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障害者欠格条項をなくす会ニュースレター・2004
障害者欠格条項をなくす会
http://www.butaman.ne.jp/~sakaue/restrict/


Date: Fri, 08 Oct 2004 11:42:11 +0900
From: 障害者欠格条項をなくす会事務局
Subject: 障害者欠格条項をなくす会ニュースレター30号

障害者欠格条項をなくす会ニュースレター読者の皆さまへ

ニュースレター30号(2004年10月上旬発行、特別号)をお届けします。
紙版は10月6日に差し出しました。
紙版では、丸付き数字(記号)や、人名の特殊な漢字で、メールでは文字化け
するものが使われている箇所があります。メール版ではこれらを、平仮名や、
数字に変更しています。
障害者欠格条項をなくす会事務局
発信者 臼井 久実子
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障害者欠格条項をなくす会 ニュースレター 30号
2004年10月上旬・特別号 電子メール版

試験時の支援・環境改善にむけ、12省庁に要望書
 昨年末、内閣府、厚生労働省、文部科学省に、18団体が共同で質問状を
出し(27号に記事)、今年4月に回答と説明を受けました(29号に記事と資
料)。そして、新障害者プラン(2003〜2007年度)にも盛り込まれている「障
害者に係る欠格事由の見直しに伴う教育、就業環境等の整備」のために、試
験時の必要な支援などに各省庁からも取り組むよう、今年7月30日、22団体
が連名して12省庁に要望書を提出しました。本号2〜12頁に、その内容と資
料、体験にもとづく声をお伝えします。
 昨年、厚労省管轄の各試験案内の問い合わせ先は、電話番号と住所だけで
した。年末から、FAXやメールアドレスも載せるように働きかけ、今年よう
やく、FAX番号を記載するものが増えています。10月1日現在、看護師、歯
科医師、薬剤師、臨床工学技士など17の試験案内に記載されています。

運転免許の聴覚・視覚基準 根拠はどこに?
 8月に運転免許課の担当者と話し合う機会がありました。その報告感想と、
質問−回答、そして、1995年から全く聞こえない人にも免許交付している韓
国の制度の資料が、本号13-18頁にあります。

新・刊・情・報
「こころの耳 ― 伝えたい。だからあきらめない。」
著者 早瀬久美 発行 講談社 2004年7月17日 定価:1,575円(税込)
いつもなら我慢できるのにそのときはどうしても我慢できなかった。心の底
から感情がこみ上げてきた。1999年8月薬剤師の免許申請を却下されたとき
のことだった。わたしは、生まれつき耳が聞こえない。ずっと音のない世界
で生きてきた。(略)きちんと説明すれば、きっとわかってもらえると思っ
ていた。実際にいままでわかってもらえたことも多かった。しかし自分の夢
だった「薬剤師」という夢を、「聞こえない」という理由で却下されたとき
は、言葉にできない感情が一気に吹き出た。ぐっとこらえたかった。きちん
と説明すればわかってもらえるはず。だが相手は人間ではない。法律という
途方もなく大きい壁だった。(出版社サイトより 本書の引用)
*著者の早瀬(旧姓 後藤)久美さんには、1999年以来、節目ごとに、当会
の集会でもお話しいただきました。早瀬さんが3年前に晴れて薬剤師免許を
手にした7月17日を選び、記念碑かつ道しるべともなる本が出版されました。
どうぞ一般の本屋さん等でおもとめください。

このニュースレターは点字版などがあります。
くわしくは裏表紙〈読者の皆様へ〉をごらんください。
会ホームページに、サイト内検索機能がつきました。
http://www.dpi-japan.org/friend/restrict/srch.html


2004年7月30日
障害者施策推進本部長 小泉 純一郎 殿
人事院総裁 佐藤 壮郎 殿
国家公安委員会委員長 小野 清子 殿
防衛庁長官 石破 茂 殿
総務大臣 麻生 太郎 殿
法務大臣 野沢 太三 殿
文部科学大臣 河村 建夫 殿
厚生労働大臣 坂口 力 殿
農林水産大臣 亀井 善之 殿
経済産業大臣 中川 昭一 殿
国土交通大臣 石原 伸晃 殿
環境大臣 小池 百合子 殿

