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>HOME 東京ハンディキャブ連絡会 http://www.tokyo-handicab.net/ 2006年 2月 8日 No.278 2006年 2月20日 No.279 2006年 3月 3日 No.280 2006年 4月 4日 No.281 2006年 4月13日 No.282 2006年 4月26日 号外 2006年 4月28日 号外 2006年 5月17日 No.283 2006年 6月13日 No.284 2006年 7月 3日 No.285 2006年 7月19日 No.286 2006年 8月20日 No.287 2006年 9月 6日 No.288 2006年 9月25日 No.289 2006年10月13日 No.290 2006年11月22日 No.291 2006年12月12日 No.292 2006年12月19日 No.293 2006年12月29日 No.294 >TOP 2006年 1月12日 No.277 東京ハンディキャブ連絡会Emailニュース http://www.tokyo-handicab.net/ 年 頭 の 挨 拶 東京ハンディキャブ連絡会会員のみなさん、あけましておめでとうございま す。 「ガイドライン」が発表されて、はや2年が過ぎようとしています。ここに きて、ようやく全国的にも運営協議会の設置が進んできました。重点指導期間 の終わる3月末までに、既存の移送サービス団体の認可手続きが済むかどうか は微妙ですが、いずれにしても時間の問題と思われます。また、国土交通省 は、 「ガイドライン」の内容をほぼそのまま、法律の条文に盛り込むべく、道路運 送法の改正案を近く国会に提出予定です。民間の非営利団体による有償福祉運 送が、「通達」という不安定な形ではなく、「法律」によって公認されること が事実上、決まったのです。もはや、この流れは、止めようがありません。移 送サービスは、他の公共交通機関やタクシーと並ぶ、移動手段の一つとして公 的な地位を獲得するわけです。 法的な地位を確立した移送サービスは、これからどうなるのか。何を目標と して、活動を発展させるべきなのか。文字通り、新たな段階に入ったと言える でしょう。3月に開催予定の移送サービス研究協議会では、このことをテーマ に、皆さんで議論したいと思います。 また、この新たな事態を踏まえ、東京ハンディキャブ連絡会の果たすべき役 割も変わって来ると思われます。法的な地位の獲得が大きな目標であった連絡 会は、地域における移動の問題を正面から捉え、他の交通事業者や行政などと も連携して、その解決策を探求し、解決の道筋を作っていく、大きな目標を新 たに設置すべきではないでしょうか。私、阿部の連絡会代表としての任期は、 今年7月で終わります。連絡会が新たな役割を果たすべく、今一度脱皮するに は、新たなリーダーの下で組織を活性化することが必要ではないかと考えてい ます。会員の皆様からの、活発なご意見と、連絡会の活動への積極的な参加を 要望します。 新たな地平を目指して、皆さんの力を結集させましょう! 東京ハンディキャブ連絡会 代 表 阿 部 司 1.西東京市移送サービス実施団体の運転技術講習会 移送サービス運営マニュアル編集委員会のテキストを使用 移動制約者が安心して移送サービスを利用できるように、移送サービスを実 施している団体のサービスの質の向上を目的として、下記の内容で運転技術講 習会を開催することになりました。ぜひ参加をいただきますようよろしくお願 いいたします。運転協力者の参加を希望する実施団体は、下記の要領でお申込 みください。 この事業は平成17年度西東京市NPO企画提案事業で採用・実施されるも ので、西東京市の移送サービス実施団体を対象としていまを受け止めながら、それらをサービスという形 で応えるためには、その間にさまざまな連絡や調整を行わなければなりませ ん。 この講習は、コーディネーターの役割について、「日常の運営」と「運行管 理」 の基本的な視点を中心に学ぶことを目的として実施いたします。 福祉有償運送の「ガイドライン」の中では、「運行管理」について、道路運 送法に基づく運行管理者資格の取得を義務付ていませんが、国土交通省では2 004年度に運行管理業務についての標準カリキュラムを策定しています。こ の講習会は、そのカリキュラムに基づき、コーディネーターとしての運行管理 を学べるように企画しています。 開催日 2005年2月11日(土)〜12日(日) ※同時開催ですが、双方の講習会を同時には受講できません。 会 場 津田山オートスクエア セミナーハウス 神奈川県川崎市高津区下作延1823 定 員 40名(各講習会共) ※ボランティア団体やNPO法人等、市民活動による移送サービス実 施団体で、運転協力者またはコーディネーターとして活動している か、活動を始めようとしている方。 ※運転協力者講習会のみ定員に余裕がある場合は、営利法人の方も参 加できます。 参加費 17,000円(各講習会共) ※受講料、テキスト代、土曜の夕食、日曜の朝食、昼食、宿泊費、保 険料を含む。 問合せ先 [略] 締 切 2006年1月15日(日) その他 ・二日目は実技講習ですので、動きやすい服装で来てください。 ・昼食は各自でご準備ください。 ・遅刻、早退、一部のみの受講はできません。 ・専用の申込み用紙を西東京市社会福祉協議会へご請求いただき、ご 記入の上、所属団体からお申込みください。 ・事前に申込みの無い方のご参加はできません。 申込先 西東京市社会福祉協議会 地域福祉課地域福祉推進係 TEL 0424−38−3771 FAX 0424−38−3772 2.合宿型移送サービス運転協力者・コーディネーター講習会 ◎“国交省推奨”移送サービス運転協力者講習会 福祉有償運送の「ガイドライン」の中では、運転協力者に対しては「当該地 域における交通の状況等を考慮して、十分な能力及び経験を有している」こと が求められています。この判断基準として研修の受講が上げられており、その 一つとして「移送サービス運営マニュアル編集委員会が発行するテキスト等に 基づく研修」が入っております。 移送・移動サービス地域ネットワーク団体連合会に参加する地域ネットワー ク団体では、この基準に該当した講習会を全国各地で開催するとともに、合宿 型の講習会も開催しています。 ◎移送サービスコーディネーター講習会 移送サービスを安全に、円滑にすすめる上で、コーディネーターの役割は重 要です。利用者の多様なニーズを受け止めながら、それらをサービスという形 で応えるためには、その間にさまざまな連絡や調整を行わなければなりませ ん。 この講習は、コーディネーターの役割について、「日常の運営」と「運行管 理」 の基本的な視点を中心に学ぶことを目的として実施いたします。 福祉有償運送の「ガイドライン」の中では、「運行管理」について、道路運 送法に基づく運行管理者資格の取得を義務付ていませんが、国土交通省では2 004年度に運行管理業務についての標準カリキュラムを策定しています。こ の講習会は、そのカリキュラムに基づき、コーディネーターとしての運行管理 を学べるように企画しています。 開催日 2005年2月11日(土)〜12日(日) ※同時開催ですが、双方の講習会を同時には受講できません。 会 場 津田山オートスクエア セミナーハウス 神奈川県川崎市高津区下作延1823 定 員 40名(各講習会共) ※ボランティア団体やNPO法人等、市民活動による移送サービス実 施団体で、運転協力者またはコーディネーターとして活動している か、活動を始めようとしている方。 ※運転協力者講習会のみ定員に余裕がある場合は、営利法人の方も参 加できます。 参加費 17,000円(各講習会共) ※受講料、テキスト代、土曜の夕食、日曜の朝食、昼食、宿泊費、保 険料を含む。 問合せ先 移送・移動サービス地域ネットワーク団体連合会 〒162−0828 東京都新宿区袋町24 岡田ビル2F TEL&FAX 03−5261−9009 E-mail accessible-tic@pop16.odn.ne.jp 3.都内共同地域福祉有償運送運営協議会開催日程 ○10区共同運営協議会幹事会(第1回) 日時 2006年1月19日(木) 14:00〜17:00 会場 渋谷区ケアコミュニティ・美竹の丘 2階集会室 東京都渋谷区渋谷1−18− 4.勉強会「サンフランシスコのSTサービスの最近の事情」 日 時 2006年2月10日(金) 13:30〜16:30 会 場 北沢タウンホール 東京都世田谷区北沢2−8−18 主 催 日本福祉のまちづくり学会・世田谷区 内 容 「米国・サンフランシスコのSTSの全体像」 講師 藤井直人氏(神奈川県総合リハビリテーションセンター) 杉本依子氏(ハンディキャブゆづり葉) 秋山糸織氏(移動サポートひらけごま) 小野氏・中川氏・浜田氏(世田谷区職員) 「サンフランシスコの個別の事例」 講師 小野氏・中川氏・浜田氏(世田谷区職員) 藤田氏(八千代エンジニアリング) 福田氏(アークポイント) 石川氏(国際開発コンサルタント) 小川氏(オリエンタルコンサルタンツ) 「福祉交通のパラダイム 鼎談」 コーディネーター 秋山哲男氏(首都大学東京) 討論者 鎌田実氏(東京大学) 藤井直人氏(神奈川県総合リハビリテーションセンター) 高橋万由美氏(宇都宮大学) 北川博巳氏(兵庫県リハビリテーションセンター) 参加費 1000円(資料代) 申込先 秋山哲男(首都大学東京) FAX 0426−77−2352 E-mail aki-tetsuo@c.metro-u.ac.jp ※2月5日までにFAXまたはメールでお申込みください。 5.第18回移送サービス研究協議会 予告 日 付 2006年3月4日(土)、5日(日) 会 場 東京ボランティア・市民活動センター 会議室 問合せ先 東京ハンディキャブ連絡会 TEL&FAX 03−5261−8970 E-mail office@tokyo-handicab.net 6.移送サービスについての関連記事 東京交通新聞2005年11月21日付 「投稿 運営協議会の運営に疑問」 >TOP 2006年 2月 8日 No.278 東京ハンディキャブ連絡会Emailニュース http://www.tokyo-handicab.net/ 1.国土交通省 NPO等によるボランティア有償運送検討小委員会報告書 国土交通省は、9月から開催していた「NPO等によるボランティア有償運 送検討小委員会」の報告書を1月に発表しました。概要については、連絡会ニ ュースNo.276でお知らせした通りですが、委員会の最後の議論を踏まえて、以 下の点が修正されました。 ・運送の対価(利用料)を「事務所に掲示する」から、「利用者に対する事 前説明の実施」に変更。 ・運送の対価(利用料)については、「目安」を更に検討する。 報告書全文については、東京ハンディキャブ連絡会のホームページに掲載い たしましたので、ご必要な方は、参照してください。なお、会員の方でコピー をご希望の方は、コピー代(300円)+送料でお送りいたしますので、事務 局までお問合せください。 2.国土交通省 道路運送法の一部を改正する法律案を閣議に提出 国土交通省では、先の小委員会の報告書を受けて、「福祉有償運送」と「過 疎地有償運送」を「自家用有償旅客運送」として、道路運送法に位置付ける改 正案を2月6日の閣議に提出し、了承されました。これまで道路運送法第80 条に規定されていた「有償運送の禁止」は、第78条に「有償運送」として、 許可条件が規定されました。 また、これに併せて、「自家用有償旅客運送」に使用する車両については、 法定定期点検を6ケ月毎に行うように、道路運送車両法も改正されました。 道路運送法改正案(抜粋) (目的) 第1条 この法律は、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)と相ま つて、道路運送事業の運営を適性かつ合理的なものとし、並びに道路運送の分 野における利用者の需要の多様化及び高度化に的確に対応したサービスの円滑 かつ確実な提供を促進することにより、輸送の安全を確保し、道路運送の利用 者の利益の保護及びその利便の増進を図るとともに、道路運送の総合的な発達 を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。 (有償運送) 第78条 自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ。) は、 次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。 1 災害のため緊急を要するとき。 2 市町村(特別区を含む。以下この号において同じ。)、特定非営利活動促 進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人 その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により一の市町村の区域内の住 民の運送その他の国土交通省令で定める運送(以下「自家用有償旅客運送」と いう。)を行うとき。 3 公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許 可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき。 ※改正内容の概要・法案等については、東京ハンディキャブ連絡会ホームペー ジに後日掲載いたします。 国土交通省記者発表資料 道路運送法等の一部を改正する法律案について 平成18年2月6日 1.趣旨 自動車交通における利便性及び安全性の向上を図るため、自家用自動車によ る有償旅客運送制度の創設、乗合旅客の運送に係る規制の適正化、電子化に対 応した自動車登録制度の見直し、二輪の小型自動車に係る自動車検査証の有効 期間の延長、リコール制度の充実等所要の措置を講ずる。 2.概要 (1)道路運送法の一部改正 ア 自家用自動車による有償旅客運送制度の創設 地域住民の移動手段を確保する観点から、一般旅客自動車運送事業者による ことが困難であり、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため必要であ ることについて地域の関係者が合意している場合において、市町村、特定非営 利活動法人等が国土交通大臣の登録を受けたときは、自家用自動車による有償 旅客運送を可能とする制度を創設する。 イ 乗合旅客の運送に係る規制の適正化 乗合旅客の運送形態の多様化に対応するため、一般乗合旅客自動車運送事業 について、路線を定めて定期に運行するとの要件を撤廃するとともに、地域の 需要に応じ当該地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するために乗合旅客の 運送を行う者について、地域の関係者が合意している場合に運賃及び料金の規 制の緩和を行う等乗合旅客の運送に係る規制の適正化を図る。 (2)道路運送車両法の一部改正 ア 自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車の定期点検整備期間の設 定 (1)アに対応して、自家用有償旅客運送の用に供する自動車の安全性を確 保するため、その定期点検整備期間を設定する。 イ 電子化に対応した自動車登録制度の見直し (ア)情報技術の発展を踏まえ、現在、国土交通大臣が書面で行っている自 動車の登録情報の提供について、国土交通大臣の登録を受けた機関が個人情報 保護対策のため請求者の本人確認を行った上で電子的に提供する制度を創設す る。 (イ)自動車登録手続の電子化に対応し、登録申請に当たっての本人確認の ための登録識別情報の制度を導入する。 ウ 二輪の小型自動車に係る自動車検査証の有効期間の延長 規制改革・民間開放推進3か年計画(改定)(平成17年3月25日閣議決 定)に基づき、二輪の小型自動車について、初めて交付を受ける自動車検査証 の有効期間を2年から3年に延長する。 エ リコール制度の充実 国土交通大臣は、自動車製作者等に対して改善措置の勧告又は変更の指示を 行おうとする場合において、必要があると認めるときは、実車試験の実施等の 技術的な検証を独立行政法人交通安全環境研究所(以下「研究所」という。) に行わせることとする。 (3)独立行政法人交通安全環境研究所法の一部改正 (2)エに対応して、改善措置に係る技術的な検証を研究所の業務として追 加する。 3.閣議決定予定日 平成18年2月6日 3.移送サービスについての関連記事 東京交通新聞2006年2月6日付 「有償運送「79条登録」に 道路運送法改正案 更新初回2年、以後3年 対価の変更命令も」 「乗合タク導入を簡素化 運賃・料金 地域合意で届け出に」 「山形など6県は“全県”で セダン特区74地域が申請」 >TOP 2006年 2月20日 No.279 東京ハンディキャブ連絡会Emailニュース http://www.tokyo-handicab.net/ 1.