指定事業者に登録し、ほぼ毎日利用しているそうです。

 全身性障害者登録ヘルパー制度は、市に直接登録する登録ヘルパー方式で、時給は1000円(この地域では高い方だそうです)。登録する介護者は6ヶ月以内にヘルパー研修を受ければよい事になっています。

 介護保険対象者だけが交渉する地域では、このような制度ができたのは全国で初めてです。介護保険対象者だけで交渉すると、制度ができにくくなるのではないかと心配していましたが、正確な情報を市の課長・理事者などに伝えれば、今まで同様に制度化ができるという実例になりました。ただし、介護保険水準の1日3〜4時間程度では、介護が全く足らないという実態を何時間も事細かに説明し、市に理解してもらわなければなりません。今回も、具体的・科学的に作成した資料や説明を駆使して、24時間いっときも介助者は離れるわけにはいかないという点を理解してもらい、制度化にこぎつけました。自費で介護人を毎日数時間雇っていた(これで貯金が尽きてしまった)というのも効いたそうです。

(この交渉の方法は、細かく説明できますので、同じような制度を作りたいという方は、制度係0077−2329−8610(通話料無料11時〜23時)までお問い合わせください)。

 

神奈川県B市で全身性障害者介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーがスタート

 神奈川県中部のB市で2000年4月より全身性障害者介護人派遣事業がスタートしました。また、7月から、他薦の社協ヘルパーを自薦の介護人に交換できることになり、自薦登録方式が実現しました。当会の会員が交渉を行なっていました。詳細は次号以降で掲載します。

 

 

自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の交渉をあなたの市でも始めませんか?

 (実例)東京以外の24時間介護保障の地域は、すべて当会と連絡をとりつつ交渉した地域です。12時間以上の介護保障の地域のほとんども同じです。

交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生省の情報、交渉の先進地の制度の情報、ノウハウ情報、など、さまざまな実績のある情報があります。ぜひ自治体との交渉にお役立てください。

 当会制度係0077−2329−8610(通話料無料)11時〜23時。土日もOK。午後5時以降は携帯電話への転送で対応しますので、9回以上コールしてください。夜間は、出ない時は、少し時間をおいてかけてください。又、昼間も制度係担当者が、他市のCIL事務所などにいる場合が多いので、その場合、ご連絡先を聞いて、制度係担当者からおかけ直しすることになっています。すぐにかけられない場合は夜おかけしますので、自宅の番号もお伝え下さい。お気軽におかけ下さい。

 定期的にご連絡いただければ、短期間で、効率的な交渉ができます。


 

介護人派遣事業の交渉の要望書セット(無料)

(要望書と東京・静岡・大阪などの派遣事業の要綱と厚生省の見解等の解説)

 御利用の前に、資料集2巻もお読みください  

 名前・団体名を書き込んでそのまま市町村の課長などに出せる要望書セットです。

交渉の市への申込み方法等は、要望書セットの1枚目で解説しています。
ガイドヘルパーの交渉の要望書セット(無料)

名前・団体名を書き込んでそのまま市町村の課長などに出せる要望書セットです。

 資料集3巻もお読みください 
 まず発送係に申込みください。無料でお送りします。後日、制度係から説明のお電話をいたします。(できましたら、資料がお手元についたら制度係にお電話下さい。)必ず説明を聞いてから進めてください。交渉期間中は、毎月、制度係フリーダイヤル0077−2329−8610(11時〜23時・365日)に連絡を取ってください。
注文は  発送係 TEL・FAX0120−870−222

            電話は平日11〜17時
 

 

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自分で確保した介助者を利用している全国の全身性障害者の皆さんに朗報! 障害者団体等の立ち上げなどに使える資金(最高900万円程度)が公的に助成されます。

1・介護労働助成金が新設

自分で確保した介助者を利用している障害者1人+介助者1人から(障害者の自宅を事業所にして)申請できます(自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業や生活保護の介護料などを使って専従介助者(週20時間以上勤務)を確保している方なら、確実に(100%)助成されます)

法人格不要、事務所も不要、介護保険事業者「以外」も対象(障害ヘルパーや自費による介助サービスも対象)

 昨年までの助成金と違い、NPOなど非営利法人も対象です。また、300万円の設備投資は今回の助成金から不要になりました。

*障害ヘルパー委託のみの事業者は対象外ですが、「介護保険、自費、障害委託」の3種類でヘルパー派遣している場合などは対象になる方法があります。お問合せ下さい。

詳細:政府の不況対策の施策で、新規事業に対する助成金が作られ、2000年4月からは新たに介護サービスむけの助成金も始まりました。(政府の60万人雇用創出計画の一環)。この助成金は、民間財団の助成等とは違いますので、実態があって書類を正しく出せば、100%助成決定となります。ハズレはありません。

助成額:1人〜6人までの介助者(週30時間以上勤務)の人件費の1年間の人件費の50%にあたる額があとから助成されます(週20時間〜30時間未満の方は短時間労働者になるので、0.5人と考え、33%助成)。助成金は何に使ってもかまいません。

900万円程度の助成金受給が可能(専従介助者6人の場合)

 当会では新年度の助成金の在宅障害者向け介助サービスを行う事業者向けの申請の書類の雛型など、全手続の書類や事業者設立の関係全書類を用意しました。助成を受けたい方には、完全に助成を受けられるまでの書類の代筆・コンサルティングサービスを提供します。障害者が数人集まって、常勤介助者6人(月給25万円)で申請した場合、900万円程度の助成が受けられます。

当会のサービス利用の条件

 この助成金を使って、介助制度確立や自立生活センターの活動などの公益活動を行う方に限り当会では完全に助成を受けられるまでの書類の代筆・コンサルティングサービスを提供します。助成金が振り込まれた際には、公益活動のうち、9割は地元の活動に使っていただき、1割は全国の介助制度確立のための情報提供活動等に使うことを条件とさせていただきます。(当会と契約書を交わしていただきます)。

 まずは以下にお問合せ下さい。

 必ず助成されるまでのサービスを提供します。綿密なサービスによりどなたでも可能です。

制度係 0077−2329−8610(通話料無料)まで。 11〜23時・365日受付。

通常のフリーダイヤルでの無料相談には応じられませんのでご了承ください。

注意

 ほかの企業などで昼間常勤で働いていて、夜介助に入っているというような方は対象になりません。あくまで介助をメインの職業にする方が対象です。ですから、自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業や生活保護の介護料などを使って専従介助者を確保している障害者個人や障害者団体が対象です。

 助成金が入るのは最初の申請から9ヶ月ほど後ですので、この助成金の収入を見越して先に事務所の敷金などを支払う場合は、労働金庫のNPO融資(無担保500万円まで)などを利用するなど資金計画が必要です。

*助成金の計画認定をとる前に介助者を雇い入れる(雇用保険に入れる)と助成が受けられなくなります。

 

 

2・他にも新しい助成金 新卒雇用で70万円助成されます

 労働省は5月26日より、福祉分野など成長産業の事業者が、学卒者の未就労者などを雇い入れた場合、1人雇入れあたり70万円を事業主に助成する制度をはじめました。介助サービスの事業者も当然対象です。法人事業所である必要はありません。介護労働助成金と同様、個人で事業所となり申請できます。

 雇い入れ対象は2000年3月に高校や大学などを卒業して1年以内の就職していない者(雇用保険に1回も入っていない者)。

 このほか、職業訓練校の卒業生、職業訓練を受けるよう職安から推薦された者、非自発的失業者(会社倒産や首切りで自分の意思でなく失業した者)を雇い入れた場合も、70万円の助成が受けられます。(今回の助成金は週30時間以上の一般雇用が条件です。このような助成金は、ほとんどが常勤雇用が条件です。)

 

手続き方法:まず都道府県庁所在地の高年齢者雇用開発協会で計画申請を行ないます。次に職安に上記の条件で事業所として求人を出し、対象者を面接の上、週30時間以上で雇い入れます。次に、雇い入れの1ヶ月後〜2ヶ月後の間に雇用開発協会に関係書類を添付して助成金申請します。