(提出団体)
社会福祉法人 日本身体障害者団体連合会 会長 兒玉 明
社会福祉法人 日本盲人会連合 会長 笹川 吉彦
社会福祉法人 全日本手をつなぐ育成会 理事長 藤原 治
社団法人 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 理事長 高岡 正
特定非営利活動法人 DPI(障害者インターナショナル)日本会議
議長 三澤 了
全国自立生活センター協議会 代表 中西 正司
日本障害者協議会 代表 河端 静子
聴覚障害を持つ医療従事者の会 代表幹事 藤田 保
障害者欠格条項をなくす会 共同代表 福島智・大熊由紀子

(賛同団体)
特定非営利活動法人 コミュニケーション・アシスト・ネットワーク
                   代表理事 山本 正志
特定非営利活動法人日本介助犬アカデミー 理事長 高柳 哲也
全国インターネット患者会iddm.21 会長 本間 秀行
全国障害学生支援センター 代表 殿岡 翼
優生思想を問うネットワーク 代表 矢野 恵子
日本障害者ライダーズ協会 理事長 毛利 法仁
全国ピア・サポートネットワーク準備会 事務局 NPO法人こらーるたいとう
財団法人 北海道難病連 代表理事 小田 隆
NPO法人障害者権利擁護センターくれよんらいふ 代表 三澤 了
NPO法人 こらーる・たいとう 代表 加藤 真規子
NPO法人 札幌市肢体障害者協会 理事長 川見 俊男
北のポリオの会 会長 今田 雅子
DPI北海道ブロック会議 議長 西村 正樹
(公印省略)

連絡先
障害者欠格条項をなくす会(共同代表 福島智・大熊由紀子)
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-11-8 武蔵野ビル5F
DPI障害者権利擁護センター気付
TEL 03-5282-3137  FAX 03-5282-0017

