月 刊

全国障害者介護制度情報
ホームページ: www.kaigo.npo.gr.jp
 

★2003年ホームヘルプ事業者自由化特集

          〜全身性障害者の経営者の希望者募集〜

 

★全身性障害者介護人派遣事業とガイドヘルパーは

6月までが交渉時期です

    (いますぐ交渉の要望書セットをお申し込みください)

 

5月号

2000.5.29
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター

情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会
〜99年9月3日に以下に移転しました〜
〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302

発送係
(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 9時〜17時)

        TEL・FAX 0120−870−222(フリーダイヤル)

        TEL・FAX 0077−2308−3493(フリーダイヤル)

        TEL・FAX 0422−51−1565

制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時)

        TEL 0077−2329−8610(フリーダイヤル)

        TEL 0422−51−1566
電子メール: kaijo@anet.ne.jp
郵便

振込
口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター  口座番号00120-4-28675
口座名:介護保障協議会   口座番号:00150-8-412763

2000年5月号 

目次

4・・・・全身性障害者介護人派遣事業は4月〜6月が交渉時期です

5・・・・厚生省の障害ヘルパー等の要綱改正、遅れる

6・・・・介護サービス分野への助成金

7・・・・新卒雇用で助成金  

8・・・・2003年に障害当事者の運営するヘルパー事業者を全国に

10・・・2003年特集 再掲載

10・・・障害者の介護制度も、介護保険と同じ給付の仕組みになる

14・・・団体財源Q&A

17・・・基準該当サービスを検討してみてください

19・・・以外と簡単、介護保険の指定事業者

20・・・2003年からは障害ヘルパーも指定制度になります

22・・・生活保護を受けて介護料・敷金礼金・家賃・住宅改造費を受けよう

23・・・生活保護基準・12年度版

24・・・生活保護基準額を(係長会議資料を見て)計算する方法

26・・・平成12年度住宅扶助特別基準額

 

 

おしらせ

発送係の受付時間が、朝9時からに拡大します。

 6月より、発送係の電話の受付開始時間が朝9時からに早くなります。

新しい受付時間は  
月〜金の朝9時から夕方5時です

制度係への伝言も受付

 なお、制度係は朝11時から23時までのままで変更ありませんが、朝9時から11時の間は、制度係への伝言(何時ごろに電話をせよ等)もお受けいたします。
 

2000年度 厚生省資料冊子の御案内

 

12年度 厚生省障害保健福祉部主管課長会議資料

(障害保健福祉部の企画課と障害福祉課の2冊)
介護保険施行に伴い、障害者の制度も大幅改定。12年度の厚生省障害福祉のほぼ全制度の施策方針が掲載されています。介護保険と障害施策の関係の情報も詳しく掲載されています。相談事業を行っている障害者団体は必携です。
12年度冊子(企画課と障害福祉課の2冊)

2000円(当会会員の方・定期購読の方は1200円)+送料
  

平成12年度 生活保護基準・生活保護実施要領

 厚生省保護課資料
 資料集4巻と合わせてご購入ください。生保利用者はなるだけご購入下さい。

 生活保護を受けている方、生活保護の相談を行う団体は、必携です。市町村の保護課の係員が保護費算定等の仕事に使う「生活保護手帳」の前半部分(保護課・保護係の主管部分)と同じ内容です。(生活保護手帳後半部分の医療係の主管部分は使わないので入っていません)。生活保護手帳には掲載されていない
家賃扶助の全国基準額表も当会で独自に掲載。
1冊、1000+送料
 



 

 

全身性障害者介護人派遣事業とガイドヘルパーは4月〜6月が交渉時期です。(*新規事業の場合)

 全身性障害者介護人派遣事業とガイドヘルパーの(新設の)交渉は4・5・6月で1回ずつをめどに行ってください。6月までに市の障害福祉課長が「やる気」にならないと、2001年度からの制度化は見こめません。交渉を1回行ったあとは、毎週2回以上は課長に電話して(または窓口に出向き)、細かな打ち合わせを進めてください。その際、必ず当会の制度係と連絡を取りつつ進めてください。

 全身性障害者介護人派遣事業が県内ではじめて実施されたという地域の例では、当会と連絡を取りつつ交渉した事例がほとんどです。

 交渉のポイントは、電話で説明いたします。交渉して制度を作りたい方は、ぜひお電話を下さい。

制度係フリーダイヤル 0077−2329−8610(11時〜23時・365日)

 

 

介護人派遣事業の交渉の要望書セット(無料)

(要望書と東京・静岡・大阪などの派遣事業の要綱と厚生省の見解等の解説)

 御利用の前に、資料集2巻もお読みください  

 名前・団体名を書き込んでそのまま市町村の課長などに出せる要望書セットです。

交渉の市への申込み方法等は、要望書セットの1枚目で解説しています。
ガイドヘルパーの交渉の要望書セット(無料)

名前・団体名を書き込んでそのまま市町村の課長などに出せる要望書セットです。

 資料集3巻もお読みください 
 まず発送係に申込みください。無料でお送りします。後日、制度係から説明のお電話をいたします。(できましたら、資料がお手元についたら制度係にお電話下さい。)必ず説明を聞いてから進めてください。交渉期間中は、毎月、制度係フリーダイヤル0077−2329−8610(11時〜23時・365日)に連絡を取ってください。
注文は  発送係 TEL・FAX0120−870−222

.            電話は平日11〜17時
 

厚生省の障害ヘルパー等の要綱改正、遅れる

 2000年度からのホームヘルプサービス等の要綱改正は、当初3月中に発出予定でしたが、これが4月にのび、5月にずれ込み、6月以降になりました。

 

保護課の通知も遅れる

 保護課の通知も遅れています。生活保護の「介護扶助」と「生活扶助他人介護料」と障害施策の優先関係の通知が、3月の予定が、6月にずれ込んでいます。今年度の大臣承認介護料の単価の発出もずれ込んでいます。

 

介護扶助「10分の10」の方は、障害施策が優先に

 保護課の通知の内容ですが、介護保険との関係の整理は以下のようになります。

1.生活保護利用の40〜64歳の医療保険加入の方と65歳以上の方(介護保険対象)

 優先順位:@介護保険ヘルパー A障害ヘルパー  B他人介護料

2.生活保護利用の40〜64歳の医療保険非加入の方(介護保険には入れない)

 優先順位:@障害ヘルパー A介護扶助(10分の10) B他人介護料

 (紙面が足りませんので、詳しくはお問合せ下さい)



自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の交渉をあなたの市でも始めませんか?

