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月 刊 全国障害者介護制度情報 |
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ホームページ: www.kaigo.npo.gr.jp |
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3月号 2000.3.13 |
編集:障害者自立生活・介護制度相談センター 情報提供・協力:全国障害者介護保障協議会 |
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〜99年9月3日に以下に移転しました〜 〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302発送係(定期購読申込み・入会申込み、商品注文) (月〜金 11時〜17時) TEL・FAX 0120−870−222(フリーダイヤル) TEL・FAX 0077−2308−3493(フリーダイヤル) TEL・FAX 0422−51−1565 制度係(交渉の情報交換、制度相談)(365日 11時〜23時) TEL 0077−2329−8610(フリーダイヤル) TEL 0422−51−1566 |
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郵便 振込 |
口座名:障害者自立生活・介護制度相談センター 口座番号00120-4-28675 | |
| 口座名:介護保障協議会 口座番号:00150-8-412763 | ||
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政策研 自立支援分科会 資料集冊子 A4 100ページ 当会で取扱い中 |
| 99年12月11〜12日の障害者政策研究全国集会では、自立支援分科会で専用別冊を作りました。ベンチレーター(人工呼吸器)の資料や知的障害者の自薦登録ヘルパー利用の自立支援(HANDS世田谷とグッドライフ)の資料、海外の介護制度とその運動の歴史の資料、全国の介護制度一覧などを掲載しました。 |
| 当会が自立支援分科会の事務局を受け持っていますので、分科会専用別冊を御注文の方は、当会発送係TEL/FAX0422−51−1565まで御注文下さい。 |
| 1冊、1000円+送料 |
| 「介護保険の対象になってしまう全身性障害者で(全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーなど)自薦の介護制度を使っている障害者には、1年以内に3級研修を受ければよくなりました(介護者が研修を受け終わるまでは、12年度中は引き続き障害の制度を受けられるという経過措置が出ました)。ですから、急がなくて良くなりました。ゆっくり選んで、なるべく研修費が無料か安いところを受けてください。県や市町村が実施する研修では、研修期間中にヘルパーの家事援助単価(時給950円程度)がもらえるところもあります(今現在全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーの登録に入って、介護をしているヘルパーのみが対象)。研修中の手当が出ない場合は、県や市町村と交渉してみてください(なるだけ出すように厚生省から課長会議指示文書が出ています)。 |
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[別冊] 障害保健福祉主管課長会議資料
平成12年3月6日(月) 障害福祉課
介護保険と障害者施策の関係について 平成12年3月6日
障害保健福祉主管課長会議資料
介護保険と障害者施策の関係については、平成11年10月27日付けの事務連絡において国の考え方を示したところであるが、その後の照会等を踏まえ、今般、以下のとおり整理をしたので、適切な対応をお願いしたい。 1 要介護等認定の促進について 障害者施策と介護保険とで共通する在宅介護サービスについては、介護保険から保険給付を受けることが基本となるので、65歳以上(特定疾病による場合は40歳以上65歳未満)の障害者が、4月以降、ホームヘルプサービス等在宅介護サービスを継続して利用しようとする場合は、予め介護保険法による要介護認定・要支援認定(以下「「要介護認定等」という。)申請を行い、要介護又は要支援の判定を受ける必要がある。 介護保険法では、3月中に判定結果が得られていない者や居宅介護サービス計画(ケアプラン)を市町村に届け出ていない者であっても、償還払いの形で4月1日から介護保険給付を受けることが可能とされているが、低所得のため償還払いの形をとることが困難である場合等、市町村が特に必要があると認める場合は、3月末までに要介護認定等の申請を行っている者に限り、4月以降も判定結果が出て、ケアプランを市町村に届け出るまでの間、障害者施策としてホームヘルプサービス等を提供して差し支えないこととするので、現在障害者施策による在宅介護サービスを受けている者であって要介護認定等の申請が必要な者については、3月末までに申請を行うよう、周知徹底を図られたい。 なお、特定疾病による障害がある者の把握については、市町村が備える身体障害者更生指導台帳及び身体障害者手帳交付状況台帳によりチェックすることとなるが、市町村において十分な情報を把握できないとして、都道府県や更生相談所に対して情報提供の依頼があった場合には、積極的な協力をお願いしたい。 2 内部障害者に係るホームヘルプサービスの提供について 今般、各都道府県等から寄せられた情報も踏まえ、内部障害者(身体障害者福祉法別表中、五に掲げる障害がある者をいう。)について、非該当と判定された場合であっても、市町村において、障害の程度や家族の状況等も総合的に勘案し、通院等の介助等が必要とされ、社会生活の継続のために必要と認める場合には、障害者施策からホームヘルプサービスを提供しても差し支えないこととするので、管下市町村に周知をお願いしたい。 3 全身性障害者に対するホームヘルプサービスについて (1)全身性障害者の具体的範囲について 障害者に固有の必要性に照らし、より濃密なサービスが必要であるとして、障害者施策からもホームヘルプサービスを提供する全身性障害者の具体的範囲については、両上肢、両下肢のいずれにも障害が認められる肢体不自由1級の者及びこれと同等のサービスが必要であると市町村が認める者とする。 (2)障害者施策からのサービス提供量について 障害者施策として提供すべきホームヘルプサービスの量については、個々の居宅介護サービス計画上のホームヘルプサービスの量ではなく、訪問通所系の区分支給限度額に応じて介護保険のホームヘルプサービスを優先的に利用するという前提の下に計算した利用量に基づき、これを超えてどの程度のホームヘルプサービス量が必要になるかを判断し、決定するものとし、詳細は追って連絡することとしていたところである(平成11年11月29日「全国老人福祉担当課長及び介護保険担当課長会議資料」(195〜196ページ)及び平成11年12月「障害保健福祉担当者会議資料」(1〜2ページ)を参照。)。 今般、障害者施策から提供するホームヘルプのサービス量は、次により取り扱うこととしたので、周知徹底願いたい。 @介護保険の1週間当たりの訪問通所サービス区分の支給限度基準額(平成12年3月1日老企第38号厚生省老人保健福祉局企画課長通知参照)まで介護保険のサービスを受ける場合であって、かつ、A介護保険の訪問介護(ホームヘルプサービス)を@の基準額のおおむね5割以上利用する場合に、そのサービス量を超えて障害者施策においてどの程度のホームヘルプサービス量が必要になるかを判断し、決定することとする。 (3)研修未受講のホームヘルパーの研修について 現在、一部の自治体においては、全身性障害者に対し、本人の障害の状況を熟知し、本人と的確にコミュニケーションがとれる者を選任するという観点から、採用時研修の未受講者であっても、障害者本人が指定する者を障害者ホームヘルパーとして登録して対応しているところがある。しかし、研修を受けていない者は、介護保険の訪問介護員等の資格を有しておらず、また、指定訪問介護事業者の事業に従事していない場合は、介護保険の保険給付の対象とはならない。 これらの者が全身性障害者に対して介護保険の訪問介護員等として訪問介護(ホームヘルプサービス)を提供し、これと併せて一体的に障害者施策としてのホームヘルプサービスを提供できるよう、介護保険の訪問介護員等の資格を取得するための研修受講を勧奨することが必要である。このため、障害者ホームヘルパーの養成研修事業については、受講希望者が研修定員を大きく上回っている実態にあるが、これらの既にホームヘルパー業務に従事していながら採用時研修の修了していない者を最優先で研修に参加させるよう取り計らわれたい。なお、この養成研修時業に関連して、研修の受講料、研修受講期間中の手当の取扱いについては、これまでどおり国庫補助対象とすることとしているので、受講者はテキスト代のみの負担となる。 また、これらの者が提供するホームヘルプサービスについては、速やかに所要の研修を修了して介護保険の訪問介護員等となれるよう必要な対応をすることを条件として、平成12年度に限り、特例的に障害者施策のホームヘルプサービスとして国庫補助の対象とすることとする。なお、この場合の国庫補助基準単価については、別途示す国庫補助基準単価の95%とする予定である。 (以下略) |
解説 この資料は、主管課長会議の資料集本体とは別に、別冊(5ページのみ)として会議で配られた。 特に経過措置部分は会議直前1週間で障害と高齢の間で検討があり、会議直前にまとまった。 平成11年10月27日付の事務連絡は11月号に全文と解説を掲載しました。 介護保険対象の全身性等障害者は、障害ヘルパーを受けるには、介護保険の申請も必要です。 解説 4月までに要介護判定やケアプランが間に合わない方も、4月から償還払いで介護保険を利用可能。 ただし、 低所得等の場合は3月31日までに要介護認定等の申請を行えば、ケアプランができ上がるまでの期間(普通2〜4週程度)は障害ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業を利用可能。 内部障害者の引き下がり問題も解決しました。(介護保険で自立の判定が出ても、障害ヘルパーが利用可能) 全身性障害以外も対象に。下肢障害のみなどでも全身性と同様の長時間のヘルパー等利用者は、市町村が認めれば引き下がらないことになりました。 解説 全身性障害者のヘルパー時間数は介護保険のケアプランが上限ではありません。 全身性障害者に障害ヘルパーを介護保険の上乗せで出す場合の条件が決まりました。 @介護保険の限度額まで利用すること(訪問看護やヘルパー、福祉機器レンタルなどで限度額まで利用) Aそのうち、ホームヘルプを5割以上使うこと。(つまり、訪問看護などが半分以上あってはいけない) 下線部は、全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーのこと 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーの介護人が介護保険のヘルパーとして同じ障害者の介護に入れるよう、研修を奨励します。 全身性障害者介護人派遣事業などの介護人を最優先で研修に入れるように、費用もあまりかからないようにしてください。受講中の手当も出ます。* 全身性障害者介護人派遣事業や自薦登録ヘルパーの利用者は介護者の研修が終わるまでは、12年度に限って、介護保険ではなく、障害施策から引き続き制度を受けられます。 |
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(イ)身体障害者及び知的障害者等障害専任の訪問介護員の確保に当たっては、(中略)障害の特性に対する理解や利用者との間におけるコミュニケーションを必要とすること、同性の介護員の確保等の視点から、在宅の障害者等の介護経験を有する者の活用を積極的に図る等、個々の障害者の要望に対応できるよう努めること。 なお、このことは、外出介護員(ガイドヘルパー)についても同様であることを念のため申し添える。 (ウ)重度の障害等のため介護ができる者がいない等の理由で必要なサービスが提供できないということのないよう、サービス提供体制の充実を図ること。 |
| @全身性障害者など重度の障害者には一人一人障害に特性があって、介護方法も千差万別であり、たとえ介護福祉士などの資格を持っていても、その障害者の長期の介護経験がないときちんと介護が行えるわけではない。 |
| A言語障害に対するコミュニケーションの技術はその障害者の長時間の介護経験がないと身につかない。 |
| B厚生省も上記指示文書で指示しているように、男性障害者の入浴・排泄・着替え・抱え介護等には男性の同性ヘルパーが不可欠で、市には本来その人材確保の責任がある。 |
| C「以上のようなことのできる「人材」の確保は、ヘルパー制度の建前では、本来市の責任で行われるべきものである(ここで「そうですよね?」と確認)。その責任を果たすには、厚生省の指示文書にもあるように、すでに在宅の障害者が確保している介護人をヘルパーとして確保するしかないでしょ。」・・・・「市の委託先の登録ヘルパー等に確保するという方法を多くの市では行っていますよ。」 |
| 1.ヘルパー制度というのは、派遣対象障害者の介護をきちんとできる人材(ヘルパー)の確保の責任が市にある制度である。(「この原則は確認できますよね」と言って確認を取る) |
| 2.現状で市はその責任を果たせていない。(「その実態があることは認めていますよね」と確認) |
| 3.解決する責任がありますよね。少なくとも検討はしないといけませんよね。 |
| 4.もし、解決可能な方法があれば、やらなきゃいけないですよね。 |
| 次ページから2ページは、市町村・県説得用の資料(交渉の要望書添付資料)の最新版です。(介護者を自薦登録するときに市町村に説明するのに必要な「厚生省の指示文書」12年度版収録)Howto介護保障別冊資料集1巻・2巻や交渉の要望書セットの該当のページを差し替えてください。(毎年改定します) |
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4 サービスの内容等について @ ヘルパーが提供するサービスの内容をめぐって、利用者から次のような 種々の問題提起がなされている。 ア 日常生活のニーズに対応したサービスが受けられない。(量の不足) イ 身体障害者の身体介護のための体力や技術に欠ける者が派遣される。 ウ 障害の特性についての理解に欠ける者が派遣される。 エ コミュニケーションの手段に欠けるため十分な意思の疎通ができない。 オ 同性ヘルパーを派遣してほしい。 A 今後の事業運営に当たっては、こうした利用者の深刻な問題を踏まえその 改善に努める必要があるが、その際、次のような視点が重要である。 (中略) ウ 重度の身体障害者の中には、身体介護やコミュニケーションに当たっ て特別な配慮を必要とする者が少なくない。こうした者への派遺決定に 当たっては、利用者の個別の事情を十分考慮し適任者の派遣を行うよう に努めることは当然であるが、こうした対応が可能となるよう実施体制 について十分な検討が必要であること。この際、身体障害者の身体介護 やコミュニケーションの手段について経験や能力を既に有している者を ヘルパーとして確保するような方策も検討に値すると考えられる。 |
