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障害者欠格条項をなくす会ニュースレター・2005
障害者欠格条項をなくす会
http://www.butaman.ne.jp/~sakaue/restrict/


障害者欠格条項をなくす会ニュースレター読者の皆さまへ

ニュースレター31号(2005年1月上旬発行、特別号)をお届けします。
ペーパー版は、きょう、差し出しました。
31号の内容は、次のようなものです。
1、企画のご案内 3月6日に開催「門は開いた!でも中に入れない?」
2、新情報 公営住宅 知的、精神障害者の単身入居にむけて前進
3、ニュースクリップ(報道から)
4、資料 合否にかかわる検査がある公務員試験
5、資料 ピア大阪主催「障害者欠格条項を考える」企画の報告
6、資料 内閣府「重点施策実施5か年計画の進捗状況(平成15年度)」より
7、「生存と魂の自由を― 障害者福祉への応益負担導入は、『保釈金』の徴収だ」
   福島智氏(社会保障審議会障害者部会委員)の意見書全文
8、通信係等を移転しました
9、会の趣旨、会員・読者の皆さまへ、企画の参加申込書

障害者欠格条項をなくす会事務局
発信者 臼井 久実子
------------

障害者欠格条項をなくす会 ニュースレター 31号
2005年1月下旬・特別号 電子メール版

2005年3月6日 (日) 午後2時〜5時半  開場1時半
会場 文京シビックセンター 5階研修室

門は開いた!でも中に入れない?
〜障害者欠格条項のいま

 今年は政府が欠格条項を見直し始めて六年、一部は門前払いしなくなりま
した。しかし今も大部分の欠格条項が残され、欠格条項がなくなったものや
見直しが進んだものでさえ、点字・手話などの保障がない試験が多数です。
障害ゆえに不合格になることが明らかな検査を伴う試験もあり、希望する人
の道をふさいでいます。こうした状況を変え、必要なサポートを得られるよ
うにするには、何が差別か、合理的な配慮とはどのようなことか、効力ある
共通のルール(規準)が求められています。
 昨年度はシンポジウム「差別法(欠格条項)から、差別禁止法へ」を催し
ました。今、各国の障害者たちは、世界の共通規準−「障害者の権利条約」制
定に取り組んでおり、今年1〜2月は、権利条約の起草にむけた会議がニュ
ーヨークで開かれます。
 企画の前半では、試験や検査について体験・意見をもちより、後半は、日
本の規準の現在と今後をめぐって、ニューヨーク会議出席者もパネリストに
招きます。ぜひ、ともに話し合いましょう!

2時〜 前半   試験や検査は変わった?
変わったこと・変わっていないこと・受験に必要なサポートは・どうする運
転免許・・・体験、意見をもちよって話しあおう!

3時半〜後半 日本規準を世界規準(権利条約)から考える
パネリスト
依田晶男さん 内閣府参事官(障害者施策担当)
小川秀俊さん 外務省大臣官房国際社会協力部人権人道課 首席事務官
金政玉さん DPI障害者権利擁護センター所長
コーディネーター
北野誠一さん 大阪地域生活支援ネットワーク理事長

参加費(資料代込) 1000円
手話・点字・要約筆記など用意しています。

会場へのアクセス 地下鉄丸の内線・南北線「後楽園」駅、
三田線・大江戸線「春日」駅下車 徒歩3分内
会場の周辺地図
http://www.dpi-japan.org/friend/restrict/topix/topix2005/05030601.html

事前のお申し込みが必要です(先着順60名)。
本誌付録ちらしの裏に申込書があります。
ホームページ上の企画案内は下記にあります。
http://www.dpi-japan.org/friend/restrict/topix/topix2005/index.html
主催  障害者欠格条項をなくす会

公営住宅 知的、精神障害者の単身入居にむけて前進
 公営住宅はこれまで、知的障害者・精神障害者については、単身入居を認
めてきませんでした。そのため、高齢、生活保護受給などの他の条件にあて
はまらないかぎり、単身では入居できませんでした。知的、精神、身体障害
者の団体が重ねて国土交通省などと交渉をもってきた問題で、本誌でも何度
か報告をお伝えしました。
 昨年12月22日、毎日新聞は「◇公営住宅への入居者資格緩和 国土交通省
が要求していた子育て世帯や社会的弱者の支援を図るための公営住宅の入居
者資格の緩和が認められた。05年度中に実施される。…知的・精神障害者で、
地方公共団体が自立支援を行っている場合について、公営住宅への単身入居
を可能にする」と報道しました。
 関連して「新たな住宅政策に対応した制度的枠組みのあり方に関する中間
とりまとめ」(04年12月6日 社会資本整備審議会住宅宅地分科会)には次
の記述があります。単身入居実施にむけては「公営住宅法施行令」「施行規
則」など関係する法令の改正も課題となります。

引用  「中間とりまとめ」の 36頁「障害者世帯の入居支援」部分
障害者については、施設・病院から地域生活へとの政府の基本方針の下で、
各地域の賃貸住宅、特に公営住宅への入居への要請が増大していくものと考
えられる。
こうした状況を踏まえ、民間賃貸住宅については、高齢者と同様、障害者に
ついてもその入居が敬遠される傾向があることから、ノーマライゼーション
の考え方の下、障害者についての入居支援を行う必要がある。具体的には、
福祉部局が対応する緊急時連絡体制の整備等と併せて、障害者世帯について
の家賃債務保証制度を導入するなど、入居支援体制を整備する必要がある。
一方、公営住宅については、従来から障害者世帯への提供を推進するととも
に、障害者が共同生活を営むグループホームへの活用を図ってきたところで
ある。今後、更にこれらの推進を図るとともに、これまで認められてこなか
った知的・精神障害者の単身入居についても、地域の居住支援サービスの充
実など、地域福祉における支援体制の枠組みづくりと併せて検討を進めるこ
とが必要である。