資格免許試験の実施および教育・就業環境等の整備に関する要望書

 障害者にかかわる欠格条項の見直しは、1993年に制定された「障害者基本
法」と「障害者対策に関する新長期計画(注1)」を起点としてきました。
新長期計画では、除去を目指すべき四つの障壁の一つとして、「資格制限等
による制度的な障壁」が位置づけられ、「各種の資格制限が障害者の社会参
加を不当に阻む障害要因とならないよう必要な見直しについての検討を行
う」とされました。
 1998年からは「中央障害者施策推進協議会」で見直しのための方針案が議
論され、1999年8月、政府方針として「障害者に係る欠格条項の見直しにつ
いて」(注2)が決定しました。「障害者の社会参加を不当に阻むことのない
よう、"必要な欠格条項"にあたるかどうかを、社会環境の変化、補助者・補
助的手段の活用などの可能性も考慮して各省庁で検討し、2002年度末までに、
必要性の薄いものは廃止することを含めて、法改正など何らかの措置をと
る」(要約)という主旨です。これを受け、各省庁で2002年度末までを目標
に「63制度」の見直し作業が始まりました。結果は、欠格条項を全廃した
ものから、従来以上に細かく厳しい制限を課したものまで、大きな幅があり
ますが、2004年通常国会にかけて、「63制度」にかかわる全ての法令改定
が確定しています。
 2001年6月には、障害者施策推進本部申し合わせとして「障害者に係る欠
格条項見直しに伴う教育・就業環境の整備について」が出されました。申し
合わせは、「(欠格条項の)見直しにより、障害者の資格取得等の機会が実
質的に確保されるためには、教育や就業環境など必要な条件整備を併せて推
進する必要がある」として、適切な措置が必要な項目をあげています。たと
えば「資格試験」の項目では、「障害者の持つ知識、技能が適切に判定され
るように点字試験や手話通訳や移動介助等による支援を行い、実技試験では
補助的手段の活用に最大限配慮する(抄)」としています。2003年度を初年
度とする「重点施策実施5か年計画(新障害者プラン)」(注3)は、「欠格
条項見直しに伴う環境整備」として、「障害者施策推進本部申合せ(平成13
年6月12日)に沿って、障害者に係る欠格事由の見直しに伴う教育、就業環
境等の整備に努める」と明記しています。
 「63制度」にかかわる法令には、法成立時に、試験や検査が欠格条項に
代わる障壁にならないようにすることや、補助的手段の導入・修学就業環境
の整備について、附帯決議(注4)が併せて採択されたものも多数あり、上記
の障害者施策推進本部申し合わせと共に、実際に生かされるべきものです。
 2001年7月には、医師法や薬剤師法など27法令の障害者欠格条項を見直
した法律(注5)が施行されました。同法は、施行後5年をめどとして、改
正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、状
況を把握検討し必要な措置を講ずる旨の附則を定めており、そこから見て、
今年2004年は中間年にあたります。この時期に中間的な状況把握と課題の整
理をすることを提案して、2003年末に、内閣府障害者施策推進本部、厚生労
働省、文部科学省に、18団体の連名で質問状(注6)を提出しました。2004
年4月9日に、質問の大部分については回答と説明を受けましたが、受験と
その結果、広報、試験時の支援等は初めてまとまった形で把握されたものと
みられ、現時点での概観を明らかにできた意義があります。
 障害者欠格条項の見直しによって、何が変わってきているかは、それぞれ
の資格免許試験でどれだけの人が受験し、合格、免許を得ているかが、指標
の一つになります。障害がある受験者はまだ少数であり、特定の職種などに
偏在していますが、それでも、かつて絶対的欠格とされていた障害がある人
の中からも、合格し免許を得る人が出ています。医師法など27法令に関し
ては、2003年の内に実施された試験についてはおおよそ明らかになっていま
すが、変化や傾向、課題を明らかにしていくためには、毎年度、63制度に
かかわる各試験や許可について、人数や件数を集約することが必要です。
 上記した質問状の提出時、回答説明時のやりとりにおいて、試験時の支援
および試験広報については、最も認識の隔たりがありました。担当部局によ
って異なりますが、全体としては、どのような支援を用意しているのか広報
しないまま、「申し出があればていねいに説明するから現状の記述でよい」
「申し出がなければ用意しない」との認識が示されました。一方で、いくつ
かの項目では「申し込みがあれば対応する用意をしていた」と回答されまし
た。用意があることについては、試験公告(試験案内)に明記の上で、別紙
の申込書例にあるように、受験希望者個々人がメニューを選択し、メニュー
にないことは記述して申し込める形が、早急にとられるべきです。そして、
必要な支援について申込みがあった時は、必ず、試験実施者から障害者本人
に、連絡確認する必要があります。(注7)
 すでに欠格条項を削除した医師国家試験受験や、相対的欠格となっている
各資格免許にも、長年月続けられた欠格条項の「障害者は無理、だめ」とい
う見方は深く刻まれ、実際に、絶対的欠格だった時と変わらない認識による
教育・進路指導もいまだに行われています。2003年、2004年と連続して、試
験時の支援を申し込んでいて、支援を得られなかった事例(注8)もあります。
実際に受験できることを広く知らせ、受験者や関係者等の誤解や無用な不安
を除き、必要な支援を得て積極的に受験できるようにすることは、管轄省庁
や試験実施財団等の責務です。そして、上述のとおり2001年の障害者施策推
進本部申し合わせは新障害者プランに盛り込まれているので、教育・就業環
境等の整備について、政府として進捗状況を把握し必要な措置をとることが
求められています。
 上記をふまえ、試験のあり方、広報、教育講習など、本年度に準備あるい
は実施されるものからただちに実行されたいことをはじめとして、教育・就
業環境等の整備について要望します。

   記

1.用意する支援のメニューを示して受験希望者が選択・記述して申し込め
るようにすること(受験申込書の例として、大学入試センター試験のものに
手を加えた別紙を参照)。申込みがあれば、必ず、受験希望者本人と直接に
連絡して確認の上、支援を実施すること。

2.各試験公告・試験案内において、聴覚・言語障害者からの問い合わせに
応じられるよう、問い合わせ先のFAX、メールアドレスを記載すること。
そして、問い合わせがあれば、障害者本人に対して、本人が望むコミュニケ
ーション方法で回答すること。なお、各試験公告の、「講ずることがある」
という記述は、「講ずる」に改めること。

3.受験とその結果の概要、試験広報の改定状況、試験時の支援について、
毎年、状況を確認の上、明らかにすること。

4.資格免許等をめざす人が、障害を理由に拒否されないことはもちろん、
必要な支援を得ながら教育・講習・研修・試験を受けることができるように、
学校および各種養成研修機関への広報啓発、具体的指導を行うこと。および、
そのために必要な、制度のあり方の検討と予算措置を行うこと。