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@訪問介護(ホームヘルプサービス)事業について (イ)身体障害者及び知的障害者等障害専任の訪問介護員(ホームヘルパー)の確保に当たっては(中略)、障害の特性に対する理解や利用者との間におけるコミュニケーションを必要とすること、同性の介護員の確保等の視点から、在宅の障害者等の介護経験を有する者の活用を積極的に図る等、個々の障害者の要望に対応できるよう努めること。 |
| (ウ)(中略)重度の障害等のため介護ができる者がいない等の理由で必要なサービスが提供できないということのないよう、サービス提供体制の充実を図ること。 |
| 「現状の派遣されているホームヘルパーでは、その重度障害者の介護技術やコミュニケーションの技術を有していないという理由で、その障害者が、自分の介護を行っている人をヘルパーに登録するのであれば、その介護者をその障害者にヘルパーとして派遣するのは当然です。市町村が確保しているヘルパーの中で、利用者の障害の状況や意向に1番適したヘルパーを派遣するというのは、当たり前のことです。そんな基本的なことはホームヘルプ事業要綱の中で書いています。居宅支援事業要綱(平成2年社更255号)の基本事項第1の4に書いてあります」 |
| 『実施に当たっては、その対象となる障害者の障害の状況に応じて(略)本人の意向を尊重しつつ、1の目的を達成するために、最も適切な事業及び便宜を選定(略)実施に努めること』 |
| 「サービス量の上限については、撤廃するようこれまで管下市町村への指導をお願いしてきたところである。介護保険制度施行後も障害者施策においては個々の必要性に応じてサービス量を決定することに変わりはないので、未だに制限を設けている市町村や介護保険制度に併せて新たに制限を設けようとしている市町村に対しては、一般的なサービス量の制限を設けないよう引き続き指導」 |
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ウ 外出介護員(ガイドヘルパー)について 外出時における移動の介護を行う外出介護(ガイドヘルプサービス)事業は、重度の視覚障害者及び脳性まひ者等全身性障害者の社会参加を促進する観点から重要な制度なので、未だ実施していない市町村に対して本事業を周知し、積極的に実施するよう指導願いたい。 また、外出介護(ガイドヘルプサービス)の事業運営要綱上に利用目的が例示されていることをもって限定的に実施している市町村があるが、これはあくまで例示であり、実施主体において、社会参加促進の観点から個々の障害者ごとに必要性を判断し決定するよう管下市町村に対し周知願いたい。なお、例示の表現が抽象的でわかりづらいとの指摘もあるので、わかりやすい表現に改めることを検討しているところであるので了知願いたい。 |
| 現に訪問介護員(ホームヘルパー)として活動している者や内定している者で、まだ採用時研修を受講していない者等、真に養成研修事業の受講を必要とする者が受講者枠の関係で受講することできないとの指摘を受けているので、受講者の選考に当たっては、このような者が優先的に受講できるように受講の必要性、優先順位等を十分勘案して選考するよう配慮願いたい。 |
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先月号で以下の要望書を出してくださいとお願いしましたが、新しく主管課長会議指示事項の項目を加えたものを作りました。 以後は、こちらをお使い下さい。(なるべく、県から市町村に課長会議資料が伝達される前にこれを出してください。交渉団体として一目置いてもらえます。) |
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12年3月6日の厚生省障害保険福祉部主管課長会議資料 指示事項より (ウ) サービス量の上限については、撤廃するようこれまで管下市町村への指導をお願いしてきたところである。介護保険制度施行後も障害者施策においては個々の必要性に応じてサービス量を決定することに変わりはないので、未だに制限を設けている市町村や介護保険制度に併せて新たに制限を設けようとしている市町村に対しては、一般的なサービス量の制限を設けないよう引き続き指導するとともに、訪問介護員(ホームヘルパー)の確保が十分でないことや、重度の障害者等のため介護ができる者がいない等の理由で必要なサービスが提供できないということのないよう、サービス提供体制の充実を図ること。 |
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障害保健福祉主管課長会議資料
平成12年3月6日(月) 障害福祉課 |
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区 分 |
単 価 案 |
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| 滞在型 | 身体介護 | 3,740円/1単位 |
| 家事援助 | 1,470円/1単位 | |
| 巡回型 | 昼間帯 | 1,870円/1回 |
| 早朝夜間 | 2,340円/1回 | |
| 深夜帯 | 3,740円/1回 | |
| 知的障害者ヘルパーの改正についての項目 |
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(別添) 障害児・知的障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱(案) 1 目的 障害児・知的障害者ホームヘルプサービス事業は、重度の障害のため日常生活を営むのに著しく困難な障害児のいる家庭及び知的障害者のいる家庭等にホームヘルパーを派遣して適切な家事、介護等の日常生活を営むのに必要な便宜を供与することにより、重度の障害児の生活の安定に寄与し、知的障害者の自立と社会参加を促進し、もって障害児及び知的障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。 2 実施主体 事業の実施主体は、市町村(特別区を含む。以下同じ)とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。ただし、この場合において市町村は地域の実情に応じ派遣世帯、サービスの内容及び費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる市町村社会福祉協議会、社会福祉法人、福祉公社及び医療法人等並びに昭和63年9月16日老福第27号・社更第187号老人保健福祉部長・社会局長連名通知による「在宅介護サービスガイドライン」の内容を満たす民間事業者等並びに別に定める要件に該当する介護福祉士に委託することができるものとする。 3 派遣対象者 障害児・知的障害者ホームヘルパー(以下「ホームヘルパー」という。)の派遣対象者は、次のとおりとする。 (1)障害児 重度の障害のため日常生活を営むのに著しく支障がある重症心身障害児(者)、知的障害児、身体障害児(以下「障害児」という。)