ニュースクリップ
10月4日 <読売新聞> 障害者に「合理的配慮」権利条約案法制化課題に
公共施設の段差解消 手話・音声装置
10月17日 <読売新聞>大阪本社版連載『統合失調症とともに』 第23回
「欠格条項」社会参加の壁
10月23日 <読売新聞・関西部本社版>
連載『まちの風 四季の色 小椋知子便り』できないって、誰が決めるの?
10月28日 <共同通信ニュース速報> 無年金者放置は憲法違反
新潟地裁、元学生2人勝訴
11月14日 <毎日新聞・「発言席」欄> 「障害者差別をなくすために」
千葉県知事 堂本暁子
11月27日 <毎日新聞> 連載:施設虐待の深層
暴行職員5人以上「人間扱いせず」−−福岡の施設
12月4日 <毎日新聞> 特定障害者給付金法が成立、「不備」指摘
−−広島訴訟原告団
12月10日 <毎日新聞・京都> 連載:「排外」を問う:在日外国人無年金訴訟
「障害」辛く苦しいのは同じ
12月11日 <毎日新聞> 金メダリストに「壁」
パラリンピック・マラソン高橋さん スポーツクラブ入会断念
12月14日 <朝日新聞ニュース速報>
法定雇用率、うつ病の従業員も適用対象に 厚労省改正案
12月16日 <共同通信ニュース速報> 電動車いす拒否は人権侵害
JR東海に改善を勧告 法務省
12月22日 <毎日新聞> 復活折衝 財源500億円めぐる調整終了
公営住宅への入居者資格緩和
12月29日 <毎日新聞> 障害者雇用率が低下
1月3日 <福祉新聞> 年頭インタビュー
尊厳ある人間らしい生活とは 自分で自由に決めて生きること
「当事者ありきでこそ」東大先端科学技術研助教授 福島 智
1月8日 <毎日新聞> 連載:「ことばを求めて−失語症者、言語聴覚士になる」
平澤哲哉(言語聴覚士)
1月11日  <TV朝日放送> 『徹子の部屋』
ゲスト 早瀬久美さん 日本初 聴覚障害を越えて薬剤師に


■資料 合否にかかわる検査がある公務員試験

採用試験
合否に関わる検査
の順でそれぞれ記述しています。

人事院規則8-18掲載の国家公務員試験について

労働基準監督官採用試験
(1)裸眼視力一眼でも0.6未満(矯正視力0.7以上の者は除く)、(2)聴力片耳
でも50デシベル以上のもの、(3)四肢の運動機能に異常のある者(職務遂行
上支障のない程度の者を除く)は不合格になる。

法務教官採用試験
(1)裸眼視力一眼でも0.6未満(両眼で矯正視力が1.0以上の者は除く) (2)四
肢の運動機能に異常のある者は不合格になる。

航空管制官採用試験
(1)裸眼視力一眼でも0.7未満、両眼で1.0未満、80センチで近距離視力表0.2
を判読不可、30〜50センチで近視視力表0.5を判読不可、(2)色覚異常の者、
(3)聴力片耳でも3000ヘルツで50デシベル以上、または500〜2000ヘルツで35
デシベル以上の者は不合格になる。

皇宮護衛官採用試験
(1)身長・体重・胸囲による制限、(2)色覚異常の者、(3)裸眼視力一眼でも
0.6未満(両眼とも矯正視力1.0以上は除く)、(4)四肢の運動機能に異常が
ある者は不合格になる。

刑務官採用試験
(1)身長・体重・胸囲による制限、(2)裸眼視力一眼でも0.6未満(両眼とも
矯正視力1.0以上は除く)、(3)四肢の運動機能に異常がある者は不合格にな
る。

入国警備官採用試験
(1)身長・体重・胸囲による制限、(2)裸眼視力一眼でも0.6未満(両眼とも
矯正視力1.0以上は除く)、(3)色覚異常の者、(4)四肢の運動機能に異常が
ある者は不合格になる。

航空保安大学校学生採用試験
【航空管制科】(1)肉眼または矯正視力がどちらか1眼でも0.7に満たない者、
または両目で1.0に満たない者、どちらか1眼でも、80センチメートルの視距
離で、近距離視力表0.2の指標を、30〜50センチメートルの視距離で、近距
離視力表の0.5の指標を判読できない者、(2)色覚に異常のある者、(3)聴力
片耳でも、3,000ヘルツで50デシベル以上、または500〜2,000ヘルツで35デ
シベル以上、【航空情報科学生】(1)色覚に異常のある者、(2)聴力片耳でも、
3,000ヘルツで50デシベル以上、または500〜2,000ヘルツで35デシベル以上、
【航空電子科学生】色覚に異常のある者は不合格になる。

海上保安大学校学生採用試験
(1)身長・体重・胸囲・肺活量・握力による制限、(2)色覚異常の者、(3)裸
眼視力一眼でも0.6未満(両眼とも矯正視力1.0以上は除く)、(4)聴力片耳
でも40デシベル以上、(5)四肢の運動機能に異常がある者は不合格になる。