注意:週30時間に昼休みは入りません。多めに働く必要があります。介護労働助成金と同一労働者で申請はできません。提出するのは就業規則や出勤簿・賃金台帳などです。職安で求人を出す場合は雇用保険適用事業所になる必要があります。これらの手続き方法がわからない場合は前ページの介護労働助成金と同じ条件でコンサルティングサービスを行ないます。

 通常のフリーダイヤルでの無料相談には応じられませんのでご了承ください。

 

 

改正
 社会福祉法ほか が国会で成立

2003年に要介護障害当事者の運営するヘルパー事業者を全国に数百箇所単位で

 

社会福祉法ほか、が6月の国会で成立

 社会福祉法(元社会福祉事業法)や身体障害者福祉法などの改正が解散前の国会で成立し、社会福祉法人の会計基準などの改正は即日施行されました。身障福祉法などの利用費補助方式などは3年後の2003年4月から施行されます。

2003年の障害ヘルパー制度改正(障害者が事業者になれる)

 2003年4月から、障害者(知的も身障も精神も)はホームヘルパーを選ぶ際、いろいろなホームヘルプ指定事業者の中から自由に事業者を選ぶことができるようになります。それとともに、ヘルパー派遣を行う事業者には、一定の基準(介護保険と同様常勤ヘルパー2人半)を満たせばどんな団体でもヘルパー派遣できるようになります。2003年には、株式会社やNPO法人(障害者団体など)が数多く参入し、多くの利用者がこれらの新しいサービス団体の利用を選択する事が予想されます。

3300市町村に障害者の事業所を

 当会では、2003年から参入が自由化される障害者のヘルパー事業と、すでに2000年から自由化されている介護保険のヘルパー事業を使い、障害者が運営するヘルパー指定事業者をたくさん作る構想を進めています。2010年ごろには介助の必要な最重度の単身全身性障害者が運営する事業者を3300市町村全部カバーできるように、数百箇所作りたいと考えています。

 事業者は、24時間要介護の方が施設や親元から自立できるように24時間介助サービス提供や、24時間の制度を作る交渉、人工呼吸器利用者や知的障害・精神障害にも対応したサービス提供(そのサービスは障害者自身のエンパワメントを基本とする)ができるようにと考えています。現在これらは東京の自立生活センターのいくつかでは行われており、ノウハウはあります。

当面2003年4月までに300事業所を

 当会では、JILやDPIなど他団体の役員などと話し合いを進め、2003年までに当面、全国に300事業所を作る構想で話し合いを進めています。そのために、共同で推進協会という準備団体を作りました。

 

モデル事業の経営者募集

 2003年に向け、まず、モデル事業として、介護保険ヘルパー事業者指定を取りながら収入を得て障害者への介助派遣などのサービスを行なっていく団体を設立サポート(資金面、制度面、事業面、さまざまなノウハウ面で完全サポート)していきます。サポートする団体の条件は、代表・事務局長・副代表の3役が障害者で、3役のうち最低1人は24時間要介護の方がいることが条件です。24時間要介護の方は一人暮しか、1年以内(無理な場合は相談に乗ります)に一人暮しをすることが条件です。当面の介助費用などは事業の収入からある程度は当てることができます。本部からの資金面のサポートもします。また、公的な24時間介護保障制度を協力して作ります。

 3役に24時間要介護の方が含まれていない既存の団体の活動をしている方は、例えば、上記の基準を満たす別団体を作り、既存の団体と同じ事務所内の間借りでかまいませんので、別事務局を作って頂くなどの方法があります。柔軟に考えていきますので、まずはお問い合わせください。

制度係 0077−2329−8610(通話料無料)まで。

 

参考:介護保険ヘルパー指定事業者の条件


指定事業者
基準該当サービス
ヘルパー数 常勤換算で2.5人以上

(主任ヘルパーは介護福祉士か1級ヘルパー(か3年以上のヘルパー経験があり、2級を取った方)が常勤1人。一般ヘルパーは3級で可)
3級の非常勤が3人以上

99年3月31日通知
指定は 都道府県が指定を行う 市町村が指定を行う
派遣できる範囲 ヘルパーの通える範囲で、近隣の市町村や、隣の県でもOK 指定された1市町村内
入金方法 都道府県国保連から 利用者から直接(償還払い)
市町村格差は 全国で同じ基準 市町村によっては基準該当サービスの募集を行わないことも。
法人格は NPO法人など法人格が必要 法人格不用
*基準該当は、99年3月31日の、指定と基準該当の人員基準通知が最終確定通知。

 

 

6月27日の厚生省障害福祉課との話し合いの報告

 6月27日に障害福祉課の身障係長と話し合いを行ないました。

(介護保障協議会の代表と事務局が参加)

 

1、介護保険対象者の引き下がり事例について

 介護保険ヘルパー広域自薦登録保障協会と介護保障協議会に相談のあった4人の場合を細かく解説しました。

1人目・・・東京都A区、家族と同居の65歳以上のALSの方、24時間要介護、3月までは全身性障害者介護人派遣事業を毎日8時間と、高齢ヘルパー毎日3時間程度。介護保険が始まってからは、「介護保険ヘルパーと障害施策(介護人派遣事業)を会わせて毎日8時間を上限とする」と区から派遣決定された。当事者の家族が区と話し合いをしたが、全く相手にされず、当会に相談が来た。当会が交渉方法を事細かにアドバイスしたり直接区の課長と話をしたりで、結果解決した(3月の水準よりヘルパー時間数が増えた)。

2人目・・・東京都B区、家族と同居の65歳以上の身障1級+特障、16時間要介護、3月までは週36時間の高齢ヘルパー利用。介護保険開始後、介護保険ヘルパー週20時間だけになってしまった。当事者の家族が厚生省障害の通知を元に区と話し合いをしたが、区はしょうがないと言い、当会に相談が来た。当会が直接区に電話したり、こまかなアドバイスで交渉の結果、全身性障害者介護人派遣事業を特例的に利用して今までの時間数を確保できることになった。

3人目・・・東京都C市、家族と同居の65歳以上の身障2級+痴呆、24時間要介護、3月までは週18時間のヘルパーと訪問入浴、デイサービス週2回、介護保険対象では、週15時間のヘルパーとデイサービス週1回に引き下がった。未解決。

4人目・・・東京都B区、家族と同居の65歳未満のALSの方、24時間要介護、3月までは全身性障害者介護人派遣事業を毎日16時間(この区だけ上乗せがある)と、障害ヘルパー毎日6時間程度。介護保険が始まってからは、「全身性障害者介護人派遣事業は残すが、障害ヘルパーはなくす」と区から言われていた。介護保険ヘルパーでは時間数が引き下がってしまうため、話し合いを行ない、結果、介護保険ヘルパーと障害ヘルパーを両方使えるようになり、全身性障害者介護人派遣事業を毎日16時間とあわせ、毎日24時間保障になった。

 上記は、たまたま相談が東京都(ヘルパーの時間数が多い)だけでしたが、65歳未満の方は問題が起きていません。ところが、(障害者が65歳に達して)、高齢の担当課からヘルパーを受けていた方は、一般会計の高齢ヘルパーが4月以降なくなってしまったため、高齢の担当課が担当する制度が介護保険のみになり、引き下がりが生じています。

 障害ヘルパーの利用者は障害福祉担当課が(介護保険に障害ヘルパーを上乗せできるという)厚生省の障害の通知を受け取っており、一般会計の障害ヘルパーもそのまま残っているため、あまり問題が起きていません。逆に、高齢主管課の対象者になってしまった65歳以上の障害者は高齢主管課が厚生省の障害からの通知を直接受け取っていないこともあり、問題があちらこちらで出ています。

要望内容と解決方法

 これは問題なので、引き下がりの状況が確定してしまわないように、早急に厚生省から追加の文書等を出すように要請しました。障害福祉課の身障係長は、引き下がりが起こっていることについて問題があるのは認識しており、「これだけを単独で出すのは難しいので、例えば、事例集としてホームヘルプ全体に関するものを出せないか検討する」とのことです。

 