5.上記を含めて、教育・就業環境等の整備のために必要な措置について、
障害者施策推進本部申し合わせ・新障害者プランをふまえ、障害者関係団体
と継続して協議の上、実施すること。

以上

要望書の注

(注1)「障害者対策に関する新長期計画」
1993年3月。この新長期計画の「基本的考え方」で、「四つの障壁」を除去
して、環境改善や機器の開発普及などによって、障害者が各種の社会活動を
自由にできるような平等な社会づくりをめざすと述べていた。「四つの障壁」
については、「障害者を取り巻く社会環境においては、交通機関、建築物等
における物理的な障壁、資格制限等による制度的な障壁、点字や手話サービ
スの欠如による文化・情報面の障壁、障害者を庇護されるべき存在ととらえ
る等の意識上の障壁」と定義し、その上で、「分野別施策の基本方向と具体
的方策」の「(5)障害による資格制限の見直し」で、「精神障害、視覚障
害等障害を理由とする各種の資格制限が障害者の社会参加を不当に阻む障害
要因にならないよう、必要な見直しについて検討をおこなう」としていた。
全文は「平成6年版 障害者白書」に掲載されている。

(注2)「障害者に係る欠格条項の見直しについて」
1999 年 8 月 9 日 障害者施策推進本部決定。全文は下記に掲載されている。
http://www8.cao.go.jp/shougai/honbu/jyoukou.html

(注3)「重点施策実施5か年計画(新障害者プラン)」
2002 年12月24 日 障害者施策推進本部決定。全部は下記にPDF文書がある。
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/gokanen.pdf

(注4) 附帯決議の例
「障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正す
る法律(注5参照)」では、試験について、2001年6月22日衆議院本会議で、
次の附帯決議をつけて成立している。
三、各資格試験においては、これが障害者にとって欠格条項に代わる事実上
の資格制限や障壁とならないよう、点字受験や拡大文字、後述による試験の
実施等、受験する障害者の障害に応じた格別の配慮を講ずること。
「道路交通法の一部を改正する法律案」は、試験や検査について、2001年6
月13日参議院本会議で、次の附帯決議をつけて成立している。
三、運転免許の適性試験・検査については、これが障害者にとって欠格事由
に代わる事実上の免許の取得制限や障壁とならないよう、科学技術の進歩、
社会環境の変化等に応じて交通の安全を確保しつつ、運転免許が取得できる
よう、見直しを行うこと。

(注5) 医師法や薬剤師法など27法令の障害者欠格条項を見直した法律
 「障害者等に係る欠格事由の適性化等を図るための医師法等の一部を改正
する法律(2001年6月29日成立・法律87号  7月16日施行)」同法は附則第
2条で「政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正
後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該
欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づ
いて必要な措置を講ずるものとする」としている。

(注6) 質問状
「質問状 医師法等の障害者欠格条項見直し 中間年(2004年)にあたり、
経過・現状・今後について」2003年12月26日、18団体連名で、障害者施策推
進本部、厚生労働省、文部科学省に提出。質問は、見直し後の課題認識、施
策推進本部「申し合わせ」を現実に進める手段、受験とその結果の概要、試
験広報、試験時の配慮、高等教育機関の入試、高等教育機関の修学環境の整
備など。
全文は下に掲載
http://www.dpi-japan.org/friend/restrict/topix/topix2004/040105a.html

(注7) 申込みに対して、試験実施者から障害者本人への連絡確認
試験時に必要な支援については、双方向の連絡が必要であり、それは、たと
えば学校とだけ、家族とだけではなく、必ず、障害者本人との間で行う必要
がある。たとえば、学校からは「障害者も受験できますか」のみの問い合わ
せで、また、これに答えて、ただ「受験できます」というだけで、受験時の
支援については詰められないまま試験当日を迎えている場合がある。誰より
も、自分の障害や、必要なことを知っているのは障害当事者なので、本人と
きちんと連絡確認することが必要である。上記は、要望項目2の問い合わせ
についても同じことが言える。電話を使えない聴覚障害者が問い合わせをし
て、試験実施者からは家族に対して電話でしか回答しなかった実例がある。
あくまでも、本人が望む連絡方法で、本人に対して回答すべきことである。