海上保安学校学生採用試験
【船舶、情報、海洋】(1)身長・体重・胸囲・肺活量・握力による制限、(2)
色覚異常の者、(3)裸眼視力一眼でも0.6未満(両眼とも矯正視力0.6以上は
除く)、(4)聴力片耳でも40デシベル以上、(5)四肢の運動機能に異常がある
者は不合格、【航空】(1)身長・体重・胸囲・肺活量・握力による制限、(2)
色覚異常の者、(3)裸眼視力一眼でも0.6未満(両眼とも裸眼0.6以上、かつ
矯正視力で1.0以上は除く)、中距離で裸眼視力0.2未満、近距離で裸眼視力
1.0未満、(4)聴力片耳でも25デシベル以上、(5)その他操縦士として航空業
務に支障がある者は不合格になる。

人事院ホームページ http://www.jinji.go.jp/saiyo/fshiken.htm

衆議院・参議院関係の国家公務員試験について

採用試験
合否に関わる検査
衆議院事務局採用衛視試験
衛視試験の身体検査(第2次試験)において、下記の要件を満たさない者に
ついては、それを理由に不合格とする場合があります。 (1)身長:160c
m以上(女子は154cm以上)の者、(2)視力:裸眼視力0.6以上又は矯正視
力1.0以上の者、(3)色神、聴力に異常がなく、胸部疾患等のない者

参議院事務局採用衛視試験
次のいずれかに該当する者は不合格になります。(1)身長が男子160cm、女
子 154cmに満たない者、(2)裸眼視力がどちらか1眼でも0.6に満たない者
(両 眼とも矯正視力が1.0以上の者を除く。)、(3)色覚に異常がある者、
(4)職 務遂行に支障のある身体的状態である者


「障害者欠格条項をなくす会」調べ 2004年5〜6月時点

資料 大阪で開催された企画から
企画主催者「ピア大阪」の機関誌『ピア大阪ニュースドリーム』
(第5号 2004年12月発行)より、ご承諾をいただいて転載します。

2004年度 第1回 ピア大阪人権講座報告
障害者欠格条項を考える
〜聴覚障害者の立場から医師法を見る〜
講師 牧口 一二さん(「障害者欠格条項をなくす会」よびかけ人)
藤田 保さん(琵琶湖病院医師)
竹澤 公美子さん(滋賀医科大学学生)
日時 2004年8月21日(土)13:30〜16:30
場所 早川福祉会館     参加者 55名

障害者欠格条項
 「障害者欠格条項」とは、心身の障害を理由に免許取得などを制限してい
る法律や政令をいう。欠格条項には、その人の能力や資質に関係なく一律に
資格取得などを認めない「絶対欠格」と、行政などの裁量で可否が決められ
る「相対欠格」の二つがあり、医療関係のほとんどは絶対欠格である。
 今回の人権講座ではこの欠格条項、特に医師法について取り上げ、聴覚障
害をもつ精神科医の藤田保さんと、聴覚障害者で臨床医を志望する竹澤公美
子さんにご自身の体験や思いについて語っていただいた。また、コーディネ
ーターとして「障害者欠格条項をなくす会」よびかけ人である牧口一二さん
を招き、司会進行と合わせて欠格条項の基礎知識と現状についてお話を伺っ
た。

牧口さんより「欠格条項の基礎知識と現状」

 牧口さんは1歳でポリオ(急性灰白髄炎)にかかり、足に障害をもってい
るが、いざ就職しようとするときまで、障害者問題が世の中にあるとは感じ
なかったそうである。
 「それまでは足に障害があっても、手に職があれば何とかなると思ってい
た。しかし、いざ就職しようとすると全くできなかった」
 牧口さんは、障害者欠格条項があるのは、世の中の障害者観がマイナスイ
メージで考えられているからだと考える。
 かつて医師法には聴覚障害者に医師免許を与えない趣旨の条文(欠格条
項)があり、医学部に進学して研究医になる道はあったが、実際の診療にあ
たる医師になるのは困難だった。同法は2001年に改定され、障害を補う手段
があり、業務に必要な意思疎通ができれば、免許取得が可能になった。
 「私が国会で医師法改定を求めたとき『障害者の気持ちは分かるが、医療
水準は落とせない』と言われたが、私は『障害者がお医者さんになったら、
医療水準は上がります』と言った。冷静に考えて、私の言葉は間違ってない
と考えている」
 「医師法は何度も改定されているが、言葉の表現を変えるのみで、根本的
な精神は疑問をもたないままである。世間が考えている障害者観を変えてい
かないと、根本的な問題は解決しない」と牧口さんは述べた。

藤田さんより「中途障害の医師として」

 藤田さんは医大卒業後の1977年に聴神経の病気で聴覚障害を負ったが、現
役医師として琵琶湖病院の聴覚障害者外来で患者を診療し続けている。病院
側に理解があり、手話を習得した看護師など約20人が手話通訳などで助けて
くれているそうだ。
 「私は聞こえなくなって25年。克服ということを考えると、まだまだでき
ていない」「聴覚障害者は周りから理解されにくい。コミュニケーションが
取れず、人間関係に支障が出る。そういう中で、喪失感・疎外感が強い。自
信をなくす。自信がないと自分には価値がないと思う。これからどうやって
生きたらいいかわからない。中途失聴というのは、かなりの人が自殺を考え
るという重い体験です」
 聴覚障害者外来ができて12年目。聴覚障害者が受診すると、患者のコミュ
ニケーション手段に応じて病院の職員が対応する。
 「聴覚障害者外来をするようになって、仕事の内容も変わりました。それ
までは患者さんを診察する機会は少なく、レントゲンの判読や脳波検査が多
かったが、患者さんと接するようになりました。継続すると状況が変わると
感じています」