の属する家庭であって、障害児又はその家族が障害児の介護等の便宜を必要とする場合とする。 (2)知的障害者 知的障害のため日常生活を営むのに支障がある知的障害者であって、当該知的障害者が入浴等の介護、家事、外出時の移動の介護等の便宜を必要とする場合とする。なお、外出時における移動の介護は、市町村、福祉事務所等公的機関、医療機関に赴く等社会生活上外出が必要不可欠なとき及び余暇活動や社会参加促進の観点から外出するときにおいて、適当な付き添いを必要とする場合とする。 4 サービスの内容 ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。 (1)身体の介護に関すること。 ア 食事の介護 イ 排泄の介護 ウ 衣類着脱の介護 エ 入浴の介護 オ 身体の清拭、洗髪 カ 通院等の介助その他必要な身体の介護 (2)家事に関すること。 ア 調理 イ 衣類の洗濯、補修 ウ 住居等の掃除、整理整頓 エ 生活必需品の買物 オ 関係機関等との連絡 カ その他必要な家事 (3)相談、助言に関すること。 ア 各種援護制度の適用についての相談、助言指導 イ 生活、身上、介護に関する相談、助言指導 ウ その他必要な相談、助言指導 (4)外出時における移動の介護(知的障害者に対して行うサービスに限る。) 外出時の移動の介護等外出時の付き添いに関すること。 ((1)の業務の一環として行われる外出時の付き添いを除く。) 5 派遣世帯の決定等 (1)ホームヘルパーの派遣を受けようとする場合は、原則として当該世帯の生計中心者又は知的障害者からの申出により行うものとする。 (2)市町村長は、申出があった場合は、本要綱を基にその必要性を検討し、できる限り速やかに派遣の要否を決定するものとする。なお、緊急を要すると市町村長が認める場合にあっては、申出は事後でも差し支えないものとする。 (3)市町村長は、当該障害児・知的障害者の心身の状況、その置かれている生活環境等を十分に勘案して、事業対象者に対するホームヘルパーの派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。)及びサービス内容並びに費用負担区分を決定するものとする。 (4)市町村長は、ホームヘルパーの派遣を受けようとする者の利便を図るため、障害児(者)短期入所事業を実施している知的障害者援護施設等・障害児・知的障害者ホームヘルプサービス事業等を実施している市町村社会福祉協議会等を経由して「ホームヘルパー派遣申出」を受理することができる。 (5)市町村長は、この事業の対象者について、定期的に派遣継続の要否について見直しを行うこと。 6 費用負担の決定 (1)派遣の申出者は、別表の基準により派遣に要した費用を負担するものとする。 (2)市町村長は、原則として、あらかじめ決定した時間数に基づき、利用者の費用負担額を月単位で決定するものとする。 7 ホームヘルパーの選考 ホームヘルパーは、次の要件を備えている者のうちから選考するものとする。 (1)心身ともに健全であること。 (2)児童福祉、知的障害者福祉等に関し、理解と熱意を有すること。 (3)障害児・知的障害者の障害特性を理解し、介護、家事及び相談、助言指導を適切に実施する能力を有すること。 8 ホームヘルパーの研修 (1)採用時研修 ホームヘルパーの採用等に当たっては、採用時研修を実施するものとする。 (2)定期研修 ホームヘルパーに対しては、年一回以上研修を実施するものとする。 9 他事業との一体的効率的運用 市町村は、本事業の実施運営に当たり、身体障害者ホームヘルプサービス事業との一体的効率的運営並びに障害児・知的障害者の福祉に関する諸事業との連携を図り実施するものとする。 10 関係機関との連携 市町村は、常に福祉事務所、児童相談所、知的障害者更生相談所及び児童委員、知的障害者相談員等の関係機関との連携を密にするとともに、本事業の一部を委託している市町村社会福祉協議会等との連絡・調整を十分行い、事業を円滑に実施するものとする。 11 その他 (1)ホームヘルパーは、その業務を行うに当たっては、障害児及び知的障害者の人権を尊重してこれを行うとともに、当該障害児及び知的障害者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならない。 (2)ホームヘルパーは、定められた活動時間は、その職務に専念しなければならない。 (3)ホームヘルパーは、その職務中常に身分を証明する証票を携行するものとすること。 (4)ホームヘルパーは、派遣対象世帯を訪問する都度、原則として、申出者の確認を受けるものとすること。 (5)市町村は、この事業の実施について、地域住民に対し広報紙等を通じて周知を図るものとすること。 (6)市町村は、この事業を行うため、ケース記録、派遣決定調書、利用者負担金収納簿、その他必要な帳簿を整備するものとすること。 (7)市町村は、業務の適正な実施を図るため、委託先が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとすること。 (8)この事業の一部を受託して実施する知的障害者援護施設等は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとすること。 |
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サービス内容 |
具体的内容 |
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1 介護 @入浴 A食事 B排泄 C衣類着脱 Dその他 2 家事 @掃除、洗濯 A買い物 B関係機関への連絡 C炊事 3 相談、助言 @生活上の相談 A話相手 4 外出時の移動 |
・入浴習慣がついておらず、自分できちっと身体や髪を洗えない者について、背中等を流し、洗髪等を行う。 ・病気等のため、食事ができない場合の介助。 ・排便後の処理の介助。 ・四季に応じた服装の選択、その場の状況に応じた服装への着替えの介助。 ・ひげ剃り、つめ切り、耳そうじの介助。・薬の管理(1週間分の薬の仕分け等)。 ・自傷、他傷、異食行為等のある者の危険防止への対応。 ・週に1〜2回の掃除、洗濯。 ・食料品や生活必需品等の購入。 ・行政機関、サービス機関等への申し込み、手続き等。 ・風邪で寝込んだ時等の食事の用意 ・日常生活における暮らしの相談。 ・コミュニケーション支援。 ・対人関係が不得手であり、コミュニケーションの持てる友達も少ない者への対応。 ・公的機関、病院、美術館、映画館、遊技施設、デパート等への道案内。 ・事務手続きの支援。 ・病院等の待合室で、順番を待つための支援等。 |
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企画課 社会参加促進室 市町村障害者生活支援事業の項目 |
| その他項目 日常生活用具/ケアガイドライン(記事) |
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自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業の交渉をあなたの市でも始めませんか? (実例)東京以外の24時間介護保障の地域は、すべて当会と連絡をとりつつ交渉した地域です。12時間以上の介護保障の地域のほとんども同じです。 交渉をしたい方、ご連絡ください。厚生省の情報、交渉の先進地の制度の情報、ノウハウ情報、など、さまざまな実績のある情報があります。ぜひ自治体との交渉にお役立てください。 当会制度係0077−2329−8610(通話料無料)11時〜23時。土日もOK。午後5時以降は携帯電話への転送で対応しますので、9回以上コールしてください。夜間は、すぐに出ない時は、時間をおいてかけてください。又、昼間も制度係担当者が、他市のCIL事務所などにいる場合が多いので、その場合、ご連絡先を聞いて、制度係担当者からおかけ直しすることになっています。すぐにかけられない場合は夜おかけしますので、自宅の番号もお伝え下さい。お気軽におかけ下さい。 定期的にご連絡いただければ、短期間で、効率的な交渉ができます。 |