皆様にお願い

 なお、皆さんの身近で介護保険対象になりヘルパー時間数の引き下がりが起きている方がいましたら、当会の制度係0077−2329−610にお電話頂くか、市町村から厚生省の障害福祉課身障係長に電話するよう伝えて下さい。

(通常は市町村からは、県を通して問い合わせする必要があるのですが、この件については、最初は市町村担当課から直接でもかまわないので、厚生省03−3503−1711までかけるようにしてもらってください。正式には県を通して回答しますが、その場で解説してもらえる、と交渉で約束を取っています。なお、ホームヘルプ事業は実施主体が市町村である「自治事務」ですから、厚生省や県からは、市町村に対しては、「必ずこうしなさい」とは言えない制度です。しかし、この件では、「国庫補助がせっかくついているので活用してください」とは言えますとのことです。また、具体的に対象者の「3月まで受けていた制度の時間数」と「介護保険対象日以降の制度の時間数」を聞き比べてもらうよう厚生省の身障係長に要望しており、これはやってもらえるとの事ですので、事実上の個別指導が行なえます。)

(この例のほか、自立生活センターの会員で介護保険対象になった方は、ずっと前から正確な情報があり、センターが市や区と打合せしていたので、問題は起きていません。)

 

2、ヘルパー制度の上限撤廃の指導

 介護保険開始後も厚生省障害福祉課としては、障害ヘルパーには派遣時間数上限を設けない方針です。今後も、時間数アップの交渉を行なっている団体のある市町村に対しては、電話等で、上限撤廃の指導をしてもらえるように約束しました。厚生省からの指導にはタイミング(これとこれの確認が終わる前は電話してもらわない方が良いなど)がありますので、ヘルパー時間数の交渉を行なっている団体は当会にお問い合わせください。

 

3、ヘルパー研修(自薦ヘルパーの事後でもいい点)について

「先に働き始めて、一定期間のうちにヘルパー研修を受講するのもかまわない」という点を係内で徹底してください。と要望。電話対応でも、「今までどおり対応します」との事でした。自薦ヘルパーの交渉をしている皆様は、市町村が「研修を受け終わっていないとヘルパーとして登録できません」という地域では、すでにある(資料集1巻2章に載せている)ノウハウどおり交渉し、最後に厚生省に問い合わせて上記のように言ってもらう事で解決できます。詳しくは制度係にお問い合わせください。

 

4、介護保険対象者の介護者のヘルパー資格の経過措置

 介護保険対象者は、12年度中に介護保険ヘルパー時間帯の介護者が2〜3級研修を受け終わらないといけないことになっています。しかし、12年度中に介護者全員が研修を受け終わったとしても、13年度以降に介護者の交代があった場合は、そのつど新人介護者が研修を受け終わるまでの数ヶ月は同様に障害施策を特例で利用できるようにならないと、介護者に報酬が出ないことになってしまいます。一般の指定事業者のヘルパーでは対応できない重度の全身性障害者などはこれは大問題です。

 これについて、13年度に向けて、新たな特例措置を設けるように話し合いを行ないました。障害福祉課係長も、何かしらの対策をとらないといけない状況があることは認識しており、今後、13年度までに検討していくことになりました。

 

5、障害のヘルパー研修の報酬について

 上記4番の問題に関連しますが、自薦ヘルパー等の現任者が研修を受講する場合は、研修受講時に家事単価(1時間1470円)の手当がつく国庫補助があります。しかし、実施主体の都道府県が最近はほとんど予算を組んでいないため、現場では手当がついていません。(私たちも各都道府県に対しもっと交渉する必要がありますが)。

 そこで、長期的な課題として、労働省の制度のように国から直接受講者に出るような仕組みができないか、または労働省の制度の対象者にいれてもらえないか、検討するように要望しました。いずれにしても長期的な課題ですので今後も取り組みます。

 

6、2003年(指定事業者方式開始)に向けたこと

 長期的な課題です。

 2003年のホームヘルプ事業者が(介護保険と同様の)指定事業者方式になる際の要望を行ないました。

・ヘルパー利用者自身が運営する指定事業者(利用者自身が運営するのでホームヘルプの質が向上する)を推進する観点で、基準該当(3級非常勤ヘルパー3人でいい)を全市町村で実施するよう義務付けてください。と要望。(介護保険ではほとんどの市町村で基準該当がとり入れられていないので、介護保険対象の障害者の団体が参入しにくくなっている)。・・・重度の全身性障害者の雇用・社会参加のモデルとしても要望しました。

・障害のヘルパー資格には自薦の「みなし」規定をつけて欲しい。と要望。2003年には、3級が義務付けられる恐れがあるため、単一の障害者の介護に入る自薦の介護人に限定して、障害者からの保証・推薦があり、50時間以上の実務経験で、その障害者の介護時間中に限定して「みなし有資格ヘルパー」とするように要望しました。

 これらは今後両者で検討していくことになりました。

 

7、ホームヘルプの費用負担の問題

 1月の話し合いに引き続いて、費用負担の問題を話しました。(詳細はバックナンバー参照)。単身者でも月25万円の収入があると、毎日12時間のヘルパー利用で、自己負担が月30万円にもなる問題です。自己負担問題は、現在審議会で2003年に向け自己負担問題を審議中(介護保険のようにするかどうかの大枠の審議)で、事務方がこの時期に要綱改正などを行なうことはむつかしいとの事でした。そこで、話し合いの結果以下のようになりました。

 (すでに世帯主の急激な収入ダウンなどでヘルパー自己負担を減免するという独自の要綱を作っている自治体があるが、それと同様で、)「市町村が長時間ヘルパー利用者に対する減免の独自要綱をつくって運用するのであれば、会計監査には引っかからない」(厚生省係長)とのことです。この問題で困っている方は市町村と話し合いをして独自の減免要綱を作ってください。

 

8、入院時のヘルパー利用について

 前回、医療類似行為の交渉を行なった時に健康政策局医事課にも出席してもらいましたが、その際、医事課としては最重度障害者の入院時の病院へのヘルパー受け入れに問題がないということを聞き、今後、具体的に障害福祉課に要望していくことになりました。

 医事課の完全看護開始時の通知では、「児童や知的障害者は家族の負担にならない方法での付き添いを認める」という例外措置がかかれており、最重度の全身性障害者も例外に含まれると考えられます。

 障害福祉課には、「単なる看護婦等の人材不足で困るのではない」「言語障害が聞き取れない」「なれている介護者でないと1ミリ単位の正確な体位交換一つもできない」等と状況を説明し、健康政策局と話し合いを1回してみるというところで、今回の話を終えました。今後も話し合いを続けます。

 

9、ヘルパー要綱改正について

 これについては、内容は別ページの特集を参照ください。

 要綱改正が、4月には出す、5月中には、6月中には・・・と、ずるずる遅れていました。当日も、まだ2週間かかるのか1ヶ月以上かわからない状況だということでしたので、「知的などが国の要綱が出ないので制度が始められなくて困っている」と現場の状況を話し、2週間以内で出すように強く求めました。結果、10日後に出ました。

 

 

皆さんへ

 今回の交渉では、都道府県や市町村との交渉に利用できる話が多くありました。交渉を行なう方には、さらに詳しく説明致しますので、お電話で制度係0077−2329−8610(11時〜23時・365日)までご連絡ください。


 

 

 

 

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厚生省の障害者ホームヘルプ事業要綱が改正

身障ホームヘルプ・ガイドヘルプの要綱改正

知的障害者ホームヘルプは中・軽度に拡大
(知的の解説ページ参照→)

 12年7月7日、遅れていた障害者ホームヘルプ等要綱の改正通知が厚生省から各都道府県等に発出されました。当初、3月中に出る予定だった新要綱ですが、遅れに遅れ7月になりました。要綱の適用は4月1日からにさかのぼります(つまり中軽度の知的障害者へのホームヘルプを4月から行っている自治体は、4月にさかのぼって国庫補助対象になります)。6月27日に当会が障害福祉課と話し合いを行なった時も、「要綱が出るまでまだ1ヶ月かかるかもしれません。いつになるかはっきりわかりません」との事だったのですが、知的の要綱が出ないので困っている現場の話などをして、急いで改正要綱を出すように厳重に求めました。