 (実例)東京以外の24時間介護保障の地域は、すべて当会と連絡をとりつつ交渉した地域です。12時間以上の介護保障の地域のほとんども同じです。

交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生省の情報、交渉の先進地の制度の情報、ノウハウ情報、など、さまざまな実績のある情報があります。ぜひ自治体との交渉にお役立てください。

 当会制度係0077−2329−8610(通話料無料)11時〜23時。土日もOK。午後5時以降は携帯電話への転送で対応しますので、9回以上コールしてください。夜間は、すぐに出ない時は、時間をおいてかけてください。又、昼間も制度係担当者が、他市のCIL事務所などにいる場合が多いので、その場合、ご連絡先を聞いて、制度係担当者からおかけ直しするシステムになっています。すぐにかけられない場合は夜おかけしますので、自宅の番号もお伝え下さい。交渉のことならお気軽におかけ下さい。

 定期的にご連絡いただければ、短期間で、効率的な交渉ができます。
 

 

自分で確保した介助者を利用している全国の全身性障害者の皆さんに朗報! 
自立生活センター等の事務所などの立ち上げなどに使える資金(最高900万円程度)が公的に助成されます。

 昨年までの助成金と違い、NPOなど非営利法人も対象です。また、300万円の設備投資は今回の助成金から不要になりました。

介護サービス分野への助成金が新設

自分で確保した介助者を利用している障害者1人+介助者1人から申請できます(自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業や生活保護の介護料などを使って専従介助者(週20時間以上勤務)を確保している方なら、確実に(100%)助成されます)

法人格不要、事務所も不要(障害者の代表者の自宅で申請できます)、介護保険事業者「以外」も対象(障害ヘルパーや自費による介助サービスも対象)

*障害ヘルパー委託のみの事業者は対象外ですが、「介護保険、自費、障害委託」の3種類でヘルパー派遣している場合などは対象になる方法があります。お問合せ下さい。

詳細

 政府の不況対策の施策で、新規事業に対する助成金が作られ、2000年4月からは新たに介護サービスむけの助成金も始まります。(政府の60万人雇用創出計画の一環)。この助成金は、民間財団の助成等とは違いますので、実態があって書類を正しく出せば、100%助成決定となります。ハズレはありません。

助成額

1人〜6人までの介助者(週30時間以上勤務)の人件費の1年間の人件費の50%にあたる額があとから助成されます(週20時間〜30時間未満の方は短時間労働者になるので、0.5人と考え、33%助成)。助成金は何に使ってもかまいません。

900万円程度の助成金受給が可能(専従介助者6人の場合)

 当会では新年度の助成金の在宅障害者向け介助サービスを行う事業者向けの申請の書類の雛型など、全手続の書類や事業者設立の関係全書類を用意しました。助成を受けたい方には、完全に助成を受けられるまでの書類の代筆やコンサルティングサービスを提供できます。障害者が数人集まって、常勤介助者6人で申請した場合、900万円程度の助成が受けられます。

当会のサービス利用の条件

 この助成金を使って、介助制度確立や自立生活センターの活動などの公益活動を行う方に限り当会では完全に助成を受けられるまでの書類の代筆やコンサルティングサービスを提供します。助成金が振り込まれた際には、公益活動のうち、9割は地元の活動に使っていただき、1割は全国の介助制度確立のための情報提供活動等に使うことを条件とさせていただきます。(当会と契約書を交わしていただきます)。

注意

 ほかの企業などで昼間常勤で働いていて、夜介助に入っているというような方は対象になりません。あくまで介助をメインの職業にする方が対象です。ですから、自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業や生活保護の介護料などを使って専従介助者を確保している障害者個人や障害者団体が対象です。

*助成金の計画認定をとる前に介助者を雇い入れる(雇用保険に入れる)と助成が受けられなくなります。

まずは以下にお問合せ下さい。

必ず助成されるまでのサービスを提供します。綿密なサービスによりどなたでも可能です。

制度係 0077−2329−8610(通話料無料)まで。 11〜23時・365日受付。


他にも新しい助成金  新卒雇用で70万円

 労働省は5月26日より、福祉分野など成長産業の事業者が、学卒者の未就労者を雇い入れた場合、1人雇入れあたり70万円を事業主に助成する制度をはじめました。

 雇い入れ対象は2000年3月に高校や大学などを卒業して就職していない者。

 このほか、職業訓練校の卒業生や非自発的失業者(会社倒産や首切りで自分の意思でなく失業した者)で30歳以上の者を雇い入れた場合も、70万円の助成が受けられます。(このような助成金は、ほとんど常勤雇用が条件です)。

 詳しくは来月号でお知らせいたします。

労働金庫がNPOに融資

 労働金庫はNPOに融資を行っています。無担保の場合500万円を1年間です。


 

 

2003年に要介護障害当事者の運営するヘルパー事業者を全国に数百箇所単位で

2003年の障害ヘルパー制度改正

 2003年4月から、障害者はホームヘルパーを選ぶ際、いろいろなホームヘルプ指定事業者の中から自由に事業者を選ぶことができるようになります。それとともに、ヘルパー派遣を行う事業者には、一定の基準を満たせばどんな団体でも参入できるようになります。

 現在、社協や社会福祉法人や福祉公社など、市町村と強い関係のある団体への委託しか行っていないというのがほとんどの市町村の実態です。2003年には、株式会社やNPO(障害者団体など)が数多く参入し、多くの利用者がこれらの新しいサービス団体の利用を選択する事が予想されます。

 これは介護保険と同じ事業者方式です。違うのは、ヘルパー派遣時間数を決める部分を(今と同様)市町村が決定する仕組みが残ることです。このため、時間数アップの交渉先は引き続き市町村の障害の担当(の課長など)になります。

自薦になるので、時間数交渉はスムーズに

 しかし、交渉で時間数をのばす交渉は、現在よりやりやすくなる(自薦になるため)と考えられます。全国47都道府県で、障害者団体の事業者がホームヘルプの指定を受け、自薦登録ヘルパー方式の採用を行うことで、全国どこででも自薦登録ヘルパーを利用できるようになります(指定事業者は市町村の範囲を超えてヘルパー派遣を行えるため、各都道府県に最低1ヶ所自選を行う事業者があれば、全県下で利用可能)。現在でも他薦の場合は交渉してもほとんど時間数が伸びませんが、自薦にすると、交渉すればそれなりに時間数が伸びていきます(自薦の場合、市町村は予算のことだけ考えれば良いので、すぐに実現できる)。

3300市町村で24時間介護保障をつくるには

 3300市町村で24事案の制度を作るには、実際に各市町村に24時間付きっきりで介助の必要な最重度の全身性障害者が1人暮らしをし、市町村と交渉を行わなくてはなりません。ところが、現状では、制度ができるまでの1〜3年の間は、無償の介助者を確保しなくてはならない苦労があります。このため、全国で交渉を行っている最重度の全身性障害者の数は、「3300の数」に比べるときわめて少ない現状です。

 交渉期間の介助費用の補助があれば、交渉しながら自立生活をはじめる障害者の数も増えると考えられます。障害者の全国団体で、この費用を助成できれば良いのですが、現状では不可能です。

3300市町村に障害者の3300事業所ができれば可能

 このような費用を捻出する方法として、2003年から参入が自由化される障害者のヘルパー事業と、すでに2000年から自由化されている介護保険のヘルパー事業を使い、障害者が運営するヘルパー指定事業者をたくさん作る構想を進めています。2010年ごろには3300市町村に、介助の必要な最重度の単身全身性障害者が運営する事業者を作りたいと考えています。