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厚生大臣殿 平成12年2月7日
(仮称)常時医療類似行為介助を要する在宅障害者連絡会 構成団体 ベンチレーター使用者ネットワーク(札幌市) 全国自立生活センター協議会 全国障害者介護保障協議会 静岡障害者自立生活センター ヒューマンケア協会(八王子市) 自立生活企画(田無市) 障害者自立生活支援センターピアネットあおもり 連絡先:全国障害者介護保障協議会 東京都武蔵野市境2-2-18-302 TEL0422−51−1566 FAX0422−51−1565 要望書
総務庁が11年9月24日に厚生省に対して行った「要援護高齢者対策に関する行政監察結果報告に基づく勧告」の(7)番の「『医療類似行為のどこまでがヘルパーの行う業務で、どこからがヘルパーの行えない業務か』を具体的に示すこと」の件について 当会の構成団体には、24時間要介護で単身生活を行う在宅の全身性障害者で人工呼吸器利用者などがおり、全身性障害者介護人派遣事業(ホームヘルプ国庫補助利用制度)の自薦の介護者や自薦のホームヘルパー(ホームヘルプ国庫補助利用)が吸引等を24時間、10分〜20分ごとに行っています。また、単身の全身性障害者の多くが導尿、摘便、経管栄養、人工呼吸器の操作を(障害者が指示をして)自薦の介護者(上記同様ホームヘルプ国庫補助利用制度による者も含む)に行わせています。これらは、全身性障害者の1人暮しの運動が広がった1970年代からずっと行われてきました。(自薦介護人とは、各障害者が確保した専用の介護人で、最重度障害者の場合、例えば、週20〜40時間、数年以上にわたって介護を行う。介護内容は障害者の指示によって行う)。 法律ではどこまでが医療行為で、どこからが医療行為ではない(医療類似)かは規定されていないため、一部自治体の障害者部局は「吸引程度では医療行為ではない」という方針(医療類似行為と呼んでいる)で、全身性障害者介護人派遣制度(ホームヘルプ国庫補助利用)などで、吸引等を行うことを認めています。 厚生省が総務庁勧告への回答で「具体的に示す」と当会の障害者は生活が維持できなくなる可能性があるので慎重な対応を求めます。又、今後医療類似行為に関係する内容で方針の確立や変更を行う場合は、障害当事者団体に事前に相談すること。 |
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(中略: 詳細は紙媒体をどうぞ) |
| 1999年度 委託 |
1999年度 委託 2000年度 委託 2001年度 委託 2002年度 委託 |
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2000年度〜 特定15疾患や 65歳以上の障害者は介護保険の 指定事業者 指定 |
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2003年度〜 特定15疾患以外の障害者も障害ヘルパーの指定事業者 |
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従来の「委託」では、権利擁護などに取り組み、市町村にもきびしいことを言う運動団体は、介護派遣の実績が十分あっても、市町村からヘルパー委託を受けられないことが多かった。また、委託を受けると、市にものを言いにくくなる危険性があった。 指定制度では、都道府県が指定し、一定の基準以上の人員基準等をクリアすれば、どんな団体でも申請から2ヶ月で必ず指定が受けられ、市町村や都道府県にものを言いにくくなる危険性はない。 |
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月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
8:00 9:00 12:00 12:30 17:00 18:00 |
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ヘルパー 8時〜9時 4020円 |
ヘルパー 8時〜9時 4020円 |
ヘルパー 8時〜9時 5025円 |
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| ヘルパー30分2100円 | ヘルパー30分 2625円 | ||||||
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デイサービス 9時〜17時 6620円 |
ヘルパーは事務所待機 | ヘルパーは事務所待機 | ヘルパーは事務所待機 |
デイサービス 9時〜17時 6620円 |
ヘルパーは事務所待機 |
ヘルパーは事務所待機 | |
| 訪問看護1時間 | |||||||
| ヘルパー30分2100円 | ヘルパー30分2100円 | ヘルパー30分 2625円 | ヘルパー30分 2625円 | ||||
| ヘルパーは事務所待機 | ヘルパーは事務所待機 | ヘルパーは事務所待機 | ヘルパーは事務所待機 | ||||
| ヘルパーは事務所待機 | |||||||
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ヘルパー 17時〜18時4020円 |
ヘルパー 17時〜18時4020円 |
ヘルパー 17時〜18時4020円 |
ヘルパー 17時〜18時 5025円 |
ヘルパー 17時〜18時 5025円 |
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1ヶ月の介護保険の訪問通所系 (ヘルパー等に使える)支給限度額 |
ホームヘルパー(訪問介護)の利用単価 | ||
| 要支援 | 6万1500円 |
・身体介護 30分未満 2,100 30分以上1時間未満 4,020 1時間以上1時間半未満 5,840 1時間半以上(30分ごと) 2,190 ・家事援助 30分以上1時間未満 1,530 1時間以上1時間半未満 2,220 1時間半以上(30分ごと) 830 ・身体介護と家事援助が同程度(複合型) 30分以上1時間未満 2,780 1時間半以上(30分ごと) 1,510 |
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| 要介護1 | 16万5800円 | ||
| 要介護2 | 19万4800円 | ||
| 要介護3 | 26万7500円 | ||
| 要介護4 | 30万6000円 | ||
| 要介護5 | 35万8300円 | ||
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ホームヘルパーの利用単価は・・・ 早朝(6〜8時)・夜間(18〜22時)・土日祝日に25%加算 深夜(22時〜6時)に50%加算 3級ヘルパーによる訪問介護5%減額 都市部では最高7.2%割り増し(但し、その分限度額も上がるので時間数は変わらない) |