 この要綱改正は、そもそも、平成12年度から介護保険が始まることに関連し数年前から予定されていたものです。いままで国のホームヘルプの予算は「老人」と「障害」が老人保健福祉局で一括計上されていました。12年度より老人のホームヘルプ事業が一般会計のホームヘルプ予算から介護保険会計に出て行くため、一般会計は障害(難病含む)ヘルパーだけになります。これにあわせて障害だけのヘルパー制度という事で、今までの老人のヘルパー要綱のほとんどコピーの要綱ではなく、独自の要綱に改正することも一時検討されてきました。しかしながら、結果は、ほとんど今までの要綱の文面を変えることなく、小幅の改正にとどまりました。平成15年(2003年)には利用者が事業者を自由に選択できるようになる制度(利用費補助方式)が取り入れられる次の大きな改正が控えています。このときに要綱がまた変わる予定でもあり、今回大幅な改正をする作業時間がなかったこともあって、このようになった模様です。

大きな改正ポイント

身障ガイドヘルパー

 通学は対象になりました。社会参加外出は「実施主体が特に認める場合に」の記述が削除されました。(詳細は17P先のガイドヘルパー解説を参照)

知的障害者ホームヘルパー

 「一人暮しの知的障害者も対象」と通知前文にはっきり記載されました。また、中軽度にも対象を広げました。(詳細は23P先の知的ホームヘルパー解説を参照)

 

身障のホームヘルパー要綱(次ページから)

のポイント  
H12障528号(元H2社更255号)

(↓数字は要綱の項番号)

・居宅支援事業の第1基本的事項4(自薦登録の交渉に使う部分「その置かれている環境に応じて当該身体障害者の意向を尊重しつつ・・・最も適切な事業及び便宜を選定」)はそのまま残りました。

・2 委託先・・・NPO法人は従来から「社会福祉法人、福祉公社、医療法人等」の「等」に含まれるとされていましたが、要綱の文章には記載されませんでした。厚生分野以外のNPO法人もあるため、そぐわないとのことです。今後も「等」に含まれるとして扱われます。

・2 在宅介護サービスガイドライン・・・この老人所管のガイドラインの要綱は廃止するべきかどうか検討され、それも原因の1つで要綱改正が遅れたのですが、結局時間切れで今までの要綱の記述が残りました。このガイドラインは営利法人(株式会社や有限会社)に対して課せられるもので、NPO法人は非営利のため福祉法人などと同様ガイドライン対象外です。勘違いしている自治体が多いのでご注意ください。

・3 外出介護の範囲・・・16P先のガイドヘルパー要綱解説のページで解説します。

・4 ホームヘルプの内容(介護保険対応)・・・今までの、1介護、2家事、3相談助言、4外出、に加え、5として「1から4に付帯するその他必要な介護、家事、相談、助言」という項目が加わりました。介護保険対策で、通常の介護のほかに「社会参加・自立支援部分」や「全身性特有のサービス」を書き分けようと当初は検討されましたが、結局、最後は意味のわからない記述で収まりました。

・5 ホームヘルプの提供方法・・・新しく書き加えられました。ホームヘルプの提供方法は、主任ヘルパー配置とチーム運営方式が原則になりました。「チームは障害者の多用なニーズに応じて、夜間、休日にも対応できるように、また、病院を退院し在宅生活を行なう場合等に保健医療機関との連携を図り・・」と具体的に書かれています。主任ヘルパーは介護保険指定事業者の主任ヘルパーと同じ資格(介護福祉士、1級、3年経験者で2級)が必要とされています。 (なお、これはより良いサービスにしていくための趣旨であって、チーム運営方式はあくまで原則です。自薦登録ヘルパーのように、市町村のヘルパーでは対応できないために、より良いサービスにするためにチームに所属せずに、障害者個人の専属ヘルパーとして介護する方法は、障害者からの意向があれば当然認められます。居宅支援事業の1基本事項4には「その置かれている環境に応じて当該身体障害者の意向を尊重しつつ・・・最も適切な事業及び便宜を選定」と書かれています。)

 

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身障のホームヘルパー課長通知(次ページから)

のポイント  
H12障障27号(元H2社更260号)

 この課長通知は、局長通知の要綱528号のさらに細かい点を解説した通知です。以前は社更260号と呼んでいました。こちらは本文は全く変わっていません。

以下は、従来からの注目点を再度解説します。

・2(3) 非常勤のホームヘルパーの取り扱い

 「臨時的な介護需要にも対応できるよう日給のほか時間給のホームヘルパーの設置も行える」「台帳等を備え,臨時的な介護需要に十分対処できる体制をとること」などと書かれており、主婦などが台帳に登録する「登録ヘルパー方式」を規定したものとなっています。

(3)非常勤のホームヘルパーの取扱い

 臨時的な介護需要にも対応できるよう日給のほか,時間給のホームヘルパーの設置も行えるところであるが,これら非常勤のホームヘルパーの取扱いについては,次によること。

 ア 採用又は登録時に本人の勤務条件,勤務日数又は勤務時間数を明確に

しておくこと。

 イ 台帳等を備え臨時的な介護需要に十分対処できる体制をとること。


・2(2)ア 「ホームヘルパー(〜に)一般事務を行なわせることのないよう」

・・・この規定は昔の人件費補助方式の常勤ヘルパーの制度があったときのままです。(年330万円の常勤ヘルパーの補助金が出ていたが、派遣時間数に関係なく330万円が出ていたので常勤ヘルパーに一般事務を行なわせる自治体があった。これが問題になり今の補助制度に変わった)。今では国庫補助金は事業費補助方式に変わり派遣時間数に応じて出るので、この規定は意味をなしません。なぜこの項目が残ってしまったか不思議です。ヘルパーの委託を受ける場合も、もちろん、非常勤ヘルパー件一般事務員として職員を雇うことは可能です。

 

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身障のガイドヘルパー課長通知(次々ページから)

のポイント  H12障障28号(元S63社更142号)

 ガイドヘルパーは全身性障害と重度視覚障害のみの制度です。(知的障害者はホームヘルプ事業本体で外出することになっている)。

外出範囲の表現が改正

 今までは、局長通知のホームヘルプ要綱で外出範囲の記述が

1、公共機関・医療機関など社会生活上必要不可欠な外出

2、社会参加促進の観点から実施主体が特に認める外出
 となっていました。また、2の実施主体が特に認める外出については、ガイドヘルパーの課長通知で「通勤や営業外出を除く、通学等通年長期を除く、原則1日の範囲で」と書かれていました。

 今回の改正で、外出の範囲は
局長通知のホームヘルプ要綱528号にまとめられ、以下のように整理されました。(13ページ手前のホームヘルプ要綱3の(2)参照)

1、社会生活上必要不可欠な外出(2のような制限なし)

2、余暇活動等社会参加のための外出(通勤営業外出を除く、通年長期にわたるものを除く、原則1日の範囲の外出)


・これにより、今まで多くの市町村で(国の要綱を読み間違えて)「市役所と病院」にしか使えなかったガイドヘルパーが、色々な範囲で使えるようになることが予想されます。(すでに制度のある市町村の場合は、誰かが交渉しないと要綱は変わりません)。

・通年長期の事例に「通学」が例示されていたが為に、夜間高校や大学に使えない自治体がほとんどでしたが、通学の文字が消えましたので、通年長期でないかぎり利用できるようになります。

・通年長期のガイドヘルパー利用は色々な市町村で実際に行なわれており、最高で毎日(365日)8時間の利用実績のある市もあります。この場合も、「1、社会生活上必要不可欠な外出」であれば、通年長期の縛りはありませんので、問題ありません。単身障害者であれば日々の買い物も必要不可欠な外出です。また、自薦の介護者利用者にとっては、自立生活センターなどへ通年で通って、介護者への指示の出し方やトラブル解決方法を学ぶILPやピアカウンセリングを学び、自分がリーダーになるための準備をすることは必要不可欠な外出にあたると言えます。