第18回移送サービス研究協議会のお知らせ ボランティア・市民活動による移送・移動サービスは、移動困難者の生活圏 拡大と移動の保障を目指した市民活動のほか、社会福祉協議会や介護事業NP Oなど全国で約3,000団体で実施されています。市民活動が数十年にわた って改善を求めてきた移送・移動サービスの白タク問題は、2003年3月の 国土交通省『福祉有償運送及び過疎地有償運送に係る道路運送法第80条第1 項による許可の取扱いについて』(通称ガイドライン)や、本国会で審議予定 の道路運送法改正によって法的問題は解決に至りつつあります。しかし、立場 を越え、地域を越えて取り組まなければならない移動の問題を前に、自治体に おける運営協議会の開催の遅れや、タクシー業界の一部にある移送・移動サー ビスへの懐疑的な見方など、移動困難者の現状とかけ離れた問題が各地で相次 ぎ、先駆的に対応してきた移送・移動サービスの中には厳しい立場に追い込ま れている団体もあります。本年度の研究協議会では、厳しい現状にある移送・ 移動サービスが、地域における先駆的・開拓的存在としてのこれからの役割 と、 自治体やタクシー業界とも立場を越えて連携していくために必要な視点を学び ながら、来年度以降からの移送・移動サービスの方向性について議論を行いま す。 日 時 2006年3月5日(日) 10:00〜17:00 会 場 飯田橋セントラルプラザ 会議室 東京都新宿区神楽河岸1−1 参加費 1人3,000円(資料代含む) 締 切 3月2日(木) 定 員 300名(定員になり次第締切) 主 催 東京ボランティア・市民活動センター/東京ハンディキャブ連絡会 後 援 移送・移動サービス地域ネットワーク団体連合会 内 容 10:00〜12:00 第1分科会「共同配車センター 〜先進事例から学ぶ展望と課題〜」 移送・移動サービスとタクシーとの協働モデルの一環として、各地で共同配 車センターの試みが立ち上がりつつあります。聞きなれない「共同配車」の先 進事例をききながら、この共同配車センターが地域の公共交通や移送・移動サ ービスにとって今後、どのような意味をもつのかを考えます。 報告 タクシーの共同配車事業に取り組む実践例より 第2分科会「利用者に応じた車両の選び方と研修のあり方」 移送・移動サービスの車両を利用者に応じて選ぶためのポイントと、そのた めの研修(特に実技研修)のあり方を学びます。これから移送・移動サービス の研修を検討している団体・関係者向けです。 報告 リハビリテーション工学研究の立場から 第3分科会「ケアマネがみた送迎ニーズと移送サービス」 地域の中で高まる送迎ニーズ。その現状と、ケアマネジャーは移送・移動サ ービスをどう見ているか、どのような団体と連携したいのかをききながら、ケ アマネジャーと移送・移動サービスの協働について考えます。 報告 在宅介護支援センターで送迎のニーズを抱えているケアマネジャー 第4分科会「アクションは地域から!〜中身のつまった地域ネットワーキング を考える〜」 移送・移動サービスの展開や研修推進、自治体との協働を考える上で、地域 ネットワーキングは不可欠です。移送・移動サービス地域ネットワーク団体連 合会の加盟団体の事例から、ネットワーキングや自治体との協働について考え ます。 報告 移送・移動サービス地域ネットワーク団体連合会加盟団体からの報告 13:30〜14:30 行政説明「道路運送法改正による福祉有償運送の展望」 国会で審議予定の改正道路運送法と来年度以降の福祉有償運送の施策展開を国 土交通省より説明いただきます。 説明 国土交通省自動車交通局 14:50〜17:00 全体会「これからの移送・移動サービスはだれのため?何のため?」 法制度の問題はクリアし、大きな節目を迎えた移送・移動サービスの「運 動」 としての役割は終わったのでしょうか? 市民団体の中でも、「これでよかったのだろうか」「私たちの運動目的は達し たのか」という声が聞かれるほか、運営協議会の設置が全国的に遅れる中、公 共交通としての移送・移動サービスの役割とともに、公的責任のあり方を問う 声も聞かれます。「運動」と「公共」の側面から、これからの移送・移動サー ビスを大胆に論じます。 パネリスト 阿部司氏(東京ハンディキャブ連絡会)/秋山哲男氏(首都大学 東京都市環境学部教授)他 終日開催 福祉車両フェア 福祉車両メーカー各社による実車デモンストレーションを行います。福祉車 両のご購入や買い替えをご検討中の方など、ご自由にご覧いただけます。 併催 移送サービス基礎講座 2006年3月4日 より基礎的な研修のための講座を前日に開催いたします。あわせてご参考くだ さい。 ※詳細は次号でお知らせします。 申込み・問合せ先 東京ボランティア・市民活動センター 〒162−0823 東京都新宿区神楽河岸1−1 TEL 03−3235−1171 FAX 03−3235−0050 ※別紙申込書に所定事項をご記入の上、お申し込みください。 ※各移送サービス実施団体には、すでにご案内を送付させていただいておりま す。連絡会会員で届いていない場合、個人で資料をご希望の場合は、東京ハン ディキャブ連絡会までご連絡ください。 2.国際セミナー「交通のバリアフリー化に向けたアジアの取り組み」 のお知らせ わが国では交通バリアフリー法の施行から5年が経過し見直しを開始する節 目の時期となりました。アジア地域の国々でも様々なかたちで交通のバリアフ リー化に取り組んでいます。各国の対応の中で、優れた制度や技術について情 報交換し、また今後の課題を認識しながら、より広範囲での規格の統一化や技 術移転などの展望について議論することを目的としています。 このセミナーでは、韓国、中国(香港)、タイ、ラオスの各国で活躍する方 々にスピーカーとしてご参加頂くとともに、わが国のこれまでの取り組みや政 策的な方向性など、第一線の研究者、障害のある人、行政関係者等を交えて議 論する予定です。 日 時 2006年2月27日(月)〜28日(火) 会 場 京王プラザホテル 本館 東京都新宿区西新宿2−2−1 参加費 無料 定 員 全体会議 250名 テーマ別会議 40名 内 容 27日(月)9:50〜17:15 全体会議 テーマ1 日本のバリアフリー政策 「交通バリアフリー法/ユニバーサルデザイン政策大綱について」奥田哲也氏 (国土交通省総合政策局交通消費者行政課長) 「日本のバリアフリーの歴史的展開」 秋山哲男氏(首都大学東京教授)新田保次氏(大阪大学教授) テーマ2 アジア各国のバリアフリー政策 「韓国の交通バリアフリーに関する政策/陸上交通での取り組み」 シン・ヨンシク氏(韓国交通開発研究院主任研究員) 「韓国の海上交通におけるバリアフリーの取り組み」 リー・ジョンカプ氏(韓国海洋研究開発研究所主席研究技官) 「シンガポールでの交通バリアフリーの動向」 ジュディ・ウィー氏(ユニバーサルアクセス顧問) 「タイでの交通バリアフリーの取り組み」 スポンタン・モンコンサワディ氏(タイ・レデンプト職業訓練校校長) 「ラオスにおける交通政策とバリアフリーへの取り組み」 ラッタナマニ・クーニボン氏(ラオス通信・交通・郵政・建設省交通局長) オニャボン・ブンタ氏(ラオス通信・交通・郵政・建設省交通局技術担当) コーディネーター 高嶺豊氏(琉球大学教授) テーマ3 日本国内の事例 (1)バリアフリー基本構想の取り組み状況 山田稔氏(茨城大学助教授) (2)道路のにおけるバリアフリーのガイドライン 池口正晃氏(国土交通省道路局企画課課長補佐) (3)鉄道駅におけるユニバーサルデザイン(事例:つくばエクスプレス) 林道博氏(鉄道建設・運輸施設整備支援機構東京支社上席専門役) 「交通バリアフリー−アジアでの展開について−」 三星昭宏氏(近畿大学教授)、秋山哲男氏(首都大学東京教授) コーディネーター 秋山哲男氏(首都大学東京教授) 2月28日(火)9:30〜12:00 テーマ別会議(27日の海外講演者の方も参加します) (1)ADF(Accessible Design Forum)ミーティング アジア地域におけるバリアフリーに関する規格等の統一化の展望についてデ ィスカッションを行う予定です。 (2)日本の障害者運動と移動のバリアフリー化 移動と情報をサブテーマにラウンドテーブル方式による問題提起とディスカ ッションを予定しています。 大杉豊氏(全日本聾唖連盟本部事務所長)、高橋玲子氏((株)トミー)、 今福義明氏(DPI日本会議)、荻野陽一氏(世田谷ハンディキャブ区民の 会)、 新井昭子氏(調布市民) 他 ※(1)及び(2)は同時間帯の開催です。 申込み・問合せ先 (財)交通エコロジー・モビリティ財団 バリアフリー推進部 FAX 03−3221−6674 E-mail t-nishida@ecomo.or.jp ※標題には「アジアセミナー」とお書きください。 3.福祉有償運送運営協議会での協議のポイント その10 ○福祉車両の貸出し事業について 移送サービス実施団体の中には、車両を使用していない時に、会員に対して 貸出しを実施しているところもあると思います。しかし、有償で貸出しを行う と道路運送法第80条第2項の「自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受け なければ、業として有償で貸し渡してはならない。」とい規定に抵触する恐れ があます。また、貸出し事業と運転者(ボランティア)派遣事業を組合わせて 事実上移送サービスを実施している団体もあるかと思います。運営協議会に提 出する定款や運行規則において、この貸出し事業の規定があると「福祉有償運 送では無い」または「貸出し事業であり法律違反ではないか」と指摘される場 合があります。 福祉有償運送は、あくまでも団体が運行管理を行い、有償で車両の運行を行 うものですので、定款や運行規則にこの事業が規定されている場合は、この機 会に見直しをするようにしてください 4.移送サービスについての関連記事 東京交通新聞2006年1月23日付 「東京都 共同配車施設に補助 全福協 青ナンバー対象に参加募る」 >TOP 2006年 3月 3日 No.280 東京ハンディキャブ連絡会Emailニュース http://www.tokyo-handicab.net/ 1.NPO有償運送に係る許可に関しての重点指導期間の延長について 国土交通省は、2006年3月末とされていた有償運送に係る許可取得につ いての重点指導期間について、今国会に上程される道路運送法改正案を踏まえ て、延長する旨の通達を2月28日付で、地方運輸局に通達しました。以下が その内容です。 1.NPO等の行う有償運送については、利用者にとってより一層安全で安心 利用できる仕組みとするため、これまでの道路運送法第80条に基づく許可制 から新たに登録制を導入等を内容とする道路運送法等の一部を改正する法律案 を、今通常国会に提出したところ。 2.重点指導期間については、平成18年3月末をもって終了する予定であっ たが、改正法案を円滑に施行するためには、地方公共団体やNPO等の関係事 業者等に対して新制度の周知を図るとともに登録に向けた指導を行う等、施行 に向けた移行期間が必要である。ついては、今般、重点指導期間を改正法案の 施行予定である平成18年10月1日に合わせ、平成18年9月末日まで、延 長することとしそれまでの間により一層業務の適正化許可等の取得に係る指導、 啓発を行うこととしたところ。 3.道路運送法第80条に基づく許可を受けているものは、改正道路運送法案 の経過規定により、登録を受けたものと見なすこととしていることから、法施 行前に、引き続き許可取得のための努力を地方公共団体やNPO等の関係事業 者等に促していく。 ※道路運送法改正案及び重点指導期間の延長等について、3月5日(日)に開 催する第18回移送サービス研究協議会において、国土交通省より説明があり ます。 2.移送サービス基礎講座のお知らせ 第1部では、移送・移動サービスの目的、歴史、法制度などの基本的概念や 車両の選び方、入手方法、運行方法、コーディネーター業務の運営方法につい て、移送・移動サービスの"基本のキ"をわかりやすく解説します。 第2部では、2004年3月の国土交通省『福祉有償運送及び過疎地有償運 送に係る道路運送法第80条第1項による許可の取扱いについて』(通称ガイ ドライン)を、その基本的内容や運営協議会のしくみ、また、実際の運営協議 会で何が話し合われ、どのような点が許可を得る上でネックとなっているのか を掘り下げて解説します。 これから移送・移動サービスをはじめたいる団体、はじめたばかりの団体担 当者、あるいは移送・移動サービスとの協働や連携を考える自治体担当者にお すすめです。 日 時 2006年3月4日(土) 第1部 13:30〜15:00 第2部 15:30〜17:00 定 員 80名 ※当日参加もOKです。 主 催 東京ハンディキャブ連絡会 東京ボランティア・市民活動センター 会 場 飯田橋セントラルプラザ会議室 東京都新宿区神楽河岸1−1 参加費 一人2,000円(資料代含む) 申込み・問合せ先 東京ボランティア・市民活動センター 〒162−0823 東京都新宿区神楽河岸1−1 TEL 03−3235−1171 FAX 03−3235−0050 3.第18回移送サービス研究協議会のお知らせ 日 時 2006年3月5日(日) 10:00〜17:00 会 場 飯田橋セントラルプラザ 会議室 参加費 1人3,000円(資料代含む) 定 員 300名 内 容 第1分科会「共同配車センター 〜先進事例から学ぶ展望と課題〜」 第2分科会「利用者に応じた車両の選び方と研修のあり方」 第3分科会「ケアマネがみた送迎ニーズと移送サービス」 第4分科会「アクションは地域から! 〜中身のつまった地域ネットワーキングを考える〜」 行政説明「道路運送法改正による福祉有償運送の展望」 全体会「これからの移送・移動サービスはだれのため?何のため? 4.地域福祉交通の新しい時代を築く 移動送迎支援活動フォーラム わが国の福祉交通サービス(STS)は、新しい時代を迎えようとしていま す。介護保険、障害者サービス提供システム、道路運送法、交通バリアフリー 法など、STSをめぐる法制度が大きく見直されようとしています。 今後、“移動の保障”はどのように展開していくのでしょうか?STSを取 りまく環境が変化する中、これからの課題について、NPO、タクシー、行 政、 研究者、そして利用者が学習して、議論を尽くし、今後どのような方向を目指 すべきか共に考えるセミナーです。 日 時 2006年3月21日(火・祝) 10:00〜16:30 会 場 尼崎市立労働福祉会館2F大ホール 定 員 300名 参加費 2,000円(資料代) 内 容 記念講演「『福祉有償』移動サービスの新しいスキーム」 武本英之氏(東京交通新聞) 「兵庫県内と阪神地区の現状報告」 兵庫県長寿社会課、尼崎市高年福祉課 「全国の状況報告」 杉本依子氏(全国移動ネット) 基調提案「新しい地域交通のあり方」 秋山哲男氏(首都大学東京) パネルディスカッション パネリスト 森津秀夫氏(流通科学大学) 兼元秀和氏(全国介護移送協会) 三星昭宏氏(近畿大学) 武本英之氏(東京交通新聞) 杉本依子氏(全国移動ネット) 松岡孝司氏(阪神福祉交通ネットワーク) コーディネーター 秋山哲男氏(首都大学東京) 申込み・問合せ先 関西STS連絡会 〒556−0012 大阪府大阪市浪速区敷津東3−6−10 TEL&FAX 06−4396−9189 E-mail k-sts@e-sora.net 5.移送サービスについての関連記事 東京交通新聞2006年2月13日付 「有償許可取得で改善指導 北運局に総務省 迅速な審査求める 運営協周知も不十分」 「交通論壇 交通バリアフリー法と移送サービス 実態調べ基本構想に」 >TOP 2006年 4月 4日 No.281 東京ハンディキャブ連絡会Emailニュース http://www.tokyo-handicab.net/ 1.NPO有償運送に係る許可に関しての 重点指導期間の延長について(都道府県への連絡) 国土交通省では、各地方運輸局に対する2月28日付による有償運送に関す る重点指導の延長についての通達に続いて、各都道府県の有償運送担当者に対 し3月23日付で同様の事務連絡を行いました。 事務連絡 平成18年3月23日 各都道府県交通担当部長殿 障害保健福祉・高齢者保健福祉担当部長殿 介護保険担当部長殿 国土交通省自動車交通局旅客課長 NPO等のボランティアによる福祉有償運送及び過疎地有償運送に係る 重点指導期間の取扱いについて 日頃より、NPO等が行う福祉有償運送に係る運営協議会の設置、運営等を はじめとする、福祉輸送の推進につきまして、ご理解・ご協力を賜り誠にあり がとうございます。 