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A:指定事業者 |
B:基準該当サービス |
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| ヘルパー数 | 常勤換算で2.5人以上(注1) | 3級の非常勤が3人以上 |
| 事務所 | 独立した部屋(面積基準なしなので、民家の4帖半でもOK。本棚などで囲ったスペースでいい。) | 他団体と同じ部屋(相部屋)でもよい(机1個でいい) |
| 指定は | 都道府県が指定を行う | 市町村が指定を行う |
| 派遣できる範囲 | ヘルパーの通える範囲で、隣の市や、隣の県でもOK | 指定された1市町村内 |
| 入金方法 | 都道府県健保連から | 利用者から直接(償還払い) |
| 市町村格差は | 全国で同じ基準 | 市町村によっては基準該当サービスの募集を行わないことも。 |
| 法人格は | NPO法人など法人格が必要 | 法人格不用 |
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交渉のやり方ガイドブック2 の抜粋版を作りました 96年に作って、2年前に品切れになった、交渉ガイドブック冊子を復刊しました。(99年度厚生省指示文書も入っています)。 2月のJIL所長セミナー用に作ったものの残りです。 主に、ヘルパーの自薦の交渉が終わって、その先の「時間数を延ばす交渉」に入ったところから、お使いいただく内容です。24時間介護制度を作ったK市の交渉実録を、20以上からなるポイント(確認事項)の解説と共に掲載しています。 長時間要介護の全身性障害者の単身者がいる交渉団体にのみおわけします。 JIL所有分も当会で預かっておりますので、JIL加盟団体は送料のみでお送りします。当会会員の方は、1冊1000円+送料でおわけします。 御注文は、JIL加盟団体は・・・FAX 0422−51−1565まで。 当会相談会員(長時間要介護の全身性障害者の単身者がいる団体・個人のみ) は・・・・・TEL/FAX 0120−870−222へ。 |
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全身性障害者の職員募集中(専門職候補者) 全国障害者介護保障協議会/では、全身性障害者の制度相談員(専門職)候補を募集します 選考期間 問合せは随時受付。1人の希望者に対し、数ヶ月かけて選考を行う予定。 募集人数 1〜2名募集します 年 齢 20〜40歳 対象者 介護制度が毎日必要な全身性障害者(できれば、すでに単身生活されている方) 収 入 給与+年金+特別障害者手当+東京都の手当で月30万円以上。 住 宅 アパートを探すサポートをします。普通1〜2日で見つかります。 住宅改造の制度(6項目で2百数十万円上限)があります。 介 護 長時間の介護制度がありますので、介護体制は安定しています。 労働時間 基本は週休2日。土日に全国的な障害者団体の行事や、集中講座などがある場合は出席します(代休あり)。1日6〜7時間勤務(障害に対応できるように時間数を決める)。 選考ポイント @やる気のある人、自分の知識や仕事の方法の技術を高めていける方 A体力のある人、 B同僚との間で良いコミュニケーションと協力関係を保つことができる方 ご質問・お問合せはお気軽に 通話料無料0077−2329−8610まで。 |
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交渉団体会員(正会員にあたる)募集 介護保障協議会の正会員にあたる、団体会員(交渉団体会員)を募集しています。 (自立生活している全身性障害者が1人以上いる団体・個人に限ります。) 年会費は(月刊誌の送付先)3個所まで年6000円です。相談会員と同じサービス(月刊誌送付とフリーダイヤルでの相談利用可能)を複数の方に提供いたします。(3人以上は1人追加ごと+年2000円) 会員の義務は特にありません。2年ごとの常任委員会選挙で投票をしていただきます。 当会の厚生省交渉の方針や会の運営方針を「各自治体と介護制度の交渉をしている団体や個人」に決めていただくための会員システムです。交渉団体会員専用の情報誌も後々計画していますので、交渉を行っている方はぜひ御連絡下さい。専用用紙がありますのでお送りします。詳しいことを説明します。 (交渉を行っている団体かどうか等、常任委員会での入会審査あり) 入会用紙請求は TEL/FAX0120−870−222 発送係まで。 |
| 介護人の時給 |
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昼間(9−17)1440円 夜間(17−9)1800円 |
| ピアカウンセリングってなーに? |
これはお勧め! 読みやすい構成で、ピアカウンセリングがわかります。これからの障害者団体の運営・障害者の役員同士の意思疎通、利用者への相談技術にはピアカンの技術が必須です。 |
1200円 +送料 |
| 介助サービスマニュアルpart2 | 障害者団体、自立生活センターが介助サービスを行うための指南集。自薦登録ヘルパーや全身性障害者介護人派遣事業を利用中の方も介護者への指示の出し方の基本理念が学べます。 |
1000円 +送料 |
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日米障害者自立生活セミナー報告集 Access is a civil right |
全米自立生活センター協議会事務局長や米国の自立生活センターのパラクオッド職員の講演、国内の自立生活センター代表者や研究者とのシンポジウムなどの記録集。 |
1200円 +送料 |
| エンジョイ自立生活 |
樋口恵子著(出版本) 読みやすい本です |
1575円 +送料 |
| 自立生活プログラムマニュアル入門 | 自立生活プログラム(ILP)受講経験のある方むけ(まだ受講していない方はまず受講を) |
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| 自立生活プログラム実践マニュアル |
ILP受講経験のある方むけ ILPリーダーを目指している方に |
800円 +送料 |
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知的障害者の全国介護制度資料集 知的障害者が使っている自薦登録ヘルパーや知的障害者ガイドヘルパーの全国の制度等記事をまとめました。 |
| B5・80ページ 400円+送料 (B4コピーで提供) |
| 月刊誌と資料集1〜6巻のCD−ROM版第2版 |
| CD−ROMは会員2000円+送料、非会員3000円+送料でお売りいたします。 |
| 障害により紙の冊子のページがめくりにくい、漢字が読めないという方に、パソコン画面で紙のページと全く同じ物がそのまま表示させることができるようになりました。(Windows95/98パソコンをお持ちの方むけ)MS−WORDファイル(97年10月号〜99年8月号&Howto介護保障別冊資料集1〜6巻を収録)と、それを表示させるワードビューアソフトのセットです。ハードディスクにコピーして使うので、CD−ROMの入れ替えは不用です。マウスのみでページがめくれます。読むだけでなく、たとえば、行政交渉に使う資料集や要望書の記事例をコピーして、自分のワープロソフトに貼り付けして自分用に書き換えて使うこともできます。漢字の読み上げソフトで記事を声で聞くこともできます。インターネットで最新号のword原稿も取りこめます。 |