 

次ページからのガイドヘルパーの通知のポイント

 通知の内容は、以前のものから外出範囲の項目を削除しただけで、後は全く同じです。

ガイドヘルパーの申請書は事後でかまわないとされています。

ここに書かれているのは、主に臨時外出のケースです。


 3 派遣の決定

 (1)派遣を希望する者は、電話等の方法により実施主体に申し出るものとするこ

と。なお、申請書は事後で差し支えないが、必ず提出するものであること。
このように継続的な外出には申請書を省略するようにとも書かれています。

また、月単位で派遣決定するとされています。


 3 派遣の決定

 (2)

中略

    また、継続的な外出については、派遣日を月を単位として決定し、派遣が決

定された月の翌月以降も同様の外出がある旨派遣対象者等から申し出があった場合には、特別の事情がある場合を除き再度派遣申出書を提出せずとも派遣を継続する等、利用者の利便等を考慮した派遣決定を行うこと。
 

研修要綱などは改正なし

なお、ガイドヘルパーの研修要綱は、今回改正されておらず、変更ありません。

(ホームヘルパーの研修要綱も今回は改正はありません。ただし、今年度中には改正する予定です)

 

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知的障害者ホームヘルパー要綱(次ページから)

のポイント  
H12障529号とH12障障30号

単身の知的障害者も支援

中・軽度にも拡大

 前文で単身の知的障害者も支援、中・軽度にも拡大とはっきり書かれました。今までは子供と同じ扱いで家族支援の理念の制度だったのですが、今後は知的障害の要綱部分は、身障と同じような本人に対する支援を想定したものになります。

 要綱名が「心身障害児(者)」から「障害児・知的障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱」に変わりました。

 局長通知の要綱
障529号と、課長通知障障30号の2重構造は、身障と全く同じで、特に課長通知はほとんど身障のコピーを使っています。(書きぶりをあわせた)。

 

外出も身障と同内容で記載

 要綱3の対象者では、障害児と知的障害が別々にかかれており、知的障害者だけには、以下のような外出の具体的内容が記載されています。この記述は身障と全く同じ物です。

1、社会生活上必要不可欠な外出

2、余暇活動等社会参加のための外出(通勤営業外出を除く、通年長期にわたるものを除く、原則1日の範囲の外出)


 身障と知的の違いは、外出をガイドヘルパーで行なうか、ホームヘルパーで行なうかの違いだけです。単身者であれば変わりはありません。しかし、身障のガイドの場合、費用負担算定根拠の「生計中心者の所得」を、「本人所得」に読み替える特例があるのに対し、知的の外出ではこのような特例がないため、多くの場合、家族同居者では自己負担金がかかります。

 

 

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遅れていた保護課の通知も出ました

 介護保険がらみで、生活保護の「介護扶助」と「生活扶助他人介護料」と障害施策の優先関係の通知が、7月7日に厚生省保護課から都道府県(政令市・中核市含む)に発出されました。当初は3月末に出る予定だったものが遅れていました。

 

介護扶助単独(10分の10)の方は、障害施策が優先に

 保護課の通知の内容ですが、介護保険との関係の整理は以下のようになります。

65歳以上の方と、生活保護利用の40〜64歳の医療保険加入の方 (介護保険9割と介護扶助1割を受ける)

優先順位:

@介護保険ヘルパー 

A障害ヘルパー (@を限度額まで利用しないと出ない)

B他人介護料  (@Aを目いっぱい利用しないと出ない)
生活保護利用の40〜64歳の医療保険非加入の方 (介護保険には入れないので、介護扶助を10割受ける)

優先順位:

@障害ヘルパー(「複合家事型」*で換算) 

A介護扶助(10分の10)

   (@とAをあわせ介護保険限度単位数までしか利用できない)

B他人介護料 (@Aを限度額まで利用しないと出ない)


*「複合家事型」とは、介護保険の複合型1時間半とそれ以降家事型をあわせたもの。

 

他人介護料の「夜間の取扱いについて」の表現の問題点

 4ページ先の通知の下線部「夜間の取扱いについて」は、非常に微妙な問題が、市町村保護課に誤解を招きかねない表現で書かれており、問題があります。そもそもこの項目は、厚生省保護課内では、睡眠中の介護について整理したい(@巡回型ヘルパーでは対応できない、より重度の障害者は他人介護料を使い、A巡回型を受けられ、それで介護が対応できる場合は他人介護料を出さない)という事で記述を検討し始めたそうです。ところが、できあがったこの記述では夜間(介護保険では夕方6時から翌朝8時まで)全時間を(すべての人に他人介護料を算定せず)巡回型で・・・と誤解を招きそうな表現です。問題があるので介護保障協議会では厚生省保護課と話し合いを行う予定です。

 

 

厚生省保護課より
介護扶助と障害者施策との適用関係等についての通知が出ました(12年7月7日発出)

・左が通知の内容、右が当会の解説です

社援保第18号

平成12年3月31日

  都道府県

各 指定都市 民生主管部(局)長 殿

  中核市

厚生省社会・援護局保護課長

 

介護扶助と障害者施策との適用関係等について

 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)による介護扶助と障害者施策(身体障害者施策及び知的障害者施策をいう。)との適用関係及び生活扶助の障害者加算他人介護料(以下「他人介護料」という。)の取扱いについて、下記のとおり整理したので、了知の上、管内実施機関に対して周知し、保護の実施に遺憾のなきを期されたい。


第1 介護扶助と障害者施策との適用関係

1 介護保険の被保険者に係る介護扶助と障害者施策との適用関係

 介護保険の被保険者に係る介護扶助(法第15条の2第1項第1号に規定する居宅介護(居宅療養管理指導及び特定施設入所者生活介護及び痴呆対応型共同生活介護を除く。)に係るものに限る。以下同じ。)と障害者施策との適用関係については、「介護保険制度と障害者施策との適用関係等について」(平成12年3月24日障企第16号、障障第8号厚生大臣官房障害保健福祉部企画課長、同障害福祉課長連名通知)において定める介護保険制度と障害者施策との適用関係と同様、介護保険及び介護扶助が障害者施策に優先するものであること。

 ただし、介護保険制度における居宅介護サービスのうち訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション(医療機関により行われるものに限る。)に係るものの自己負担相当額については、身体障害者福祉法第19条に規定する更生医療が介護扶助に優先して給付されることとなるため、更生医療の給付を受けることができる場合にはその限りにおいて介護扶助は適用されないので留意すること。

 

2 40歳以上65歳未満の医療保険未加入者であって、介護保険法施行例(平成10年政令第412号)第2条各号の特定疾病により要介護又は要支援の状態にある被保護者(以下「被保険者以外の者」という。)に係る介護扶助と障害者施策との適用関係

(1)基本的な考え方

 被保険者以外の者に係る介護扶助と障害者施策との適用関係については、補足性の原理により障害者施策が介護扶助に優先されるものであること。

 したがって、介護扶助の給付は、要介護(支援)状態区分に応じた訪問通所サービス(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション及び福祉用具貸与をいう。以下同じ。)に係る区分支給限度基準額(以下「訪問通所限度額」という。)及び短期入所サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護をいう。以下同じ。)に係る区分支給限度基準額(以下「短期入所限度額」という。)を限度として、障害者施策で賄うことができない不足分について行うものであること。

(2)介護扶助による居宅サービスの種類と障害者施策との適用関係について

ア 介護扶助による訪問介護と身体障害者ホームヘルプサービス及び知的障害者ホームヘルプサービスとの適用関係について

 原則として、身体障害者ホームヘルプサービス又は知的障害者ホームヘルプサービスの活用を最大限図ったうえで、なお、不足する分について訪問通所限度額を限度として介護扶助による訪問介護を給付することができるものであること。

 ただし、ガイドヘルプサービスについては、介護保険及び介護扶助による訪問介護と異なる目的と効果をもつことから、介護扶助による訪問通所サービスに相当する障害者施策として取扱わないこと。