(注8) 試験時に必要な支援を申し込んでいて、支援を得られなかった事例
2003年の薬剤師試験では、聴覚障害がある受験者が、重要事項の板書による
情報伝達、座席の前列指定、補聴器の使用許可を大学経由で求めたのに対し
て、試験当日は板書が不十分で座席位置も考慮されず、補聴器の着用もいっ
たん断られるという不利な扱いを受けた。これは、近畿厚生局が「マイクを
使用するとき補聴器は許可しない。補聴器があればマイクはなくてよい」等
と一方的に判断していて、本人との間でよく確認しなかったことに起因する。
薬剤師法は、聴覚障害者への免許交付については、2001年に欠格条項を削除
していたにもかかわらず、実際の受験について必要な支援を欠いていたわけ
で、厚労省医薬食品局は、お詫びと共に経過と問題点、今後の対策を述べた
文書を、全日本ろうあ連盟の機関誌「MIMI」102号に発表している。
2004年の臨床工学技士試験でも、聴覚障害がある受験者が、座席の配慮や板
書の必要なことを事前に連絡していて、試験当日に何も支援を受けることが
できなかった実例がある。


受験申込み書の例
◆ 説明
障害や病気がある方で、試験時に必要な支援や伝えておきたい内容がある場
合に、記入してください。

受験に際して具体的に支援が必要なことをメニューから選択し、又は、記述
してください。

たとえば補聴器や拡大鏡、杖、車いすのような、個人が日常的に身体の一部
のように使用している補助具を、試験場に持ち込んで使用することは、基本
的にメガネと同じことで、事前に申し込まなければ認められない性質のこと
ではありません。ただし、円滑に使用できるように試験場・試験官への伝達
や、試験場アクセスの事前確認など、準備が必要な場合があります。その意
味でメニューに記載しています。

各試験の方式(筆記試験、実技試験や技能試験、面接試験、そのほか)につ
いては、受験案内で確認の上、記入してください。

以下に記入された点について、連絡必要な方に、試験実施者から確認をかね
て連絡があります。

連絡必要な方は、望む連絡方法を選んで記入してください。
・電話(         )・FAX(          )
・Eメール(                          )
・そのほか(                          )

連絡不要の方は、右を囲んでください。  ・連絡不要

◆ 選択式

【視覚障害がある方に】
試験時間の延長:  1.3倍  1.5倍  1.5倍以上
環境
・別室での受験
・窓側の明るい座席を指定
・試験室の近くに介助者のための控え室を設定
・試験室入口までの付添者の同伴
・試験場への乗用車での入構
出題方法
・点字問題用紙の配布
・問題を視覚障害者用のコンピュータで読める形にする
・拡大文字問題用紙の配布
・試験問題の対面朗読による読み上げ
・試験問題を吹き込んだ録音テープを使用
解答方法
・点字による解答
・視覚障害者用のコンピュータを使用して解答する
・拡大文字解答用紙への解答
  ・マークシートのかわりに文字またはチェックによる解答
・代筆による解答
・口述による解答
補助者の配置・補助具等の準備
・点字器等(・持込み  ・試験場での準備と保管)
・視覚障害者用コンピュータ(・試験場での準備と保管)
・録音再生機器(・持込み ・試験場での準備と保管)
・拡大鏡等(・持込み  ・試験場での準備と保管)
・拡大読書器(・試験場での準備と保管)
・レーズライター(・持込み  ・試験場での準備と保管)
・下書き用紙(・試験場での準備と保管)
・照明器具(・持込み  ・試験場での準備と保管)
視覚障害との関係で実施が難しい試験について、代替方法や代替問題による
試験の準備