NPO等のボランティアによる福祉有償運送及び過疎地有償運送について は、 これまで道路運送法第80条第1項に基づく許可制として取り扱って来たとこ ろでありますが、今般、利用者にとって、より一層安全で安心して利用できる 仕組みとするため、これまでの道路運送法第80条第1項に基づく許可制から 新たに登録制を導入する等を内容とする道路運送法等の一部を改正する法律案 (以下「改正法案」という。)を、今通常国会に提出したところであります。 現行制度においては、道路運送法に基づく許可を取得するに際しては、本年 3月末までを重点指導期間として、著しく高額な対価を収受しているもの、ま たは、訪問介護の実態に乏しいなど、実質的にタクシー事業と同視される事業 形態で行っている場合を除き、直ちに介護保険法や道路運送法による行政処 分、 刑事告発を行うのでなく、業務適正化、許可等の取得等に係る指導、啓発を行 うこととして取り扱ってきたところであります。 しかしながら、改正法案を円滑に施行するためには、各都道府県やNPO等 の関係事業者等に対し新制度の周知を図るとともに登録に向けた指導を行う 等、 施行に向けた移行期間が必要となるため、重点指導期間について、本改正法案 の施行予定時期である平成18年10月1日に合わせ、平成18年9月末日ま で延長することとし、それまでの間に、より一層、業務の適正化、許可等の取 得に係る指導、啓発を行っていくことといたしました。 つきましては、本趣旨についてご理解の上、引き続き、福祉有償運送制度の 円滑な実施に向けご協力を賜りますとともに、関係市町村に対する本趣旨の周 知方につきましても、ご協力下さいますようお願い致します。 今般の改正法案では、現行法の規定により許可を受けた団体にあっては、改 正法案に基づく登録を受けた団体とみなす旨の経過措置を設けていることか ら、 引き続き許可取得の促進についてご理解、ご協力を賜りますようよろしくお願 い申し上げます。 なお、本趣旨については、厚生労働省にも通知済みであることを申し添えま す。 ※地方運輸局宛の通達および都道府県宛の事務連絡の原本については、東京ハ ンディキャブ連絡会ホームページに後日掲載いたします 2.大分県移送サービスネットワーク〜移動自由な社会を創る〜会 我国の高齢化や過疎化は急速に進み、公共交通機関や制度が未整備な状況の 中、高齢者及び障害者など外出することが困難な人々や過疎地域で移動手段を 奪われ日常生活に支障を来す人々が急速に増加しています。 これらの人々が住み慣れた地域で自由に移動し、安心して暮らして行くため には、既存の公共交通機関だけでは困難であり、ボランタリーな移送サービス が欠かせません。 しかしながらこれまで道路運送法上では、これらの活動は白タク行為とみな され実施することが困難でした。 ところで、平成16年3月国士交通省は介護輸送サービス等の参入要件緩和 と法的整備を骨格とした「福祉有償運送及び過疎地域有償運送に係る道路運送 法第80条第1項による許可の扱いについて」のガイドラインを定めました。 このガイドラインにより、一定の手続きを経れば道路運送法の許可という形 で、白ナンバーによる有償移動サービスが法的に認められることとなり、高齢 者や障害者等の地域生活支援を行っている機関・団体(NPO等非営利活動団 体)や移動困難者に取っては大変明るい展望が開けてきました。 しかしながら、これを実現するためには県又は市町村が運営協議会を設置な ければなりません。また、セダン型車両で輸送する場合は県又は市町村から国 の内閣府に対し特区申請をしなくては実施することは出来ません。更に、これ らのことは平成18年3月まであと1年足らずに行われることが必要です。 このためには、移送サービスに関わりや関心を持つ機関・団体(NPO等非 営利活動団体)や当事者団体が声を結集し世論形成を行い、県や市町村に働き 掛けていくことが極めて重要です。 つきましては、関係者のネットワークを組織し行動を展開して行きたいと考 えておりますので、趣旨に賛同される機関・団体は是非参加又はご支援下さる ようご案内致します。 連絡先 〒876−0025 大分県佐伯市大字池田815 NPO法人さわやか佐伯内 TEL 0972−22−7388 FAX 0972−22−7368 ※ご紹介が遅くなりましたが、大分県移送サービスネットワーク〜移動自由な 社会を創る〜会は、全国で27番目の地域ネットワーク団体として2005年 6月に設立されました。 3.福祉移動サービスネット静岡 私達は、外出困難な障害者や高齢者等の方が、いつでもどこへでも自由に外 出できることにより、個々の生活の幅を広げ自己実現が図られることを望んで います。 そこで、ガイドラインに示されているNPO等の有償運送許可の前提となっ ている「運営協議会」の設置について、県内において未設置の地域が生じるこ とのないよう、市町村単位ではなく、県が主体となって開催されるように働き かけたいと思います。そのためには、単一団体としての要望ではなく、県全体 の市民福祉団体からの賛同を得てネットワークづくりをする必要があると考え ています。 連絡先 〒417−0855 静岡県富士市三ツ沢453−21 NPO法人ふれあい富士内 TEL 0545−22−0300 FAX 0545−22−0301 ※福祉移動サービスネット静岡は、全国で29番目の地域ネットワーク団体と して2006年1月に設立されました 4.バリアフリー2006 高齢者・障害者の快適な生活を提案する国際総合福祉機器展 http://barrierfree.jp/ 日 時 2006年4月20日(木)〜22日(土) 10:00〜17:00 会 場 インテックス大阪 大阪府大阪市住之江区南港北1−5−102 ニュートラム中ふ頭駅下車徒歩3分 入場料 無料 内 容 介護予防・リハビリゾーン、交通バリアフリーゾーン 併催事業 交通バリアフリーセミナー、バリアフリーワークショッ プ、 介助犬ふれあい教室、UDスポーツ紹介コーナー等 問合せ先 バリアフリー展運営事務局 TEL 06−6267−8213 FAX 06−6267−8212 5.移送サービスについての関連記事 高知新聞2006年4月3日付社説 【中山間の足】支え合いの工夫期待 過疎と高齢化が進み、公共交通が貧弱な中山間地域に暮らす住民にとって、 移動の手段確保が切実な課題となる。 こうした地域では日常生活に車が不可欠なため、高齢になっても運転免許を 手放せず、結果的に事故につながる事例がある。また、住民を無許可で移送す る「白タク行為」が繰り返されたりもする。 山間部に集落が点在し、高齢化率が約50%にもなる大豊町は、「交通過 疎」 が深刻な地域の一つだ。外出もままならぬ住民らの不便解消に向けて、町内の ハイヤー3社が5月から「乗り合いタクシー」を運行することになった。 乗り合いタクシーは、行き先を町役場周辺や高知市内の病院などとしたコー スを設け、利用予約者宅を巡回して相乗りで目的地に向かう。1人当たりの運 賃はメーター制の3分の1程度と安く設定している。 列車やバスなどの路線が自宅から遠く離れている住民も多く、大きな朗報と なろう。経済的な理由からハイヤーをなかなか利用できなかった人たちにも、 格安の料金は負担軽減になる。 交通手段の確保は中山間地域に共通する悩みだけに、注目度の高い取り組み だ。高齢者らのニーズを十分賄えるか、利用しやすいサービスかといった点を 検証しながら、運営を軌道に乗せ、先進事例になることを期待したい。 国レベルでも過疎地の交通対策を拡充しようと、2月に道路運送法改正案が 提出され、今秋の施行を目指している。 法案は、乗り合いタクシーなどの路線・運賃の柔軟化で一層の普及促進を狙 う。さらに、市町村や特定非営利活動法人(NPO法人)が自家用の車を使っ ての有償移送を可能とする制度の新設も盛り込んでいる。 有償の旅客運送は原則として、タクシーなどの許可事業者にしか認められな かった。輸送機関だけでは十分なサービスを受けられない地域では、自治体な どの工夫で生活の足を確保する選択肢の拡大も期待できる内容だ。 移送の安全確保などが研究課題となろうが、自力での移動が困難な高齢者ら への移送サービスは、家事支援などと同等に位置付けるべきだとの意見もあ る。 各地域の実情に応じて、自治体や運送事業者、NPOなどが協議を深め、効 果的な支え合いの仕組みを築く機運を高めたい 沖縄タイムス2006年3月5日付 「福祉有償運送 NPO活動ブレーキ 許可得る窓口未設置 来月以降無償余儀なく」 >TOP 2006年 4月13日 No.282 東京ハンディキャブ連絡会Emailニュース http://www.tokyo-handicab.net/ 1.道路運送法改正案衆議院国土交通委員会での審議開始 現在の道路運送法80条の例外規定「ガイドライン」にもとづく福祉有償運 送と過疎地有償運送を道路運送法上に自家用有償旅客運送として正式に位置付 ける改正案の審議が、衆議院国土交通委員会で始まりました。12日(火)に 提案趣旨説明が行われ、14日(金)9:30から参考人質問を含めた質疑が 行われます。 参考人として山内弘隆氏(一橋大学大学院教授)、関淳一(全国福祉輸送サ ービス協会会長)、田中尚輝氏(市民福祉団体全国協議会専務理事)が出席す ることとなりました。 国土交通委員会は、インターネットで審議中継がありますので、是非ご覧く ださい。 http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.cfm 上記URLからうまくつながらない場合は、衆議院ホームページ http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index.htm から、関連リンクにある「衆議院審議中継」にお入りください。 2.移送サービスについての関連記事 トラモンド 2006年4月13日付 ●NPO有償輸送の登録制 国交省、省令制定を準備 [東京]国士交通省はこのほど、NPO法人等による有償輸送の登録制適用を 盛り込んだ道路運送法改正が5月上旬に成立するとみて、同登録制導入に絡む 政省令の制定に向けた準備作業に入った。同制度の10月1日実施に向け、5 月下旬に省令案に対するパブリックコメントの手続きに入る。 NPO法人などによる自家用自動車を使った有償の福祉輸送、過疎地輸送に 関する登録制適用を盛り込んだ道運法改正について、政府は2月に国会へ提 出。 今後、本格的な審議に入る。これまで、自家用車による有償輸送行為を禁止す る道運法80条に設けた例外規定を準用し、通達で実施基準を定めてこれらの 輸送を認めてきたが、新たに条文を設けて法整備を図るとともに、運用上の詳 細を省令、通達で規定し、制度を充実させる。 国交省が省令で新たに定めるのは (1)NPO法人、自治体以外の適用対象と輸送対象 (2)登録申請書類に記載すべき運送種別 (3)登録拒否に当たっての要件の一部 (4)登録期間の更新手続き (5)輸送対価の範囲 (6)報告義務が生じる重大事故の種別 −など。さらに詳細は、通達で定める。 国交省では、早ければ5月上旬に改正法案が成立するとみて制度の詳細を決 定する。関係省令は5月下旬のパブリックコメントの手続きを経て6月に制 定。 6〜7月に通達を整備し、施行に向けて周知を図る。制度の詳細を決めるに当 たって、バス、タクシー業界、関係NPO法人側との調整も行う。 ●NPO有償輸送制へ要望 全乗連、国交省側に提出 [東京]全国乗用自動車連合会(新倉尚文会長)は12日、NPO法人等によ る福祉有償輸送に関する法整備に絡み、関係する制度づくりをにらんで国士交 通省に要望書を提出した。 これに先立ち、傘下各地方協会からの要望を集約。10日に経営、規制緩和 特別対応、ケア輸送特別の各委員会合同による会議を開き、これを基に意見を 交換して要望書を作成した。同会議の前段では、国交省の田端浩・旅客課長が 講演し、自家用有償輸送に関する制度づくりの動向などを説明した。 同氏の講演終了後にも、出席委員からは、有償輸送実施に当たり地域ごとに 設置が必要な運営協議会の運営に関して「多数決で輸送主体の認定が決定する 傾向がある。協議会委員の人選は、タクシー協会を対象にせず業界関係者1人 に限定されるケースが多く、意見が反映されない。構成メンバーを明確にして ほしい」とする要望や「輸送対象は自治体が外出支援を適用する移動制約者に 限定すべきではないか」といった意見が出た。 ●全乗運の国交省要望概要 [東京]全乗連が12日に国士交通省に提出した自家用有償輸送に関する要望 書の概要は次の通り。 <運営協議会> ▽過疎地有償運送を行う場合、交通機関空白地域の判断が市町村であいまいな ため、タクシー営業所のある地域は除くなど必要性の判断基準を明確にする。 ▽運営協議会について省令で役割を明確化する。▽登録団体を総合的、継続的 に管理指導し、市町村の責任を明確にする。▽運営協議会要綱を示し(有償輸 送の必要性の消滅や運転者、自家用車の変更、その他の問題発生に対応できる 権限の付与など市町村が作成すべき資料を規定する。▽タクシー事業者の合意 を必要とし、全会一致とする。 <運営主体> ▽非営利と位置付けられている農協、生協といった大規模団体には、何らかの 歯止めを考慮する。▽車両数上限を設ける。▽道路運送法違反事業者の役員で あった者などが役員の団体排除など、審査基準を厳格にする。▽運営協議会を 主宰する市町村に事務所がない団体は除外する。 <輸送種別> ▽自家用有償輸送は、福祉有償輸送と過疎地有償輸送に限定し、乗合、貸切輸 送は認めない。▽定員10人を超える車両を禁止する。 <輸送の対象者> ▽運営協議会を主宰する市町村住民に限定する。▽医療機関の意見を聞きなが ら、継続的、定期的な確認により証明書を発行し、協議会委員に対象者名簿の 閲覧を可能にする。▽介助者の単独利用は認めない。 <輸送対価> ▽登録団体への入会金、会費、介助料、介護保険給付金、補助金も対価とす る。 ▽タクシーの距離制運賃の上限に対して2分の1を基準とする。 <運転者> ▽普通免許の場合、3年間無事故・無違反で21歳以上の者とする。▽無事故 ・ 無違反証明書の添付を義務付ける。▽セダン車両の場合、2級へルパー、ケア 輸送士に関する研修を義務付ける。 <運行管理体制> ▽5両以上を登録する団体には、運行管理者の受験資格、安全運転管理者要件 を満たす運行管理責任者の配置を義務付ける。 <旅客の利便> ▽輸送中は、「自家用有償旅客運送車両」、登録団体名、登録番号、登録有効 期間、運送区域、運転者氏名を50cm以上の大きさの文字板で表示する。▽ 登録車両証が外部から見えるよう掲示させる。 <訪問介護員にかかる有償輸送許可> ▽持ち込み車両は所有車両に限定し、運転者も当該訪問介護員に限定する。 ●福祉輸送普及促進モデル 国交省、実施要領まとむ [東京]国士交通省はこのほど、福祉輸送普及促進モデル事業の実施要領をま とめた。公共交通円滑化設備整備費補助金を活用する。予算額は1億2400 万円。交付金申請に当たっては、地方公共団体がモデル地域として地元運輪局 の認定を受けなければならない。 支援対象は、福祉輸送に絡む共同配車センター設立と、計画的に福祉車両を 導入するタクシー事業者。配車センターでの通信機器整備に、国が3分の1、 地方公共団体が3分の1を負担。車両導入は、購入の場合に通常車両との差額 について国と地方で半分を負担し、改造の場合は差額分について国と地方が3 分の1ずつ負担する。リース費用も補助対象とする。 地域ごとに共同配車センターを設立し、計画的、集中的に福祉車両を導入す る場合に限り支援するもので、地方公共団体を巻き込んだ計画策定が必要。手 続き上、都道府県〈市区町村が地元運輸局に計画を持ち込み、内容が審査され る。2年間程度の福祉輸送普及促進に向けた計画が求められる。 具体的には「福祉輸送普及促進モデル地域協議会」を立ち上げるとともに、 福祉車両の導入計画、広報活動、モデル事業実施で見込まれる福祉輸送に関す る効果や、実施結果への評価方法が問われる。計画認定は、5月末まで申請を 受け付ける。認定後に事業者が補助金交付を申請。受け付けは7月以降になる 見通しで、8月以降に交付決定、事業開始となる見込み。 >TOP 2006年 4月26日 号外 東京ハンディキャブ連絡会Emailニュース http://www.tokyo-handicab.net/ 東京ハンディキャブ連絡会会員各位 移送サービス・福祉有償運送関係各位 事務所移転のお知らせ 突然ですが、約3年間過ごしました現事務所を諸事情により移転することに なりました。新しい事務所は、JR飯田橋駅をはさんで千代田区側です。住所 も千代田区とランクUP!?になります。 新事務所での仕事は、5月1日(月)からとなりますが、電話・FAXのみ 工事の関係で5月10日(水)の夕方からの開通となります。ご不便をおかけ いたしますが、よろしくお願いいたします。 新事務所住所 (5月1日より) 〒102−0072 東京都千代田区飯田橋4−4−8 朝日ビル 402号室 (ハンディキャブでイコー) TEL&FAX 03−3222−8915 ※注意 E-mail office@tokyo-handicab.net ※電話・FAXは5月10日の夕方からとなります。 