 事業者は、24時間要介護の方が施設や親元から自立できるように24時間介助サービス提供や、人工呼吸器利用者や知的障害・精神障害にも対応したサービス提供(そのサービスは障害者自身のエンパワメントを基本とする)ができるようにと考えています。現在これらは東京の自立生活センターのいくつかでは行われており、ノウハウはあります。

当面2003年4月までに300事業所を

 当会では、JILやDPIなど他団体の役員などと話し合いを進め、2003年までに当面、全国に300事業所を作る構想で話し合いを進めています。

経営者募集

 1人暮らし希望の介助の必要な最重度の全身性障害者で、行政交渉をしながらこの事業者の立ち上げをしてみたい方は御連絡下さい。ノウハウ提供をいたします。資金面でも相談にのります。  制度係 0077−2329−8610まで。

 次ページからは、98年からの関係記事の再掲載です。

2003年の指定事業者に関する記事と、介護保険の指定事業者に関する記事をまとめました。
 

98年11月号より再掲載

障害者の介護制度も、介護保険と同じ給付の仕組みになる! 厚生省の複数の審議会で厚生省案

 2〜3年先には障害者の介護制度も、介護保険と同様の契約方式になり、障害者がヘルパー等の「指定サービス事業者」と契約し、介護保険に入る老人と同様の、1割負担でサービスを受けるなどの形になるかもしれません。

 中央社会福祉審議会の社会福祉構造改革分科会(10月23日再開)や障害者関係三審議会の合同企画分科会(11月16日)、身体障害者福祉審議会総会(10月27日)で、厚生省が「事務局案」を出しています。(福祉新聞などにも報道されています)。

 事務局案の触れているサービスの種類は介護保険よりも範囲は広いものの、ホームヘルプなどに限ってみれば、介護保険と同様のシステムを公費の障害者施策にも導入してはどうかというものになっています。

参考(介護保険のヘルパー給付システム)

高齢者・一部の障害者
複数の指定事業者から自由に選択する


                         1割負担     ヘルパー派遣

市町村


9割を払う ホームヘルパー派遣を行う

指定事業者
国保連合会


 厚生省の案では、市町村が各障害者への給付水準を決め(今と同じ)、その水準の範囲内でケアマネジメントが行われます。(ケアマネジメントを申請した障害者に対して)。サービス利用計画は障害者と合意された場合に助成決定されたとみなします。介護保険では1割負担ですが、障害者の場合は今後の検討となっています。

 ヘルパー派遣団体は今の市町村との委託関係ではなく、介護保険同様、ゆるい「指定事業者」が考えられています。

 99年1月には審議会議事録も公開されるので、より詳しくわかると思います。

これは大きな問題で、今後どうなるか注視していきたいと考えています。

 

 

98年12月号より

障害も介護保険と同じ給付の仕組みになる

厚生省の審議会でほぼ決定

 2003年には障害者の介護制度も、公費のまま、介護保険と同様の契約方式になり、障害者がヘルパー等の「指定サービス事業者」と契約し、介護保険に入る老人と同様の、1割負担でサービスを受けるなどの形になるかもしれません。(最新情報では、定率ではなく応能負担(今のヘルパー負担の方式)の案が有力に)

 中央社会福祉審議会の社会福祉構造改革分科会(10月23日再開)や障害者関係三審議会の合同企画分科会(11月16日)、身体障害者福祉審議会総会(10月27日)で、厚生省が「事務局案」を出しています。(最新情報ではほぼ決定)

 事務局案の触れているサービスの種類は介護保険よりも範囲は広いものの、ホームヘルプなどに限ってみれば、介護保険と同様のシステムを公費の障害者施策にも導入してはどうかというものになっています。

 厚生省の案では、市町村が各障害者への給付水準を決め(今と同じ)、その水準の範囲内でケアマネジメントが行われます。自分でやる人はセルフマネジメントを選びます。

障害者団体が事業者を作れば自薦も可能に

 ヘルパー派遣団体は今の(市町村に若干の権限のある)委託関係ではなく、介護保険同様、(市町村に口出しの権限のない)「指定事業者」になると予想されます。「指定事業者」は何人の障害者に選ばれるかで事業規模が決まります。今の委託関係では市が委託の量を決めます。介護保険では、指定事業者は県が指定すれば全国でサービスを行え、ヘルパーは3人いれば指定を受けられます。障害でも同じようになれば、障害者団体が指定事業者を作って自薦の仕組みを使えるようになります。

 

 

99年1月号より

「措置から契約へ」社会福祉基礎構造改革の最終報告出る〜11・12月号の「ヘルパー事業者が委託から自由契約に」の続報〜

 社会福祉基礎構造改革の審議会答申が1月25日に出されました。障害者もヘルパー制度などが(介護保険と同様に)、利用者が派遣業者を自由に選べるようになるなどの改正(2002年からを予定)が盛り込まれました。ヘルパーや施設サービスを提供する団体は「指定事業者」と呼ばれ、住民参加型サービス団体や障害者団体などがヘルパーなどの事業者に参入しやすくなります(指定を受けられる要件はこれから検討に入ります。介護保険の指定事業者と類似の基準になることが予想されます)。そのほか、社会福祉法人に今までより簡単になる改正、共同募金・民生委員・福祉事務所・社協などの改正などが盛り込まれました。99年度から厚生省で実施案が作られ、関係法改正を経て、2002年から実施されます。

 

 

99年2月号より

「措置から契約へ」社会福祉基礎構造改革の最終報告出るの記事 続報・解説

 社会福祉基礎構造改革の審議会答申が1月25日に出されました。障害者もヘルパー制度などが(介護保険と同様に)、利用者が派遣業者を自由に選べるようになるなどの改正(2002年〜2003年からを予定)が盛り込まれました。ヘルパーや施設サービスを提供する団体は「指定事業者」と呼ばれ、住民参加型サービス団体や障害者団体などがヘルパーなどの事業者に参入しやすくなります(指定を受けられる要件はこれから検討に入ります。介護保険の指定事業者と類似の基準になることが予想されます)。99年度から厚生省で実施案が作られ、関係法改正を経て、2002年〜2003年から実施されます。

障害者団体が事業者を作れば自薦も可能に

 ヘルパー派遣団体は今の(市町村に若干の権限のある)委託関係ではなく、介護保険同様、(市町村に口出しの権限のない)「指定事業者」になります。「指定事業者」の事業(予算)規模は利用する障害者の人数で決まります。今の委託関係では市が委託の量(予算)を決めますから、それに比べ、「指定事業者」は市の権限が薄まり、利用者の権限が強くなります。

 例えば、現在、社協しかヘルパー委託先がない市の場合で、社協が年1万時間の派遣を行っている場合。2003年に指定制度になり障害者団体がヘルパー事業に参入すれば、障害者は社協を選ぶか障害者団体を選ぶか自由に選択できるようになります。今まで社協のサービスが悪ければ、障害者の多くは障害者団体の方を選びますから、社協のヘルパー派遣は年5000時間に減り、障害者団体は年6000時間のヘルパー派遣になることもありえます。なお、1時間単価は99年度でも昼間滞在型介護3730円/時(夜間は25%アップ)ですから、昼間だけでも6000時間のヘルパー派遣で事業費は2238万円になり、ヘルパー給与を払った残りの運営費は1300万円以上になります。