【聴覚言語障害がある方に】
試験時間の延長:  1.3倍  1.5倍  1.5倍以上
環境
・別室での受験
・座席位置を指定 (・前列左・前列中央・前列右・そのほか)
・開始と終了の合図を目で見てわかる形で伝えること (例:発光タイマー
で終了の合図)
・注意事項等の板書および、掲示やペーパー等による伝達
・試験室の近くに通訳者、筆記者のための控え室を設定
補助者の配置・補助具等の準備
・手話通訳者
・ノートまたはOHPによる手書き要約筆記者
・パソコン要約筆記者
・筆談用具(・持込み   ・試験場での準備と保管)
・個人が常用する補聴器(・持込み)
・音声出力による意思伝達装置の使用(・持込み)
・FM補聴器、磁気ループなどの、補聴援助機器(・試験場での準備と保管)
聴言障害との関係で実施が難しい試験について、代替方法や代替問題による
試験の準備・ヒヤリング内容を文字で置き換えて出題するなど、出題方法の
変更
・ヒヤリング試験にかわる代替試験・代替問題の準備
・その他

【肢体不自由、あるいは、上記以外の障害、病気などがある方に】
試験時間の延長:  1.3倍  1.5倍  1.5倍以上
環境
・別室での受験
・試験室を1階に設定
・洋式トイレに近接する試験室に指定
・医薬品を用いる時の処置室の設定
・試験室の近くに介助者のための控え室を準備
・試験室入口までの付添者の同伴
・試験場への乗用車での入構
出題方法
・コンピュータで問題を読める形にする
解答方法
・コンピュータなどを入力に使用して解答
・拡大文字解答用紙への解答
  ・マークシートのかわりに文字またはチェックによる解答
・代筆による解答
・口述による解答
補助者の配置・補助具等の準備
・試験室における介助者・補助者の配置
・医薬品、飲料(・持込み)
・特製机(・試験場での準備と保管)
・コンピュータなど(・試験場での準備と保管)
・杖(・持込み)
・音声出力による意思伝達装置の使用(・持込み)
・電動車椅子(・持込み  ・試験場での準備と保管)
・手動車椅子(・持込み  ・試験場での準備と保管)
そのほか
・障害や病気との関係で実施が難しい試験について、代替方法や代替問題に
よる試験の準備

◆ 記述式
・もし、選択したことについて、伝えておきたい補足があれば、記述してく
ださい。
・上記のメニューにないものは、具体的に記述してください。
・上述したこと以外で、あなたの障害・病気の状況について試験実施者に知
らせておきたいことがあれば、記述してください。

「受験申込書の例」への補足
大学入試センターの「身体障害者等受験特別措置申請書」を参考にしていま
すが、次の点には特に検討を加えています。11ページからの「要望書に関連
する意見、体験」に詳しく述べている、受験者の体験も、併せてご参照くだ
さい。
・冒頭に説明をつけて趣旨や手順を伝える形にしました。
・受験者本人がニーズを伝えやすいよう、当事者の体験・意見や、各試験で
実際に用意され、実施されている支援内容の反映につとめました。試験実
施者から本人への連絡方法などを本人が指定記入する欄を設けています。
・試験時間の延長は、一般に、点字による解答1.5倍、拡大文字回答用紙へ
の解答1.3倍、代筆による解答はケースごとの判断、といった形で実施さ
れています。それを前提とした上で、時間延長の巾は、出題方法、解答方
法との単純な対で決め得るものではないので、試験時間の延長について、
一項目として記載しました。
・大学入試センターの申込書は、最初に障害の種類程度について医学モデル
的な質問が並んでいますが、障害の種類程度を聞いても、その人がその試
験で何が必要かには直結しません。従って、ニーズを中心に選択または記
述する形をとり、障害や病気の状況については、本人があらかじめ伝えた
いことがあれば記述する方法としました。


以下は、それぞれ、要望書に連名している複数の団体から寄せられたものです。

要望書に関連する意見、体験

a.学校や講習機関への広報啓発・指導、教師や指導者の意識改革をも進め
る手だてが、具体的に必要とされています。『臨床工学技士(人工透析や人
工心肺などといった機器を扱う仕事)をめざしながら勉学に励んでおります。
在籍中に聴覚障害のある医師や薬剤師がいることを知りました。そこで自分
も努力すれば臨床工学技士になれるかもしれないという希望が持てました。
就職するなら病院での勤務だと考えておりましたが、大学の先生から「法律
があるから病院勤務は無理だ」と決め付けられたような言い方で、「一般企
業のほうを探しなさい」と言われました。もう大学4年生で卒業も目前です。
いまさら一般企業を探すことは難しいです。現に欠格条項があっても聴覚障
害のある医師や薬剤師、放射線技師も存在しますよと言ってみましたが、協
力してくれるどころか理解さえもしてくれませんでした。』
 上記は典型的ですが、法律の欠格条項を削除し(薬剤師の聴覚障害者への
免許交付など)、あるいは絶対的欠格だったものを相対的欠格へ見直した後
も、学校現場ではそれ以前と同じ認識、感覚で生徒・学生指導にあたってい
る実例がしばしばあります。欠格条項が全廃になっている調理師や栄養士等
においても、大学や専門学校が、障害がある学生の受入れや就職あっせんに
消極的・拒否的な例が報告されています。
 資格等をめざす人が、障害を理由に拒否されないことはもちろん、必要な
支援を得ながら教育を受けることができるよう、各官庁から学校や講習研修
機関への広報啓発、具体的指導を行う必要があります。