イ 介護扶助による短期入所生活介護と身体障害者ショートステイ及び知的障害者ショートステイとの適用関係について

 原則として、身体障害者ショートステイ又は知的障害者ショートステイの活用を最大限図ったうえで、なお、不足する分について短期入所限度額を限度として介護扶助による短期入所生活介護を給付することができるものであること。

ウ 介護扶助による通所介護と身体障害者デイサービス及び知的障害者デイサービスとの適用関係について

 原則として、身体障害者デイサービス又は知的障害者デイサービスの活用を図ったうえで、なお、不足する分について訪問通所限度額を限度として介護扶助による通所介護を給付することができるものであること。

 ただし、身体障害者デイサービスにあっては社会適応訓練及び創作的活動、知的障害者デイサービスにあっては社会適応訓練及び文化的活動といった介護扶助と異なる固有の目的と機能を有するサービスを提供していることから、その内容を勘案し、介護扶助による通所介護に相当するものとして取り扱うことが適当ではないと認められる場合には、当該身体障害者デイサービス及び知的障害者デイサービスの活用とは別に介護扶助を行うことができること。

エ 介護扶助による福祉用具貸与と障害者施策による補装具の給付等との適用関係について

 厚生大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目(平成11厚生省告示第93号)について、身体障害者福祉法第18条第2項又は知的障害者福祉法第15条の3第3項の規定に基づく日常生活用具若しくは身体障害者福祉法第20条第1項の規定に基づく補装具の給付の活用が図られる場合には、当該給付では満たされない需要について介護扶助による福祉用具貸与を行うことができること。

 ただし、当該給付が行われた場合においても、訪問通所限度額には影響はないこと。

(3)障害者施策を受給した場合の介護扶助の上限額の算定について

 障害者施策を受給した場合の訪問通所サービス及び短期入所サービスに係る介護扶助については、以下に掲げる各号の単位日数又は日数の介護扶助によるサービスを受けるために必要な額の合計額を上限として行うことができること。

ア 訪問通所限度額に相当する単位数から、介護扶助による訪問通所サービスに相当する身体障害者ホームヘルプサービス及び知的障害者ホームヘルプサービス並びに身体障害者デイサービス及び知的障害者デイサービス(2の(2)のウのただし書に該当するサービスを除く。)について次表により算定した単位数を控除した単位数の介護扶助による訪問通所サービスを受けるために必要な額
介護保障協議会解説

表題は12年3月31日通知だが、7月7日に厚生省から都道府県に発出された。

 

 

 

「介護保険に関連して創設された生活保護の介護扶助」と障害ヘルパー等の関係についての通知ですが、他人介護料についても、はじめて整理されました。

 

 

 

主に65歳以上の生活保護(以下生保)の利用者のこと。(ほとんどいないが40〜64歳で医療保険加入の生保利用者を含む)。

 これらの人は介護保険に入るため、生保からは介護扶助で1割給付となる。

 この場合は、介護保険9割+介護扶助1割の制度部分(介護保険指定事業からの介護)が、障害者施策に優先する。

 

 

 

 

 

 

解説

40〜64歳の生保利用者のほとんどは医療保険に加入していないため、特定15疾病でも介護保険に入れない。

これらの人は、介護保険と同水準の生保の介護扶助で介護保険指定事業者を利用できる。自己負担なしの10割給付。

 これらの人は、介護扶助よりも障害ヘルパー制度等が優先となる。

 具体的には、要介護5(月35800単位)ならば、まず障害ヘルパーや障害デイサービスを使い、35800単位に達しない場合は残りを介護扶助で補う。

  

 

 

 

 

 

 

 

ガイドヘルパーはそもそも介護保険対象外で介護保険利用者もガイドヘルパーは別に利用できるため、この計算には入れない。


 

解説

 

デイサービスについては、障害福祉課の通知で、障害者特有のサービス内容の場合は、介護保険対象外(介護保険を利用した上で障害特有のデイサービスを利用可能)とされているため、それにあわせた。

 

 

(引続き40〜64歳の生保利用者のこと)

福祉機器についても、障害施策の補装具・日常生活用具が優先し、「介護保険メニューの福祉用具貸与」は、補装具・日常生活用具にない品目(ベッドマットなど)だけ利用できる。

 

 

例えば、要介護5(月35800単位)の人の場合、障害施策でヘルパーのみを毎日1回2時間(=月17070単位)利用した場合、残り月18730単位(187300円分)利用できる。その計算方法は、次ページを。
 

表1 身体障害者ホームヘルプサービス及び知的障害者

ホームヘルプサービス

区分
単位数
ア 所要時間30分以上1時間未満の場合
278単位
イ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合
403単位
ウ 所要時間1時間30分以上の場合 486単位に、所要時間1時間30分から計算して所要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数。
表2 身体障害者デイサービス及び知的障害者デイサービス

区分
単位数
ア 所要時間3時間以上4時間未満の場合  
(ア)要支援
280単位
(イ)要介護1又は要介護2
331単位
(ウ)要介護3、要介護4又は要介護5
462単位
イ 所要時間4時間以上6時間未満の場合  
(ア)要支援
400単位
(イ)要介護1又は要介護2
473単位
(ウ)要介護3、要介護4又は要介護5
660単位
ウ 所要時間6時間以上8時間未満の場合  
(ア)要支援
560単位
(イ)要介護1又は要介護2
662単位
(ウ)要介護3、要介護4又は要介護5
924単位
※ 上記表1及び表2は、介護扶助の上限額を算定するため

の単位表である。

イ 短期入所限度額に相当するサービス利用日数から、障害

 者施策によるショートステイの利用日数を控除した日数



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2 他人介護料の算定の考え方について

1 基本的取扱い

 他人介護料の算定は、在宅の被保護者が、第1の取扱いに沿って、介護保険、介護扶助及び障害者施策によるホームヘルプサービスを利用可能限度まで活用し、それでもなお、介護需要が満たされない場合において、家族以外の者から介護を受けることを支援するために行うものであること。

 そのため、次のいずれかに該当する場合には、他人介護料を算定してはならないこと。 

(1)被保険者

ア 要介護認定を受けていない場合

イ 要介護認定は受けているが、訪問通所限度額まで活用していない場合(全身性障害者については、活用し得る障害者施策によるホームヘルパーを活用していない場合を含む。)

 

(2)被保険者以外の者

ア 要介護認定(市町村等に委託して行う要介護状態等の審査判定をいう。この項以下同じ。)を受けていない場合

イ 要介護認定は受けているが、活用し得る障害者施策によるホームヘルプサービス及び介護扶助のサービス水準の合計が、訪問通所限度額に相当する水準に至っていない場合

 なお、介護保険及び介護扶助の施行後においても、障害者の従前の障害者施策等によるホームヘルプサービスの水準以上を確保できるよう、障害関係部局と十分調整すること。

 

2 夜間の取扱いについて

 夜間(早朝、深夜を含む。以下同じ)における他人介護料の取扱いについては、介護保険又は障害者施策により夜間の巡回型訪問介護サービスが提供されている地域においては、当該サービスの活用を図るものとし、当該サービスの利用により夜間の介護需要を満たすことができると認められる場合には、算定を行わないこと。

(以上)
引続き40〜64歳の生保利用者のこと)

 

障害ホームヘルプサービスは、介護保険の複合型・昼間単価を使って換算する。1回の派遣が1時間半を越えると家事単価で計算する。

 このため、月当りのヘルパー時間数が同じでも、1回の派遣時間数が長いと、単位数が低くなるため、介護扶助を多く受けられるようになる。

 

要介護5の場合、デイサービスやショートステイが利用なしの場合、例えば、毎日5時間(連続)の全身性障害者介護人派遣事業と週3回(1回1時間半)のヘルパー利用で限度額に達する。

 この例より障害施策の時間数が多い人は、介護扶助は受けられない。逆に、この例より障害施策の時間数が少ない場合は、介護扶助が差額を埋めるかたちで出ることになる。

 

ここから下は他人介護料についての通知

 