竹澤さんより「どう生きるかを考える」

 竹澤さんの耳が聞こえにくくなったのは2歳の時。診断の結果「感音性難
聴」だとわかった。補聴器を使い、相手の唇の動きを読んで日常的な意思疎
通は可能なため、高校まで一般の学校に通学。
 「高校3年の夏に大学見学をしたとき、初めて欠格条項について知った。
入試の直前に改正されたことを、友人から知らされた」
 「欠格条項に関しては苦労しなかったが、大学に入ってからが問題だった。
専門用語が難しく、一割も理解できなかった。講義にも出なくなり、結果と
して留年となった。聞こえないからではなく、聞こえない状況に対して努力
しなかったのが原因。回り道をしたが、そうやって医師になりたいと思っ
た」
 講義をしっかり聴くことができるようにと、大学の教授のアドバイスもあ
り、補聴器よりも感度のよい人工内耳を右耳に埋め込むことを決意。大学を
休学し、昨年6月に手術を受けた。
 「人工内耳の手術をしてから、近況報告を兼ねて毎日母に電話をしていま
す。補聴器をつけていたときは、電話は全然使えなかった。やっぱり耳だけ
で聞くのはすごく不安があります。だけど、自分で『できない』と思ってし
まうと、それは本当にできないことになってしまいます」
 「できなくてもいいが、考えなくてはいけないのは、自分が何をしたいか
ということ。欠格条項そのものより、欠格条項を変えようという障害者自身
の意識が大切。これから必要なことは、障害をもつ人たち自身の周囲へのア
プローチであり、その結果として欠格条項も撤廃されていくと思います」

会場からの質問
 「視覚障害のある人に対する運転免許について、法律には『場合によって
は認める』とある。目の見えない人が運転したら、まわりが危ないと思う
が」という参加者からの意見に、牧口さんは「本当に危なかったら、本人が
乗らないでしょう。本人が一番命の危険にさらされるから。全盲の人は絶対
に免許が取れないのではなく、時代が進んで、目が見えなくても運転できる
車ができるかも。そういう車ができてから法律を変えるより、はじめからそ
ういう法律がない方がいいのでは」と答えた。
 藤田さんには「障害をもつ医師が医療ミスを犯すと社会的に大問題になる
のでは」という質問があった。藤田さんは「今の法律では、医師の業務を適
正に行えて、必要な認知、判断、意思疎通ができれば問題はないとなってい
る。もし医療ミスが障害と関係があるのなら、法律をきちんと運用していな
いことになる」と答えた。
 竹澤さんは「大学での講義保障はあるのか」という質問に対して「同級生
らが『ソレイユ』という学生のサポートサークルを結成し、ノートのチェッ
クをしてくれるよう教授にかけあってくれたり、前年度のノートや資料を提
供してくれたりと、周りが助けてくれています。いい環境が整っています」
と説明し、また、人工内耳について聞かれ「人工内耳の手術をして、今まで
音がないと思っていたのが、もっと広いところまであるとわかった。傘にあ
たる雨の音とか。人工内耳については賛否両論あると思うが、手術の適応が
ある人には、私は受けることをお勧めします」と答えた。

まとめ
 「まだまだ障害者は誤解されていることが多い。欠格条項の内実は偏見に
満ちてええ加減。一つの障壁を取り除くことによって、可能性を広げていけ
たらと思う」牧口さんの発言で講座を締めくくった。
 当初、障害者欠格条項全般を取り上げるつもりであったが、一方でどのよ
うにして困難を乗り越えたか具体的な話を聞きたいということもあり、聴覚
障害者に絞った設定となった。この結果、受講者も聴覚障害当事者が高い比
率を占めることとなった。
 また、福岡・石川・広島など遠方からの参加者も目立ち、この問題の関心
の高さが感じられた。
 参加者からは、「非常に中身が濃い話が聞けた」「次回はいつか」など好
評であった。


読売新聞西部本社版の夕刊に、人権講座についての記事が掲載されました
 今回の人権講座に参加されていた、北九州でご活躍のライター 小椋知子
さんの読売新聞西部本社版(夕刊)での連載記事「まちの風 四季の色〜小
椋知子便り」(2004年10月23日掲載)に、当日のようすが取り上げられまし
た。
ヨミウリオンライン九州発 http://kyushu.yomiuri.co.jp/
連載「まちの風 四季の色〜小椋知子便り」
http://kyushu.yomiuri.co.jp/series04/ogura/ogurafr.htm
(04.10.23掲載分より) できないって、誰が決めるの?
http://kyushu.yomiuri.co.jp/series04/ogura/ogu/ogu041023.htm

資料  内閣府ホームページ「障害者施策」上に、年末、「障害者基本計画
に基づく『重点施策実施5か年計画』の進捗状況(平成15年度)」が出されま
した。下表はその中の欠格条項に関する部分です。