b.進路選択時期にあたる若い障害者一人一人に、正確な情報がいきわたる
ようにしてください。
 『進路の選択の時期にあたる若い障害者一人一人に、情報がいきわたるよ
うにしていただきたい。学校、各種養成研修機関へはもちろんのこと、当事
者にも、直接に、知らせてほしい。たとえ相対的欠格であっても、自分があ
てはまるかもしれないと考えて進路選択の巾が狭められることがないように、
していただきたい。』

c.どのような試験でも、必要な支援について、必ず事前に受験申請者本人
と相談を徹底すべきです。
 『臨床工学技士試験を受験した時、事前に聴覚障害者であること、座席の
配慮等をお願いしたい。と申し出ていましたが、当日、何も配慮がありませ
んでした。座席はかなり後ろのほうで、監督者の口もよく見えませんでした。
席の横を通りかかった監督者に、耳が聞こえないことを言いましたが、無視
されました。』
 上記のように、受験にあたり、支援が必要なことを申し出て、支援を得ら
れなかった事例が、2003年の薬剤師試験に続き、 2004年の臨床工
学技士試験で起きています。いずれも、障害者本人と事前に連絡してどうす
ればよいか確認していれば、このようなことは起きませんでした。
 また、現状では、たとえば出身校を通じて「障害者も受験できますか」と
いった問い合わせで、かつ、それに対して「受験できます」というだけの応
対に終わっていて、試験時の支援についてはやりとりに至っていない例も、
複数が報告されています。学校や受験者の側からは、障害があることを伝え
れば、それだけで不利になるのではないかという懸念をもたれている場合も
あります。ここから見ても、各試験において、出願の一環として標準化した
書式をもって、必要な支援があればそれについて具体的に申し込める方式に
していくことが必要です。
 上記の他にも、『以前は受験できないとされていた障害者も免許試験を受
験できるようになったが、試験の方式方法が以前と同じであるため、実際上、
受験−合格が不可能な状況がある。』『事前の連絡はあったが、すでに方式
は決められていて、希望する方式では受験できなかった』などの体験が、受
験者から寄せられています。
 また、従来からの試験時の支援のあり方も、障害当事者のニーズからかけ
離れた例があることが報告されています。ある国家公務員上級試験の受験者
は、『試験当日、伝達は板書のみで、しかも、必要最低限のことも板書して
もらうことができなかった。聴覚障害者についてよく知らない試験官が、こ
の程度で事足りるだろうという見方で臨んでいるために、このようなことが
起きている。板書だけでは全く不十分で、ペーパー配布や、掲示や、手話通
訳等の、その受験者に必要な方法で確実に伝達される必要がある』と述べて
います。
 視覚や聴覚に障害がある人が、座席の位置を指定する場合も、たとえば片
耳失聴の人は、席位置が右側か左側かによって聞こえ方が大きく左右される
ように、人によって適した条件は異なります。そのことをふまえて具体的に
ニーズを把握する必要があります。視覚障害者からは、『録音テープの機械
による再生と、試験官による対面朗読とでは、受験者にとって問題の把握し
やすさが大きく異なる』という、体験にもとづく意見もあります。

