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全国障害者介護制度情報 3月号




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 月 刊

全国障害者介護制度情報

ホームページ:http://www.top.or.jp/~pp
3月号   2000.3.15

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介護保険がらみで多忙のため、大変遅くなりました
紙媒体は毎月発行していますが、TEXT変換の作業をするひまがありませんでした
失礼いたしました

配信停止方法:http://www.top.or.jp/~jj/yameru.htm で手続きできます。
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編集:障害者自立生活・介護制度相談センター
情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会
99年9月3日に以下に移転しました
〒180-0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302


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〜17時)
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電子メール:  kaijo@スパム対策anet.ne.jp
郵便振込 口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター  
口座番号00120-4-28675
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 まぐまぐメールマガジン版は主な記事の抜粋をお送り
します。全文を見たい方はぜひ紙媒体をご注文下さい。
なお、99年6月号以降、メールマガジン版は紙媒体の発行より半月以上遅れ
て発行します。

 このメールマガジンは、紙媒体の「全国障害者介護制度情報」(Windows 
MS-WORDファイル)をTEXTに変換したものです。ホームページでも毎月最新号
を追加掲載しています。介護制度全国一覧表などの「表」ページはTEXTでは表
現できませんので、ホームページのHTMLか紙媒体をご覧下さい。図の部分は
TEXTでもHTMLでも表現できませんので、紙媒体をご覧下さい。なお、本文
中のページ数は紙媒体のページです。
 機種依存文字は紙媒体の制作時から排除するように努めていますが、行政資
料の丸写しの資料部分には元原稿の完全コピーが必要なため丸数字などが入る
ことがあります。お手数ですが読めない部分は、紙媒体をご注文ください。
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ご注意:本文中で紹介した各都道府県や市町村に直接問合せはしないでくださ
い。地域によっては交渉団体に迷惑がかかり制度の進展にブレーキがかかるこ
とがあります。制度内容等の質問は必ず当会までお願いします。
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このメールマガジンは、インターネットの本屋さん『まぐまぐ』を利用して発
行しています。( http://www.mag2.com/ )
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2000年3月号 

目次


3・・・・厚生省の介護保険の経過措置の緊急情報
4・・・・主管課長会議資料「介護保険と障害者施策の関係について」
8・・・・自薦についての指示文書が、今年も書き加えられました
10・・・自薦登録用市町村に説明するのに必要な「厚生省の指示文書」
12・・・介護保険施行後もヘルパー派遣時間数の上限撤廃を引き続き指導
13・・・介護保険対策の障害ヘルパー交渉の要望書セット
16・・・障害保健福祉主管課長会議資料平成12年3月6日(月)
     16・・・訪問介護員(ホームヘルパー)について
     19・・・知的障害者ヘルパーの改正についての項目
     24・・・市町村障害者生活支援事業の項目
25・・・3月中に市町村と(4月からのヘルパー時間数アップの)交渉を
26・・・医療類似行為関連の厚生省交渉の報告
28・・・1月の介護保障協議会の役員交渉の報告
29・・・以外と簡単、介護保険の指定事業者になりませんか?
34・・・知的障害のヘルパーの関連で新情報(通学について)
35・・・労働省の介護分野事業者への助成金が新設
36・・・滋賀県長浜市の全身性障害者介護人派遣事業


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政策研 自立支援分科会 資料集冊子
A4 100ページ   当会で取扱い中
99年12月11〜12日の障害者政策研究全国集会では、自立支援分科会で
専用別冊を作りました。ベンチレーター(人工呼吸器)の資料や知的障害者の
自薦登録ヘルパー利用の自立支援(HANDS世田谷とグッドライフ)の資
料、海外の介護制度とその運動の歴史の資料、全国の介護制度一覧などを掲載
しました。
当会が自立支援分科会の事務局を受け持っていますので、分科会専用別冊を御
注文の方は、当会発送係TEL/FAX0422−51−1565まで御注文
下さい。
1冊、1000円+送料
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厚生省の介護保険の経過措置の緊急情報

 3月6日の障害保健福祉主管課長会議で「自薦の障害施策利用者」には介護
保険の経過措置が出ました。

介護保険対象者も3級研修を(介護者が)1年以内に受ければよいことになり
ました。(前号で「急いで研修を受けてください」という内容でお送りしまし
たが、急いで受けなくて良くなりました)。

 3月6日に厚生省で全国から都道府県・指定都市・中核市の課長を集め、主
管課長会議が開かれました。会議では、課長会議資料の別冊「介護保険と障害
者施策の関係について」の中で、新しい方針を発表しました。
 介護保険の対象になってしまう全身性障害者で(全身性障害者介護人派遣事
業や自薦登録ヘルパーなど)自薦の介護制度を使っている障害者には、介護者
が研修を受け終わるまでは、12年度中は引き続き障害の制度を受けられると
いう経過措置が出ました。(詳細は次ページからに掲載)
 これにより、1年以内に介護者が3級研修を受ければよくなりました。
 (ゆっくり準備して、なるべく安い公的機関などで研修受講してください)

近隣に対象者がいましたら、以下のように変更をお伝えください。
「介護保険の対象になってしまう全身性障害者で(全身性障害者介護人派遣事
業や自薦登録ヘルパーなど)自薦の介護制度を使っている障害者には、1年以
内に3級研修を受ければよくなりました(介護者が研修を受け終わるまでは、
12年度中は引き続き障害の制度を受けられるという経過措置が出ました)。
ですから、急がなくて良くなりました。ゆっくり選んで、なるべく研修費が無
料か安いところを受けてください。県や市町村が実施する研修では、研修期間
中にヘルパーの家事援助単価(時給950円程度)がもらえるところもありま
す(今現在全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーの登録に入って、
介護をしているヘルパーのみが対象)。研修中の手当が出ない場合は、県や市
町村と交渉してみてください(なるだけ出すように厚生省から課長会議指示文
書が出ています)。
 先月折り込んだ介護保険ヘルパー広域自薦登録協会は事業自体は4月から開
始しますが、「研修を急いで受けて」という情報だけを訂正します。
 次ページからは、今回の緊急経過措置を含む「主管課長会議資料別冊」で
す。当会の解説と共に掲載します。


[別冊]


障害保健福祉主管課長会議資料

平成12年3月6日(月)



障害福祉課


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介護保険と障害者施策の関係について

平成12年3月6日
障害保健福祉主管課長会議資料


 介護保険と障害者施策の関係については、平成11年10月27日付けの事務連絡
において国の考え方を示したところであるが、その後の照会等を踏まえ、今
般、以下のとおり整理をしたので、適切な対応をお願いしたい。


1 要介護等認定の促進について
 障害者施策と介護保険とで共通する在宅介護サービスについては、介護保険
から保険給付を受けることが基本となるので、65歳以上(特定疾病による場合
は40歳以上65歳未満)の障害者が、4月以降、ホームヘルプサービス等在宅介
護サービスを継続して利用しようとする場合は、予め介護保険法による要介護
認定・要支援認定(以下「「要介護認定等」という。)申請を行い、要介護又
は要支援の判定を受ける必要がある。
 介護保険法では、3月中に判定結果が得られていない者や居宅介護サービス
計画(ケアプラン)を市町村に届け出ていない者であっても、償還払いの形で
4月1日から介護保険給付を受けることが可能とされているが、低所得のため
償還払いの形をとることが困難である場合等、市町村が特に必要があると認め
る場合は、3月末までに要介護認定等の申請を行っている者に限り、4月以降
も判定結果が出て、ケアプランを市町村に届け出るまでの間、障害者施策とし
てホームヘルプサービス等を提供して差し支えないこととするので、現在障害
者施策による在宅介護サービスを受けている者であって要介護認定等の申請が
必要な者については、3月末までに申請を行うよう、周知徹底を図られたい。
 なお、特定疾病による障害がある者の把握については、市町村が備える身体
障害者更生指導台帳及び身体障害者手帳交付状況台帳によりチェックすること
となるが、市町村において十分な情報を把握できないとして、都道府県や更生
相談所に対して情報提供の依頼があった場合には、積極的な協力をお願いした
い。