(4) 欠格条項見直しに伴う環境整備
1  障害者施策推進本部申合せ(平成13年6月12日)に沿って、障害者に係
る欠格事由の見直しに伴う教育、就業環境等の整備に努める。

1 資格取得試験
関係省庁 警察庁・総務省・厚生労働省・農林水産省・国土交通省
進捗状況
○ 欠格条項見直しの対象となった63制度のうち、資格取得試験を行ってい
る制度は40制度であり、そのうち資格取得試験の実施にあたり、用意又は試
験実施機関へ要請している受験者への配慮の主な内容【制度数】は以下のと
おり。
1.試験等を受ける際の申し込みに必要な書類の変更【3制度】
2.試験会場、校舎等のバリアフリー化【8制度】
3.試験問題の拡大文字、点字、読み上げ等の配慮【25制度】
4.試験会場への手話通訳者、移動介助者等の配置【22制度】
5.試験時間の延長【21制度】
6.実技試験における福祉用具等の補助的手段の活用【21制度】
7.その他(座席位置の配慮、別室での受験等【23制度】)

2 教育・養成
関係省庁 文部科学省
進捗状況
○ 大学入試におけるガイドラインである大学入学者選抜実施要項や各大学
向けの入試説明会において障害者の受験機会等を確保する観点から、障害の
種類に応じた配慮を行うことを要請。
○ 各大学等において、募集要項に事前相談するよう記載、試験時間の延長、
点字・拡大文字による出題、特定試験会場の設定、介助者の付与等の措置等
実施。
○ 障害を有する学生が、円滑な学生生活を送れるよう学習支援体制の整備
を図るための次のような措置を講じている。
・国立大学については、各大学の障害者の受入人数等に応じた運営費交付金
の措置やエレベータ、スロープ等施設面での整備を進めている。
・私立大学についても、各大学の障害者の受入人数等に応じた経常費補助金
の増額措置や施設のバリアフリー化を推進するための補助を行っている。

3 就業環境
関係省庁 厚生労働省
進捗状況
○ 業務遂行・職場定着を援助する者や障害を補う補助機器の配置、職場の
バリアフリー化などを促進するための施策の充実を行った。
・就職、職場適応が困難な障害者に対して、就職前後にかかわらず障害者の
いる職場にジョブコーチを派遣することにより、きめ細かな人的支援を行う
職場適応援助者(ジョブコーチ)事業を実施。
・事業主が障害者を雇用することに伴い、作業を容易にするための設備の設
置等を行う場合に支給する助成金について、職務の再設計等の結果として障
害者が必要とする場合には、市販の機器等についても助成の対象に加えるな
ど事業主の利便性を高めるとともに、職場のバリアフリーに配慮した見直し
を行った。また、障害者の雇用に係る経済的負担の調整を図ることを目的と
する障害者雇用調整金及び報奨金について、平成15年度支給分より月額単価
を引き上げた。
・障害者についての知識や雇用経験が乏しいため、障害者雇用に躊躇してい
る事業主に対して、短期間の障害者の試行雇用(トライアル雇用)を通じ、
今後の障害者雇用のきっかけづくりを与え、試行就業期間終了後に常用雇用
への移行を進める障害者試行雇用事業(トライアル雇用事業)を実施。
○ ノーマライゼーションの理念に沿って、雇用率制度における除外率を引
き下げ、除外職員制度については原則廃止とし、縮小を行った。
・障害者の雇用義務を軽減する措置である民間企業における除外率制度並び
に国及び地方公共団体における除外職員制度について段階的に縮小すること
とし、平成16年4月1日より、一般の民間企業に設定されている除外率を全て
の業種において一律10%ポイント引き下げるとともに、国及び地方公共団体
における除外職員制度を原則廃止し、除外率に転換しつつ障害者雇用義務の
軽減割合を縮小した。

4 障害及び障害者の機能を補完する機器の研究開発の促進
関係省庁 厚生労働省
進捗状況
○ 国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいては、毎年研究課題
を定め、身体障害者に関するリハビリテーション支援技術、福祉機器の開発
及び補装具の試験評価等に関する研究を計画的に実施。
○ 「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律」の規定に基づき、
同法に規定する指定法人である(財)テクノエイド協会が、障害者の自立の
促進とこれらの者の介護者の負担の軽減を図る福祉用具の研究開発を行う民
間事業者に対し、独立行政法人福祉医療機構からの交付金を財源に助成を行
う「福祉用具研究開発助成事業」を実施。



岐路にたつ障害者政策
当会の共同代表のひとり、福島智氏が、2004年12月14日、社会保障審議会で
「生存と魂の自由を ―― 障害者福祉への応益負担導入は、『保釈金』の
徴収だ」を提言しました。特に、提言の2「障害者施策に「応益負担」を導
入し、他の制度と平等にするなら、障害者への対応全般を非障害者と平等に
する必要がある」は、欠格条項の問題とも深くかかわる提起です。

(社会保障審議会第22回障害者部会配布資料)
「今後の障害保健福祉施策について(改革のグランドデザイン案)」に関す
る意見書
生存と魂の自由を――
 障害者福祉への応益負担導入は、
「保釈金」の徴収だ
(厚生労働省社会保障審議会障害者部会委員、東京大学助教授、福島 智、
2004年12月14日)