 同様の方式の介護保険では、指定事業者は県が指定すれば全国でサービスを行え、ヘルパーは常勤が2.5人いれば指定を受けられます。(介護保険では、1ランク下の基準該当サービスの場合は、市町村が指定し、ヘルパーが非常勤で3人いれば指定を受けられます。障害で規準該当サービスのような特例が作られるかどうかは今後の検討でどうなるかによります)。

いくつかの障害者団体で共同で事業者をつくることも

 障害でも2003年から介護保険と同じようになれば、障害者団体が「指定事業者」になり、ヘルパーの自薦の仕組みを使えるようになります。

 単独の障害者団体でヘルパーの指定を受ける準備作業をするのは「荷が重い」というような場合、いくつかの(近隣市の)団体が集まって、運営委員会を作り、指定事業者団体を運営する方法も考えられます。その場合、コーディネートの方法やヘルパーへの研修方法の方針が違うと思うので、各自の障害者で、自薦の方式がいい人はそれを選び、コーディネートしてもらいたい場合は自分のことだけコーディネートを事務局にしてもらうことにすれば、共同で事業体を運営できます。

 ヘルパー派遣は、県の指定を受ければ複数の市町村でヘルパーが通える範囲で行えるので、例えば、各県に3〜4箇所ずつ作ることができれば、全国を網羅することも可能です。

ヘルパー派遣の時間数は引き続き市町村が決定

 

 指定方式になっても、派遣時間数決定は今までと同様に市町村が決定します。(施設の場合も今まで同様、更生相談所が決定)。このため、時間数の交渉は、市町村に対して行わなくてはヘルパー利用可能時間数を伸ばすことはできません。

 

 

2000年2月号より

団体財源Q&A

介護保険のヘルパー派遣事業でどのくらいの収入があるか?

利用者3人で月60万円程度の事務所収入に

 

Q.
介護派遣を行う障害者団体ですが、団体財源がありません。

 長時間介護を使って自立生活をしている全身性障害者が運営する団体です。介護の必要な障害者の施設や親元からの自立支援や介護派遣サービスを行っています。これから利用者を拡大していこうと考えています。

 しかし、団体の財源がほとんどなく、まだ事務所もありません。介護サービスの時間数もかなりのものなのですが、何か、事務所家賃や職員人件費の財源になるいい制度はないでしょうか。

A.介護保険のホームヘルプ指定事業者を検討しては

 介護保険の事業指定を受けて、40〜64歳の障害者の介護保険対象者に介護派遣を行ってみてはいかがでしょうか。要介護度5の障害者なら1人利用者がいれば、月々20万円以上の事務所経費収入になります。利用者2人で月40万円、3人に増えれば、月60万円になります。(月32万円を介護ヘルパー(月80時間)に使う利用者の例で計算。ヘルパー時給1500円とすると、利用者1人あたり月80時間の介護ヘルパー人件費は1ヶ月=12万円で、残りの20万円が事業者の事務所の職員経費や事業経費になる)。

 介護保険の事業者になる方法ですが、自分が常勤の責任者になり、2級常勤ヘルパー1人と、3級常勤ヘルパー1人と、週の半分以上働く3級非常勤ヘルパーをそろえ、民家の4帖半でいいので1部屋(事務所にする)があれば、後は書類を正しく書けば、指定は受けられます。なお、NPO法人格もとってください。(当会相談員が運営している東京の自立生活センターも介護保険ヘルパー事業者の指定を取りましたので、申請書類見本はそろっています。当事者団体にはコピーをお送りできますので御相談下さい。)

大きな事務所を借りる場合(解決方法の一例)

 指定事業者になって、事業開始の翌々月(1月からなら3月25日)に収入がありますので、大きな事務所の賃貸を行うのであれば、それからでも遅くはありません。ただし、介護保険の指定事業は独立した部屋で独立採算で行うことになっていますので、介護保険以外の(障害者に対する介護派遣などの)事業を行う場合は、2部屋に事務所を仕切る必要があります。介護保険指定事業の部屋は大きめにして、コピー・印刷機、会議室、車椅子トイレや台所を備えておきます。事業収入が十分にあるので払えます。もう一方の部屋は、(介護保険事業者になるNPO法人とは別の任意団体にしておき)、事務スペースだけにします。自己財源で家賃を支払います。

人件費はこう解決(一例)

 両方の団体の代表と事務局長など、役員は同じ人がなり、その他の事務スタッフも両方の団体の事務を行うようにし、任意団体の方は無給で行うことにすれば、問題が解決します。

 2003年には障害ヘルパーも指定制度になりますので、それまでのつなぎ体制となります。

2〜3級研修の受講

 3人のヘルパー研修受講者をそろえるために、団体で介護者に受講費や時給を出して、受講してもらうなり、研修修了者を求人広告するなりで3人確保してください。

(障害者団体で働く前に一般のヘルパー研修を受けた介護者は、面接と初期教育には十分時間をかけることが必要です)。

 最近は、民間企業が多数ヘルパー研修に参入しており、2級の通信講座もあります。

 

介護保険のヘルパー事業者の種類

 なお、ここまでの説明の指定事業者の1ランク下に、基準該当サービスという事業者もあります。

指定事業者
基準該当サービス
ヘルパー数 常勤換算で2.5人以上

(主任ヘルパーは介護福祉士か1級ヘルパー(か3年以上のヘルパー経験があり、2級を取った方)が常勤1人。一般ヘルパーは3級で可)
3級の非常勤が3人以上

99年3月31日通知
事務所 独立した部屋(面積基準なしなので、民家の4帖半でもOK。本棚などで囲ったスペースでいい。) 他団体と同じ部屋(相部屋)でもよい(机1個でいい)
指定は 都道府県が指定を行う 市町村が指定を行う
派遣できる範囲 ヘルパーの通える範囲で、隣の市や、隣の県でもOK 指定された1市町村内
入金方法 都道府県健保連から 利用者から直接(償還払い)
市町村格差は 全国で同じ基準 市町村によっては基準該当サービスの募集を行わないことも。
法人格は NPO法人など法人格が必要 法人格不用
*基準該当は、99年3月31日の、指定と基準該当の人員基準通知が最終確定通知。

 

Q.
介護保険の対象になる障害者が団体に1人います。

 私たちの障害者団体には自薦ヘルパーを利用している介護保険の対象になる要介護度3の障害者が1人います。介護保険ヘルパーになると、自薦ができなくなると困ります。自分たちで事業者になり今までの自薦ヘルパーを派遣できる方法があると聞きましたが?