2 内部障害者に係るホームヘルプサービスの提供について
 今般、各都道府県等から寄せられた情報も踏まえ、内部障害者(身体障害者
福祉法別表中、五に掲げる障害がある者をいう。)について、非該当と判定さ
れた場合であっても、市町村において、障害の程度や家族の状況等も総合的に
勘案し、通院等の介助等が必要とされ、社会生活の継続のために必要と認める
場合には、障害者施策からホームヘルプサービスを提供しても差し支えないこ
ととするので、管下市町村に周知をお願いしたい。


3 全身性障害者に対するホームヘルプサービスについて

(1)全身性障害者の具体的範囲について
 障害者に固有の必要性に照らし、より濃密なサービスが必要であるとして、
障害者施策からもホームヘルプサービスを提供する全身性障害者の具体的範囲
については、両上肢、両下肢のいずれにも障害が認められる肢体不自由1級の
者及びこれと同等のサービスが必要であると市町村が認める者とする。

(2)障害者施策からのサービス提供量について
 障害者施策として提供すべきホームヘルプサービスの量については、個々の
居宅介護サービス計画上のホームヘルプサービスの量ではなく、訪問通所系の
区分支給限度額に応じて介護保険のホームヘルプサービスを優先的に利用する
という前提の下に計算した利用量に基づき、これを超えてどの程度のホームヘ
ルプサービス量が必要になるかを判断し、決定するものとし、詳細は追って連
絡することとしていたところである(平成11年11月29日「全国老人福祉担当課
長及び介護保険担当課長会議資料」(195〜196ページ)及び平成11年12月「障
害保健福祉担当者会議資料」(1〜2ページ)を参照。)。
 今般、障害者施策から提供するホームヘルプのサービス量は、次により取り
扱うこととしたので、周知徹底願いたい。
 @介護保険の1週間当たりの訪問通所サービス区分の支給限度基準額(平成
12年3月1日老企第38号厚生省老人保健福祉局企画課長通知参照)まで介護保
険のサービスを受ける場合であって、かつ、A介護保険の訪問介護(ホームヘ
ルプサービス)を@の基準額のおおむね5割以上利用する場合に、そのサービ
ス量を超えて障害者施策においてどの程度のホームヘルプサービス量が必要に
なるかを判断し、決定することとする。

(3)研修未受講のホームヘルパーの研修について
 現在、一部の自治体においては、全身性障害者に対し、本人の障害の状況を
熟知し、本人と的確にコミュニケーションがとれる者を選任するという観点か
ら、採用時研修の未受講者であっても、障害者本人が指定する者を障害者ホー
ムヘルパーとして登録して対応しているところがある。しかし、研修を受けて
いない者は、介護保険の訪問介護員等の資格を有しておらず、また、指定訪問
介護事業者の事業に従事していない場合は、介護保険の保険給付の対象とはな
らない。
 これらの者が全身性障害者に対して介護保険の訪問介護員等として訪問介護
(ホームヘルプサービス)を提供し、これと併せて一体的に障害者施策として
のホームヘルプサービスを提供できるよう、介護保険の訪問介護員等の資格を
取得するための研修受講を勧奨することが必要である。このため、障害者ホー
ムヘルパーの養成研修事業については、受講希望者が研修定員を大きく上回っ
ている実態にあるが、これらの既にホームヘルパー業務に従事していながら採
用時研修の修了していない者を最優先で研修に参加させるよう取り計らわれた
い。なお、この養成研修時業に関連して、研修の受講料、研修受講期間中の手
当の取扱いについては、これまでどおり国庫補助対象とすることとしているの
で、受講者はテキスト代のみの負担となる。
 また、これらの者が提供するホームヘルプサービスについては、速やかに所
要の研修を修了して介護保険の訪問介護員等となれるよう必要な対応をするこ
とを条件として、平成12年度に限り、特例的に障害者施策のホームヘルプサー
ビスとして国庫補助の対象とすることとする。なお、この場合の国庫補助基準
単価については、別途示す国庫補助基準単価の95%とする予定である。


(以下略)




解説

この資料は、主管課長会議の資料集本体とは別に、別冊(5ページのみ)とし
て会議で配られた。
 特に経過措置部分は会議直前1週間で障害と高齢の間で検討があり、会議直
前にまとまった。


平成11年10月27日付の事務連絡は11月号に全文と解説を掲載しました。

介護保険対象の全身性等障害者は、障害ヘルパーを受けるには、介護保険の申
請も必要です。

解説
4月までに要介護判定やケアプランが間に合わない方も、4月から償還払いで
介護保険を利用可能。

ただし、
低所得等の場合は3月31日までに要介護認定等の申請を行えば、ケアプラン
ができ上がるまでの期間(普通2〜4週程度)は障害ヘルパーや全身性障害者
介護人派遣事業を利用可能。


内部障害者の引き下がり問題も解決しました。(介護保険で自立の判定が出て
も、障害ヘルパーが利用可能)

全身性障害以外も対象に。下肢障害のみなどでも全身性と同様の長時間のヘル
パー等利用者は、市町村が認めれば引き下がらないことになりました。
解説

全身性障害者のヘルパー時間数は介護保険のケアプランが上限ではありませ
ん。


全身性障害者に障害ヘルパーを介護保険の上乗せで出す場合の条件が決まりま
した。
@介護保険の限度額まで利用すること(訪問看護やヘルパー、福祉機器レンタ
ルなどで限度額まで利用)
Aそのうち、ホームヘルプを5割以上使うこと。(つまり、訪問看護などが半
分以上あってはいけない)



下線部は、全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーのこと




全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーの介護人が介護保険のヘル
パーとして同じ障害者の介護に入れるよう、研修を奨励します。

全身性障害者介護人派遣事業などの介護人を最優先で研修に入れるように、費
用もあまりかからないようにしてください。受講中の手当も出ます。*

全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーの利用者は介護者の研修が終
わるまでは、12年度に限って、介護保険ではなく、障害施策から引き続き制
度を受けられます。

*すでにヘルパーとして働いている介護者の場合、研修中の手当は家事援助単
価(多くの自治体は950円/時程度)で受けられます。ただし市や県がこの
予算をつけているときに限ります。市のヘルパーなどは研修参加時も手当を受
けているわけですから、交渉して補正を付けてでも同じ扱い(手当が出るよう
に)にしてもらってください。



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いまさら研修に抵抗のある方も多いと思います
 すでに介護を長くやっている介護者にとって、全身性障害者の介助実態を知
らない講師が話をする研修に抵抗感のある方もいると思います。それに研修は
ほとんど高齢者の一般症例向けの内容です。ここは、教職を取るつもりで、自
分たちの団体で将来、障害当事者主体のヘルパー研修事業を行う時のための
データー取りだと考えて会場に出向いてください(県の指定を取れば障害者団
体でも研修は実施できます。講師等の基準を満たせば、4ヶ月で受けられま
す。)。受講者への講師の話の方法などを研究するつもりで参加してくださ
い。試験はありませんので、ただ参加すれば3級が取れます。全身性障害者介
護人派遣事業や自薦登録ヘルパー従事者は実習時間は6時間免除されます。
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12年度主管課長会議資料指示事項特集

厚生省の「いわゆる自薦についての指示文書」が、今年もわかりやすく書き加
えられました。

 3月6日に厚生省で毎年恒例の障害保健福祉主管課長会議が開かれ、全国の
都道府県・政令指定都市・中核市の障害福祉担当課長が集まりました。会議で
は、課長会議資料が配付され、それを基に厚生省の12年度の施策の方針が説
明されました。
 この資料の指示事項として、例年掲載されている「ホームヘルパーの(いわ
ゆる)自薦を認めますよ」という意味の部分は、今年度、以下のように文章が
改善されました。