0.「グランドデザイン」で示された厚生労働省の基本方針には賛同できる
部分も多い。たとえば、障害者施策にかかる経費の国による義務負担化の明
記は重要な前進であり、地域生活の重視、三障害種別横断の理念等も評価で
きる。さらに、財源を公的保険にとるか、新税の創設の可能性等も含めた税
方式にするかなどの議論はあるものの、今後の中長期的な展望として、医療
や介護も含め、全年齢のすべての国民の基本的な生活支援を「包括的なサポ
ートシステム」に将来的に包含・統一しようという方向性自体は、正しいと
考える。
 しかし、現状で、障害者福祉施策に「応益負担」を導入することには理念
的にも、制度・運用レベルでもさまざまな問題が存在するといわざるをえな
い。そこで、以下、理念レベルの問題を中心にしつつ、障害者福祉施策への
「応益負担」導入への意見を述べたい。

1.応益負担は「{無実の罪で収監された}刑務所からの保釈金」の徴収に
等しい

 国家のもっとも重要な役割のひとつは、国、社会、そして一人一人の国民
の安全を守ることだろう。その意味で、重度障害者の多くは、個人レベルで
の「安全保障」が脅かされている存在だといえる。
 まず、トイレや風呂、食事といった日常生活動作における支援のニーズは、
まさに命に直結する。さらに、それだけでなく、他者とのコミュニケーショ
ンや自由な外出ができなければ、人は仮に物理的に生きられても、心理的に、
魂の側面で生きづらくなり、最悪の場合は魂が生きる力を失ってしまう。な
ぜならそれは、たとえば、「刑務所」に入っているようなものだからだ。
 私たちの社会は、犯罪者に罪を償わせるために刑務所において、行動の自
由とコミュニケーションや情報アクセスの自由などを奪い、制限するという
法制度を持っている。そのあり方や内実の是非はともかく、それが罪の償い
になると考えられているということは、すなわち人が生きるうえでこれらの
自由の制限がその人に大変な苦痛を与えると私たちが考えているからだろう。
そう考えると、障害者は行動の自由やコミュニケーションの自由が奪われて
いるという意味で、いわば「目に見えない透明な壁に囲まれた刑務所」に
{無実の罪}で収監されている存在だとも把握できる。
 そこで、この「透明な壁」から抜け出し、解放・釈放されるためには、人
的サポートを含めたさまざまな支援が必要だ。障害者がこの「透明な壁の刑
務所」に入ったのは無論、罪を犯したからではなく、生まれながらの運命だ
ったり、不慮の事故だったりするわけで、いわば自然災害などと同様、個人
の力や責任のレベルを超えたところで生じてしまう事態だといえる。そして、
こうした個人の責任を越えた困難な状況を社会全体で支援しようとするのが、
本来の福祉施策の原則なのではないだろうか。
 もしそうなら、こうした生きるうえでの基本的な自由を保障するための支
援に利用料を求めることは、それはすなわち、障害者が{無実の罪}で閉じ
込められたこの「透明な壁の刑務所」から開放されるための「保釈金」を支
払うよう、本人や家族に求めることと同じではないか。しかも1回だけでは
なく、支援を必要とする限り、毎日でもこの「保釈金」を本人や家族が繰り
返し支払わねばならないのと同じなのではないだろうか。

2.障害者施策に「応益負担」を導入し、他の制度と平等にするなら、障害
者への対応全般を非障害者と平等にする必要がある

 なぜ障害者だけが特別なのか、という議論がある。介護保険を必要とする
高齢者も、医療保険を利用する病気の人も、障害者も同じなのではないか、
と言われる。そして、もしそうなら、障害者のサービスも医療保険のように、
応益負担を導入すべきだ、という議論がある。
 私も、障害者だけが特別に取り扱われるのは適切でないという意見には賛
同する。高齢者も病気の人も、障害者も区別なく、国民すべてに生存に不可
欠な資源や自由が保障され、安全・安心に暮らせる社会を目指すべきだとも
思う。
 しかし、現実の法制度はそうなっていない。たとえば、重度障害者が働く
作業所などでは最低賃金法が適用されていない。そして障害者の失業率は国
民全体のそれよりもはるかに高い。こうしたことに代表されるように、障害
者に対する差別的な取り扱いや仕組みは厳然と残っている。さらに、日本の
障害者施策全体は、個人のニーズを基本としているのではなく、画一的な障
害認定制度を中核とする「特別な枠組み」での取り扱いを基本としている。
 こうした現状を温存する一方で、サービスの負担の部分だけ「みんな平等
だ」というのは、理念的な一貫性に欠けるのではないか。