A.ホームヘルプを行う事業者になることをお勧めします。

 事業者になれば、年間240万円が確実に入ります。(要介護度3の人が1人いれば、月20万円は事務費用として必ず収入がある)。この収入が約束されているため、借金をしてでも、事務所理を行う職員を雇用して事業者になることを進めます。

 市の範囲内でのみサービスを行える「基準該当サービス」ならば、3級ヘルパーが非常勤で3人いれば、指定を受けられます。

 介護保険の対象になる障害者の介護をしている介護者1人と、団体の他の障害者の介護者2人(合計3人)に3級研修を受講してもらってください。その費用や研修受講時の時給は団体で支払います。また、研修の内容が当事者主体の介助方法・思想とはあい入れない部分もありますので、事前にレクチャーを十分団体で行ってから受講させてください。

 指定を受けるための事務を行う非常勤の事務職員も雇ってください。4ヶ月間、週2日程度の職員が必要です。

 いずれの費用も、団体で債権を発行するなどして、関係者から1人10万円ずつ借りて1年半後に返す方法があります。

 事務職員や研修時の時給は、(職員がこのプロジェクトに主体的に協力してくれるということでしたら)、団体に収入があってから、後から必ず支払いますという約束にする方法もあります。

 

 

2000年2月号より

介護保険の対象になる障害者がいる団体は、基準該当サービスを検討してみてください

〜いくつかの小規模の障害者団体も基準該当の事業者になるようです〜

 基準該当サービス(次ページの表参照)は、市町村が指定する介護保険事業者です。法人も必要ありませんし、非常勤の3級ヘルパーが3人いれば認められます。事務所は、個人の自宅に机を置き、そこで申請できます。主婦などのグループがやっている「住民参加型サービス団体」やボランティア団体が介護保険に参入してもらえるようにと作られた制度です。ぜひ使ってください。市町村の範囲内でしかサービス提供できませんが、その代わり基準がゆるくなっています。

 基準該当サービスの事業者になるためには、市と打ち合わせを始めてください。その際、「自薦の介護者が必要な障害者」が団体にいるので・・・と障害福祉課に話し、よく打ち合わせした上で、介護保険担当課に一緒に行ってもらってください。(市町村は、指定事業者が十分多い場合などには、基準該当サービスの指定を実施しないこともありますので、その場合は、自薦の介護者の必要な障害者がいると、よく説明して、基準該当をやってもらえるよう話をしてください)。

申請書類一式記入例があります(難しい内容はありません)

 基準該当の場合は、まだ厚生省から標準の申請書式が示されていませんので、すでに市と基準該当の話し合いに入っている障害者団体などでは、市から「県の指定事業者の申請書と同じ用紙でいきましょう(但し法人が不用)」と言われているところもあるようです。指定事業者の申請書「記入見本セット」(障害者団体で指定を取った団体の見本)は当会に置いてありますので、当事者団体にはおわけします。基準該当の場合もこれをコピーして使ってください。

 なお、介護者にヘルパー3級研修を受けてもらう必要があります。ヘルパー研修は、試験はないので、ただ、参加すれば3級を取れます。いろいろな企業が参入していますので、県にリストをもらって問い合わせて受講申込みしてください。(ヘルパー研修も、都道府県が指定を行っており、民間企業や障害者団体も自由に参入することができます。ちなみに、研修の指定の方が事務量は多くなり、大変です。研修を1回開催するたびに2ヶ月前(新規は4ヶ月前)に申請してその都度指定を取るので、県は全研修事業者を把握しています。問合せは都道府県のヘルパー研修の指定を行っている部署へ。)

研修費用や事務費はあとから元が取れます

 事前にかかる費用の、3級研修代(5〜7万円)や指定を取るための事務スタッフの人件費(指定されるまでの事務量はそんなにないのでわずかでいい)は、団体で支払ってください。その費用を十分上回る事業収入が(基準該当の事業者になれば)あとから入ります。入金はヘルパー派遣を始めて2ヶ月後になるので、それまで団体に財源がない場合は、介護者や職員の給料を(記録をしっかりつけておいて)3〜4ヶ月後に利子を多めにつけてさかのぼって全部支払うなど、資金計画を立ててください。(余談ですが、生活保護の大臣承認介護料(10ヶ月くらいたってさかのぼって出る)の制度でやっていける団体なら、大丈夫です。給料遅配になるのは最初の3ヶ月だけです。)

(市町村指定の基準該当サービスの記事は以上。)
指定事業者の「独立した事務室」は、本棚で囲ったスペースでもOK

 各地で障害者団体も介護保険ヘルパーの指定(県の指定)を取り終えてきています。当初、完全に独立した事務所スペースがいると考えられていた「独立した事務室」の基準ですが、すでに指定を取った団体の例では、本棚で囲った(ドアもいらない)スペースに机が1つあれば良いようです。本棚に囲まれた2メートル四方のスペース(他に、共用スペースでいいので受付と相談スペース(椅子2個と小さい机でOK)と手洗いが必要)で指定を取った団体もあります。とにかく難しく考えることはないので、お問合せ下さい。

       ここが専用スペース      共用受付    相談の机と椅子

  (従来の障害者団体事務所や代表者自宅の中に設置可能)

 

 

2000年3月号

以外と簡単、介護保険の指定事業者になりませんか?

 介護保険の指定事業者は、今までのヘルパー派遣「委託」とは違って、仕事の内容も、指定の申請もそんなにハードルは高くありません。委託の場合は、事業者の数が少ない(1つの市で1〜2箇所が多い)ので、市の希望する内容の派遣を行う必要があったり、あらゆる利用者に派遣できる体制が求められました。しかし、ヘルパー派遣の指定事業者の場合は、いろいろな事業者が数多く参入し、利用者も事業者を自由に選べるようになっているため、団体ごとの独自性が出せる仕組みになっています。例えば、介護だけを行う事業者や家事を中心にする事業者があります。滞在型派遣のみを行う事業者や巡回型のみの事業者もあります。医療保険の指定の個人病院がいろいろな個性を持っている(漢方薬を使う病院や薬をなるだけ使わない病院がある)のと同じです。

 2003年からは、一般障害者向けヘルパーも指定事業者の方式になります。全国の障害者団体が2003年の参入に向けて準備しています。介護保険の指定を受けることは、そのモデル事業にもなります。

 CILにはあらゆる障害種別にサービスを行う原則があります。介護保険に入る特定15疾患の障害者等に、セルフケアマネジメントを目標にする障害者団体からの介助派遣をすることは、権利擁護活動です。

 

東京都の自立生活センター
(CIL)への補助よりも有利な条件

 東京都では外郭団体を通じてCILや住民参加型団体の介護派遣に年525万円の補助があります(現在は新規募集廃止)。かってはこれが全国のCILからの羨望の的だったのですが、介護保険での収入ははるかにこの基準より条件がよいのです。東京都の基準は50人以上の利用者に派遣というものです。助成を受けるまでには、当然いろいろな利用者の開拓をしなくてはなりません。親と同居の障害者や高齢夫婦など自立の理念をもたない障害者にも派遣しなくてはならず、さらに50人集めるまでの顧客開拓の苦労も並大抵ではありません。ところが、介護保険では、要介護3の障害者3人で、年720万円の事務所運営収入が入りますし、顧客はケアマネージャーが紹介してきてくれます(行政の提供するリストに載るので独自の広告活動は不要)。

 障害者の役員が数がそろっていない団体などでは、とりあえず介護保険対象者3人、その他の一般障害者7人に介護派遣していくといった事業計画ではどうでしょうか(一般障害者に派遣しても、2003年までは団体への収入はありませんが、介護保険会計の収入で事務所スタッフ人件費を確保できるので十分可能です)。

 