(イ)身体障害者及び知的障害者等障害専任の訪問介護員の確保に当たって
は、(中略)障害の特性に対する理解や利用者との間におけるコミュニケー
ションを必要とすること、同性の介護員の確保等の視点から、在宅の障害者等
の介護経験を有する者の活用を積極的に図る等、個々の障害者の要望に対応で
きるよう努めること。
 なお、このことは、外出介護員(ガイドヘルパー)についても同様であるこ
とを念のため申し添える。

(ウ)重度の障害等のため介護ができる者がいない等の理由で必要なサービス
が提供できないということのないよう、サービス提供体制の充実を図ること。

 (一昨年度は、当会が交渉を行い、「同性介護員の確保」や「在宅介護経
験」等の文章を入れることができました。昨年度は、「個々の障害者の要望に
対応できるよう努めること」「重度の障害等のため介護ができる者がいない等
の理由で必要なサービスが提供できないということのないよう」の部分が加わ
りました。また「2000年委員会」の厚生省との話合いの中で、「知的障害者も
この指示文章の対象である」と理解していない自治体がある、との指摘を行い
ましたが、この点もわかりやすく文章化されました)。今年度は、「ガイドヘ
ルパーについても同様である」の部分が当会の要望によって加わりました。

 新たにガイドヘルパーの交渉にも使えるようになっていますので、ぜひ交渉
にこの資料のコピーをご利用下さい。

 この課長会議の指示文書を市の課長などに見せながら、以下のように文書の
説明をし、説得をしてください。(自薦ホームヘルパーの例)
@全身性障害者など重度の障害者には一人一人障害に特性があって、介護方法
も千差万別であり、たとえ介護福祉士などの資格を持っていても、その障害者
の長期の介護経験がないときちんと介護が行えるわけではない。
A言語障害に対するコミュニケーションの技術はその障害者の長時間の介護経
験がないと身につかない。
B厚生省も上記指示文書で指示しているように、男性障害者の入浴・排泄・着
替え・抱え介護等には男性の同性ヘルパーが不可欠で、市には本来その人材確
保の責任がある。
C「以上のようなことのできる「人材」の確保は、ヘルパー制度の建前では、
本来市の責任で行われるべきものである(ここで「そうですよね?」と確
認)。その責任を果たすには、厚生省の指示文書にもあるように、すでに在宅
の障害者が確保している介護人をヘルパーとして確保するしかないでしょ。」
・・・・「市の委託先の登録ヘルパー等に確保するという方法を多くの市では
行っていますよ。」
 このように、順序だてて説得していきます。
ただし、相手が話を聞く姿勢になっているかどうかよく確認しながら話しをし
てください。聞いてもいないのに、言いっぱなしはだめで、話の間に「ここは
わかりますよね?」とか、「この点は確認できますよね」と相手の様子を探り
つつ話しをしてください。

 上記の@〜Cの話しの途中で、相手と確認(同意)するポイントは、
1.ヘルパー制度というのは、派遣対象障害者の介護をきちんとできる人材
(ヘルパー)の確保の責任が市にある制度である。(「この原則は確認できま
すよね」と言って確認を取る)
2.現状で市はその責任を果たせていない。(「その実態があることは認めて
いますよね」と確認)
3.解決する責任がありますよね。少なくとも検討はしないといけませんよ
ね。
4.もし、解決可能な方法があれば、やらなきゃいけないですよね。
 なお、上記の部分だけではなく、ホームヘルプ事業要綱の本体(次々ページ
に掲載部分)も合わせて行政に説明しないと、〔自薦〕の説明にはなりませ
ん。次ページに掲載した、市町村・県説得用の資料抜粋集最新版をコピーして
市町村・県の担当者と話しをしてください。
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             主管課長会議資料特集は3ページ先に続く
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次ページから2ページは、市町村・県説得用の資料(交渉の要望書添付資料)
の最新版です。(介護者を自薦登録するときに市町村に説明するのに必要な
「厚生省の指示文書」12年度版収録)Howto介護保障別冊資料集1巻・
2巻や交渉の要望書セットの該当のページを差し替えてください。(毎年改定
します)

資料 市町村・県説得用の資料抜粋 最新版 (介護者を自薦登録するときに
市町村に説明するのに必要な「厚生省の指示文書」)
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厚生省平成6年度社会・援護局主管課長会議指示事項より

4 サービスの内容等について
 @ ヘルパーが提供するサービスの内容をめぐって、利用者から次のよう

  種々の問題提起がなされている。
   ア 日常生活のニーズに対応したサービスが受けられない。(量の不
足)
   イ 身体障害者の身体介護のための体力や技術に欠ける者が派遣され
る。
   ウ 障害の特性についての理解に欠ける者が派遣される。
   エ コミュニケーションの手段に欠けるため十分な意思の疎通ができ
ない。
   オ 同性ヘルパーを派遣してほしい。
 A 今後の事業運営に当たっては、こうした利用者の深刻な問題を踏まえ
その
  改善に努める必要があるが、その際、次のような視点が重要である。
      (中略)
   ウ 重度の身体障害者の中には、身体介護やコミュニケーションに当
たっ
    て特別な配慮を必要とする者が少なくない。こうした者への派遺決
定に
    当たっては、利用者の個別の事情を十分考慮し適任者の派遣を行う
よう
    に努めることは当然であるが、こうした対応が可能となるよう実施
体制
    について十分な検討が必要であること。この際、身体障害者の身体
介護
    やコミュニケーションの手段について経験や能力を既に有している
者を
    ヘルパーとして確保するような方策も検討に値すると考えられる。

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平成12年度障害保健福祉主管課長会議資料より

 @訪問介護(ホームヘルプサービス)事業について

(イ)身体障害者及び知的障害者等障害専任の訪問介護員(ホームヘルパー)
の確保に当たっては(中略)、障害の特性に対する理解や利用者との間におけ
るコミュニケーションを必要とすること、同性の介護員の確保等の視点から、
在宅の障害者等の介護経験を有する者の活用を積極的に図る等、個々の障害者
の要望に対応できるよう努めること。
(ウ)(中略)重度の障害等のため介護ができる者がいない等の理由で必要な
サービスが提供できないということのないよう、サービス提供体制の充実を図
ること。

資料 市町村・県説得用の資料抜粋 最新版 (介護者を自薦登録するときに
市町村に説明するのに必要な「厚生省の指示文書」と要綱)

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 厚生省更生課(現障害福祉課身障福祉係)は、いわゆる「自薦」を認めると
いう方針を明確にするために、前ページのような指示文書を6年度の課長会議
で出してくれました。ところが、この文書を見ても、
 「重度障害者の介護技術を有している人をヘルパーとして確保するのはいい
が、推薦してくれた障害者にその人を派遣しろとは書いていない」
という自治体が出てきました。
 当会が、厚生省更生課に相談すると、以下のように解説してくれました。

「現状の派遣されているホームヘルパーでは、その重度障害者の介護技術やコ
ミュニケーションの技術を有していないという理由で、その障害者が、自分の
介護を行っている人をヘルパーに登録するのであれば、その介護者をその障害
者にヘルパーとして派遣するのは当然です。市町村が確保しているヘルパーの
中で、利用者の障害の状況や意向に1番適したヘルパーを派遣するというの
は、当たり前のことです。そんな基本的なことはホームヘルプ事業要綱の中で
書いています。居宅支援事業要綱(平成2年社更255号)の基本事項第1の
4に書いてあります」
と言って以下のように解説してくれています。

「居宅支援事業要綱(平成2年社更255号)の基本事項第1の4には、
『実施に当たっては、その対象となる障害者の障害の状況に応じて(略)本人
の意向を尊重しつつ、1の目的を達成するために、最も適切な事業及び便宜を
選定(略)実施に努めること』
と書いてあります。自薦が最も適切ならば、そうするのは、当たり前なんで
す。」(厚生省担当者談)
(また、11年度主管課長会議指示事項からは、「個々の障害者の要望に対応で
きるよう努めること」の一文も加わりました。)
 なお、前ページの課長会議資料指示事項が、いわゆる「自薦」のことについ
て書いているという事は、(市町村が県を通して)厚生省障害保健福祉部障害
福祉課の身体障害者福祉係長に問い合わせれば「そうです」と答えてくれま
す。
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主管課長会議資料特集続き
介護保険施行後も障害施策ではヘルパー派遣時間数の上限撤廃を引き続き指導