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第2版から、漢字の読み上げソフト30日体験版やガイドヘルパー交渉の要望書セット、介護人派遣事業交渉の要望書セット、生活保護の大臣承認介護料申請書セット、厚生省介護保険審議会議事録(一部)を加えました。 注意:交渉をされる方、生保介護料申請される方は、必ず制度係にお電話を。追加資料や説明が必要です。 |
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平成11年度 厚生省保護課係長会議資料 11年度版 生活保護基準・生活保護実施要領を含む資料 |
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資料集4巻と合わせてご購入ください。生保利用者はなるだけご購入下さい。 今年度は3月に係長会議が行われたため、基準額冊子が会議資料に掲載されています。 生活保護を受けている方、生活保護の相談を行う団体は、必携です。市町村の保護課の係員が保護費算定等の仕事に使う「生活保護手帳」の前半部分(保護課・保護係の主管部分)と同じ内容です。(生活保護手帳後半部分の医療係の主管部分は使わないので入っていません)。家賃扶助の全国基準額表も独自掲載。 |
| 1冊、1800円(当会会員の方・定期購読の方は1200円)+送料 |
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ピア・カウンセリングという名の戦略 A5版 全244ページ 1600円+送料 安積遊歩+野上温子編 |
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障害者自立生活・介護制度相談センターで販売中。 申込みは、発送係 TEL・FAX 0424−68−3890へ |
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2000年度厚生省障害保健福祉部主管課長会議資料 (障害保健福祉部の企画課と障害福祉課の2冊) |
| 介護保険施行に伴い、障害者の制度も大幅改定。12年度の厚生省障害福祉のほぼ全制度の施策方針が掲載されています。介護保険と障害施策の関係の情報も詳しく掲載されています。相談事業を行っている障害者団体は必携です。 |
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12年度冊子(企画課と障害福祉課の2冊) 2000円(当会会員の方・定期購読の方は1200円)+送料 |
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CIL用 NPO法人「定款・規約」セット(紙資料とフロッピーディスクのセット)一般:1000円+送料 会員・定期購読の方:700円+送料 (定款の事業目的に「介護保険」と「ヘルパー研修」を入れた第2版です) |
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自立生活センターの例で定款と規約・細則例をまとめました。定款は細かいことまで載せると変更時には再登記が必要になるなど、作成時に気をつける点がたくさんあります。この定款セットではこの点をクリアしているものを解説とともに掲載。ワープロで団体名や理事の定員などを自分の団体に合わせて書き換えれば、そのまま使うことができます。 パソコンの機種とTEL(あればメールアドレス)を注文の紙にお書き下さい。MACにはEメールでお送りします。 発送係FAX・TEL0120−870−222まで |
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介護人派遣事業の交渉の要望書セット(無料)資料集2巻もお読みください (東京・静岡・大阪の派遣事業の要綱と厚生省の見解等の解説つき) 名前・団体名を書き込んでそのまま市町村の課長などに出せる要望書セットです。 交渉の市への申込み方法等は、要望書セットの1枚目で解説しています。 |
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ガイドヘルパーの交渉の要望書セット(無料)資料集3巻もお読みください 名前・団体名を書き込んでそのまま市町村の課長などに出せる要望書セットです。 |
| まず発送係に申込みください。無料でお送りします。後日、制度係から説明のお電話をいたします。(できましたら、資料がお手元についたら制度係にお電話下さい。)必ず説明を聞いてから進めてください。交渉期間中は、毎月、制度係フリーダイヤル0077−2329−8610に連絡を取ってください。 |
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注文は 発送係 TEL・FAX0120−870−222 . 電話は平日11〜17時 |
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生活保護の他人介護料大臣承認申請書セット 無料・相談会員のみに配布 申込みは発送係へFAXか電話で 初めての申請の市の方は、当会制度係と連絡を取りつつ進めてください。 (セットがお手元に届きましたら制度係に必ずお電話下さい) |
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Howto介護保障 別冊資料 1巻 自薦登録方式のホームヘルプサービス事業(在庫少) 325ページ 1冊2600円(+送料) 99年3月発行改定第4版 |
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第1章 全国各地の自薦登録ヘルパー 全国の一覧表・熊本市・東久留米市・保谷市・大阪府茨木市・四国の松山市と高松市・千葉県・埼玉県・大阪府の通知・兵庫県尼崎市・札幌市・浦和市・千葉県柏市と市川市 第2章 あなたの市町村で自薦登録の方式を始める方法 自薦登録ヘルパー方式のすすめ・自薦方式に変えていく方法 その1・その2(改訂版)・介護人派遣事業と自薦登録ヘルパーの違い・研修を解決する方法 第3章 海外の介護制度 パーソナルヘルパー方式 デンマークオーフスの制度・スウェーデンの制度・エーバルト・クロー氏講演記録 第4章 ヘルパー制度 その他いろいろ 費用の保障で人の保障が可能・福岡県の状況・市役所のしくみ・厚生省の情報 資料1 自治体資料 東京都世田谷区の推薦登録ヘルパー料 資料2 厚生省の指示文書・要綱 6年度・8年度・9年度・10年度厚生省主管課長会議資料(自薦登録ヘルパーについて書かれた指示文書)・厚生省ホームヘルプ事業運営の手引き・厚生省ホームヘルプサービス事業の要綱255号・260号・ヘルパー研修の要綱・97年度の通知・ホームヘルプサービス事業実務問答集・ホームヘヘルプ個別援助計画・ホームヘルプ補助金要綱 |
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Howto介護保障 別冊資料 2巻 全国各地の全身性障害者介護人派遣事業 250ページ予定 1冊2200円(+送料) 99年8月発行改定第4版 |