2003年からは障害ヘルパーも指定制度になります

 2003年からは障害者ホームヘルプサービス事業も、委託から指定制度になり、どんな団体でも自由参入できるようになります(介護保険に入るのではなく、一般会計のまま委託だけが指定になる)。介護保険の指定事業者はそのモデルになります。2003年からの指定を目指している団体は、なるべく早く介護保険の指定も受けておくことをお勧めします。

 

ヘルパー委託から指定制度への時系列図

    介護保険対象者     その他一般障害者

    (15疾患など)


1999年度 委託 1999年度 委託

2000年度 委託

2001年度 委託

2002年度 委託
2000年度〜

特定15疾患や

65歳以上の障害者は介護保険の

指定事業者

 

 

指定
2003年度〜

特定15疾患以外の障害者も障害ヘルパーの
指定事業者
 

 

 従来の「委託」では、権利擁護などに取り組み、市町村にもきびしいことを言う運動団体は、介護派遣の実績が十分あっても、市町村からヘルパー委託を受けられないことが多かった。また、委託を受けると、市にものを言いにくくなる危険性があった。

 
指定制度では、都道府県が指定し、一定の基準以上の人員基準等をクリアすれば、どんな団体でも申請から2ヶ月で必ず指定が受けられ、市町村や都道府県にものを言いにくくなる危険性はない。


Q.障害者団体なので、40〜64才等の障害者のみに派遣したいが?

A.可能です

 高齢者に派遣する指定事業者はたくさんあります。逆に特定15疾患の40〜64歳の障害者などは、障害ヘルパー制度がからんでくるなど市町村によって条件が違うので、一般事業者には敬遠されがちです。高齢者からの依頼があった場合は、近所の指定事業所にきちんと回して、派遣の約束を取れば、問題ありません。かわりに障害者はこちらに紹介してもらうなど、他の事業者の派遣特性を知り、関係を作っておくといいでしょう。(断る場合は、派遣してくれる他の事業者にきちんと紹介しなければいけません。)。

Q.早朝と深夜だけの派遣を頼まれたが、ヘルパーがいません

A.他の事業者につなげば、ことわることは可能です

 ヘルパー不足やちょうどヘルパーが出払っている時間帯の場合など、断ることができます。その場合、必ず他の事業者につないで派遣の約束を取ります(直接利用者からの依頼の場合)。ケアマネージャーからの紹介なら、ケアマネージャーに他の事業者をあたってもらうだけでかまいません。

Q.運動団体は任意団体で残したいが・・・

A.CILとは別団体で指定を取ることをお勧めします。

 CILは権利擁護団体ですので、行政に頭の上がらないことにならないようにしたいという団体も多いでしょう。これには、指定を受ける法人を分けることで対抗できます。

 実際に、多くの団体が、同じ事務所内に別法人(NPOなど)を作って、法人の方で介護保険指定を取ったり障害ヘルパー委託を取ったりしています。新規NPO法人の方が、指定の申請書類も「資産0」と書くことができるなど、面倒がありません。指定事業者の決算報告書を求められても、CIL本体の報告がいりません。

 たいていは、CILの子会社(子法人)の立場で法人を作り、役員や職員は両方の団体の兼務としています。

 

生活保護を受けて、介護料・敷金礼金・家賃・住宅改造費・高額福祉機器費を受けよう

 障害者が使える家賃助成制度・住宅改造費・介護料制度で、全国どこでも利用できるものは生活保護の中にある制度だけです。

 生活保護でなくても使える、他の介護等の制度を作っていく行政交渉は引き続き続けていかねばなりませんが、行政交渉をする前提として、いま現在一人暮らしの重度障害者が1人以上いないと「当事者としての効果のある交渉」はできないので、とりあえず自分で制度を作るまでは生活保護をとって生活するしかありません。

12年度からの生保の基準額は、以下のようになります。

他人介護料 他人介護料特別基準大臣承認

=全国で額が違う。12年度の基準額は5月末以降に決まる
他人介護料特別基準知事承認= 全国一律で 月10万8300円
他人介護料一般基準    = 全国一律で 月 7万2200円
家賃 住宅扶助特別基準1.3倍額=東京都の1級地例 月6万9600円
住宅改造 生活福祉資金と生保を併用して 全国一律240万円
高額福祉機器 生活福祉資金と生保を併用して 全国一律73万円


  *詳しくは資料集4巻「生活保護と住宅改造・福祉機器の制度」をご覧下さい。

★生活保護は、資産がなくて、収入が「年金と特別障害者手当」だけの一人暮らし障害者(介護の必要な人)なら、だれでも受けられます。

★いわゆる憲法で定められた「最低限度の生活」以下の生活状態の人は生活保護でその差額を公費で埋められると保護法で規定されています。「最低限度の生活」は、お金に直すと「生保基準」(最も田舎の“3級地の2”の所で20万円以上、東京の“1級地の1”の所で26万円以上)というものになり、月々の収入がこの金額以下なら生保が開始されるます。

★現在「年金と特別障害者手当(11万円弱)」だけで暮らしている一人暮らし障害者は、全員『憲法違反の低レベルの生活』をしていることになります。


生活保護を使って自立を予定されている方は、資料集4巻「生活保護」をご注文下さい。
 

生活保護基準・12年度版
(1人暮らしの場合の月額です)

(この額より収入が少なかったら生保開始になる基準。)

    1級地の1(都会)

     の保護基準

     計26万7870円
  2級地の1

  の保護基準

  計23万7290円
 3級地の2 

 の保護基準

 計20万4820円






1類(食費)20〜40歳の額

2類(光熱・衣服・雑費)

障害者加算(手帳1・2級)

重度障害者加算

他人介護料一般基準(全国同額)

住宅扶助(1.3倍額)

(↑各県で違う)
40410円

43910円

27140円

14610円

72200円

69600円

(↑東京都の額)




 

 

 

 

 
36770円

39960円

25250円

14610円

72200円

48500円

(↑高松市の額)
 

 

 

 

 
31320円

34030円

23360円

14610円

72200円

29300円

(↑北海道の額)
介護の必要ない人は、72200+14610円引いた額が生保基準になります。

★実際に受けられる額は、この表より多くなります。介護料特別基準の知事承認や大臣承認が受けられるからです。

★この表に載っている部分は申請して原則14日以内に受けられます。特別基準の部分はもう少しかかります。(電話で毎日進行を聞かないと特別基準の書類は棚ざらしにされることがあるので注意)

◆厚生省保護課係長談:「生保を受けられるかどうかの『生保基準』の算定に、『介護の必要な車椅子障害者の場合は、住宅扶助(1.3倍額)と他人介護料一般基準を入れるよう』指導しているんですが(各地の福祉事務所のワーカーに)、守られていない場合は指導しますので連絡ください。」


★↑生保基準について、福祉事務所のワーカーが無知な場合、@この表を見せて指摘してください。Aそれでもだめなら、当会事務所に連絡いただけば、厚生省保護課から指導してもらいます。