 昨年度、ヘルパー派遣時間数の上限撤廃については、「直ちに撤廃させるよ
う通知等により強力に指導」という、きわめて強い指示が(県に対し)書かれ
ました。
 今年度は、介護保険施行に際し、市町村現場で「障害ヘルパーも介護保険と
同程度の上限時間数(毎日3時間程度が上限)でいいのではないか」という誤
解があることから、課長会議指示文書で、
「サービス量の上限については、撤廃するようこれまで管下市町村への指導を
お願いしてきたところである。介護保険制度施行後も障害者施策においては
個々の必要性に応じてサービス量を決定することに変わりはないので、未だに
制限を設けている市町村や介護保険制度に併せて新たに制限を設けようとして
いる市町村に対しては、一般的なサービス量の制限を設けないよう引き続き指
導」
と、わかりやすく障害ヘルパー独自の上限撤廃方針が明示されました(昨年ま
でと同じ方針で、上限は設けないということ)。
(この項目は、当会の交渉で書入れを要望したものです)
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介護保険にあわせて障害ヘルパー派遣時間数に上限を設けようとしている市町
村には指導

 特に、介護保険施行に併せて、障害ヘルパーも同水準(3時間/日)でいい
と考えている市町村がありましたら、以下の指示文書を使って、交渉して間違
いを訂正してください。
「介護保険制度に併せて新たに制限を設けようとしている市町村に対しては、
一般的なサービス量の制限を設けないよう引き続き指導する」

*障害ヘルパーは、介護保険とは違い、上限は設けないということ
この項目を使って、早めに市町村と交渉してください。交渉の要望書セット
は、次々ページに掲載しました。(3月中に交渉しないと4月からのヘルパー
上限が「毎日3時間」と勘違いされて、新年度の新規に増えた障害ヘルパー予
算を単身者以外に多く配分されて、単身者や重度者の時間数が伸びない恐れが
あります。)

ガイドヘルパーの指示事項
 久々にガイドヘルパーに関する文書が出ました。
 ガイドヘルパーは、外出の範囲が厚生省要綱では、わかりにくいことから、
要綱改正が3月中に予定されています。(交渉中です。今月号28p参照)
ウ 外出介護員(ガイドヘルパー)について
 外出時における移動の介護を行う外出介護(ガイドヘルプサービス)事業
は、重度の視覚障害者及び脳性まひ者等全身性障害者の社会参加を促進する観
点から重要な制度なので、未だ実施していない市町村に対して本事業を周知
し、積極的に実施するよう指導願いたい。
 また、外出介護(ガイドヘルプサービス)の事業運営要綱上に利用目的が例
示されていることをもって限定的に実施している市町村があるが、これはあく
まで例示であり、実施主体において、社会参加促進の観点から個々の障害者ご
とに必要性を判断し決定するよう管下市町村に対し周知願いたい。なお、例示
の表現が抽象的でわかりづらいとの指摘もあるので、わかりやすい表現に改め
ることを検討しているところであるので了知願いたい。
 たとえば、通学にも使えると厚生省係長が言っています。(今月号34p参
照)

ヘルパー研修の指示事項
 介護保険事業者に参入する障害者団体(や全身性障害者個人)は、基準該当
サービス事業所の場合3級ヘルパーが3人必要です。個人で基準該当を取っ
て、仲間の障害者1〜2人に介護派遣し、サービス提供団体を作るための財源
にすることもできます。そのために介護者に3級を受けてもらう場合、受講料
無料で受講中に家事援助ヘルパー単価(時給950円程度)の受けられる市町村
直営などのヘルパー研修(ただし、すでに登録ヘルパーとして働いている介護
者のみ)を優先的に受講できるようにという指示です。必要な方は市町村など
と交渉してください。
現に訪問介護員(ホームヘルパー)として活動している者や内定している者
で、まだ採用時研修を受講していない者等、真に養成研修事業の受講を必要と
する者が受講者枠の関係で受講することできないとの指摘を受けているので、
受講者の選考に当たっては、このような者が優先的に受講できるように受講の
必要性、優先順位等を十分勘案して選考するよう配慮願いたい。
 研修は、都道府県が指定する指定研修団体(公的機関でも民間企業でも障害
者団体でも参入可能)が行います。団体は、毎回研修実施のたびに県で指定を
取るので、県の担当課に毎月問い合わせれば、県内全域の研修実施団体がわか
ります。


 先月号で以下の要望書を出してくださいとお願いしましたが、新しく主管課
長会議指示事項の項目を加えたものを作りました。
 以後は、こちらをお使い下さい。(なるべく、県から市町村に課長会議資料
が伝達される前にこれを出してください。交渉団体として一目置いてもらえま
す。)

**市長殿
障害福祉課殿
**市全身性障害者の介護保障を考える会
連絡先 障害太郎
本町5−6―7 山田荘102
TEL 23−4567
要望書

 貴職におかれましては、障害者福祉の推進に御尽力賜りありがとうございま
す。
 高齢者の介護保険の施行によって、障害者の施策にいろいろな影響が出てお
り、厚生省障害福祉課の方針を自治体がよく把握していない事例が他地域でも
見られます。
 当市においては、厚生省の方針の勘違いはないと思いますが、全身性障害者
の命にもかかわる重要な介護制度のことですので、以下の確認をお願いしま
す。

1.介護保険はヘルパーの利用時間の上限がありますが、厚生省障害福祉課
は、「障害ヘルパー施策は今後も従来通り派遣時間数の上限なしで行く」とし
ており、上限を設けている自治体には(昨年までと同様に)主管課長会議など
で指導していくという考えです。このことを把握しているか、確認をお願いし
ます。

2. 介護保険では、単身の全介助の高齢者は在宅にはおらず、実態として老
人ホームに入居している事例しかないために、「単身の全介助の高齢者・障害
者」が在宅で生活できる水準にはなっていません。これは、厚生省の介護保険
制度施行準備室の室長が「残念ながら、介護保険は最重度の方がお一人で生活
できる水準にはなっていません」とはっきり言っていることでもあります。当
市でも障害福祉担当では同じ認識をしていただけますか。

3.全身性障害については、「単身・単身でない」にかかわらず、「介護保険
よりも従来から濃密なホームヘルプサービスが行われてきた」ということで、
厚生省障害福祉課と介護保険準備室が話し合って、「視覚聴覚と知的障害の介
護保険対象者には、障害ヘルパー施策を横出しで行く(介護保険の介護とは重
ならない)」。これに対して、「全身性の障害者には、ヘルパー施策を上乗せ
で行く」ということが合意され、これ専用の予算要求が行われました(予算要
求の内容は、すでに99年10月27日の主管課長会議で説明されていま
す)。この「上乗せ」の考え方を把握しているか、確認をお願いします。

4.全身性障害者の単身者に対しては、毎日24時間やそれに近い障害ヘル
パーの派遣がされている自治体もいくつかあるということも、厚生省障害福祉
課は把握しており、その正当性も認めています。また、全国100市町村以上
で(利用者の最高で)毎日8時間以上の介護保障がなされていることも把握し
ています。(「自治体が適正にニーズ判断をして、その判断結果の時間数に関
しては、ヘルパー制度の上限を設けずに、判断した時間数を出してください」
と厚生省障害福祉課は言っています)。この方針を把握しているか、確認をお
願いします。
 
5.12年3月6日の厚生省障害保険福祉部主管課長会議(下に抜粋)では、
「介護保険制度に併せて新たに制限を設けようとしている市町村に対しては、
一般的なサービス量の制限を設けないよう引き続き指導」「サービスの上限に
ついては撤廃するように管下市町村への指導をお願いしてきたところである。
(今後もこの方針に)変わりはない」とされています。この方針を把握してい
るか、確認をお願いします。