他人介護料は、@介護保険、介護扶助、A障害ホームヘルプを利用可能限度まで利用し、それでもなお、介護不足の場合、B他人介護

料を利用できる。一般基準で足りなければ、特別基準大臣承認も利用できる。

ただし、介護保険の要介護認定を受けていない場合や、介護保険(介護扶助)を限度額まで使いきっていない場合は他人介護料は利用できない。

 

 

 

 

介護保険対象になった障害者が障害ヘルパー等の時間数水準の引き下がりがおきないように障害関係部局と調整すること。

 夜間については、夜間巡回型ヘルパーで対応できる障害者は、そちらを使う。

 巡回型で対応できない障害者(より重度の方など)は、介護需要を満たせないので他人介護料を夜間も利用できる。
 

 

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ピア・カウンセリングという名の戦略

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 市町村障害者生活支援事業でピアカンとILPが必須事業になったのは、全国に広がった、ピアカン・ILPの担い手の活動の実績と、それを厚生省に示して交渉した結果です。

 自立生活運動を理解するためにぜひお読みください。

 

生活保護障害者加算他人介護料大臣承認

平成12年度全国基準額


 12年度の単価は11年度と同額となりました。今年度は、介護保険との関係もあり、他人介護料大臣承認の基準額が決まるのが6月末までにずれ込みました。現場では大変困っています。このようなことが今後ないように要望していきたいと思います。

(平成12年6月厚生省保護課発出)

都道府県・政令指定都市・中核市
上限額
東京都・千葉県・千葉市・埼玉県・神奈川県・横浜市

(川崎市は以前利用者がいましたが転出しました)
月18万5600円
大阪府・大阪市・堺市
月17万0000円
兵庫県・神戸市・奈良県・京都市・滋賀県・三重県・静岡県、静岡市・宇都宮市・群馬県・茨城県
月15万7800円
札幌市・山形県・福島県・新潟県・新潟市・石川県・金沢市・富山市・長野県・鳥取県・岡山県・岡山市・広島県・広島市・山口県・愛媛県・松山市・福岡県・北九州市・熊本県・熊本市・鹿児島市・沖縄県
月13万9200円
◆この制度は全国で受けられます。上記の表に出ていない県(市)は、大臣承認を受けている人がいない県(市)です。この表に出ていない県でも、知事承認(月10万円代)の介護料を受けている人が大勢います。(知事承認と、大臣承認の申請書類の違いは、@大臣承認の申請時に必要な書類から、診断書が不要になります。A障害者側が任意で出す「要求書」の宛先が「厚生大臣殿」でなく「県知事殿」になります。)

◆政令指定都市・中核市は、県と同じ扱い。 (県と同じように、独自の基準額をもつ)。現状は、約80都道府県・市(政令市・中核市)中、41都道府県・市でしか大臣承認を受けている人がいませんが、利用者0人の県・市があるのは、申請方法(又は制度そのものの存在)が知られていないためです。制度を受けるのが難しい訳ではありません。
この制度は、基本的に「現状で受けられる介護保険+市のヘルパー制度などが、自分の必要な介護時間数に比べ1日4時間程度以上不足」していれば普通に受けられる制度です。

◆上記表以外の自治体では、県や市町村の福祉事務所が、この制度の申請時の添付書類などの正確な情報を把握していません(利用者がいないため、手続事務を経験していない)。このため、利用者がはじめての市町村でスムーズに申請するためには、当会と連絡を取りつつ行ってください(大臣承認を申請するときには、福祉事務所から(県を通して)厚生省にたびたび問い合わせさせる必要があります)。市や県に問題のある場合は、厚生省から指導してもらいますので、当会に定期的にご連絡下さい。(申請書類は、当会が厚生省と話合いの上、「大臣承認介護料申請書セット」として発行しています)

(詳しくは当会の制度係0077−2329−8610に問い合わせください)

 

他人介護料大臣承認の利用者のいない県に利用者を広げるためにご協力下さい

(1日4時間介護の必要な方を知っていたらお知らせ下さい)

 生活保護の他人介護料大臣承認は毎日4時間(1日おきに8時間などでも良い)の介護を受けられる制度です。現在47都道府県の過半数で約200人以上が受けている制度ですが、制度の情報が知られていない地域では申請者がいません。当会では、利用者のいない地域にもこの制度を広めていきたいと考えています(理由は後述)。この制度は、利用者の少ない制度のため、制度利用者のいない県や市の担当者が申請方法をよく知らない状態です。そのため、スムーズな申請処理には、当会にお電話をこまめにいただくことが必要です。新規に障害者が制度を申請しても、その申請が、その県ではじめての場合、県や市の職員が処理に手間取ってすぐに制度を受けられません。お電話をいただきつつ正確な書類を作れば早くて1〜3ヶ月程度で決定されますが、お電話いただかない場合は1年以上かかる場合もあります。

 なお、すでに制度利用者がいる市の場合は、申請して1〜3ヶ月で制度が受けられるようになります。これから自立する人が利用しやすい市町村にするという意味でも、「現状で市のヘルパー制度などが、自分の必要な介護時間数に比べ1日4時間程度以上不足」している自立生活障害者がいましたら、当会で制度の申請のお手伝いをしたいと考えています。

 以下の県で、で1日4時間の介護が必要な方がいましたら、生保の他人介護料大臣承認を受けられるまでサポートいたします
(当会のアドバイスを受けて申請した方でこの制度を受けられなかった方はいません)。当会フリーダイヤルまでご連絡下さい。

まだ申請者のいない県(市) (この県以外では制度利用者がたくさんいます)
・札幌市を除く北海道・青森県・岩手県・秋田県・仙台市・宇都宮市を除く栃木県・愛知県・名古屋市・岐阜県・福井県・富山市をのぞく富山県・京都市を除く京都府・和歌山県・島根県・徳島県・香川県・高知県・福岡市・大分県・宮崎県・佐賀県・長崎県・鹿児島市をのぞく鹿児島県
おねがい。これらの県に住んでいる「1日4時間以上介護の必要な、一人暮し(または障害者のみ世帯等)の全身性障害者」をご存知の方は、ぜひ、制度係に電話を下さい。

生活保護を受けていない方は・・

 大臣承認介護料を利用するには、生活保護を同時に申請しなくてはなりません。この制度の利用は、憲法で保障されている権利です。「自分の収入で暮らしたい」という方も、十分な収入が得られるようになるまでは、働きながら生活保護を利用してはいかかでしょうか。毎日長時間介護の必要な自立生活者のほとんどは、自立をはじめるときには生活保護を利用しています。自立生活をはじめたときは生活保護を利用していても、自薦のヘルパー制度などをのばし、例えば自立生活センターを設立して数年実績を詰み、市からの助成や委託を受けられるようになれば、給与が得られるようになり生活保護をやめることもできるようになります。(実際そのような方も増えてきています)

生活保護は収入と生活保護基準額の差額を受けられる制度

 単身の全身性障害者は生活保護を受けやすく、全国どこでも、収入が月20万円〜26万円以下なら受けられます(貯金などの資産があれば、生活保護で受けられる額を毎月介護料・家賃などに使い、使い切り次第申請できます)。

 収入とは、@障害年金、A特別障害者手当(この2つ合計で11万円弱)、B仕送りなど、C給与(ただし一定の控除あり)、D民間傷害保険などの受取額、などの合計になります。これらの合計が、(1人暮らしの場合)3級地の2なら月20万円以下、1級地の1なら月26万円以下なら生活保護を受けられます。(給与や年金などと保護基準額の差額が毎月支給される)。

貯金や現金化できる資産がある場合

 資産がある場合、すぐには生活保護は受けられません。例えば、貯金がある場合、アパートを借りる敷金礼金に使う、住宅改造をする、福祉機器や自家用リフトカーを買う、海外への研修旅行、東京などで行われている自立生活プログラムやピアカウンセリングの集中講座などに参加、(いずれも、介護者2人の交通費と介護料も支払えば、かなりの額になります)などに使い切ってください。それでもあまる場合、毎月、「大臣承認介護料+家賃」の額(約20万円)を貯金からおろして、介護料、家賃に使っていってください。(この額は、生活保護が開始されたら受けられます)。ほかにも、さまざまな方法があります。ここでは書ききれませんので、詳しくは、電話で聞いてください。制度係へ。