それまでは従来の03−5261−8970へご連絡をお願いします。FA Xは受信ができないと思いますので、FAXをご利用の場合は、送信前にお 問合せをお願いいたします。 ※旧電話番号で通じない場合は、080−5039−8230へお願いいたし ます。 ※新事務所は、JR・東京メトロ(有楽町線・南北線)・都営大江戸線飯田橋 駅から徒歩約3分、東京メトロ(東西線)飯田橋駅から徒歩約1分です。 ※4階ですが、1階〜2階が階段となっています。2階以上にはエレベーター があります。 ※後日、東京ハンディキャブ連絡会ホームページに地図を掲載いたします。 >TOP 2006年4月28日 東京ハンディキャブ連絡会ニュース 号外 東京ハンディキャブ連絡会 関係各位 東京ハンディキャブ連絡会事務局 訃 報 当会団体会員の特定非営利活動法人ヒューマンケア協会で移送サービスのコ ーディネーターを担当されると共に、当会の実施する運転協力者研修会等でイ ンストラクターとしてご協力をいただいていた 橋本 清 様が、4月27日 に急逝されました。 ここに生前のご活躍を偲び、謹んでご冥福をお祈りいたしますと共に、皆様 にお知らせいたします。 なお、通夜及び告別式は下記の日程で取り行われます。 通 夜 5月3日(水) 18:00〜19:00 告別式 5月4日(木) 11:00〜12:00 会 場 堀ノ内斎場 東京都杉並区梅里1−2−27 TEL 03−3311−2324 東京メトロ丸の内線新高円寺下車出口1より徒歩8分 喪 主 新木 富平 様 お問合せは 特定非営利活動法人 ヒューマンケア協会 東京都八王子市明神町4−14−1 パシフィックリュ―八王子1F TEL 0426−46−4877 FAX 0426−46−4876 >TOP 2006年 5月17日 No.283 東京ハンディキャブ連絡会Emailニュース http://www.tokyo-handicab.net/ 1.道路運送法改正案が成立しました 福祉有償運送と過疎地有償運送を道路運送法上に自家用有償旅客運送として 正式に位置付ける改正案は、衆議院で4月14日に国土交通委員会で審議さ れ、 18日に本会議で可決されました。参議院では5月11日に国土交通委員委員 会で審議され、12日の本会議で可決され成立いたしました。衆議院・参議院 ともそれぞれ附帯決議がつきましたので掲載いたします。(有償運送に関係の 無いところは省略しました) 衆議院国土交通委員会 道路運送法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺 憾なきを期すべきである。 一 地域の多様な需要への対応及び移動制約者の移動手段の確保の重要性に かんがみ、コミュニティバス、乗合タクシー、NPOによる福祉有償運送等の 運送サービスが安全・確実に提供され、その普及が円滑に進むよう、法の適正 な運用に万全を期するとともに、法施行後の状況の把握に努め、引き続き地域 交通の充実策について検討すること。また、タクシー営業類似行為、いわゆる 白タクの防止のため、適切な対応をとること。 二 運送主体のNPO等が作成する会員名簿等の個人情報の管理に当たって は、個人情報の漏えいのないよう適切な指導を行うこと。 三 地域の需要に即した乗合運送サービスの運行形態等について協議を行う 新たな協議組織が多くの地方公共団体で設置されるよう、関係者に対し本法改 正の趣旨の周知徹底を図るとともに、福祉有償運送及び過疎地有償運送の必要 性等を協議するために設置されている運営協議会についても、多くの地方公共 団体で設置が促進され、NPO等関係者の意見等が反映されるよう必要に応じ 構成員として含めるなど、一層の取組に努めること。 四 (略) 五 (略) 六 (略) 七 (略) 参議院国土交通委員会 道路運送法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な処置を講じ、その運 用に遺憾なきを期すこと。 一 福祉有償運送や過疎地有償運送に係る運営協議会の設置の促進とそこで の合意形成が図られるよう、地方公共団体に対し本法改正の趣旨を周知徹底す るとともに、その設置及び運営状況についての情報が当該地域の住民等に積極 的に公開されるよう務めること。 二 本法の施行状況の検証を行い、特に、過疎地等の住民の移動手段の確保 策について、地域の実情に応じ様々な観点から具体策を検討すること。 三 NPO等による福祉有償運送について、好意に対する任意の謝礼にとど まる金銭の授受は有償に含めないこととするなど「自家用有償旅客運送」に係 る有償の考え方及び運送対象者の範囲を示すとともに、運転手の技能水準及び 安全性の確保に万全を期すよう措置すること。 なお、移動制約者の自由な移動が確保され、地域における助け合い活動、ボ ランティア活動による移動制約者の円滑な移動が引き続き確保されるよう十分 配慮すること。 四 (略) 五 (略) 衆・参議院各国土交通委員会での議事録をご希望の方は東京ハンディキャブ 連絡会事務局までお問合せください。また、衆・参議院のホームページでも議 事録や委員会の中継録画がご覧になれます。 衆議院ホームページ http://www.shugiin.go.jp/ 参議院ホームページ http://www.sangiin.go.jp/ 2.第8回移送サービス運転協力者研修会 国土交通省福祉有償運送運転協力者研修推奨プログラム 東京ハンディキャブ連絡会では、東京ボランティア・市民活動センターと日 野市社会福祉協議会のご協力をいただき、運転協力者研修会を開催いたしま す。 この研修会のプログラムは、福祉有償運送の「ガイドライン」の例示に沿った ものであり、更に国土交通省による標準カリキュラムにも合致していますの で、 どの運営協議会でも了承される内容となっています。 今回は、運転実技を3コースにわけて企画いたしましたので、受講者の方の 活動歴・都合によって選択することができます。 ◎初心・初級コース 移送サービスの活動歴が2年以下で、運転回数が100回以下の方。 ◎経験者コース 移送サービスの活動歴が2年以上で、運転回数が100回以上の方。 ◎個別団体講習コース 各実施団体にインストラクターがお伺いして、介助・運転実技講習を行いま す。都内の団体で、5名以上の受講希望者がいる場合に限ります。 ◆座学(各コース共通) 日 時 2006年5月28日(日) 9:30〜17:30 会 場 飯田橋セントラルプラザ 会議室 ◆運転実技 ◎経験者コース 日 時 2006年6月24日(土) 9:00〜17:00 会 場 飯田橋セントラルプラザ会議室 他 ◎初心・初級者コース 日 時 2006年6月25日(日) 9:00〜17:00 会 場 日野市立中央福祉センター 他 ◎個別団体講習コース 実施日時については、相談の上決定いたします。 定 員 初心・初級、経験者各コース30名 個別団体講習コース 応相談 ※普通自動車免許を有し、ボランティア団体やNPO法人等の市民活 動による移送サービス実施団体で、運転協力者として活動している 方。 定員に余裕がある場合は、営利事業者の方もご参加いただけます。 ※応募者が多い場合は、連絡会会員を優先します。 参加費 連絡会会員 8,000円 一般 12,000円 営利事業者 15,000円 ※個別団体コースの場合は、別途経費が必要となります。 締 切 2006年5月26日(金)〈必着〉 申込み 専用の申込み用紙を連絡会へご請求いただき、ご記入の上、所属団体 からお申込みください。 ※事前に申込みの無い方、個人としてのご参加はできません。 ※最少実施人数を設定させていただきます。 申込み・問合せ先 東京ハンディキャブ連絡会 〒102−0072 東京都千代田区飯田橋4−4−8 朝日ビル402号室 TEL&FAX 03−3222−8915 E-mail office@tokyo-handicab.net 3.あなたは生き残れますか〜災害に備え私たちにできること〜 西東京市移動サービス連絡会より講演会のお知らせ 移動連のメンバーが、西東京ボランティア・市民活動センターの災害時のシ ステムづくり専門委員会に参加しており、5月20日に講演会をおこないます ので、お知らせします。 数多くの災害の現場にたちあってきた栗田暢之さん(特定非営利活動法人レ スキューストックヤード代表理事)にきてもらいます。災害時、移動困難者の 支援をどうすればいいか、知恵をもらいたいと思っています。講演会終了後、 懇談会を予定しておりますので、そこで、栗田さんに直接ききたいことをぶつ けてください。お忙しいこととは思いますが、ぜひ、ご参加ください。 「あなたは生き残れますか 〜災害に備え私たちにできること〜」 ●災害の現場で何が起こっていたのか? ●大災害が起きた時、あなたは、たすけあえる人がいますか? ●西東京市の防災施策 ズバリ教えます! 関東地方では、震度6強の大地震がいつ起きるかわからないと言われていま す。大地震が起きた時、行政にできることには限界があります。そんな中、全 国各地で起きた水害や大地震で被災した地域の復興支援に奮闘している栗田暢 之さんに、被災地で何が起こっていたのか、そして復興までの道すじのお話を お聞きします。西東京市で大災害が起きた時、私たちはどうするのか、一緒に 考えましょう。西東京のまちの危険度もわかります。 日 時 2006年5月20日(土) 14:00〜16:00 会 場 西東京市立田無総合福祉センター 視聴覚室 講 師 栗田暢之氏(特定非営利活動法人レスキューストックヤード代表理 事) 西東京市環境防災部防災課職員 参加費 500円(当日集金) 定 員 70人(申込み順) 保 育 保育あります(要申込み 定員10人) 主 催 西東京ボランティア・市民活動センター ・災害時のシステムづくり専門委員会 申込み・問合せ先 西東京ボランティア・市民活動センター TEL 0424−66−3070 FAX 0424−66−3555 4.合宿型移送サービス運転協力者・コーディネーター講習会 ◎“国交省推奨”移送サービス運転協力者講習会 福祉有償運送の「ガイドライン」の中では、運転協力者に対しては「当該地 域における交通の状況等を考慮して、十分な能力及び経験を有している」こと が求められています。この判断基準として研修の受講が上げられており、その 一つとして「移送サービス運営マニュアル編集委員会が発行するテキスト等に 基づく研修」が入っております。 移送・移動サービス地域ネットワーク団体連合会に参加する地域ネットワー ク団体では、この基準に該当した講習会を全国各地で開催するとともに、合宿 型の講習会も開催しています。 ◎移送サービスコーディネーター講習会 移送サービスを安全に、円滑にすすめる上で、コーディネーターの役割は重 要です。利用者の多様なニーズを受け止めながら、それらをサービスという形 で応えるためには、その間にさまざまな連絡や調整を行わなければなりませ ん。 この講習は、コーディネーターの役割について、「日常の運営」と「運行管 理」 の基本的な視点を中心に学ぶことを目的として実施いたします。 福祉有償運送の「ガイドライン」の中では、「運行管理」について、道路運 送法に基づく運行管理者資格の取得を義務付ていませんが、国土交通省では2 004年度に運行管理業務についての標準カリキュラムを策定しています。こ の講習会は、そのカリキュラムに基づき、コーディネーターとしての運行管理 を学べるように、全国で唯一定期開催しています。 開催日 2006年6月10日(土)〜11日(日) ※同時開催ですが、双方の講習会を同時には受講できません。 会 場 津田山オートスクエア セミナーハウス 神奈川県川崎市高津区下作延1823 定 員 40名(各講習会共) ※ボランティア団体やNPO法人等、市民活動による移送サービス実 施団体で、運転協力者またはコーディネーターとして活動している か、 活動を始めようとしている方。 ※運転協力者講習会のみ定員に余裕がある場合は、営利法人の方も参 加できます。 ※4月より日帰り参加も可能になりました。 参加費 17,000円(各講習会共・市民活動団体) ※受講料、テキスト代、土曜の夕食、日曜の朝食、昼食、宿泊費、保 険料を含む。 ※日帰り参加の場合は、14,000円(市民活動団体)。受講料、 テキスト代、土曜日の夕食と日曜日の昼食、保険料を含む。 問合せ先 移送・移動サービス地域ネットワーク団体連合会 〒102−0072 東京都千代田区飯田橋4−4−8 朝日ビル402号室 TEL&FAX 03−3222−9990 E-mail accessible-tic@pop16.odn.ne.jp 5.移送・移動サービス地域ネットワーク団体連合会がNPO法人化へ 全国の都道府県等の単位で組織される移送サービスの地域ネットワーク団体 の集まりである、移送・移動サービス地域ネットワーク団体連合会(東京ハン ディキャブ連絡会を含む全国21団体が参加。移送サービス実施団体数で約5 00団体)は、道路運送法の改正による福祉・過疎地有償運送の「自家用有償 旅客運送事業」としての法制化や運転協力者等の講習会の制度化に対応するた めに、特定非営利活動法人として認証を受けることになりました。詳細につい ては、決まり次第お知らせいたします。 6.東京ハンディキャブ連絡会事務局が移転しました 東京ハンディキャブ連絡会事務所が5月1日に移転しました。新しい事務所 は、JR飯田橋駅の千代田区側で、徒歩3分です。一部階段があり、車いすを 使用されている方にはバリアフリーとは言い難いところもありますが、お近く にお出での際は、お立ち寄りください。 〒102−0072 東京都千代田区飯田橋4−4−8 朝日ビル 402号室 TEL&FAX 03−3222−8915 E-mail office@tokyo-handicab.net ホームページ http://www.tokyo-handicab.net/ ※E-mail 、ホームページのアドレスは変更ありません。 機関紙等をお送りいただいている団体では、お手数ですが送付先登録の変更 をお願いいたします。 移転作業にともない、連絡等がつきにくい時がありましたことをお詫びいた します。なお、しばらくの間ご不便をおかけすることがありますが、ご容赦く ださい。 >TOP 2006年 6月13日 No.284 東京ハンディキャブ連絡会Emailニュース http://www.tokyo-handicab.net/ 1.日本財団2006年度福祉車両助成申請募集 日本財団車両チームでは、高齢者や障害者などで移動の困難な方々が自由に 移動できる地域福祉の実現に向けて、1994年度からボランティア団体やN PO法人、公益法人を対象に、福祉車両等の整備を実施してきました。訪問入 浴車、介護支援車、車いす対応車、送迎支援車、そして送迎バスです。また、 2004年度からは「子育て支援」のひとつとして保育所バスがラインアップ に加わりました。申請方法、審査、事業実施の流れなどの詳細は、申請要項を ご覧ください。 2005年度から、NPO法人・任意団体への対象車両に介護支援車(リフ トアップシート仕様)が追加になるとともに、特定非営利活動法人・任意団体 に対する助成率が8割に変更になりました。 ◆助成対象団体・主な目的 1.作業所の活動 2.障害者による自立生活支援センターの活動 3.在宅介護・家事援助(ホームヘルプ活動) 4.移動困難者の外出支援活動(※移送サービス) 5.デイサービス・託老所の活動 6.その他この助成事業の主旨にそうと判断される活動 で、福祉車両による送迎活動を行う特定非営利活動法人または任意団体(ボラ ンティア団体)、社会福祉法人等 ※移送サービスとは、車いすを使用されている方など一般の公共交通機関を利 用することが難しい移動困難者を対象とし、主に福祉車両を利用してドアツー ドアでの移動のお手伝いをするサービスです。持ち込み車両等での訪問介護員 (ヘルパー)による利用者の送迎サービス(介護保険や自立支援給付の枠内で 行うものとは区別してお考えください。 なお、有償でサービス提供を行う場合、ガイドライン(もしくは特区)の運 営協議会による80条許可の取得が望まれます。移送サービス活動(有償)を 使用目的として福祉車両の助成申請をする場合は、当該地域における運営協議 会を経ての80条許可を取得した証明書等が必要提出書類となります。 ◆助成方法 NPO法人・任意団体に対しては車両の基準価格に対する80%助成、社会 福祉法人・財団法人・社団法人に対しては60%(訪問入浴車のみ80%)助 成。 ◆助成対象車両について 日本財団仕様の車いす対応車・介護支援車・訪問入浴車等の中から1車種を 選定。 ◆申請の方法 所定の申請書に記入のうえ、担当まで送付。 ◎申請要綱・申請書の請求 日本財団ホームページから請求できます。 http://www.nippon-foundation.or.jp/ FAXの場合 03−6229−5169まで、団体情報を記載の上、請求してください。 