12年3月6日の厚生省障害保険福祉部主管課長会議資料 指示事項より

(ウ) サービス量の上限については、撤廃するようこれまで管下市町村への
指導をお願いしてきたところである。介護保険制度施行後も障害者施策におい
ては個々の必要性に応じてサービス量を決定することに変わりはないので、未
だに制限を設けている市町村や介護保険制度に併せて新たに制限を設けようと
している市町村に対しては、一般的なサービス量の制限を設けないよう引き続
き指導するとともに、訪問介護員(ホームヘルパー)の確保が十分でないこと
や、重度の障害者等のため介護ができる者がいない等の理由で必要なサービス
が提供できないということのないよう、サービス提供体制の充実を図ること。

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 ここからのページが、今年度の障害福祉課:課長会議資料(ホームヘルパー
関連のページ)です。全文が必要な方は、150部程度印刷しましたので、ご
購入ください。(広告は巻末)
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障害保健福祉主管課長会議資料
平成12年3月6日(月)

障害福祉課

ホームヘルプサービス事業についての指示事項
(下線は当会がつけました)

@ 訪問介護員(ホームヘルパー)について

ア 障害者に対するサービス体制の確保及び充実について
 訪問介護員(ホームヘルパー)については、障害者プランで障害者専任の訪
問介護員(ホームヘルパー)として45,300人(身体障害者、障害児、知
的障害者、難病分)を平成14年度までに計画的に上乗せすることとしてお
り、平成12年度予算(案)では、4,400人増の37,200人分を計上
しているところである。
 本事業は、従来から高齢者を対象とした訪問介護(ホームヘルプサービス)
事業と一体的に実施してきたところであるが、高齢者については平成12年度
から介護保険制度に移行することとなる。障害者に対しては、介護保険制度導
入後も従来のサービスを低下させることのないようにするのみならず、介護保
険と遜色のないサービスが提供できる体制整備を推進するとともに、必要なと
きに必要なサービスが提供されるような、障害者の需要を十分踏まえた制度の
運用が管下すべての市町村において図られるよう、次のことについて助言指導
の徹底をお願いする。
 なお、お示しする事項の趣旨が、本事業の実施主体である市町村に十分伝
わっていないという指摘もあるので、格別のご配慮を願いたい。

(ア) これまでは、高齢者の訪問介護員(ホームヘルパー)と一体的に取り
扱っていたため、老人福祉担当課に事業の運用を委ねていたところも見受けら
れたが、平成12年度からは、高齢者の訪問介護員(ホームヘルパー)は、介
護保険制度に移行することとなるので、障害者の訪問介護(ホームヘルプサー
ビス)事業については、障害福祉主管課において、障害者の要望に応えること
ができるような体制を整備する必要がある。即ち、障害の特性や多様な要望に
的確に対応できるよう、専門性を確保するとともに、必要な事業量等をできる
限り的確に把握し、市町村障害者計画等に基づいて訪問介護員(ホームヘル
パー)の計画的な増員等を図ること。

(イ) 身体障害者及び知的障害者等障害専任の訪問介護員(ホームヘル
パー)の確保に当たっては、介護福祉士等の有資格者の確保に努めるととも
に、障害の特性に対する理解や利用者との間におけるコミュニケーションを必
要とすること、同性の訪問介護員(ホームヘルパー)の確保等の観点から、在
宅の障害者等の介護経験を有する者の活用を積極的に図る等、個々の障害者の
要望に対応できるよう努めること。
 なお、このことは、外出介護員(ガイドヘルパー)についても同様であるこ
とを念のため申し添える。

(ウ) サービス量の上限については、撤廃するようこれまで管下市町村への
指導をお願いしてきたところである。介護保険制度施行後も障害者施策におい
ては個々の必要性に応じてサービス量を決定することに変わりはないので、未
だに制限を設けている市町村や介護保険制度に併せて新たに制限を設けようと
している市町村に対しては、一般的なサービス量の制限を設けないよう引き続
き指導するとともに、訪問介護員(ホームヘルパー)の確保が十分でないこと
や、重度の障害者等のため介護ができる者がいない等の理由で必要なサービス
が提供できないということのないよう、サービス提供体制の充実を図ること。

(エ) 訪問介護員(ホームヘルプサービス)事業の便宜(サービス)の内容
については、運営要綱に示されているところであるが、これは例示であり、提
供する便宜(サービス)の内容を決定する際には、実施主体である市町村が、
個々の障害者毎に必要性を判断し、柔軟に対応するよう管下市町村に指導願い
たい。

(オ) 市町村の本事業についての住民への広報が不十分なため、利用が低調
なところもあるので、あらゆる機会を通じ、本事業の十分な周知を図ること。

(カ) 平成7年度から、老人訪問介護(ホームヘルプサービス)事業では、
深夜等においても巡回して介護サービスを行う24時間対応型の訪問介護
(ホームヘルプサービス)事業を実施し、障害者についても対象としていたと
ころである。
 介護保険制度の施行に伴い、平成7年6月21日老計第94号厚生省老人保
健福祉局老人福祉計画課長通知「老人ホームヘルプサービス事業における24
時間対応ヘルパー(巡回型)事業の実施について」は廃止されることとなる
が、障害者に対するサービス水準の低下をきたさぬよう、平成12年度からは
障害者施策として実施することとしているので、管下市町村に対して周知願い
たい。

(キ) 平成12年度から訪問介護(ホームヘルプサービス)が必要と判断さ
れる場合には、身体障害者福祉ホームの利用者に対しても訪問介護員(ホーム
ヘルパー)を派遣できることとする予定であるので、管下市町村に対して周知
願いたい。


イ 国庫補助単価について
 平成12年度の訪問介護(ホームヘルプサービス)事業の国庫補助基準単価
は次のとおりとする予定であるので管下市町村に対して周知願いたい。

平成12年度国庫補助基準単価(案)
区  分
単 価 案
滞在型
身体介護
3,740円/1単位

家事援助
1,470円/1単位
巡回型
昼間帯
1,870円/1回

早朝夜間
2,340円/1回

深夜帯
3,740円/1回
(注)1 滞在型の1単位は1時間程度
2 巡回型の1回は30分程度(深夜帯は20分程度)

ウ 外出介護員(ガイドヘルパー)について
 外出時における移動の介護を行う外出介護(ガイドヘルプサービス)事業
は、重度の視覚障害者及び脳性まひ者等全身性障害者の社会参加を促進する観
点から重要な制度なので、未だ実施していない市町村に対して本事業を周知
し、積極的に実施するよう指導願いたい。
 また、外出介護(ガイドヘルプサービス)の事業運営要綱上に利用目的が例
示されていることをもって限定的に実施している市町村があるが、これはあく
まで例示であり、実施主体において、社会参加促進の観点から個々の障害者ご
とに必要性を判断し決定するよう管下市町村に対し周知願いたい。なお、例示
の表現が抽象的でわかりづらいとの指摘もあるので、わかりやすい表現に改め
ることを検討しているところであるので了知願いたい。

エ 訪問介護員(ホームヘルパー)養成研修事業について
 従来から高齢者に対する訪問介護員(ホームヘルパー)養成研修と一体的に
実施してきたところであるが、高齢者に係るものについては、介護保険制度へ
の移行に伴い、本事業に対する国庫補助を廃止することとしている。そのた
め、平成12年度以降は、障害者に対する訪問介護員(ホームヘルパー)の養
成及び確保を推進するという観点から、障害者施策として訪問介護員(ホーム
ヘルパー)養成研修事業を実施することとしているので、その養成及び確保に
努められたい。
 また、現に訪問介護員(ホームヘルパー)として活動している者や内定して
いる者で、まだ採用時研修を受講していない者等、真に養成研修事業の受講を
必要とする者が受講者枠の関係で受講することができないとの指摘を受けてい
るので、受講者の選考に当たっては、このような者が優先的に受講できるよう
に受講の必要性、優先順位等を十分勘案して選考するよう配慮願いたい。
 なお、外出介護員(ガイドヘルパー)については、平成9年度予算より外出
介護員(ガイドヘルパー)の養成研修事業に係る経費が計上されたところであ
るが、これにより、外出介護員(ガイドヘルパー)に必要な専門技術の習得に
関する研修を積極的に実施し、適切なサービス提供ができるよう体制整備を図
るとともに、その養成及び確保に努められたい。
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知的障害者ヘルパーの改正についての項目