 くわしく、自分の自治体での額を知りたい方は、「平成12年度 生活保護基準・生活保護実施要領」(次ページ広告)を購入してください。

生活保護基準額を(係長会議資料を見て)計算する方法

 12年度の生活保護の基準額を知るには下記資料を見て自分で計算します。まず、生活保護は世帯ごとにまとめて出るので、2人以上の世帯の場合は、2類と家賃以外は、人数分出ます。2類は人数に応じて額が変わり、1人追加で1割ほど増えます。

 例えば、3級地の2で障害者夫婦(2人とも要介護、20〜40歳、北海道)の場合、月額38万円強になります。2人の収入がこの額以下ならば、生保開始となります。他にもさまざまな生活保護の加算項目が下記資料に掲載されています。

 

 

平成12年度 生活保護基準・生活保護実施要領

 厚生省保護課資料

特別付録 家賃扶助特別基準の全国一覧表を独自掲載
 今年度は介護保険等の改正にあわせ、実施要領の内容が大幅改定され、また、別冊問答集などに別れていた特別基準の記述がわかりやすく1冊に組み込まれました。毎年、改定部分は太字で編集されており、毎年の冊子をそろえれば生活保護の改定の歴史がわかります。

 資料集4巻と合わせてご購入ください。生保利用者はなるだけご購入下さい。生活保護の相談事業を行なっている団体は必携です。

 市町村の保護課の係員が保護費算定等の仕事に使う「生活保護手帳」の前半部分(保護課・保護係の主管部分)と同じ内容です。(生活保護手帳後半部分の医療係の主管部分は、あまり使わないので入っていません)。生活保護手帳には掲載されていない
家賃扶助の全国基準額表も当会で独自に掲載。
1冊、1000+送料
 

生活保護の他人介護料大臣承認申請書セット

無料・相談会員のみに配布 申込みは発送係へFAXか電話で(制度係からお電話させていただき、制度の資格があるか確認させていただいてからお送りします)

市町村で、申請する方が初めての場合、かならず当会制度係と連絡を取りつつ進めてください。(市町村内で初めての場合、保護課職員が事務方法を把握していませんので、厚生省に問い合わせをしてもらう必要があります。その際に特別なノウハウがあります。) セットがお手元に届きましたら制度係に必ずお電話下さい。
 

 

CIL用 NPO法人「定款・規約」セット(紙資料とフロッピーディスクのセット)一般:1000円+送料 会員・定期購読の方:700円+送料

(定款の事業目的に「介護保険」と「ヘルパー研修」を入れた第2版です)
 自立生活センターの例で定款と規約・細則例をまとめました。定款は細かいことまで載せると変更時には再登記が必要になるなど、作成時に気をつける点がたくさんあります。この定款セットではこの点をクリアしているものを解説とともに掲載。ワープロで団体名や理事の定員などを自分の団体に合わせて書き換えれば、そのまま使うことができます。

 パソコンの機種とTEL(あればメールアドレス)を注文の紙にお書き下さい。MACにはEメールでお送りします。

発送係FAX・TEL0120−870−222まで
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政策研 自立支援分科会 資料集冊子

A4 100ページ   当会で取扱い中
99年12月11〜12日の障害者政策研究全国集会では、自立支援分科会で専用別冊を作りました。ベンチレーター(人工呼吸器)の資料や知的障害者の自薦登録ヘルパー利用の自立支援(HANDS世田谷とグッドライフ)の資料、海外の介護制度とその運動の歴史の資料、全国の介護制度一覧などを掲載しました。
当会が自立支援分科会の事務局を受け持っていますので、分科会専用別冊を御注文の方は、当会発送係TEL/FAX0422−51−1565まで御注文下さい。
1冊、1000円+送料
 

全身性障害者の職員募集中(専門職候補者)

全国障害者介護保障協議会/では、全身性障害者の制度相談員(専門職)候補を募集します

選考期間 問合せは随時受付。1人の希望者に対し、数ヶ月かけて選考を行う予定。

募集人数 1〜2名募集します   年  齢 20〜40歳

対象者  介護制度が毎日必要な全身性障害者(できれば、すでに単身生活されている方)

収  入 給与+年金+特別障害者手当+東京都の手当で月30万円以上。

住  宅 アパートを探すサポートをします。普通1〜2日で見つかります。

     住宅改造の制度(6項目で2百数十万円上限)があります。

介  護 長時間の介護制度がありますので、介護体制は安定しています。

労働時間 基本は週休2日。土日に全国的な障害者団体の行事や、集中講座などがある場合は出席します(代休あり)。1日6〜7時間勤務(障害に対応できるように時間数を決める)。

選考ポイント @やる気のある人、自分の知識や仕事の方法の技術を高めていける方 A体力のある人、 B同僚との間で良いコミュニケーションと協力関係を保つことができる方   ご質問・お問合せはお気軽に 通話料無料0077−2329−8610まで。 
 

 

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全国自立生活センター協議会(JIL)関連の書籍を取り扱っております

 介護制度はできたけど・・・「介護者との関係がうまく行かない」、「障害者仲間との意思疎通がうまくいかなくて、団体の設立ができない」「仲間の全身性障害者を施設や親元から自立させたいので自立生活プログラムを実施したい」という方も増えてきました。

 当会では、これらの方が関係情報を簡単に入手できるように以下の資料を直接取扱をしております。ぜひご注文下さい。


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介助サービスマニュアルpart2 障害者団体、自立生活センターが介助サービスを行うための指南集。自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業を利用中の方も介護者への指示の出し方の基本理念が学べます。 1000円

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日米障害者自立生活セミナー報告集

Access is a civil right
全米自立生活センター協議会事務局長や米国の自立生活センターのパラクオッド職員の講演、国内の自立生活センター代表者や研究者とのシンポジウムなどの記録集。 1200円

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読みやすい本です
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自立生活プログラムマニュアル入門 自立生活プログラム(ILP)受講経験のある方むけ(まだ受講していない方はまず受講を) 800円

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自立生活プログラム実践マニュアル ILP受講経験のある方むけ

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今月号封筒の表紙の注文票でFAX注文できます。

御注文は 介護制度相談センター発送係

     TEL・FAX 0120−870−222へ

 

知的障害者の全国介護制度資料集

知的障害者が使っている自薦登録ヘルパーや知的障害者ガイドヘルパーの全国の制度等記事をまとめました。 
B5・80ページ 400円+送料 (B4コピーで提供)
 

月刊誌と資料集1〜6巻のCD−ROM版 第3版

 資料集3巻の最新版(紙媒体では発売していません)を収録
CD−ROMは会員2000円+送料、非会員3000円+送料でお売りいたします。
 障害により紙の冊子のページがめくりにくい、漢字が読めないという方に、パソコン画面で紙のページと全く同じ物がそのまま表示させることができるようになりました。(Windows95/98パソコンをお持ちの方むけ)MS−WORDファイル(97年10月号〜2000年4月号&Howto介護保障別冊資料集1〜6巻を収録)と、それを表示させるワードビューアソフトのセットです。ハードディスクにコピーして使うので、CD−ROMの入れ替えは不用です。マウスのみでページがめくれます。読むだけでなく、たとえば、行政交渉に使う資料集や要望書の記事例をコピーして、自分のワープロソフトに貼り付けして自分用に書き換えて使うこともできます。漢字の読み上げソフトで記事を声で聞くこともできます。インターネットで最新号のword原稿も取りこめます。
 漢字の読み上げソフト30日体験版やガイドヘルパー交渉の要望書セット、介護人派遣事業交渉の要望書セット、生活保護の大臣承認介護料申請書セット、厚生省介護保険審議会議事録(一部)も収録。