1.希望資料 「社会福祉法人・財団法人・社団法人用」 「特定非営利活動法人・任意団体用」 2.団体種別 「社会福祉法人」「財団法人」「社団法人」「NPO法人」「任意団体」 3.団体名 4.担当者名 5.郵便番号・住所 6.電話番号 ◆申請期間 2005年6月1日〜7月31日(当日消印有効) 申込み・問合せ先 日本財団 福祉車両チーム 〒107−8404 東京都港区赤坂1−2−2 TEL 03−6229−5163 10:00〜18:00 FAX 03−6229−5169 ※東京ハンディキャブ連絡会では、申請のご相談に応じています。 2.有償運送に使用する車両への自動車保険の適用について 福祉有償運送に使用する車両については、自動車保険(任意保険)で、対人 賠償8000万円以上、対物賠償200万円以上に加入するよう「ガイドライ ン」で決められていますが、保険への加入にあたって損害保険業界では、「特 区」実施以降、加入条件を『自家用』ではなく『営業用』として取り扱うとし てきました。『営業用』とはタクシーとして使用されている車両と同等という ことで、保険料が『自家用』に比べて2倍近くになってしまいます。移送サー ビスに関係する団体では、損害保険会社等の関係機関に対し、改善要望を行っ て来ましたが、一部の損害保険会社では、独自の判断として、使用実態が『自 家用』に近いとして、今後は『自家用』として取り扱うとする対応を打ち出し ました。これまでも損害保険会社・代理店毎に、取扱いが異なることがあり、 連絡会事務局にお問合せをいただくことがありましたが、今後、新規契約また は継続契約の際に適用については、上記の様に行うようにしてください。また すでに『営業用』として契約している場合でも、途中変更が可能となっていま す。なお、一般的に『自家用』(白ナンバー車対象)と言われている自動車保 険は、個人で契約する『家庭用』と、NPO法人等として契約する『事業用』 がありますので、団体として契約する場合は『事業用』であることを確認して ください。 また、損害保険会社によっては、契約の際に有償運送に使用している旨の「 追加告知義務」を予定しているところもあります。「追加告知義務」となった 場合、契約時に申告していないと保険金の支払い拒否となる場合がありますの で、契約時の書類の確認を忘れないようにお願いします。 (参考)加入条件の変更を決めた損害保険会社 (株)損保ジャパン 2006年4月17日以降 東京海上日動火災保険(株) 2006年4月26日以降 あいおい損害保険(株) 2006年4月28日以降 三井住友海上火災保険(株) 2006年5月 1日以降 日本興亜損害保険(株) 2006年5月 8日以降 なお、マイカーを対象としている、いわゆる「通販系自動車保険(電話で加 入ができるタイプ)」は、リスク細分型として車両の使用目的が限定されてお り、有償運送に使用する車両については、通常取り扱いしていません。マイカ ーを持ち込み車両として使用している団体においては、保険会社・種類の確認 を十分行ってください。 情報提供協力 練馬区移動サービス連絡会 ※東京ハンディキャブ連絡会では、移送サービスに使用する自動車が契約する 自動車保険は、対人賠償無制限、対物賠償1千万円以上、搭乗者傷害加入を推 奨しています。 3.「助け合いの移送は有償とみなさい」(80条許可不要) という情報について 一部市民団体の情報として、国会での道路運送法改正案審議の中で、国土交 通大臣が「助け合いの移送については運営協議会で協議しなくてもよい(80 条許可が不要)」と述べたので、「助け合い」で移送サービスを行っている市 民団体は、現行の「ガイドライン」にもとづく80条申請をしなくてもかまわ ないとの趣旨の情報が流れています。 しかし、国土交通大臣は委員会質疑においてこのような答弁は行っておら ず、 正確には 「有償とは何なのかという基準でございますけれども、従来より、言葉で言い ますと、社会観念上、行為に対する任意の謝礼としての意味にとどまる金銭の 授受が行われたにすぎない場合は有償による輸送とは解されないというふうに しているところでございます」(参議院国土交通委員会議事録より) と答弁しています。この見解は旧運輸省・国土交通省において以前より述べら れており、ここでの「任意の謝礼」の具体例としては「車両内に募金箱を設置 し、利用者が自発的に金品を入れるのはかまわないが、運転協力者等に金額の 目安等を尋ねた場合は、任意とは言わない」としています。 また「助け合い」という表現については、社会的な定義が確立しているとは 限らず、市民団体が「ここの活動は「助け合い」だから許可は必要ないんだ」 と自称しても、関係機関はそのように判断するとは限らず、これまでも「有 償」 か「無償」かの判断は、個別の実態に即して行われています。 しかしながら、委員会答弁や付帯決議の趣旨を踏まえて、国土交通省ではな んらかの基準等を示したいとしていますので、今後出される政省令や通達につ いての情報に注意してください 4.第8回移送サービス運転協力者研修会参加者追加募集 国土交通省福祉有償運送運転協力者研修推奨プログラム 5月28日に第8回移送サービス運転協力者研修会(座学)を開催しました が、参加者が定員を下回りましたので、下記コースの受講希望者の追加募集を 行います。 ◎初心・初級コース 移送サービスの活動歴が2年以下で、運転回数が100回以下の方。 ◎個別団体講習コース 各実施団体にインストラクターがお伺いして、介助・運転実技講習を行いま す。都内の団体で、5名以上の受講希望者がいる場合に限ります。 ◆座学(各コース共通) 日 時 2006年6月24日(土) 9:30〜17:30 会 場 飯田橋セントラルプラザ 会議室 ◆運転実技 ◎初心・初級者コース 日 時 2006年6月25日(日) 9:00〜17:00 会 場 日野市立福祉支援センター 他 ◎個別団体講習コース 実施日時については、相談の上決定いたします。 定 員 初心・初級、経験者各コース15名程度 個別団体講習コース 応相談 ※普通自動車免許を有し、ボランティア団体やNPO法人等の市民活 動による移送サービス実施団体で、運転協力者として活動している 方。 定員に余裕がある場合は、営利事業者の方もご参加いただけます。 ※応募者が多い場合は、連絡会会員を優先します。 参加費 連絡会会員 8,000円 一般 12,000円 営利事業者 15,000円 ※個別団体コースの場合は、別途経費が必要となります。 締 切 2006年6月21日(水)〈必着〉 申込み 専用の申込み用紙を連絡会へご請求いただき、ご記入の上、所属団体 からお申込みください。 ※事前に申込みの無い方、個人としてのご参加はできません。 ※申込みが少ない場合は、中止する場合があります。 申込み・問合せ先 東京ハンディキャブ連絡会 〒102−0072 東京都千代田区飯田橋4−4−8 朝日ビル402号室 TEL&FAX 03−3222−8915 E-mail office@tokyo-handicab.net 5.移送サービスについての関連記事 東京交通新聞2006年5月15日付 「改正道運法が成立 付帯決議“謝礼”を明確化 有償運送など」 >TOP 2006年 7月 3日 No.285 東京HC連絡会E-mailニュース http://www.tokyo-handicab.net/ 1.改正道路運送法省令についてのパブリックコメント募集 国土交通省では、先の通常国会で成立した改正道路運送法に伴う省令等につ いて、パブリックコメントの募集を開始しました。この改正道路運送法では、 2004年3月に通達された「福祉有償運送及び過疎地有償運送に係る道路運 送法第80条第1項による許可の取扱いについて(通称:「ガイドライン」)」 による福祉有償運送や過疎地有償運送を、市長村営バス等と併せて、「自家用 有償旅客運送事業」として新たに位置付けることとなり、省令ではその運用が 記載されることとなっています。 現在、各地で運営協議会が開催され、その協議の中においても様々な運用上 の問題点が指摘されています。今後、市民活動による非営利の移送サービスの 法的位置付けがスムーズに進むためにも、各地の意見が反映されなければなら ないと思いますので、是非会員の皆さんからもご意見をお願いします。また、 東京ハンディキャブ連絡会として意見を提出した方がよいと思われる内容につ いては、事務局までご意見をお寄せください。 道路運送法施行規則等の一部を改正する省令に関するご意見の募集について 平成18年6月30日 国土交通省では、道路運送法等の一部を改正する法律(平成18年法律第4 0号)の施行に伴い、道路運送法施行規則等の一部改正を予定しています。 つきましては、広く国民の皆様からご意見を賜るべく、本件に対する意見を 以下の要領のとおり募集いたします。頂いたご意見につきましては、担当部局 においてとりまとめた上で、検討を行う際の資料とさせていただきます。 1.意見募集対象 「道路運送法施行規則等の一部を改正する省令(案)について」 ※別記参照 2.意見募集期間 平成18年6月30日(金)から平成18年7月29日(土)まで(必着) 3.意見送付方法 別添の意見提出書式により、以下のいずれかの方法でご意見を送付して下さい。 この場合、ご提出いただく電子メール、FAX及び郵送には、必ず「道路運送 法施行規則等の一部を改正する省令案パブリックコメント」と明記して下さい。 なお、電話によるご意見の受付は対応しかねますので、あらかじめご了承下さ い。 (1)電子メールの場合 電子メールアドレス:ryokaku@mlit.go.jp (テキスト形式でお願いいたします。なお、電子メールの題名を「道路運送法 施行規則等の一部を改正する省令案パブリックコメント」として下さい。) (2)FAXの場合 FAX番号 03−5253−1636 国土交通省自動車交通局旅客課 宛 (3)郵送の場合 〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3 国土交通省自動車交通局旅客課 宛 4.注意事項 頂いたご意見に対しての個別の回答は対応しかねますので、予めご了承願いま す。頂いたご意見は、住所、所属、電話番号、電子メールアドレスを除き公開 される可能性があることをご承知おき下さい(匿名を希望する場合は、意見提 出時に明示願います)。 ※提出書式(必要項目) 国土交通省自動車交通局旅客課 宛 道路運送法施行規則等の一部を改正する省令(案)に対する意見 氏名 (フリガナ) 所属 (会社名又は所属団体名)(部署名) 住所 電話番号 電子メールアドレス ご意見 問合せ先 国土交通省自動車交通局旅客課 TEL 03−5253−8111(代表) (内線41222) 道路運送法施行規則等の一部を改正する省令(案)について 平成18年6月 国土交通省 自動車交通局旅客課 1.改正の背景 第164回国会において、自動車交通における利便性及び安全性の向上を図 るため、道路運送法等の一部を改正する法律(平成18年法律第40号)が成 立し、平成18年5月に公布されたところです。 今般同法の一部の施行に伴い道路運送法(昭和26年法律第183号以下法 という)の委任を受けて制定されている省令等について、所要の改正を行うこ ととしています。 2.改正の内容 2−1.道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)の一部改正 (1)乗合旅客の運送に係る規制の適正化関係 省略 (2)自家用有償旅客運送関係 1)運送の主体【法第78条第2号】 市町村や特定非営利活動法人(以下「NPO」という)のほか、社会福祉法 人、商工会議所、商工会、医療法人等を規定する予定です。 2)運送の種類【法第78条第2号、第79条の2第1項第2号】 ・市町村が、専らその区域内の住民を運送するもの(以下「市町村運営有償 運送」という。)、 ・NPO等が、運送の区域内において日常生活に必要な用務を反復継続して 行う必要がある者のうち、当該運送主体の会員登録を受けた者及びその同伴 者を運送するもの(以下「過疎地有償運送」という。)、 ・NPO等が、要介護認定を受けた者や身体障害者手帳を交付された者等で あって、単独ではタクシー等を利用することが困難な者のうち、当該運送主 体の会員登録を受けた者及びその付添人を運送するもの(以下「福祉有償運送」 という。) の3種類とする予定です。 3)自家用有償旅客運送の登録・更新登録・変更登録【法第79条の2第1項 第3号、第79条の6第1項、第79条の7第1項・第3項】 路線又は運送の区域、事務所の名称及び位置、事務所ごとに配置する自家用 有償旅客運送自動車の数等を登録事項とし、更新登録を行う場合には、登録 の有効期間の満了日の2月前までに申請を行わなければならない旨を規定する予 定です。 登録事項のうち、路線又は運送の区域を増加する場合、自家用有償旅客運送 の種別を変更する場合を変更登録の対象とする予定です。(変更登録の対象 とならない登録事項は、法第79条の7第3項の国土交通省令で定める軽微 な事項となります。) 4)登録の申請時に必要となる添付書類【法第79条の2第2項】 定款、欠格事由(法第79条の4第1項第1号〜第4号)に該当しないこと を証する書類、自家用有償旅客運送を行うことについて関係者の協議が調っ ていることを証する書類、使用する自動車の使用権原を証する書類、運転者 が一定の要件を満たしていることを証する書類、運行管理及び整備管理の体 制を記載した書類、損害賠償のための措置を講じていることを証する書類、 事故時の処理体制を記載した書類等を規定する予定です。 5)運送の区域【法第79条の2第1項第3号】 協議会を主宰する地方公共団体の区域のうち、自家用有償旅客運送を実施す ることについて協議会において協議が調った地区とする予定です。 6)登録証の交付及び備え付け【法第79条の3等】 自家用有償旅客運送者登録簿に登録した場合において、自家用有償旅客運送 者に対して国土交通大臣が登録証を交付するとともに、自家用有償旅客運送 者は登録証の写しを自家用有償旅客運送自動車に備えなければならない旨を 規定する予定です。 7)自家用有償旅客運送に係る関係者の合意【法第79条の4第1項第5号】 自家用有償旅客運送に係る関係者の合意がある場合として、地方公共団体、 関係する一般旅客自動車運送事業者、関係する利用者その他の住民、地方運 輸局の職員、事業者団体、労働組合、地域において移動制約者の移送を行っ ているNPO等その他学識経験者等地域の実情に応じて必要となる者から構 成される協議会において協議が調っている場合を規定する予定です。 8)登録時に必要となる輸送の安全及び旅客の利便を確保するために必要な措 置【法第79条の4第1項第6号】 自家用有償旅客運送の種別に応じて必要となる自動車の保有、必要な要件を 満たす運転者の確保、運行管理の体制の整備、整備管理の体制の整備、事故 時の損害賠償措置、事故発生時の処理体制の整備等を規定する予定です。 9)変更登録を不要とするやむを得ない事由【法第79条の7第1項】 道路や橋梁の損壊道路の通行禁止・制限等をやむを得ない事由として規定す る予定です。 10)旅客から収受する対価の掲示【法第79条の8第1項】 旅客から収受する対価を事務所において公衆に見やすいように掲示するとと もに、特に過疎地有償運送及び福祉有償運送については、適切な方法により 旅客に事前説明しなければならないことを規定する予定です。 11)旅客から収受する対価の基準【法第79条の8第2項】 合理的な方法によって算出されていることのほか、特に過疎地有償運送及び 福祉有償運送については、営利行為とは認められないものであり、実費の範 囲内であること、また、協議会において対価に関する協議が調っていること 等を規定する予定です。 12)輸送の安全及び旅客の利便を確保するために必要な措置【法第79条の 9第1項】 第二種運転免許保有者又は国土交通大臣が認定する講習を修了した第一種運 転免許保有者による運転、福祉自動車以外の自動車を使用して福祉有償運送 を行う場合における一定の要件を満たした者による乗務、使用する自家用有 償旅客運送自動車の数に応じた運行管理の責任者の選任、運転に際しての疾 病・飲酒等の有無に関する確認、乗務記録の作成・保存、運転者台帳の作成・ 備え付け、運転者証の作成・掲示、整備管理体制の整備、損害賠償措置、事 故時の処理体制の整備事故記録の作成・保存自家用有償旅客運送自動車への 車体表示会員名簿の作成・備え付け、苦情処理体制の整備、苦情記録の作成・ 保存等を規定する予定です。 13)輸送の安全及び旅客の利便の確保に係る命令を実施した場合の届出【法 第79条の9第2項】 輸送の安全及び旅客の利便の確保に係る命令を受け、これを実施した場合に おいて、その旨を、命令を発した行政庁に届け出なければならないことを規 定する予定です。 (3)その他 省略 2−2.旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)の一部 改正 1)運行記録計による記録 省略 2)旅客自動車運送事業に用いる自家用自動車に係る運行管理者の選任 旅客自動車運送事業者が、その事業に法第78条第3号の許可を受けた自家 用自動車を使用する場合には、当該自家用自動車の数を合算した数に基づく 運行管理者を選任する旨を規定する予定です。 3)その他 その他所要の改正を行う予定です。 2−3.その他の関係省令の一部改正 自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号、旅客自動車運送事業 等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)等について所要の改正を行う予定 です。 公布日:平成18年7月末 施行日:平成18年10月上旬(一部の規定を除く)。 事務局注:今回のパブリックコメントは、道路運送法の改正を受けてのもので すので、募集内容は、運用上の諸規則についてであり、例えは「非営利の移送 サービス(福祉有償運送)を道路運送法で縛るのはおかしい」というような総 論についての内容は、募集の趣旨にあいませんので、ご注意ください。 2.改正道路交通法にともなう駐車違反の取締りの現状について 6月1日より、改正道路交通法が施行され、駐車監視員制度が導入されると ともに、主要道路(地域)の駐車違反については、取締方法が厳しくなってい ます。都内でも、23区の一部で、駐車監視員が導入されていますが、他の地 域ではこれまで通り警察官が取り締まりを行っています。一方地域によっては 駐車禁止指定が解除されるなどの対応もされています(詳細については警視庁 のホームページをご参照ください)。 移送サービスにおいて、利用者の自宅等への送迎時における乗降の際の停車 は、道路交通法上の駐車の定義には当たらない(人の乗降は除くという例外規 定)とされているとともに、過去には「車いすマークの付いた福祉車両は取締 の対象外とする」という警察担当者の見解も述べられています。しかし、実際 には民間駐車監視員へどのような指導がされているか不明であり、一般の方が 「車いすマーク」を不適切に使用している実態が多く判断が困難の状況や、活 動上福祉車両を使用していない団体もあるため、乗降時に車を離れた際に駐車 違反として取締りにあうケースも考えられます。 施行後1ヶ月が過ぎましたが、この間駐車違反の取り締まりにあった、また はあいそうになった等の事例がありましたら、事務局までお寄せいただければ と思います。事例が多いようであれば警視庁にも申し入れ等を検討したいと思 います。 また、移送サービス団体には、交付条件があえば「駐車禁止除外指定車標章」 が交付されますので、必要に応じて所轄警察にご相談されることをお進めしま す。 3.2006年度定期総会のお知らせ 毎年7月に開催しております定例総会ですが、今年度につきましては、事務 局の移転他諸般の事情により8月に開催させていただきます。会員の皆様には ご迷惑をおかけいたしますが、団体会員(代表者)、個人会員の皆さんのご出 席をお願いいたします。また、賛助会員の方も是非ご都合を付けてご参加くだ さい。 日 時 2006年8月12日(土) 14:00〜16:00 会 場 東京ボランティア・市民活動センター会議室 ※会議室については、当日セントラルプラザ1、2階の掲示板でお知 らせいたします。 議 題 2005年度活動報告・会計決算報告 2006年度活動計画・会計予算案審議 役員改選 その他 >TOP 2006年 7月19日 No.286 東京ハンディキャブ連絡会E-mailニュース http://www.tokyo-handicab.net/ 1.法改正に向けて緊急開催!!福祉移送サービスセミナー 道路運送法「78条」ってなに? 法改正で移送サービスはこう変わる! 福祉移送サービスは、一般の公共交通機関が利用困難な方々を主な対象と し、 日常生活における移動の支援を目的に、ボランティアやNPO、社会福祉協議 会などの民間非営利団体によって、活発に実施されています。現在では、高齢 者・障害者等が住み慣れた地域で安心して生活をするために、必要不可欠なサ ービスです。 長野県における福祉移送サービスのうち、福祉有償運送及び過疎地有償運送 については、上小、諏訪、長野、北信の4地方事務所、45市町村において運 営協議会が設置され、本年4月1日までに90を超える法人が道路運送法第8 0条第1項に基づく運送許可を得て運送行為を行っています。 このたび、道路運送法が改正され、福祉有償運送及び過疎地有償運送に係る 同法第80条第1項に基づく許可が、同法第78条に基づく登録へと変更され ることとなりました(5月12日に国会で可決成立、10月までに施行予定) が、詳しい改正内容については明らかにされておりません。 このため、長野県と県社協では、国土交通省から担当官を招聘し、運営協議 会を設置している市町村、道路運送法第80条第1項に基づく許可を得ている 法人、その他の関係者を対象として、道路運送法の改正内容、全国における運 営協議会の設置状況、長野県における取り組み状況等を説明するセミナーを下 記により開催します。 日 時 2006年7月21日(金) 13:30〜16:45 会 場 長野県総合教育センター「講堂」 長野県塩尻市大字片丘字南唐沢6342−4 対 象 社協・NPO等の移送サービス関係者、行政等の交通政策担当者など 参加費 無料 内 容 「道路運送法の改正について」 中村浩一氏(国土交通省自動車交通局旅客課課長補佐) 「全国の移送サービスの状況について」 伊藤正章氏(東京ハンディキャブ連絡会事務局長) 「長野県の取り組みについて」 小山次男氏(長野県社会部コモンズ福祉チーム企画員) 主 催 長野県、長野県社会福祉協議会 協 力 NPO法人長野県ハンディキャブ連絡会 申込み・問合せ先 長野県社会福祉協議会 ボランティア地域活動センター(担当:湯田) 〒380−0928 長野県長野市若里7−1−7 TEL 026−226−1882 FAX 026−291−5180 E-mail vcenter@nsyakyo.or.jp ※お申込みはFAXでお願いします。 2.THE☆シンポジュウム どうなる?バリアフリー新法 〜新宿の街づくりをみつめながら〜 新宿区立障害者福祉センター 新宿区立障害者地域生活支援センター講演会 近年街中の建築物や公共交通機関に関する問題が明確化され、バリアフリー に対する見方も変化してきているのではないでしょうか? 今回は、今年度国会で成立した「バリアフリー新法(高齢者、障害者等の移 動等の円滑化の促進に関する法律)が、私たちの住む新宿でどのような働きを 見せてくれるのか、また、不足な点などを一緒に考えます。 パネラーの方々は、大学教授、当事者、行政の方をお招きし、それぞれの視 点から見たシンポジウムを行います。 日 時 2006年7月25日(火) 13:30〜15:30 会 場 新宿区立障害者福祉センター2階会議室 東京都新宿区戸山1−22−2 都営地下鉄大江戸線若松河田駅下車 徒歩6分 内 容 報告者 秋山哲男氏(首都大学東京教授) 今西正義氏(新宿区交通バリアフリー推進委員) 藤牧功太郎氏(新宿区都市計画部都市計画課長) 問合せ先 新宿区立障害者福祉センター TEL 03−3232−3711 FAX 03−3232−3344 3.合宿型移送サービス運転協力者・コーディネーター講習会 ◎“国交省推奨”移送サービス運転協力者講習会 福祉有償運送の「ガイドライン」の中では、運転協力者に対しては「当該地 域における交通の状況等を考慮して、十分な能力及び経験を有している」こと が求められています。この判断基準として研修の受講が上げられており、その 一つとして「移送サービス運営マニュアル編集委員会が発行するテキスト等に 基づく研修」が入っております。 移送・移動サービス地域ネットワーク団体連合会に参加する地域ネットワー ク団体では、この基準に該当した講習会を全国各地で開催するとともに、合宿 型の講習会も開催しています。 ◎移送サービスコーディネーター講習会 移送サービスを安全に、円滑にすすめる上で、コーディネーターの役割は重 要です。利用者の多様なニーズを受け止めながら、それらをサービスという形 で応えるためには、その間にさまざまな連絡や調整を行わなければなりませ ん。 この講習は、コーディネーターの役割について、「日常の運営」と「運行管 理」 の基本的な視点を中心に学ぶことを目的として実施いたします。 福祉有償運送の「ガイドライン」の中では、「運行管理」について、道路運 送法に基づく運行管理者資格の取得を義務付ていませんが、国土交通省では2 004年度に運行管理業務についての標準カリキュラムを策定しています。こ の講習会は、そのカリキュラムに基づき、コーディネーターとしての運行管理 を学べるように、全国で唯一定期開催しています。 開催日 2006年8月19日(土)〜20日(日) ※同時開催ですが、双方の講習会を同時には受講できません。 会 場 津田山オートスクエア セミナーハウス 神奈川県川崎市高津区下作延1823 定 員 40名(各講習会共) ※ボランティア団体やNPO法人等、市民活動による移送サービス実 施団体で、運転協力者またはコーディネーターとして活動している か、活動を始めようとしている方。 ※運転協力者講習会のみ定員に余裕がある場合は、営利法人の方も参 加できます。 ※日帰り参加も可能です。 参加費 17,000円(各講習会共・市民活動団体) ※受講料、テキスト代、土曜の夕食、日曜の朝食、昼食、宿泊費、保 険料を含む。 ※日帰り参加の場合は、14,000円(市民活動団体)。受講料、 テキスト代、土曜日の夕食と日曜日の昼食、保険料を含む。 問合せ先 移送・移動サービス地域ネットワーク団体連合会 〒102−0072 東京都千代田区飯田橋4−4−8 朝日ビル402号室 TEL&FAX 03−3222−9990 E-mail accessible-tic@pop16.odn.ne.jp 4.第15回全国ボランティアフェスティバル ぐんま 日 時 2006年11月3日(金)〜4日(土) 会 場 群馬県総合スポーツセンター(ぐんまアリーナ) 前橋市民文化会館 県内5ブロック 内 容 (中部ブロック 前橋市) 1.災害発生!その時のために 3.ボランティアDEつながろうYO! 5.ボランティアの原点再考 9.愛ある在宅介護と地域の支援 10.高齢者による高齢者のためのパソコン手習い塾 14.名作の舞台裏INぐんま 17.NPOと行政の協働 (西部ブロック 高崎市) 19.ボランティア連絡協議会のネットワークづくり 20.ふれあいとやさしさを届けるボランティア 26.いまみせるご近所の底力 (吾妻ブロック 草津町) 27.高齢者の喜び、夢…それは温泉の語らい 29.地域力とボランティアの自己表現 (利根沼田ブロック みなかみ町) 35.子どもたちの心にバリアフリーを育てる 36.自然との共生を考える (東部ブロック 桐生市) 42.地域で育む「安全・安心」 43.障害者・高齢者の生活を支える移送サービス 〜さらに自由な外出をめざして!〜 地域で生活する障害者や高齢者には、一人で外出することが困難な人 もいます。この人たちにとっては診療を受けるためにの通院ができな いことは、自宅での生活が続けられなくなってしまう切実な問題で す。 このような必要不可欠な外出を支援しているのが移送サービス団体で す。通院に限らず外出は誰もが生活上必要なことであり、障害者や高 齢者にとっては、地域との交流を広げるためにも大切なことです。移 送サービス実施団体による取り組みと課題を紹介し、「いつでも・だ れでも・どこへでも」外出できる社会を探ります。 (桐生市市民文化会館) 44.もし貴方の地区が災害に襲われたら! 46.ボランティアネットワークの運営 テーマ別のつどい全46テーマ 締 切 2006年8月10日 問合せ先 第15回全国ボランティアフェスティバル ぐんま実行委員会 TEL 027−255−6177 FAX 027−255−6444 E-mail vf@g-shakyo.or.jp http://www.net-g.jp/~vf-gunma/ ※資料・申込み用紙はホームページからダウンロードできます。 ※各市区町村ボランティアセンターに案内書があります。 5.事務局よりお願い 東京ハンディキャブ連絡会ニュースは、FAXまたはE-mailで配信しており ます。どちらを希望されるか、登録更新(入会)時にお申し出いただいていま すが、最近FAX、E-mailともに送信エラーがでる方がおいでになります。特 にFAXについては、受信状態についての機器の設定確認を今一度お願いいた します。送信エラーの場合、事務局では再送を行いますが、度重なると送信で きなくなってしまいます。発行番号に欠番がある場合は、お手数ですが事務局 までご連絡ください。 6.移送サービスについての関連記事 東京交通新聞2006年7月3日付 「新駐車規制 福祉タク除外の声高まる 訪問介護の駐車許可2.6倍」 >TOP 2006年 8月20日 No.287 東京ハンディキャブ連絡会Emailニュース http://www.tokyo-handicab.net/ 1.2006年度定例総会のご報告 2006年度定例総会は、8月12日(土)14:00より開催し、200 5年度活動報告・決算報告及び2006年度活動計画案・予算案は、原案通り 了承されましたのでご報告いたします。 なお、役員改選期あたり、2006年度−2007年度の役員体制は、下記 の通りになりましたので、今後とも会員の皆さんの連絡会事業へのご参加とご 協力をお願い申し上げます。 総会議事録及び2006年度の登録更新のご案内につきましては、9月上旬 に会員の皆様にお送りいたします。 2006年度−2007年度役員 ○代表 阿部 司 (NPO法人 国分寺ハンディキヤブ運営委員会) ○副代表 荻野 陽一 (NPO法人 世田谷ミニキャブ区民の会) ○副代表 中川 早苗 (NPO法人 移動サポートひらけごま) ○会計 重枝 孝和 ○事務局長 伊藤 正章 ○監査 高橋 池鶴子 (NPO法人 町田ハンディキャブ友の会) ○監査 中村邦夫 (敬称略) 2.改正道路運送法の告示・通達に関するパブリックコメント募集 国土交通省では、先月実施した改正道路運送法の省令案のパブリックコメン トに続いて、告示・通達案に対するパブリックコメントの募集を開始いたしま した。告示・通達(案)では、省令より更に具体的な「自家用有償旅客運送事 業(福祉有償運送・過疎地有償運送)」等の運用方法が定められます。関係者 の皆さんのご意見をお寄せいただけますようにお願いいたします。 先の省令案に対するパブリックコメントの結果については、提出件数が80 0件を越え、予定より集約に時間がかかっているとのことで、まだ公表されて いません。 また、改正道路運送法施行期日は、2006年10月1日とすることが、8 月18日付で正式に公布されました。このため今後のスケジュールの関係で、 今回の告示・通達(案)のパブリックコメントの募集期間は通常の1ヶ月では なく、短期間となっていますので、ご注意ください。 ※パブリックコメントは、陳情や請願と違い、多数意見が採用されるというわ けではありません。同一内容が多数よせられても一つの意見として集約されま す。そのため、例文やひな形などにそって意見を提出されるよりも、それぞれ の団体や地域の実情を踏まえた意見をお寄せいただくいた方が有効です。ま た、 全ての原案に対して意見を提出する必要もありませんので、関係する項目に絞 ってご意見を出していただくこともできます。 道路運送法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係告示・通達に関するパブ リックコメントの募集について 平成18年8月18日 国土交通省では、道路運送法等の一部を改正する法律(平成18年法律第4 0号)の施行に伴い、関係する告示・通達の一部改正等を行うことを予定して おり、このため、広く国民の皆様から以下の要領でご意見を募集します。 皆様から頂いたご意見につきましては、担当部局において検討し、本件に反 映させることも検討させて頂きます。 1.意見募集の対象 道路運送法等の一部を改正する法律の施行に伴い改正又は制定される告示・通 達(案) 2.意見募集の期間 平成18年8月18日(金)〜平成18年9月7日(木)(必着) なお、告示及び通達は法律の施行の日(10月1日)からの施行を予定してお り、国民の皆様等への周知期間を考慮するとできるだけ早く告示・通知する必 要があることから、意見の提出期間が所定の30日より短くなっております。 3.意見募集の要領 別添の意見提出書式により、次のいずれかの方法で送付して下さい。この場 合、 提出していただく電子メール、FAX及び郵送には、必ず「道路運送法等の一 部を改正する法律の施行に伴う関係告示・通達のパブリックコメント」と明記 してください。