家や土地や自営業のための資産がある場合

 家や土地の資産がある場合、基本的には売却して、お金を使い切るまでは、生活保護は受けられません。ただし、現在、住居として使っている家屋は、その地域の生保の家賃基準で借りられる広さ程度の場合、保有が認められます。もっと広い場合は,空いている部屋を間貸しに出す努力をすることで、保有が認められます。(これらの場合、自分の家があるので、生活保護の住宅扶助は受けられません)。耕作に使っている土地や、自営業に使っている機械などは、収入を得るための適正な規模であれば、保有を認められます。

 

大臣承認介護料の継続時の立替支給

 大臣承認介護料は特別基準(一時的な特別需要に対する制度)を使って制度化してきた歴史があるため、毎年度初めに再度継続申請を行わなくてはなりません。そのため、多くの自治体では、毎年4月は一般基準のみに戻り、5月ごろから知事承認額になり、その後数ヶ月たって大臣承認が決定するまでは知事承認額で推移します(いずれも決定され次第、4月にさかのぼって差額分がまとめて数ヶ月分支給されます)。

 これでは、介護料を主な収入とする専従介護者などは給与の遅配が発生してしまいます。そこで、東京都、大阪府、山形県、千葉県、鳥取県、静岡市、札幌市、などでは、新年度額が決定するまでは、昨年度額の大臣承認介護料を4月初めから支給する方法を取っています。生活保護は団体委任事務といい、国の制度です。県や市は手続などの業務を委託されているだけで制度を変える決定権はありません。しかし、緊急性の判断は現場の県や市町村で行えることになっています。上記の自治体は緊急性の判断で昨年度額をとりあえず支給する形を取っています。他の自治体でも同じようにさせる方法があります。県や市の保護課と利用者が話し合いをすることにより可能です。

交渉の方法

98年の厚生省交渉で、全国を東京など5都府県の様に変えられないか交渉しました。

厚生省保護課の判断は、「特別基準という性格上、各県に積極的にやりなさいとは言えない。きかれたらダメといわざるを得ない」(ただし、前年度額支給を行う自治体があるのは、現場で緊急性の判断でやっているということで違法ではない)ということでした。
 そこで、今回は以下のようにして解決方法を作りました。

当会:「現在、東京都、千葉県、静岡市、大阪府、山形県の5都府県で、4月から継続申請が認可されるまでの間、昨年度の大臣承認額が出ていることは承知しているわけですね?」

厚生省保護係長:「はい。承知しています」

当会:「では、道府県から電話があって、『東京都、千葉県、静岡、大阪府、山形県の5都府県で、4月から継続申請が認可されるまでの間、昨年度の額が出ているのはほんとうですか』と問合せがあったら、『情報として把握しています』と答えていただけますか?」

厚生省保護係長:「はい。」

当会:「その上で、道府県から『その法的根拠はどこを見れば良いですか』と聞かれたら『緊急性の判断は現場の権限なので、それで出しているのでは』と答えることはできますよね?」

厚生省保護係長:「はい。」
 このように確認できました。必要な方は上記を踏まえ、以下のように県交渉を行うことで解決できます。

 県の保護課に交渉を申込み、以下の内容を各県から厚生省保護課の保護係長に電話して確認するように交渉で確認(約束)してください。


@『他人介護料の大臣承認のことだが、東京都、千葉県、大阪府、鳥取県、山形県、札幌市、静岡市、などで、4月から継続申請が認可されるまでの間、昨年度の大臣承認の額が出ているのはほんとうか』(と、電話確認せよ)

A『その法的根拠としては「緊急性の判断は現場の権限」なので、それで出していると理解して良いか』(と、電話確認せよ)
    (この括弧内を要望書に入れてください)

*決して「やって良いかどうか」を厚生省に正面から聞かないように(それには立場上、「できません」としか回答できないため)、よく県の担当に打ち合わせをしてください。(また、当然ですが、介護料が4月に1度減ることによって、介護者の確保がどれほど大変か、30分以上、県の保護課長に説明してください。)

 

94年度以降の生活保護制度の介護料の経過


年度
特別基準大臣承認
特別基準知事承認
一般基準
東京都ほか
大阪府ほか
兵庫県ほか
札幌市ほか
94
177800
163000
150700
125700
103050
68700
95
179200
165000
152000
129400
104180
69450
96
180700
166400
153600
132800
105080
70050
97(H9)
182200
167600
154900
136300
105980
70650
98(H10)
184100
169000
156500
138100
107100
71400
99(H11)
185600
170000
157000
139200
108000
72000
2000(H12)
185600
170000
157000
139200
108300
72200
 

1人暮らしの重度障害者も公営住宅入居可能に

 政府は7月11日の閣議で、公営住宅への入居が事実上制限されている、身体的、精神的障害を抱えて日常的に介護が必要な単身者について、介護態勢が整っていることを条件に入居を認める政令改正を決めました。欠格条項をなくす会やDPIが交渉していました。

 介護保険制度のスタートなどに伴い介護事情が充実してきたのを受けたもので、併せて公営住宅を供給する地方自治体が、入居申込者の介護の内容を調査できるようにします。

 現行の公営住宅法施行令では、常に介護が必要な障害者の入居が制限されるのは「その者の実情に照らして適切でない場合」とあいまいな規定になっています。

 政令改正案では、この入居制限規定を「(介護を)受けることができず、または受けることが困難な場合」と明確化し、一定の介護(ヘルパー等介護制度やボランティア)などを受ける態勢が整っていれば、できる限り入居を認めるようにしました。

 



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注意:交渉をされる方、生保介護料申請される方は、必ず制度係にお電話を。追加資料や説明が必要です。
  • 視覚障害者向けにはテキストファイルのメールマガジンもお送りしています。


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第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式

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3巻 全国各地のガイドヘルパー事業(品切れ中)

100ページ 1冊1200円(+送料)  99年3月発行改定第2版 
 全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚生省の指示文書も掲載。 交渉の要望書セット(ガイドヘルパー用)も掲載
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4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度(品切中)

170ページ 1冊2000円(+送料)  99年1月発行改定第2版 
 生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚生省通知も掲載。

 生活福祉資金を使った住宅改造や高額福祉機器の購入には、この本の該当の章を丸ごとコピーして保護課に持っていってください。

 
生活保護を使って自立したい方は必ず読んでください。
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5巻 障害当事者団体の財源の制度

134ページ 1冊1400円(+送料)   好評発売中 

<この5巻のみ、障害者主体の団体・障害者本人のみに限定発売とします>
 全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種郵便の方法・資料(NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマニュアル)など。
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6巻 介護保険と関係情報(品切れ中)

 160ページ   1冊1400円(+送料)   99年3月発行
 介護保険の総合解説、障害者団体が介護保険でヘルパー派遣等ができる指定団体になる方法・基準、介護保険関連で障害者団体と厚生省の話合いの経過等

 東京都作成資料「介護保険指定団体の基準」を掲載。
(上記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス   1・2・3巻の案内は前ページをご覧ください。

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全国障害者介護制度情報」を毎月発行しています。

 1.3.5.7.9.11月は(40〜52ページ)

 2.4.6.8.10.12月は(20〜32ページ)(このほかに広報版はJIL発行「自立情報発信基地」の中のコーナーとしてお送りする月もあります)

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 定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉のための資料請求などができるサービスは月500円(相談会員サービス)で提供しています。フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員になってください。(ただし団体での申込みは、団体会員=年1万円(初年度は月833円)になります)。

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発送係の電話/FAXは 0120−870−222(通話料無料)

 なるべくFAXで(電話は月〜金の11時〜17時)
FAXには、「(1)定期購読か正会員か、(2)郵便番号、(3)住所、(4)名前、(5)障害名、(6)電話、(7)FAX、(8)資料集1巻2巻3巻を注文するか」を記入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語等が理解できます)

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(*入会者全員にお送りするサービスは99年4月までで終了しました)


資料集1〜6巻の案内は前ページをご覧下さい。




編集人
障害者自立生活・介護制度相談センター

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