注意:交渉をされる方、生保介護料申請される方は、必ず制度係にお電話を。追加資料や説明が必要です。
  • 視覚障害者向けにはテキストファイルのメールマガジンもお送りしています。


当会で取扱販売中(書籍)

ピア・カウンセリングという名の戦略

A5版 全244ページ  1600円+送料

安積遊歩+野上温子編
障害者自立生活・介護制度相談センターで販売中。

申込みは、発送係 TEL・FAX 0424−68−3890へ
 市町村障害者生活支援事業でピアカンとILPが必須事業になったのは、全国に広がった、ピアカン・ILPの担い手の活動の実績と、それを厚生省に示して交渉した結果です。

 自立生活運動を理解するためにぜひお読みください。


交渉団体会員(正会員にあたる)募集

 介護保障協議会の正会員にあたる、団体会員(交渉団体会員)を募集しています。

 (自立生活している全身性障害者が1人以上いる団体・個人に限ります。)

 年会費は(月刊誌の送付先)3個所まで年6000円です。相談会員と同じサービス(月刊誌送付とフリーダイヤルでの相談利用可能)を複数の方に提供いたします。(3人以上は1人追加ごと+年2000円) 会員の義務は特にありません。2年ごとの常任委員会選挙で投票をしていただきます。 当会の厚生省交渉の方針や会の運営方針を「各自治体と介護制度の交渉をしている団体や個人」に決めていただくための会員システムです。交渉団体会員専用の情報誌も後々計画していますので、交渉を行っている方はぜひ御連絡下さい。専用用紙がありますのでお送りします。詳しいことを説明します。 (交渉を行っている団体かどうか等、常任委員会での入会審査あり)  入会用紙請求は TEL/FAX0120−870−222 発送係まで。
(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス)

Howto介護保障 別冊資料   

1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業(品切れ中)

325ページ 1冊2600円(+送料)   99年3月発行改定第4版
第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー

全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府茨木市・四国の松山市と高松市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県尼崎市・札幌市・浦和市・千葉県柏市と市川市

第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法

自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い・研修を解決する方法

第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式

デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録

第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ

費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報

資料1 自治体資料

東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー料

資料2 厚生省の指示文書・要綱

6年度・8年度・9年度・10年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパーについて書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集・ホームヘヘルプ個別援助計画・ホームヘルプ補助金要綱
Howto介護保障 別冊資料 

2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業

250ページ予定 1冊2200円(+送料)  99年8月発行改定第4版 
 全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。

1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市
+99年度実施の市

 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚生省の情報 などなど情報満載  全242ページ
Howto介護保障 別冊資料 

3巻 全国各地のガイドヘルパー事業(品切れ中)

100ページ 1冊1200円(+送料)  99年3月発行改定第2版 
 全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚生省の指示文書も掲載。 交渉の要望書セット(ガイドヘルパー用)も掲載
1・2・3巻の案内は前ページをご覧ください。下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は表記の3割引サービス)

Howto介護保障 別冊資料 

4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度(在庫少)

170ページ 1冊2000円(+送料)  99年1月発行改定第2版 
 生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚生省通知も掲載。

 生活福祉資金を使った住宅改造や高額福祉機器の購入には、この本の該当の章を丸ごとコピーして保護課に持っていってください。

 
生活保護を使って自立したい方は必ず読んでください。
Howto介護保障 別冊資料 

5巻 障害当事者団体の財源の制度

134ページ 1冊1400円(+送料)   好評発売中 

<この5巻のみ、障害者主体の団体・障害者本人のみに限定発売とします>
 全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種郵便の方法・資料(NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマニュアル)など。
Howto介護保障 別冊資料 

6巻 介護保険と関係情報(品切れ中)

 160ページ   1冊1400円(+送料)   99年3月発行
 介護保険の総合解説、障害者団体が介護保険でヘルパー派遣等ができる指定団体になる方法・基準、介護保険関連で障害者団体と厚生省の話合いの経過等

 東京都作成資料「介護保険指定団体の基準」を掲載。
(上記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は3割引サービス   1・2・3巻の案内は前ページをご覧ください。

品切れ中の商品は、2000年度の要綱改正(6月中旬?)を待って新情報掲載の新版を作成予定です。予約注文をお受けいたします。Windowsパソコンをおもちの方はCD−ROM版も

御利用下さい。

(注)交渉に使う等、緊急に必要な方には、パソコンからの直プリントアウトで提供いたします。この場合のみ制度係にお電話を。
すべての資料集とも、注文は、発送係へ。

 申込みTEL/FAX 0120−870−222

ご注文はなるべくFAXで(@住所A名前B注文品名C郵便番号DTELE会員価格か一般価格か をご記入ください)。料金後払い。郵便振込用紙を同封します。内容に不満の場合、料金不要です。着払いで送り返しください。TELは平日11時〜17時に受付。


 

月刊 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内定期購読 月250円
全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センターでは、

「月刊
全国障害者介護制度情報」を毎月発行しています。

 1.3.5.7.9.11月は(40〜52ページ)

 2.4.6.8.10.12月は(20〜32ページ)(このほかに広報版はJIL発行「自立情報発信基地」の中のコーナーとしてお送りする月もあります)

電話かFAXで発送係に申し込みください。
相談会員 月500円(定期購読+フリーダイヤル相談)
 定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉のための資料請求などができるサービスは月500円(相談会員サービス)で提供しています。フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員になってください。(ただし団体での申込みは、団体会員=年1万円(初年度は月833円)になります)。

申し込みは、発送係まで。
発送係の電話/FAXは 0120−870−222(通話料無料)

 なるべくFAXで(電話は月〜金の11時〜17時)
FAXには、「(1)定期購読か正会員か、(2)郵便番号、(3)住所、(4)名前、(5)障害名、(6)電話、(7)FAX、(8)資料集1巻2巻3巻を注文するか」を記入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語等が理解できます)

 介護制度の交渉を行っている方(単身等の全身性障害者に限る)には、バックナンバー10ヶ月分も無料で送ります(制度係から打ち合わせ電話します)。「(9)バックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。
入金方法 新規入会/購読される方には、最新号会員版と郵便振込用紙をお送りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×250円(相談会員は×500円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要です。着払いでご返送下さい。
単身の全身性障害の方には、資料集1巻「自薦登録ヘルパー」を無料で差し上げます(会費入金時の振込用紙記入欄か電話/FAXで申込みください)。

(*入会者全員にお送りするサービスは99年4月までで終了しました)


資料集1〜6巻の案内は前ページをご覧下さい。




編集人
障害者自立生活・介護制度相談センター

〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302

    TEL 0077−2329−8610(制度) 
365日:11時〜23時

    TEL・FAX 0422−51−1565(発送)

              
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  ◆ 介助(介護)
  ◆ 『月刊全国障害者介護制度情報』

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