3.過剰なサービス給付は「応益負担」導入でしか防げないのか

 それでも、どうしても課題が残る面はたしかにあるだろう。たとえば、障
害者の側はもともと支援サービスが多ければ多いほど幸福だ、というわけで
はないので、過剰なサービス給付を求める動機は原理的に存在しない。しか
し、サービスの供給側が公的機関でない場合、利潤追求のために、必要以上
のサービスを供給しようとする不正な動機が供給側に生じる可能性は否定で
きない。そうした問題を防ぐためのひとつの手段として、一定のルールに基
づく応益負担を課す、という選択肢もあるだろう。
 しかし、それはほかの方法や別の仕組み・工夫でもさまざまに対応可能な
はずだし、それをまずめざすべきなのではないか。
 なお、財源確保と供給の抑制を同時に目的としていると想定される「(本
人所得が低い場合の)同一生計の家族」による負担という仕組みの導入にも、
賛成できない。もとより、どのような公的支援制度が導入されたとしても、
家族と同居する障害者は、その障害故に有形・無形の特別な支援を家族から
受けているものであり、本来そうした「家族による支援」を社会的労働とし
て認定するのが適切であるはずだ。ところが、現在の家族への手当は、「障
害者特別控除」など税制面での間接的なもので、額も実質的には大きいとは
言えない。そこに新たな家族の経費負担を導入すれば、障害者との同居で発
生する有形・無形の特別な負担に、さらに新たな経済的負担が加算されるこ
ととなり、制度利用が不適切に抑制され、結果的に障害者の自立や社会参加
はますます困難になりかねない。
 たしかに、多くの場合家族は、同居する障害者を家族の一員として愛して
いるだろう。だからこの制度を導入しても、必要な経費負担を忌避する家族
はそれほど多くはないかもしれない。しかし、仮にそうであったとしても、
これは公正な制度なのだろうか。
 これは、障害者のニーズを社会全体で支援しようという発想ではなく、
「本来家族でめんどうをみるべきもの。それを社会が一部手伝うのだから、
その見返りに家族が費用を負担せよ。それが障害者を家族に持ってしまった
あなたがたの運命だ」と言っていることと同じであり、家族の連帯意識や愛
情を逆手にとった財政削減の巧妙なしかけに思える。

4.給付は「青天井」なのか

 応益負担導入の議論の根底には、障害者のニーズに十分に応えようとすれ
ばきりがなく、社会的コストが果てしなく増えていくのではないか、という
不安が暗黙裡に存在するように思われる。しかし、果たしてそうか。
 障害者のニーズ、とりわけ人的支援のニーズには自ずから限度があり、同
時に、支援を求める障害者の人数にも限りがあるため、一定の水準内には必
ず収まる。今利用が伸びているのは、これまでニーズが隠されていた、つま
り本人や周囲が犠牲になっていたからであり、利用の伸びは本来望ましいこ
とであり、やがて一定の水準で概ね固定されるはずだ。
 ところが、それなのに、制度利用の拡大が何か悪いことのように、とんで
もなく不適切な状況ででもあるかのように語られるのはおかしいのではない
か。
 また、社会全体の負担の総量はこれまでと同じか、むしろ少なくなるだろ
う。なぜなら、これまで障害者のニーズは潜在していて顕在化していなかっ
た。それは何を意味するかというと、本人が我慢していたこと、つまり、本
人が自立や社会参加や就労が果たせずにいたことと同時に、家族や周囲の人、
特に女性が犠牲になって支援をしていたことを意味するのではないか。

5.障害者支援の充実は社会を活性化させるための投資だ
 障害者への公的な支援が伸びれば、一見コストがかさみ、社会の負担が重
くなるかのように思えるけれど、そうではないだろう。なぜなら、障害者自
身の社会参加が進むことで、経済的効果の側面があるだけでなく、より本質
的には、この日本という国と社会がどのような条件の人の尊厳や基本的自由
をも大切にする国であり、社会なのだと国民が具体的に身近に実感できるこ
とで、国民の広い意味での心理的な安定・安心、豊かさの実感へと波及して
いくだろうと思われるからだ。
 さらに、これまで家族として無償労働での支援を強いられるがゆえに、社
会への参画が制約され、働く機会が事実上制限されていた人、主に女性が新
たな労働力として社会に参画することで、経済的効果も含め、社会全体を活
性化させるという中長期的なプラスの側面もあることを忘れてはならないだ
ろう。

6.それでも、導入するのなら、きわめて慎重な対処を

 以上のことから、結論として、障害者福祉施策における「応益負担」は本
来望ましくなく、できる限り避けるべきだと私は考える。なぜなら、そもそ
も「応益負担」の「益」という言葉自体が不適切だと思うからだ。求められ
ているのは、「利益」なのではなく、生きるうえで最低限必要な身体動作、
移動、コミュニケーション等に関する基本的な自由の保障なのである。
 そして、それでもなお、どうしても導入せざるをえないならば、きわめて
慎重な対処を求めたい。すなわち、それは、必ず障害者本人の所得保障や雇
用機会の拡大とセットにすべきであり、同時に、制度設計・運用への利用者
の参画や現在のサービス給付量を低下させないなど、厳格な条件を前提とす
べきである。また、過剰な不正供給を抑制するための方策も、「応益負担」
や「家族負担」に頼るのではなく、ほかにもさまざまな工夫がなされるべき
だ。
 現在の日本では人口20人に一人が障害者と認定される。言い換えれば2
0分の1の確立で、障害という心身の条件は、人生のいずれかのタイミング
でだれにも必ず生じうる。
 障害者も税金を納める。医療保険も介護保険も、障害者は保険料を納入す
る。しかし、「障害者」という役割に伴う有形・無形の負担や不利益は、当
然のことながら「障害者」しか引き受けておらず、経験していない。こうし
た役割を生きている障害者に、その状態が故に必然的に生じる最低限の支援
の必要をさえ、社会は「応益負担せよ」と言うのだろうか。
 社会とはなにか、福祉とはなにかを再考したい。

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ニュースレターを編集発送する通信係と関西での連絡先を、大阪においてき
ましたが、2004年末、これらの機能を、従来からの東京の事務局内へ移しま
した。発行所も「障害者団体定期刊行物協会(東京)」に変わりました。通
信係・連絡先をおかせていただいていた「障害者の自立と完全参加をめざす
大阪連絡会議」、および「関西障害者定期刊行物協会」の皆さまには、長年
お世話になり有難うございました。
このニュースレターは点字版などがあります。くわしくは、裏表紙〈読者の
皆様へ〉をごらんください。