ウ 知的障害者ホームヘルプサービス事業
 平成12年度予算(案)において、知的障害者のホームヘルプサービス事業の
対象を重度者から中軽度者にまで拡大し、一人暮らしをしている知的障害者本
人も支援できることとした。それに加えて、福祉ホームやグループホームの利
用者もホームヘルプサービス事業の対象とする予定である。
 ついては、知的障害者の障害特性を理解したホームヘルパーを養成し、地域
で暮らす一人一人の知的障害者のニーズに対応できるよう努められたい。
 なお、ホームヘルプサービス事業運営要綱を別添資料のとおり改正する予定
であるが、正式には別途通知するのでご了知願いたい。

(別添)

障害児・知的障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱(案)


1 目的
 障害児・知的障害者ホームヘルプサービス事業は、重度の障害のため日常生
活を営むのに著しく困難な障害児のいる家庭及び知的障害者のいる家庭等に
ホームヘルパーを派遣して適切な家事、介護等の日常生活を営むのに必要な便
宜を供与することにより、重度の障害児の生活の安定に寄与し、知的障害者の
自立と社会参加を促進し、もって障害児及び知的障害者の福祉の増進を図るこ
とを目的とする。

2 実施主体
 事業の実施主体は、市町村(特別区を含む。以下同じ)とし、その責任の下
にサービスを提供するものとする。ただし、この場合において市町村は地域の
実情に応じ派遣世帯、サービスの内容及び費用負担区分の決定を除き、この事
業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる市町村社会福祉協議会、
社会福祉法人、福祉公社及び医療法人等並びに昭和63年9月16日老福第2
7号・社更第187号老人保健福祉部長・社会局長連名通知による「在宅介護
サービスガイドライン」の内容を満たす民間事業者等並びに別に定める要件に
該当する介護福祉士に委託することができるものとする。

3 派遣対象者
 障害児・知的障害者ホームヘルパー(以下「ホームヘルパー」という。)の
派遣対象者は、次のとおりとする。
(1)障害児
 重度の障害のため日常生活を営むのに著しく支障がある重症心身障害児
(者)、知的障害児、身体障害児(以下「障害児」という。)の属する家庭で
あって、障害児又はその家族が障害児の介護等の便宜を必要とする場合とす
る。
(2)知的障害者
 知的障害のため日常生活を営むのに支障がある知的障害者であって、当該知
的障害者が入浴等の介護、家事、外出時の移動の介護等の便宜を必要とする場
合とする。なお、外出時における移動の介護は、市町村、福祉事務所等公的機
関、医療機関に赴く等社会生活上外出が必要不可欠なとき及び余暇活動や社会
参加促進の観点から外出するときにおいて、適当な付き添いを必要とする場合
とする。

4 サービスの内容
 ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち必要と認められる
ものとする。
(1)身体の介護に関すること。
ア 食事の介護
イ 排泄の介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ 通院等の介助その他必要な身体の介護

(2)家事に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ 関係機関等との連絡
カ その他必要な家事

(3)相談、助言に関すること。
ア 各種援護制度の適用についての相談、助言指導
イ 生活、身上、介護に関する相談、助言指導
ウ その他必要な相談、助言指導

(4)外出時における移動の介護(知的障害者に対して行うサービスに限
る。)
外出時の移動の介護等外出時の付き添いに関すること。
((1)の業務の一環として行われる外出時の付き添いを除く。)

5 派遣世帯の決定等
(1)ホームヘルパーの派遣を受けようとする場合は、原則として当該世帯の
生計中心者又は知的障害者からの申出により行うものとする。
(2)市町村長は、申出があった場合は、本要綱を基にその必要性を検討し、
できる限り速やかに派遣の要否を決定するものとする。なお、緊急を要すると
市町村長が認める場合にあっては、申出は事後でも差し支えないものとする。
(3)市町村長は、当該障害児・知的障害者の心身の状況、その置かれている
生活環境等を十分に勘案して、事業対象者に対するホームヘルパーの派遣回
数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。)及びサービス
内容並びに費用負担区分を決定するものとする。
(4)市町村長は、ホームヘルパーの派遣を受けようとする者の利便を図るた
め、障害児(者)短期入所事業を実施している知的障害者援護施設等・障害児
・知的障害者ホームヘルプサービス事業等を実施している市町村社会福祉協議
会等を経由して「ホームヘルパー派遣申出」を受理することができる。
(5)市町村長は、この事業の対象者について、定期的に派遣継続の要否につ
いて見直しを行うこと。

6 費用負担の決定
(1)派遣の申出者は、別表の基準により派遣に要した費用を負担するものと
する。
(2)市町村長は、原則として、あらかじめ決定した時間数に基づき、利用者
の費用負担額を月単位で決定するものとする。


7 ホームヘルパーの選考
 ホームヘルパーは、次の要件を備えている者のうちから選考するものとす
る。
(1)心身ともに健全であること。
(2)児童福祉、知的障害者福祉等に関し、理解と熱意を有すること。
(3)障害児・知的障害者の障害特性を理解し、介護、家事及び相談、助言指
導を適切に実施する能力を有すること。

8 ホームヘルパーの研修
(1)採用時研修
 ホームヘルパーの採用等に当たっては、採用時研修を実施するものとする。
(2)定期研修
 ホームヘルパーに対しては、年一回以上研修を実施するものとする。

9 他事業との一体的効率的運用
 市町村は、本事業の実施運営に当たり、身体障害者ホームヘルプサービス事
業との一体的効率的運営並びに障害児・知的障害者の福祉に関する諸事業との
連携を図り実施するものとする。

10 関係機関との連携
 市町村は、常に福祉事務所、児童相談所、知的障害者更生相談所及び児童委
員、知的障害者相談員等の関係機関との連携を密にするとともに、本事業の一
部を委託している市町村社会福祉協議会等との連絡・調整を十分行い、事業を
円滑に実施するものとする。

11 その他
(1)ホームヘルパーは、その業務を行うに当たっては、障害児及び知的障害
者の人権を尊重してこれを行うとともに、当該障害児及び知的障害者の身上及
び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならない。
(2)ホームヘルパーは、定められた活動時間は、その職務に専念しなければ
ならない。
(3)ホームヘルパーは、その職務中常に身分を証明する証票を携行するもの
とすること。
(4)ホームヘルパーは、派遣対象世帯を訪問する都度、原則として、申出者
の確認を受けるものとすること。
(5)市町村は、この事業の実施について、地域住民に対し広報紙等を通じて
周知を図るものとすること。
(6)市町村は、この事業を行うため、ケース記録、派遣決定調書、利用者負
担金収納簿、その他必要な帳簿を整備するものとすること。
(7)市町村は、業務の適正な実施を図るため、委託先が行う業務の内容を定
期的に調査し、必要な措置を講ずるものとすること。
(8)この事業の一部を受託して実施する知的障害者援護施設等は、この事業
に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとすること。

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【知的障害者へのホームヘルプサービスの具体的内容例】

サービス内容
具体的内容
1 介護
@入浴

A食事
B排泄
C衣類着脱

Dその他

2 家事
@掃除、洗濯
A買い物
B関係機関への連絡
C炊事

3 相談、助言
@生活上の相談
A話相手

 4 外出時の移動

・入浴習慣がついておらず、自分できちっと身体や髪を洗えない者について、
背中等を流し、洗髪等を行う。
・病気等のため、食事ができない場合の介助。
・排便後の処理の介助。
・四季に応じた服装の選択、その場の状況に応じた服装への着替えの介助。
・ひげ剃り、つめ切り、耳そうじの介助。・薬の管理(1週間分の薬の仕分け
等)。
・自傷、他傷、異食行為等のある者の危険防止への対応。
・週に1〜2回の掃除、洗濯。
・食料品や生活必需品等の購入。
・行政機関、サービス機関等への申し込み、手続き等。
・風邪で寝込んだ時等の食事の用意 