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全国の介護人派遣事業一覧表(最新版)・全国各地の全介護人派遣事業の最新情報と要綱や交渉経過など資料が満載。以下の全自治体の資料があります。 1静岡市・2東京都・3大阪市・4神奈川県・5熊本市・6兵庫県 西宮市・7宝塚市・8姫路市・9尼崎市・10神戸市・11岡山市・12宮城県と仙台市・13滋賀県・14新潟市・15広島市・16札幌市・17埼玉県・18来年度開始の4市・19フィンランドの介護制度資料・20東京都の新制度特集・21千葉県市川市・22兵庫県高砂市・23静岡県清水市・24大津市+99年度実施の市 ほかに、介護者の雇い方・介護人派遣事業を使って介護派遣サービスを行う・介護者とのトラブル解決法・厚生省の情報 などなど情報満載 全242ページ |
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Howto介護保障 別冊資料 3巻 全国各地のガイドヘルパー事業(品切れ中) 100ページ 1冊1200円(+送料) 99年3月発行改定第2版 |
| 全身性障害者のガイドヘルパー制度は現在3300市町村の1割程度の市町村で実施されています。このうち、特に利用可能時間数の多い(月120時間以上)数市についての解説を掲載。また、これから制度を作る市町村が要綱を作る場合の参考になる要綱事例などを掲載。厚生省の指示文書も掲載。 交渉の要望書セット(ガイドヘルパー用)も掲載 |
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Howto介護保障 別冊資料 4巻 生活保護と住宅改造・福祉機器の制度(在庫少) 170ページ 1冊2000円(+送料) 99年1月発行改定第2版 |
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生活保護、生活福祉資金、日常生活用具などを紹介。このうち、生活保護内の制度では、介護料大臣承認・全国の家賃補助・敷金等・住宅改造・高額福祉機器・移送費・家財道具の補助・家の修理費、の制度を詳しく紹介。各制度の厚生省通知も掲載。 生活福祉資金を使った住宅改造や高額福祉機器の購入には、この本の該当の章を丸ごとコピーして保護課に持っていってください。 生活保護を使って自立したい方は必ず読んでください。 |
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Howto介護保障 別冊資料 5巻 障害当事者団体の財源の制度 134ページ 1冊1400円(+送料) 好評発売中 <この5巻のみ、障害者主体の団体・障害者本人のみに限定発売とします> |
| 全国で使える労働省の障害者雇用促進制度助成金の詳細・ホームヘルプ事業の委託を受ける・市町村障害者生活支援事業の委託を受ける・障害低料第3種郵便の方法・資料(NPO法・介護保険の指定・重度障害者を自立させるマニュアル)など。 |
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Howto介護保障 別冊資料 6巻 介護保険と関係情報(品切れ中) 160ページ 1冊1400円(+送料) 99年3月発行 |
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介護保険の総合解説、障害者団体が介護保険でヘルパー派遣等ができる指定団体になる方法・基準、介護保険関連で障害者団体と厚生省の話合いの経過等 東京都作成資料「介護保険指定団体の基準」を掲載。 |
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品切れ中の商品は、2000年4月の要綱改正を待って新情報掲載の新版を作成予定です。予約注文をお受けいたします。Windowsパソコンをおもちの方はCD−ROM版も御利用下さい。 (注)交渉に使う等、緊急に必要な方には、パソコンからの直プリントアウトで提供いたします。この場合のみ制度係にお電話を。 |
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月刊 全国障害者介護制度情報 定期購読のご案内定期購読 月250円 |
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全国障害者介護保障協議会/障害者自立生活・介護制度相談センターでは、 「月刊 全国障害者介護制度情報」を毎月発行しています。 1.3.5.7.9.11月は(40〜52ページ) 2.4.6.8.10.12月は(20〜32ページ)(このほかに広報版はJIL発行「自立情報発信基地」の中のコーナーとしてお送りする月もあります) 電話かFAXで発送係に申し込みください。 |
| 相談会員 月500円(定期購読+フリーダイヤル相談) |
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定期購読のサービスに加え、フリーダイヤルで制度相談や情報交換、交渉のための資料請求などができるサービスは月500円(相談会員サービス)で提供しています。フリーダイヤルで制度相談等を受けたい方はぜひ相談会員になってください。(ただし団体での申込みは、団体会員=年1万円(初年度は月833円)になります)。 申し込みは、発送係まで。 |
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発送係の電話/FAXは 0120−870−222(通話料無料) なるべくFAXで(電話は月〜金の11時〜17時) |
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FAXには、「(1)定期購読か正会員か、(2)郵便番号、(3)住所、(4)名前、(5)障害名、(6)電話、(7)FAX、(8)資料集1巻2巻3巻を注文するか」を記入してください。(資料集を購入することをお勧めします。月刊誌の専門用語等が理解できます)。 介護制度の交渉を行っている方(単身等の全身性障害者に限る)には、バックナンバー10ヶ月分も無料で送ります(制度係から打ち合わせ電話します)。「(9)バックナンバー10ヶ月分無料注文」と記入ください。 |
| 入金方法 新規入会/購読される方には、最新号会員版と郵便振込用紙をお送りしますので、内容を見てから、年度末(3月)までの月数×250円(相談会員は×500円)を振り込みください。内容に不満の場合、料金は不要です。着払いでご返送下さい。 |
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単身の全身性障害の方には、資料集1巻「自薦登録ヘルパー」を無料で差し上げます(会費入金時の振込用紙記入欄か電話/FAXで申込みください)。 (*入会者全員にお送りするサービスは99年4月までで終了しました) |
| 資料集1〜6巻の案内は前ページをご覧下さい。 |
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編集人 障害者自立生活・介護制度相談センター 〒180−0022 東京都武蔵野市境2−2−18−302 TEL 0077−2329−8610(制度) 365日:11時〜23時 TEL・FAX 0422−51−1565(発送) 発送係TEL受付:月〜金 11時〜17時 |
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| 500円 | HP: www.kaigo.npo.gr.jp | E-mail: kaijo@anet.ne.jp |