活動日誌
10月15日、11月25日、2005年1月6日 事務局会議

「障害者欠格条項をなくす会」の趣旨
この会は、障害者への「欠格条項」をなくす目的で障害種別や立場をこえて
ネットワークづくりをすすめます。
1.今こそ、障害者自身の体験と智恵を!
2.外国ではどうなっているかも調べ役立てています。
3.省庁交渉、各政党との協議など進めています。

<会員の皆さまへ>
 時折「会費をいつまで払っていましたか?」とご連絡をいただきますので、
最新のご納入年度について、帯封宛名の下に記号でプリントしています。
「P」は「個人会員」で、「P2004」なら「2004年度まで個人会費ご納入済み」、
「P」がない「2004」なら「2004年度まで団体会費ご納入済み」です。ただし、
ご送金通知が届くまでにタイムラグがあり、プリント時点では確認できてい
ない場合があります。
 8月末までにご連絡・ご送金どちらもない前年度会員の方は、自然退会と
なりますが、ご連絡下されれば再登録はいつでもできます。
 お問い合わせなどは、事務局まで、なるべくメールで、またはFAXでお
願いいたします。

<読者の皆さまへ>
 旧年中はたいへんお世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。
 11頁に記載のとおり、通信係などを大阪から東京に移転し、従来の東京の
事務局と一本化しました。
 この31号は特別号で、会員および、企画ご参加・本ご注文・様々な連絡を
下さった方にお届けしています。よろしければ会員になってください。
 個人会費は三千円/年、団体会費は五千円/年、年の区切りは年度(4月
1日〜翌年3月末)です。年度途中でご入会の方には、その年度にすでに発
行したニュースレターを含めて郵送します。2003年度以降は、ニュースレタ
ーは年に3回(臨時号を除く)発行、ホームページを月平均2回更新してい
ます。
 ご入会手続きは、郵便局にある郵便振替用紙(青色)をご利用ください。
口座番号00150-8-130574、加入者名「障害者欠格条項をなくす会」、通信欄
に、年度と団体・個人の区別、ご依頼人の欄にお名前・連絡先を記入してご
送金いただく形です。
 視覚障害者で、ニュースレター点字版あるいはテキスト版をご希望の方は、
事務局までご連絡頂けましたら、データ形式や送付方法相談の上郵送します。
会員になって頂く以外に特別の料金は不要です。


付録(新聞記事)

2004年10月23日 読売新聞 関西部本社版 夕刊
連載『まちの風 四季の色 小椋知子便り』
できないって、誰が決めるの?

2004年12月11日 毎日新聞 東京本社版 朝刊
金メダリストに「壁」
パラリンピック・マラソン高橋さん スポーツクラブ入会断念

付録(3月6日企画のちらし)
表の面は、このニュースレターの本文と重なるので、省略します。
裏の面にある申込書について、下に掲載します。

◎参加お申込みについて
お申込みは、下のア〜ケにご記入のうえ、
info_restrict@dpi-japan.org(障害者欠格条項をなくす会事務局)
まで、ご送信ください。
メールは、次の参加申込フォームからもお送りいただけます。
http://www.dpi-japan.org/friend/restrict/topix/topix2005/05030602.html
お申込みは、FAXまたは郵便でもお受けしています。

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【2005年3月6日 企画参加申込書】
門は開いた!でも中に入れない?〜障害者欠格条項のいま

ア)お名前
イ)お名前のふりがな
ウ)住所 〒 −

エ)電話
オ)FAX
カ)電子メールアドレス
キ)所属団体名

ク)あなたが企画当日に必要とされるサポートがあれば,お知らせください.
・パソコン要約筆記
・手話
・磁気ループ
・点字プログラム
・テキストデータ

*要約筆記とは,聴覚障害がある人むけに,音声情報を書き取って
スクリーンなどで伝えるものです.
*視覚障害で当日配布資料のテキストデータを必要とされる方に,
電子メール等で提供します.

ケ)主催者への伝言やメッセージがあればお書きください.



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編集人 障害者欠格条項をなくす会(共同代表 福島智・大熊由紀子)
事務局 〒101-0054千代田区神田錦町3-11-8武蔵野ビル5F
    DPI障害者権利擁護センター気付
TEL:03-5282-3137  FAX:03-5282-0017
FAXは共用なので「なくす会」宛とご明記下さい。
メール info_restrict@dpi-japan.org
HP  http://www.dpi-japan.org/friend/restrict/
会費  区切りは「年度」
・団体会費 \5,000円/年  ・個人会費 \3,000円/年
振込 郵便振替 00150-8-130574 「障害者欠格条項をなくす会」
 みずほ銀行・馬喰町支店 普通預金 1563449
 名義「障害者欠格条項をなくす会 会計 杉山真和」
銀行振込は事務局にご一報お願いいたします。お名前カタカナ記帳なので、
確認できない時があります。
発行所 特定非営利活動法人 障害者団体定期刊行物協会
 東京都世田谷区砧6-26-21
定価  200円


http://www.arsvi.com/0d/nakusu04.htm 
障害者欠格条項をなくす会  ◇欠格条項  ◇障害者の権利  ◇障害者団体 

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