・日常生活における暮らしの相談。
・コミュニケーション支援。 
・対人関係が不得手であり、コミュニケーションの持てる友達も少ない者への
対応。 
・公的機関、病院、美術館、映画館、遊技施設、デパート等への道案内。
・事務手続きの支援。
・病院等の待合室で、順番を待つための支援等。

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(主管課長会議資料の知的障害者ヘルパーの項目は以上)



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月刊全国障害者介護制度情報
2000年3月号 その2
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企画課 社会参加促進室
市町村障害者生活支援事業の項目

(4)市町村障害者生活支援事業
 本事業は、@在宅福祉サービス等の利用援助、A社会資源の活用や障害者自
身の社会生活力を高めるための支援、B当事者相談、等を総合的に実施するこ
とで障害者の地域生活を支援するものであり、「障害者プラン」に基づき、障
害保健福祉圏域(概ね人口30万人)に概ね2か所を目途に行うこととしてい
る。平成12年度予算(案)では、事業の着実な推進を図るため、新たに40か
所増の合計200か所で実施を予定している。
 本事業については、全体的に取り組みが低調であり、特に人口規模の小さい
市町村において、その傾向が顕著である。小規模市町村にあっては、この事業
がその全部又は一部を身体障害者療護施設等を運営している社会福祉法人等に
委託することも可能であることから、障害保健福祉圏域内の複数市町村による
共同実施について指導並びに調整に努められ、事業の一層の推進を図られた
い。
 なお、平成12年度においては、単独実施が可能な概ね人口15万人以上の
市について、特に本事業の実施が促進されるよう重点的かつ積極的な指導をお
願いしたい。また、広域実施の場合の核として期待される人口10万人以上の
市についても、周辺町村を含めた共同実施について検討するとともに、その調
整に時間を要する場合には先行的に単独で開始することも含め積極的な指導を
お願いしたい。
 なお、事業の実施に当たっては、利用者の利便性に配慮した公共施設の有効
活用や手話通訳者の配置など、障害者の円滑な利用に資する環境づくりにも十
分配意願いたい。

主管課長会議資料の抜粋掲載は以上

その他項目 日常生活用具/ケアガイドライン(記事)
(記事)日常生活用具は、住宅改造(介護保険と同様に20万円までで、原則
1回のみ)が新設されます。介護保険と同様の6項目(手すり、床段差解消、
床材変更、引き戸への変更、洋式便器への変更、これらに付帯するもの)にな
ります。
タイプライターは廃止され、その他の項目も、市場の価格にあわせて価格改定
があります。
(記事)
ケアガイドラインは、今年も8月に名古屋で全国研修会があります。県に対し
て、参加させるように交渉してください。(障害者団体での10年の相談担当
者経験が必要です)。
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3月中に早めに市町村と交渉(4月からのヘルパー時間数アップの)をおこ
なって下さい

 2000年度(4月から)は国の障害ヘルパー予算ベースで29%アップと
なります。各自治体もこの程度は障害ヘルパーがアップします。このアップ分
の予算を、全利用者に少しずつ増やす方向で使っていくのか、それとも、「介
護者が不足で命の危険性のある単身の最重度の利用者」に、まず使っていくの
かは、交渉でどれだけ(自分の大変な介護実態を)説明するかにかかっていま
す。なお、今月号14ページの要望書も使ってください。
 交渉方法がわからない方は、制度係にお電話下さい。(まだ自薦化ができて
いない地域は、まず別冊資料集1巻「自薦ヘルパー」をお読みいただいて、自
薦化の話し合いが必要です)。
 なお、4月以降のヘルパー予算分は、来年の9月補正などであとから動かす
ことも可能です。

自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の交渉をあなたの市でも始め
ませんか?
 (実例)東京以外の24時間介護保障の地域は、すべて当会と連絡をとりつ
つ交渉した地域です。12時間以上の介護保障の地域のほとんども同じです。

交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生省の情報、交渉の先進地の制度の情
報、ノウハウ情報、など、さまざまな実績のある情報があります。ぜひ自治体
との交渉にお役立てください。
 当会制度係0077−2329−8610(通話料無料)11時〜23時。
土日もOK。午後5時以降は携帯電話への転送で対応しますので、9回以上
コールしてください。夜間は、すぐに出ない時は、時間をおいてかけてくださ
い。又、昼間も制度係担当者が、他市のCIL事務所などにいる場合が多いの
で、その場合、ご連絡先を聞いて、制度係担当者からおかけ直しすることに
なっています。すぐにかけられない場合は夜おかけしますので、自宅の番号も
お伝え下さい。お気軽におかけ下さい。
 定期的にご連絡いただければ、短期間で、効率的な交渉ができます。

全身性障害者介護人派遣事業とガイドヘルパー*は
4月から交渉時期に入ります。(*新規事業の場合)
交渉方法の勉強会などから始める方は、今から準備していてください。交渉は
4・5・6月で1回ずつをめどにやってください。
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◆医療類似行為関連の厚生省交渉の報告

 2月7日に医療類似行為関連の交渉を7団体合同で行いました。(2月号で
紙面の都合で報告できませんでした。)
参加者
 厚生省からは、健康政策局医事課(医師法の考え方の担当)の法令係長、老
人保健福祉局老人福祉計画課法令係主査(今回の総務庁勧告に対する回答取り
まとめ担当)と、障害福祉課身障福祉係長に出席していただきました。
背景
 最近、ヘルパーの医療類似行為に対して、一般ヘルパー業界や民間事業者か
らの規制緩和の声が出ていますが、そんな中、総務庁から「どこまでがヘル
パーのできる行為か具体的に示せ」という勧告が出ました。人工呼吸器利用者
の吸引などは、長時間介護に入る自薦ヘルパーには簡単でも、たまにしか派遣
されない一般ヘルパーに担わせるには問題が多く、「具体的に示し」たら「だ
めです」という回答になってしまうことが明らかでした。
結果
 まず交渉に参加した人工呼吸器利用者(単身24時間介護)2名から生活状
況の説明をし、次に、ベンチレーターネットワークの人工呼吸器利用者の生活
資料を見せ説明しまた。
 さらに、吸引等医療類似行為は、全身性障害者の1人暮し運動がはじまった
70年代から自薦介護人が行っており、さらに、「本人の手のかわりとして
やっている」「不特定多数に対してやっているわけではない」という2点を説
明しました。また、訪問看護婦や訪問医は人工呼吸器の設定を間違えて帰る
が、障害者と自薦ヘルパーがそのつど直しているという事例を出して、長時間
介護に入っている自薦ヘルパーは一般ヘルパーとは違うので切り離して考える
べきだと説明しました。
 医事課は、「今までもグレーゾーンということでやってきた」「今後もグ
レーのままがいいと思う」「はっきりとは(総務庁には)回答できないと思
う」と話し、老人計画課も、吸引などについては、はっきり書かないことには
異論はないようでした。
 何一つ回答しないわけにはいかないということので、「薬やガーゼ交換程度
はいいですよ」とだけ書けばいいのではないかと提案しました。総務庁への回
答が3月末のため、まだ回答方針の検討に入っていないということでしたが、
ほぼ同じ認識になったので交渉を時間内に終えました。(自治体が吸引OKの
方針でも、国はダメとは言わないということも確認しました。但し、自治体が
厚生省に問い合わせたら、一般的回答としてダメといわれます)。
(次ページは当日の要望書です)
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厚生大臣殿
平成12年2月7日
(仮称)常時医療類似行為介助を要する在宅障害者連絡会