なお、電話によるご意見の受付は対応しかねますので、あらか じめご了承下さい。 (1)電子メールの場合 電子メールアドレス:ryokaku@mlit.go.jp (テキスト形式でお願いします。) (2)FAXの場合 FAX番号 03−5253−1636 国土交通省自動車交通局旅客課 宛 (3)郵送の場合 〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3 国土交通省自動車交通局旅客課 宛 4.ご意見の取扱等 皆様から頂いたご意見につきましては、担当部局において検討し、本件に反 映させることがありますが、ご意見に対して個別の回答はいたしかねますの で、 その旨ご了承願います。また、頂いたご意見は、住所、電話番号、電子メール アドレスを除き公開される可能性があることをあらかじめご承知おき下さい。 (匿名を希望する場合は、意見提出時にその旨お書き添え願います。) ※提出書式(必要項目) 氏名 (フリガナ) 所属 (会社名又は所属団体名)(部署名) 住所 電話番号 電子メールアドレス ご意見 問合せ先 国土交通省自動車交通局旅客課 TEL 03−5253−8111(代表) (内線41222) 道路運送法等の一部を改正する法律の施行に伴い改正又は制定される告示・通 達(案)について 平成18年8月 国土交通省 自動車交通局旅客課 1.改正の背景 第164回国会において、道路運送法等の一部を改正する法律(平成18年 法律第40号)が成立し、平成18年5月に公布されたところです。 今般、同法のうち道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」とい う。)の一部改正関係部分が平成18年10月1日に施行されることに伴い、 関係する告示・通達について一部改正等を行うこととしています。 2.改正の内容 2−1 乗合旅客の運送に係る規制の適正化関係 (省略) 2−2 自家用有償旅客運送関係 (1)登録の申請について【法第79条の2関係】 ・登録の申請が必要となる場合を明記するとともに、申請に当たり必要な事項 を規定する予定です。 ・福祉有償運送に使用する自動車の種類は寝台(ストレッチャー)自動車、車 いす対応自動車、兼用車(寝台と車いす)、回転シート車、セダン型の一般 の自動車とし、市町村運営有償運送及び過疎地有償運送にあってはマイクロ バスの使用も認めることを規定する予定です。 ・国土交通省令で定めることを予定している福祉有償運送の旅客の範囲につい て、知的障害者等であって、他人の介助なしにはタクシー等を利用すること が困難な者が含まれる等、その解釈を明確化する予定です。 ・自家用有償旅客運送に係る申請書及び添付する書類の様式例並びにそれらの 記載方法等について示す予定です。 (2)登録の実施について【法第79条の3関係】 ・運輸支局長等が行う登録番号の付与や運輸支局等における登録簿の縦覧等登 録の実施の具体的方法等について規定する予定です。 (3)登録の拒否について【法第79条の4関係】 ・登録を拒否する場合として、自家用有償旅客運 送の種別に応じて必要とな る自動車が確保されていない場合等輸送の安全及び旅客の利便を確保するた めに必要な措置がとられていない場合等を規定する予定です。 (4)対価の基準等について【法第79条の8関係】 ・運送の対価のほか、自家用有償旅客運送者が旅客から収受する対価に含まれ る対価の範囲を定める予定です。 ・運送の対価の基本的な設定方法等を定める予定です。 ・運送の対価が実費の範囲内であり、かつ、営利行為とは認められないものと して妥当な場合として、当該地域のタクシーの上限運賃等を勘案した目安を 定める予定です。 ・旅客から収受する対価については、運営協議会において、その設定方法、額 及び適用方法を明示し、これらについても協議が調っていなければならない 旨を規定する予定です。 (5)輸送の安全及び旅客の利便の確保について【法第79条の9関係】 ・重大事故を引き起こした運転者等に対して、旅客自動車運送事業運輸規則に 定める適性診断の受診を義務づけることを規定する予定です。 ・乗務しようとする運転者に対して行う疾病、疲労、飲酒の有無等の確認の具 体的な方法について、対面により行うことを原則とすること等を規定する予 定です。 ・乗務しようとする運転者に対して行う確認の記録、運転者の乗務記録、運転 者台帳の作成、事故記録の作成、苦情処理の記録等について、様式例を定め る予定です。 ・車体表示や登録証の写しの掲示について、具体的な方法等を規定する予定で す。 ・市町村運営有償運送において運行の委託を行う場合には、運行管理の状況等 について受託者から報告を受けること等を規定する予定です。 (6)国土交通大臣が認定する講習について【法第79条の9関係】 ・国土交通大臣が講習を認定する基準として、以下の項目を定める予定です。 −自家用有償旅客運送についての基本的な考え方や制度に関する基礎的な知 識、障害等に関する知識、基礎的な接遇や介護の方法、福祉車両の取扱い 等について、一定時間の講義及び演習が行われること。 −適切な者が講師として選任されていること。 −その他適切な講習の実施に必要な措置が講じられていること。 (7)損害賠償措置について【法第79条の9関係】 ・自家用有償旅客運送者が講じるべき損害賠償措置の基準として、対人800 0万円以上及び対物200万円以上の任意保険又は共済(搭乗者障害を対象 に含むものに限る。)に加入していること等を告示で定める予定です。 (8)業務の停止並びに登録の取消し及び登録の抹消について【法第79条の 12・第79条の13関係】 ・運輸支局長等は、運送者に対して行政処分等を行った場合には、その内容等 について地域公共交通会議又は運営協議会に対して通知を行うこと等を規定 する予定です。 ・運輸支局長等は、運送者の登録の抹消を行ったときは、地域公共交通会議又 は運営協議会に通知することを規定する予定です。 (9)その他 ・その他関係する通達について、所要の改正等を行う予定です。 2−3 行政処分関係 (1)旅客自動車運送事業関係【法第40条関係】 省略 (2)自家用有償旅客運送関係【法第79条の12関係他】 ・監査の種類は、全般的な法令遵守状況について行う特別監査(悪質違反を伴 う社会的影響の大きい事故を引き起こした場合等に実施)と運行の管理の実 施状況等の重点事項を定めて行う呼び出し監査(事故、苦情又は法令違反が 多いと認められる場合等に実施)の2種類とする予定です。なお、特別監査 は、原則無通告で行うものとする予定です。 ・行政処分の種類は、業務の停止、登録の取消しとし、これに至らないものは 警告とする予定です。 ・業務の停止は、輸送の安全確保の命令又は旅客の利便確保命令を受けたにも かかわらず当該命令に従わなかった場合等に行うものとする予定です。 ・登録の取消しは、業務の停止の命令に違反した場合等に行うものとする予定 です。 ・輸送の安全確保命令は、輸送の安全確保に関する違反を伴い、死者等を生じ た自動車事故を引き起こした場合等に発動することとする予定です。 ・旅客の利便確保命令は、旅客の利便確保に関する違反の内容が、社会的影響 のある悪質なものである場合等に発動することとする予定です。 ・登録の取消し等を行った場合には、運送者の氏名又は名称、行政処分の内容 等を管轄する運輸局等のホームページ等に掲載することとする予定です。 ・法第78条に違反して自家用自動車を有償で運送の用に供した場合等には、 車両の使用制限又は禁止とする予定です。 ・その他関係する通達について、所要の改正等を行う予定です。 2−4 その他 (1)一般乗用旅客自動車運送事業における運行記録計による記録について 省略 (2)一般乗用旅客自動車運送事業の運賃制度について 省略 (3)患者輸送等限定の一般乗用旅客自動車運送事業について ・民間救急輸送サービスについて、新たに福祉輸送事業として位置づけ、従来 の患者輸送等限定事業と同様に、許可に当たって一定の条件を付した上で営 業区域、最低車両数、標準処理期間、運賃等について弾力的な取扱いをする ことを規定する予定です。 (4)訪問介護事業所の訪問介護員等に係る有償運送について ・訪問介護事業所又は居宅介護事業所の指定を受けた旅客自動車運送事業者と の契約に基づき訪問介護サービスを提供する訪問介護員若しくは居宅介護従 業者又は介護福祉士が、その使用権原を有する自家用自動車により有償運送 を行う場合には、当該旅客自動車運送事業者は、当該運送についても、運行 管理者の選任、点呼の実施、乗務記録の保存等旅客自動車運送事業に準じた 輸送の安全及び旅客の利便の確保に係る措置等を講じるべき旨を明確化する 予定です。 (5)その他 ・その他関係する通達について、所要の改正等を行う予定です。 施行日:平成18年10月1日 >TOP 2006年 9月6日 No.288 東京ハンディキャブ連絡会Emailニュース http://www.tokyo-handicab.net/ 1.改正道路運送法施行規則等の公布のお知らせ 道路運送法施行規則等の一部を改正する省令については、6月末から7月末までパブリックコメントを募集しておりましたが、9月7日に公布されることが決定しました。 内容については、官報に掲載されるとともに、国土交通省のホームページに掲載される予定です。東京ハンディキャブ連絡会でも、ホームページに掲載するとともに、重要なポイントについては、順次解説を掲載していきます。 2.福祉有償運送に携わる運転協力者の講習会について 改正道路運送法では、新設された自家用有償運送事業(福祉有償運送・過疎地有償運送・市町村運営有償運送)で、運転に携わるものは、国土交通大臣が認定する講習を受講しなれけばいけないことになりました。この認定基準については、国土交通省で2004年度に策定した運転協力者講習会標準カリキュラムを基本に、現在策定中です。9月末までは、「ガイドライン」にもとづく自主講習が認められていますが、10月以降に登録制に基づき運営協議会で協議に入る場合は、標準カリキュラムに満たない講習の受講者について、登録ができなくなることが予想されます。これから運転協力者講習を受講する場合は、内容が標準カリキュラムに沿っているかどうか確認の上、ご参加ください。 標準カリキュラムでは、概ね座学と運転・介助実技を含め10時間程度(通常は2日間で実施)となっています。また、今後登録更新(「ガイドライン」による許可団体は、次回更新時に登録制に移行)にあわせて「ブラッシュアップ講習」の受講も導入されることが予定されています。 東京ハンディキャブ連絡会で実施している運転協力者研修会は、すでにこの標準カリキュラムに沿って実施しております。次回の開催は10月28日(日)〜29日(土)に開催を予定しております。詳細については、後日ご案内いたします。 3.国際福祉機器展 H.C.R.2006 16カ国1地域633社、世界の福祉機器を総合展示。第33回国際福祉機器展H.C.R.2006では、福祉機器の総合展示とともに、老人や障害児者の自立のための最新の情報提供や企画展示、各種セミナーなどを行います。 期 間 2006年9月27日(水)〜29日(金) 10:00〜17:00 会 場 東京ビックサイト 問合せ先 (財)保健福祉広報協会 TEL 03−3580−3052 FAX 03−5512−9798 ホームページ http://www.hcr.or.jp/ 4.移送サービスについての関連記事 東京交通新聞2006年7月31日付 「福祉有償「登録制」の課題は?」 東京交通新聞2006年8月28日付 「道路運送法 10月1日施行確定」 >TOP 2006年 9月25日 No.289 東京ハンディキャブ連絡会Emailニュース http://www.tokyo-handicab.net/ 1.一人一人に対応する地域交通をとりもどそう 現場からのミニ発信会 行き来の格差は許されるのか! 道路運送法の一部を改正する法律案が、2006年5月衆議院でも参議院でも全会一致で可決されました。10月1日施行です。和歌山県田辺市で、介護保険施行後、指導が強化されて自由に外出できなくなった事例についてワークショップを開催してから足かけ5年たちます。 一人一人さまざまな事情があります。ベッドからベッドへの介護者とリフト付き車両と運転手がそろってはじめて外出できる人、玄関から玄関まで車椅子と車両があれば良い人、その日によって体調の変化が著しい人、陸の孤島から一番近い街まで送り迎えがほしい人・・・。 三原則は以下の通り。1)利用者である当事者が声を上げること、専門家は代弁しないで当事者が言う機会を支援するのが役目です。2)関係者は現場を見に来て、生活全体についてよく見聞きすること。3)現地で、当事者を中心に関係者が集まって意志決定する仕組みづくり。 どんなに障がいが重くても、子供や高齢者に対する福祉の制度が手薄でも、山間奥地に住んでいても、行き来の自由を保障する地域の交通体系が整備されるべきです。行き来の格差に対して、現場から発信する当事者の声を聞いて考えましょう。 日 時 2006年9月30日(土) 18:00〜21:00 会 場 東京ボランティア・市民活動センター 会議室 東京都新宿区神楽河岸1−1 セントラルプラザ10階 対象者 個別対応が必要な福祉移送・交通利用者(団体も個人の方も)、議会、 行政関係者、タクシー・福祉運送関係者、在宅ケア関係者 定 員 50名 参加費 3,000円(福祉移送利用者半券額割引) 内 容 現場報告者 笹尾恭子氏(和歌山市、(福)ハッピーステーション施設長) 金子智氏((社)全国腎臓病協議会理事) 松浦百合子氏(在宅人工呼吸器使用者世帯) 申込み・問合せ先 特定非営利活動法人 在宅ケア協会 FAX 03−5285−7690 E-mail zaitaku@alles.or.jp ※参加者のお名前、ご所属、ご住所、電話、FAX、メールアドレスをお書きください。 http://www.alles.or.jp/~zaitaku/ 2.福祉移送・移動サービスセミナー いよいよ10月道路交通法が改正され、私たちが助け合い活動から始めた移送サービスが新しい事業として道路交通法79条に位置づけられます。 国土交通省がNPO等による有償運送についての通達を発してから早や2年半。絶対的に不足する福祉移送サービス。この法律改正によって、移動制約者の移動の足は確保されるのでしょうか?安心・安全・信頼は確保されるのでしょうか? パネラーとして、近畿大学の三星教授、神戸陸運局の下村氏をはじめ、兵庫県健康福祉局高齢福祉課の小阪氏、兵庫県社会福祉協議会の馬場氏、また、過疎地での移送サービスを「必要だから」と自身の住まいを変えてまで実施にこぎつけた元兵庫県移送サービスネットワークの代表、現でかけ隊の鳥居貢さんが参加してくださいます。是非、ご参加ください。 また、利用者の立場からご意見を募集します。ご利用者の意見は、当日資料として提出します。移送サービスをご利用されている方々の「声」を是非お聞かせください。 日 時 2006年10月7日(土) 13:00〜16:30 会 場 三宮勤労会館 308号室 兵庫県神戸市中央区雲井通5丁目 内 容 基調講演「全国移送サービスの現状」 三星昭宏氏(近畿大学理工学部社会環境工学科) 特別講演 下村富雄氏(国土交通省神戸運輸監理部兵庫陸運部) パネル討論 小阪明氏(兵庫県健康生活部福祉局高齢福祉課) 馬場正一氏(兵庫県社会福祉協議会) 鳥居貢氏(でかけ隊) その他の方々 コーディネーター 北川博己氏 (兵庫県立福祉のまちづくり工学研究所) 参加費 1,000円(その他、資料代として実費) 締 切 2006年9月29日(金) 申込み・問合せ先 特定非営利活動法人 移動サービスネットワークこうべ 〒657−0024 兵庫県神戸市灘区楠丘町2−1−12 TEL&FAX 078−821−3222 ※団体名、連絡先、出席者名などをご記入の上、FAXにてお申し込みください。 ※利用者の立場からご意見も上記まで。 3.合宿型移送サービス運転協力者・コーディネーター講習会 ◎移送サービス運転協力者講習会 国土交通省福祉有償運送運転者講習会標準カリキュラム準拠 2006年10月から福祉有償運送はこれまでの「ガイドライン」から「自家用有償旅客運送」として登録制がスタートします。運転協力者の要件は、例示に基づく自主講習から、大臣認定の講習の受講に変更されます。移送・移動サービス地域ネットワーク団体連合会※では、この標準カリキュラムのもととなった、移送サービス運営マニュアル編集委員会が発行するテキストを使用し、各地域ネットワーク団体と協力しこの認定に準じた講習会を全国各地で開催するとともに、合宿型の講習会を2ヶ月に1回開催しています。 ◎移送サービスコーディネーター講習会 国土交通省ボランティア輸送運行管理業務標準カリキュラム準拠 自家用有償旅客運送では、運行管理を行うコーディネーター(運行管理責任者)に、道路運送法の運行管理者や道路交通法による安全運転管理者に準じた能力をもとめています。