構成団体 
ベンチレーター使用者ネットワーク(札幌市)
全国自立生活センター協議会
全国障害者介護保障協議会
静岡障害者自立生活センター
ヒューマンケア協会(八王子市)
自立生活企画(田無市)
障害者自立生活支援センターピアネットあおもり

連絡先:全国障害者介護保障協議会
東京都武蔵野市境2-2-18-302
TEL0422−51−1566
FAX0422−51−1565
要望書

総務庁が11年9月24日に厚生省に対して行った「要援護高齢者対策に関す
る行政監察結果報告に基づく勧告」の(7)番の「『医療類似行為のどこまで
がヘルパーの行う業務で、どこからがヘルパーの行えない業務か』を具体的に
示すこと」の件について

 当会の構成団体には、24時間要介護で単身生活を行う在宅の全身性障害者
で人工呼吸器利用者などがおり、全身性障害者介護人派遣事業(ホームヘルプ
国庫補助利用制度)の自薦の介護者や自薦のホームヘルパー(ホームヘルプ国
庫補助利用)が吸引等を24時間、10分〜20分ごとに行っています。ま
た、単身の全身性障害者の多くが導尿、摘便、経管栄養、人工呼吸器の操作を
(障害者が指示をして)自薦の介護者(上記同様ホームヘルプ国庫補助利用制
度による者も含む)に行わせています。これらは、全身性障害者の1人暮しの
運動が広がった1970年代からずっと行われてきました。(自薦介護人とは、各
障害者が確保した専用の介護人で、最重度障害者の場合、例えば、週20〜40時
間、数年以上にわたって介護を行う。介護内容は障害者の指示によって行
う)。
 法律ではどこまでが医療行為で、どこからが医療行為ではない(医療類似)
かは規定されていないため、一部自治体の障害者部局は「吸引程度では医療行
為ではない」という方針(医療類似行為と呼んでいる)で、全身性障害者介護
人派遣制度(ホームヘルプ国庫補助利用)などで、吸引等を行うことを認めて
います。
 厚生省が総務庁勧告への回答で「具体的に示す」と当会の障害者は生活が維
持できなくなる可能性があるので慎重な対応を求めます。又、今後医療類似行
為に関係する内容で方針の確立や変更を行う場合は、障害当事者団体に事前に
相談すること。
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生活保護の他人介護料大臣承認申請書セット

無料・相談会員のみに配布 申込みは発送係へFAXか電話で
初めての申請の市の方は、当会制度係と連絡を取りつつ進めてください。
 (セットがお手元に届きましたら制度係に必ずお電話下さい)

(下記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定
期購読者は3割引サービス)
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Howto介護保障 別冊資料   
1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業(在庫少)
325ページ 1冊2600円(+送料)   99年3月発行改定第4版
第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー
全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府茨木市・四国の松山市と
高松市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県尼崎市・札幌市・浦和市・千
葉県柏市と市川市
第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法
自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2
(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い・研修を解決する方法
第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式
デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演
記録
第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ
費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報
資料1 自治体資料
東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー料
資料2 厚生省の指示文書・要綱
6年度・8年度・9年度・10年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパー
について書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省
ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・
97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集・ホームヘヘルプ個別
援助計画・ホームヘルプ補助金要綱
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Howto介護保障 別冊資料 
2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業
250ページ予定 1冊2200円(+送料)  99年8月発行改定第4版
 
 全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最
新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。
1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・
7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台
市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来
年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集
・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市+9
9年度実施の市
 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う
・介護者とのトラブル解決法・厚生省の情報 などなど情報満載  全242
ページ
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Howto介護保障 別冊資料 
3巻 全国各地のガイドヘルパー事業(品切れ中)
100ページ 1冊1200円(+送料)  99年3月発行改定第2版 
 全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町
村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間
以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を
作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚生省の指示文書も掲載。 交渉
の要望書セット(ガイドヘルパー用)も掲載
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(1・2・3巻の案内は前ページをご覧ください。下記の資料集1〜6巻は介
護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定期購読者は表記の3割引サー
ビス)
Howto介護保障 別冊資料 
4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度(在庫少)
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 生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内
の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉
機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の
厚生省通知も掲載。
 生活福祉資金を使った住宅改造や高額福祉機器の購入には、この本の該当の
章を丸ごとコピーして保護課に持っていってください。
 生活保護を使って自立したい方は必ず読んでください。
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Howto介護保障 別冊資料 
5巻 障害当事者団体の財源の制度
134ページ 1冊1400円(+送料)   好評発売中 
<この5巻のみ、障害者主体の団体・障害者本人のみに限定発売とします>
 全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業
の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種
郵便の方法・資料(NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマ
ニュアル)など。
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Howto介護保障 別冊資料 
6巻 介護保険と関係情報(品切れ中)
 160ページ   1冊1400円(+送料)   99年3月発行
 介護保険の総合解説、障害者団体が介護保険でヘルパー派遣等ができる指定
団体になる方法・基準、介護保険関連で障害者団体と厚生省の話合いの経過等
 東京都作成資料「介護保険指定団体の基準」を掲載。
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(上記の資料集1〜6巻は介護保障協議会・介護制度相談センターの会員・定
期購読者は3割引サービス   1・2・3巻の案内は前ページをご覧くださ
い。)
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品切れ中の商品は、2000年4月の要綱改正を待って新情報掲載の新版を作成予
定です。予約注文をお受けいたします。Windowsパソコンをおもちの方
はCD−ROM版も御利用下さい。
(注)交渉に使う等、緊急に必要な方には、パソコンからの直プリントアウト
で提供いたします。この場合のみ制度係にお電話を。
すべての資料集とも、注文は、発送係へ。
 申込みTEL/FAX 0120−870−222
ご注文はなるべくFAXで(@住所A名前B注文品名C郵便番号DTELE会
員価格か一般価格か をご記入ください)。料金後払い。郵便振込用紙を同封
します。内容に不満の場合、料金不要です。着払いで送り返しください。TE
Lは平日11時〜17時に受付。
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月刊 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内定期購読 月250円
全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センターでは、
「月刊 全国障害者介護制度情報」を毎月発行しています。
 1.3.5.7.9.11月は(40〜52ページ)
 2.4.6.8.10.12月は(20〜32ページ)(このほかに広報版
はJIL発行「自立情報発信基地」の中のコーナーとしてお送りする月もありま
す)
電話かFAXで発送係に申し込みください。
相談会員 月500円(定期購読+フリーダイヤル相談)
 定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉の
ための資料請求などができるサービスは月500円(相談会員サービス)で提
供しています。フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員に
なってください。(ただし団体での申込みは、団体会員=年1万円(初年度は
月833円)になります)。
申し込みは、発送係まで。
発送係の電話/FAXは 0120−870−222(通話料無料)
 なるべくFAXで(電話は月〜金の11時〜17時)
FAXには、「(1)定期購読か正会員か、(2)郵便番号、(3)住所、(4)名前、
(5)障害名、(6)電話、(7)FAX、(8)資料集1巻2巻3巻を注文するか」を記
入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語
等が理解できます)。
 介護制度の交渉を行っている方(単身等の全身性障害者に限る)には、バッ
クナンバー10ヶ月分も無料で送ります(制度係から打ち合わせ電話しま
す)。「(9)バックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。
入金方法 新規入会/購読される方には、最新号会員版と郵便振込用紙をお送
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会員は×500円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要で
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単身の全身性障害の方には、資料集1巻「自薦登録ヘルパー」を無料で差し上
げます(会費入金時の振込用紙記入欄か電話/FAXで申込みください)。
(*入会者全員にお送りするサービスは99年4月までで終了しました)
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資料集1〜6巻の案内は前ページをご覧下さい。
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編集人 障害者自立生活・介護制度相談センター
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    TEL 0077−2329−8610(制度) 365日:11
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E-mail:kaijo@スパム対策anet.ne.jp
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REV: 20170129
介助(介護)  ◇『月刊全国障害者介護制度情報』
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