移送サービスを安全に、円滑にすすめる上で、コーディネーターの役割は重要です。この講習は、コーディネーターの役割について、「日常の運営」と「運行管理」の基本的な視点を中心に学ぶことを目的に、国土交通省が策定した標準カリキュラムに基づき、全国で唯一定期開催をしています。 開催日 2006年10月14日(土)〜15日(日) ※同時開催ですが、双方の講習会を同時には受講できません。 会 場 津田山オートスクエア セミナーハウス 神奈川県川崎市高津区下作延1823 定 員 40名(各講習会共) ※ボランティア団体やNPO法人等、市民活動による移送サービス実 施団体で、運転協力者またはコーディネーターとして活動している か、活動を始めようとしている方。 ※運転協力者講習会のみ定員に余裕がある場合は、営利法人の方も参 加できます。 ※日帰り参加も可能です。 参加費 17,000円(各講習会共・市民活動団体) ※受講料、テキスト代、土曜の夕食、日曜の朝食、昼食、宿泊費、保 険料を含む。 ※日帰り参加の場合は、14,000円 (市民活動団体)。受講料、テキスト代、土曜日の夕食と日曜日の 昼食、保険料を含む。 問合せ先 移送・移動サービス地域ネットワーク団体連合会 〒102−0072 東京都千代田区飯田橋4−4−8 朝日ビル402号室 TEL&FAX 03−3222−9990 E-mail accessible-tic@pop16.odn.ne.jp 4.福祉交通セミナー 〜これからの福祉交通の戦略〜 日本福祉のまちづくり学会では、障害者・高齢者等の移動の実現を目的として、特別委員会(福祉交通サービス)を立ち上げ、福祉交通サービスや病院送迎、コミュニティバスやタクシーなどの交通システムについて、福祉交通のあり方や戦略の研究を進めております。 このたび、下記のとおり「福祉交通セミナー」を開催いたします。「福祉交通セミナー」の内容は、道路運送法等の法律の動向、計画や移動保障の基本問題の考え方、福祉交通サービスの供給者および利用者の現状、公共交通システム、福祉交通の新しい事例(病院送迎、子育て支援、過疎地域の交通等)について発表し議論を深めることを目的としています。多くの皆様のご参加をお待ち申しあげます。 日 時 2006年10月20日(金)・21日(土) 会 場 砧区民会館 ホール 東京都世田谷区成城6−2−1 定 員 200名(先着順) 参加費 2,000円(資料代として) ※二日分。当日受付にてお支払いください。 ※懇親会参加の方は別途3,000円を当日受付にてお支払いくださ い。 主 催 日本福祉のまちづくり学会 福祉交通サービス特別委員会 他 締 切 2006年10月6日(金) 内 容 ○20日 午前 「国の制度」1.道路運送法の改正 2.介護保険 3.障害者自立 支援法について 説明 岡野まさ子氏(国土交通省自動車交通局旅客 課課長補佐)ほか ○分科会 第1部 13:30〜14:45 A 福祉交通サービス供給側の現状 (介護タクシー/NPOの移送サービス) B 通院交通サービスの状況 (病院送迎の考え方・事例<通院・在宅医療等>) 第2部 15:00〜16:15 C コミュニティバス/DRT(予約型交通)/過疎地有償運送 D 福祉交通計画の考え方/福祉と交通の接点 16:30〜17:30 総括・討論 「各分科会の報告とこれからの展望」 ○21日 10:00〜12:00 「福祉交通の新しい展開」世田谷区福祉移動支援センターを例に 13:00〜16:30 「子育て中の移動支援について考える」 申込み・問合せ 首都大学東京 秋山研究室気付セミナー係 FAX 0246−77−2352 E-mail sts2006tokyo@yahoo.co.jp ※1.氏名、2.所属、3.連絡先、4.参加日、5.希望分科会(一日目)、6.懇親会参加の有無、をご記入の上、郵送、メール、FAXによりお申し込み下さい。 ※申し込み多数でお断りする場合は事務局から連絡致します。 ※10月21日午後のみ保育サービス(小学6年生まで)を用意しております。 希望される方は、申し込み時に保育サービスが必要な旨ご記入ください。こちらから折り返しご連絡差しあげます 5.東京ハンディキャブ連絡会事業に関するアンケートについて 8月12日に開催しました2006年度の総会で、今後の東京ハンディキャブ連絡会の組織や事業のあり方について、有志による検討会議を作って時間を掛けて議論していくことが決定されました。市民活動による移送サービスに対しては、2004年3月からの道路運送法第80条第1項にもとづく「ガイドライン」による許可取得や今年10月からの改正道路運送法による登録制度の導入など、行政による大きな動きがある中、東京ハンディキャブ連絡会のような移送サービスの地域ネットワーク団体が果たすべき役割は変化してきており、あり方も厳しく問われているのが現状です。 そこで、議論の前提として、会員の方々が東京ハンディキャブ連絡会の現状をどう評価し、今後に何を期待するのか、簡単なアンケート調査を行わせていただくことにいたしました。すでに団体会員・個人会員の皆さんには、アンケートをお送りさせていただいております。9月末までにご回答のご協力をいただけますようにお願い申し上げます。 6.東京ハンディキャブ連絡会事務局より ○東京ハンディキャブ連絡会ニュースの訂正とお詫び 2006年8月20日付No.287で、2006年度−2007年度新役員のご紹介の中で、副代表の中川早苗さんの所属を移動サポートひらけごまと記載いたしましたが、正しくは NPO法人地域福祉ネット・結 です。訂正してお詫びいたします。 ○東京ハンディキャブ連絡会ニュースの配信について 東京ハンディキャブ連絡会ニュースは、現在FAXまたはE-mailで配信しておりますが、FAX機器やインターネットのサーバの具合により、配信ができないことがあります。事務局では、できる範囲で再配信をしておりますが、ニュースの発行番号に欠番がある場合は、お手数ですがご連絡をいただけますようにお願い申しげます。FAXにつきましては、夜間または早朝配信となっております。特に電話と兼用の場合は、自動受信の設定をしていただけますようにお願いいたします。 >TOP 2006年10月13日 No.290 東京ハンディキャブ連絡会Emailニュース http://www.tokyo-handicab.net/ 1.第9回移送サービス運転協力者研修会 国土交通省福祉有償運送運転協力者研修標準カリキュラム準拠 東京ハンディキャブ連絡会では、東京ボランティア・市民活動センター、東久留米市移送サービス連絡会、東久留米市社会福祉協議会と協力し、運転協力者研修会を開催いたします。この研修会のプログラムは、10月から施行された改正道路運送法「自家用有償旅客運送事業」で運転協力者の方に受講が義務付けられた講習内容に準拠していますので、どの運営協議会でも了承される内容となっています。 今回は、運転実技を2コースにわけて企画いたしましたので、受講者の方の都合によってご選択ください。 ◎初心・初級(経験者)コース 現に移送サービスで運転協力者として活動をしている方、始める方が対象です。運転実技は路上を使用します。 ◎個別団体講習コース 各実施団体にインストラクターがお伺いして、介助・運転実技講習を行います。都内の団体で、5名以上の受講希望者がいる場合に限ります。 ◆初心・初級(経験者)コース 日 時 2006年10月28日(土) 9:30〜17:30 29日(日) 9:00〜17:00 会 場 わくわく健康プラザ 東京都東久留米市滝山4−3−14 ◆個別団体講習コース 座学は、上記コースと合同です。2日目の運転実技実施日時については、相談の上決定いたします。 定 員 両コース合計25名 ※普通自動車免許を有し、ボランティア団体やNPO法人等の市民活 動による移送サービス実施団体で、運転協力者として活動している 方。定員に余裕がある場合は、営利事業者の方もご参加いただけま す。 ※応募者が多い場合は、連絡会会員を優先します。 参加費 連絡会会員 8,000円 一般 12,000円 営利事業者 15,000円 ※個別団体コースの場合は、別途経費が必要となります。 締 切 2006年10月25日(水)〈必着〉 申込み 専用の申込み用紙を連絡会へご請求いただき、ご記入の上、所属団体 からお申込みください。 ※事前に申込みの無い方、個人としてのご参加はできません。 ※最少実施人数を設定させていただきます。 申込み・問合せ先 東京ハンディキャブ連絡会 〒102−0072 東京都千代田区飯田橋4−4−8 朝日ビル402号室 TEL&FAX 03−3222−8915 E-mail office@tokyo-handicab.net 2.楽&楽モビリティ dayin 東京 福祉車両・福祉機器の総合屋外イベント 当日は、メーカー各社の最新型の福祉車両が特設試乗コースで試乗(介護型)出来るほか、車いすユーザーのためのモータースポーツについての展示・相談会、元F3ドライバーの長屋宏和選手によるチェアウオーカー向けファッションのデモ、昭和レトロカーの展示などをはじめ、最新型の車いすや電動車いすの試乗、車いすスポーツ教室などお子様から大人までファミリーで楽しめるイベントです。 詳細はこちら http://www.im-fine.net/event/rakuraku.html 日 時 2006年10月14日(土) 10:00〜17:00 会 場 船の科学館 東京都品川区東八潮3−1 ゆりかもめ 船の科学館駅下車 問合せ先 株式会社イント・コーポレーション 東京都中央区京橋3−3−14 京橋AKビル4階 TEL 03−3272−5022 FAX 03−3272−5023 3.改正道路運送法での「自家用有償旅客運送事業(福祉有償運送)」 に該当しない例 改正道路運送法では、これまで「ガイドライン」により「許可制」を取って来た市民団体等による非営利の移送サービスについて、同法第79条にもとづく『登録制』にすることとなりました。これに付随し、国会審議の課程で検討課題(付帯決議)となっていたボランティア活動等による「実費程度の運送」の形態による移送サービスについては、『登録』の対象外(法律の規制対象外)とすることとして、国土交通省では、9月29日付で各地方運輸局等に事務連絡を行いました。事務連絡の趣旨は下記の通りですので、各運行団体の実態を踏まえて、「登録」の必要性の有無を判断してください。また個々の運行形態で、判断がつきにくい場合は各都道府県運輸支局に問合せをしてください。 一部市民団体では、この事務連絡を踏まえ、独自の解釈を行っているところもあるようですが、法的・社会的に通用しない場合もありますのでご注意ください。 ◆基本的な考え方 道路運送法第78条の規定により、自家用自動車は、原則として、有償の運送の用に供してはならず、災害のため緊急を要するときを除き、例外的にこれを行うためには、国土交通大臣の登録又は許可を受けるべきことが定められている。 個々具体的な行為が、有償の運送として、登録や許可を要するか否かについては、最終的には、それぞれの事例に即して個別に総合的な判断を行うことが必要であるが、主として、ボランティア活動における送迎行為等を念頭におきながら、登録等が不要な場合の考え方及びこれに該当すると思われるケースの例を示せば、次のとおりである。 ◆具体的な判断基準 (1)サービスの提供を受けた者からの給付が、「好意に対する任意の謝礼」と認められる場合 運送行為の実施者の側から対価の支払いを求めた、事前に対価の支払いが合意されていた、などの事実がなく、あくまでも自発的に、謝礼の趣旨で金銭等が支払われた場合は、通常は有償とは観念されず、登録等は不要である。実際には以下のような事例がありうるものと考えられる。 ○運送が偶発的に行われた場合であって、運送の終了後、運送を行った者に対 し意図していない金銭等の支払いが利用者から自発的に行われた場合。(例 えば、家事援助等のサービス後、たまたま用務先が同一方向にあり懇願され て同乗させたなどの場合で、利用者の自発的な気持ちから金銭の支払いが行 われたとき) ○偶発的でない運送であっても、個々の運送自体は無償で行われており、日頃 の感謝の気持ちとして任意に金銭等の支払いが行われた場合。(例えば、過 疎地等において、交通手段を持たない高齢者を週に1回程度近所の者が買い 物等に乗せていくことに対して、日頃の感謝等から金銭の支払いが行われた 場合) −>原則として、予め運賃表などを定めそれに基づき金銭の収受が行われる 場合には、少額の金銭といえども「任意の謝礼」には該当せず、有償の「対 価」となり登録等を要することとなる。ただし、(3)の考え方に基づいて 金額が定められている場合を除く。 −>利用者が会費を支払う場合は、会の運営全般に要する経費として収受さ れている限りにおいては、対価とは解されない。ただし、会費の全部又は一 部によって運送サービスの提供に必要なコストが負担される等、運送サービ スの提供と会費の負担に密接な関係が認められ、運送に対する反対給付の関 係が特定される場合は、会費と称して対価の収受が行われているものと考え られるため、有償とみなされ登録等を要することとなる。 −>このほかに、「協賛金」、「保険料」、「カンパ」など、運送とは直接 関係のない名称を付して利用者から収受する金銭であっても、それらの収受 が運送行為に対する反対給付であるとの関係が認められる場合にあっては、 それらが如何なる名称を有するものであっても有償とみなされる。 (2)サービスの提供を受けた者からの給付が、金銭的な価値の換算が困難な 財物や流通性の乏しい財物などによりなされる場合 サービスの提供を受けた者からの支払いの手段が、例えば野菜など金銭的な価値の換算や流通が困難な物である場合、一部の地域通貨のように換金性がない場合などは、通常、支払いが任意であるか、又はそもそも財産的な価値の給付が行われていないと認められることが多い。実際には以下のような事例がありうるものと考えられる。 ○日頃の移送の御礼として、自宅で取れた野菜を定期的に手渡す場合は有償と はみなさない。 −>ただし、流通性、換金性が高い財産的価値を有する、商品券、図書券、 ビール券等の金券、貴金属類、金貨、絵画、希少価値を有する物品等にあっ ては、これらの収受は有償とみなされ登録等を要することとなる。 ○地域通貨の一種として、ボランタリーなサービスを相互に提供し合う場合で あって、例えば、運送の協力者に対して1時間1点として点数化して積立 て、 将来自分が支えられる側になった際には、積立てておいた点数を用いて運送 等のサービスを利用できる仕組み等、組織内部におけるボランタリーなサー ビスの提供を行う場合。 −>サービスの交換にとどまる場合については原則として登録等は不要であ るが、点数の預託がない者に対して寄付金を求め、或いは、有料で点数チケ ットを購入してもらうなどの場合においては、登録等が必要となるケースが ある。 −>地域通貨といっても、エコマネー、タイムダラー、時間通貨など様々な 名称があり、その種類、サービスの対象範囲等の内容もまちまちであること から、実際の地域通貨の対象となるサービスの内容、流通の範囲、交換でき る財・サービスの内容等に応じ、無償となる場合、有償とみなす場合が存在 することとなる。交換可能なものの範囲に広く財物が含まれる場合は、当該 地域通貨が実質的に金銭の支払いと同等の効果を有し、登録等を要すること となる可能性が高い。 (3)当該運送行為が行われない場合には発生しないことが明らかな費用(同種の運送を行った場合には、運送目的、運送主体を問わず発生する費用に限る。)であって、客観的、一義的に金銭的な水準を特定できるものを負担する場合 運送目的、運送主体にかかわらず自動車の実際の運行に要するガソリン代等をサービスの提供を受ける者が支払う場合は、社会通念上、通常は登録等は要しないと解される(ただし、このようなケースに該当するのは、当該運送行為が行われなかった場合には発生しなかったことが明らかな費用であって、客観的、一義的に金銭的な水準を特定できるものであることが必要であり、通常は、ガソリン代、道路通行料及び駐車場料金のみがこれに該当するものと考えられる。人件費、車両償却費、保険料等は、運送の有無にかかわらず発生し、又は金銭的な価値水準を特定することが困難であるため、これには該当しない。)。 具体的には、次のような事例がありうるものと考えられる。 ○地域の助け合い等による移動制約者の移送等の活動に対して支払われる対価 の額が、実際の運送に要したガソリン代、道路使用料、駐車場代に限定され ている場合。(有料道路使用料、駐車場代にあっては、使用しない場合には 徴収することができないものとして取り扱われることを要するものとす る。) (4)市町村が公費で負担するなどサービスの提供を受けた者は対価を負担しておらず、反対給付が特定されない場合など ○市町村の事業として、市町村の保有する自動車により送迎が実施され、それ らの費用が全額市町村によって賄われ利用者からは一切の負担を求めない場 合。 ○デイサ |