d.インスリンを用いる糖尿病がある人の状況についての認識、試験時等の
適切な支援が必要です。
『今回見直された制度・資格の欠格条項、対象疾患・障害だけでなくそれ以
外の疾患・障害に対する試験時等での適切な配慮とその広報を強く要望しま
す。適切な配慮に関する要望は以下のとおりです。 必要な時にいつでも又
は必要な時にはどこでも捕食や血糖測定インスリンの注射が出来ることが保
障されていること。また試験会場以外でもこれらの処置が行える部屋を用意
すること。 インスリン注入器具によっては、インスリン注入時に「カチカ
チ」という音が出たり、インスリンが適切に入らないときなどの非常時には
アラームがなるようになっています。 このような装置をつけながら生活し
ている人たちがいるということを試験実施者が理解できるよう各関係機関は
周知徹底して頂きたいですし、受験者が余計な不安感を抱かないように配慮
してほしいです。また、a.と同じようなケースは難治性慢性疾患を抱えなが
ら生活している人たちにも該当します。障害を抱えながら生活している人た
ちと同様に難治性慢性疾患を抱えながら生活している人たちにとってもa.
で指摘されていることは同じく深刻な問題です。』


運転免許の聴覚・視覚基準  根拠はどこに?
8月11日 市民政調円卓会議「『運転免許試験の視聴覚基準』について」から
報告者・瀬山紀子

 「障害者欠格条項なくす会(以下、なくす会)」では、以前から、日常生
活を左右する運転免許取得にかかる欠格条項は、少なくともその合理性を明
確に提示できない限り、生活上の権利侵害(人権侵害)にあたるとして、欠
格条項の大きな争点の一つと考えてきました。そこで、再度の見直し作業が
進められている運転免許に関わる欠格条項について、現在、警察庁ですすめ
ている調査やその報告書等に対する要望活動を行ってきました(※最近の要
望と資料は、ニュースレター27号、29号をご参照ください)。今夏、モニタ
リング活動の一環として、石毛えい子さん(衆議院議員)をコーディネーター
に、「市民がつくる政策調査会」(市民政調)の主催で、警察庁交通局運転
免許課となくす会をはじめとする参加者約20名で行われた市民円卓会議の
報告をお届けします。
 今回の市民円卓会議は、運転免許試験の視聴覚基準を定めるに当たっての、
警察庁の調査報告書の内容が主な議題でした。会議では、事前に欠格条項を
なくす会が取りまとめた質問状に対する警察庁からの回答が提出され、それ
を元に意見交換をすすめていくかたちとなりました(※質問状と回答は15-
18ページにあります)。

◆海外事例の取り扱いについて
 意見交換では、依然として日本では聴覚障害を理由にした欠格条項の必要
性が強調されることの理由を問いただす意見が出されました。海外では普通
自動車免許については聴力不問の国が大部分で、以前は制限していた韓国で
も全く聞こえない人にも運転免許を交付するようになっているという事例が
あり、それは庁の委託調査研究でも明らかになっています。しかし警察庁は、
それに対して、「諸外国と日本では、制度をつくるに至った考え方や、歴史
に違いがある」ということを盾に、海外で聴覚障害が欠格条項の対象になら
ない理由が明確にはなっていないとする見解を示し、直ちに、「海外ではこ
うなので、日本でもこうすべき」と、海外の制度を引用して結論を示すのは、
議論として乱暴であり、慎重な判断が求められるのではないかという意見を
提示しました。それに対し、なくす会をはじめとする参加者からは、調査研
究として海外の事例を提示するのであれば、単に事例紹介に留めるのではな
く、日本での応用可能性を最大限検討し、今後の課題を提示するといった作
業が必要なのではないかという意見が出されました。また、聴覚障害が欠格
条項にあたらない国で取得した免許をもとに、国際免許を取得し、日本で運
転をしている人たちがいる可能性があるという指摘がなされ、そうであれば、
日本でも一部ではすでに事実上の許可をしているということになるために、
日本ではろう者は運転はできないということには一貫性がないのではないか
という意見も出されました。それに対して、警察庁側も、事実、期間の限定
はあるにせよ、そのような可能性はあるという事実を認めていました。

◆視覚障害に関わる基準について
 円卓会議では、聴力基準と共に、視力基準についても現行の基準の合理性
について明らかにしてほしいという意見が参加者から出されました。それに
対し、警察庁からは、「日本のように過密化している道路環境では、現行の
基準が必要だ」という意見をくり返しました。それに対し、参加者からは、
果たして、0.1刻みで視力を判定する基準づくりが合理的と言えるのか、
といった根本的な問題も提出されました。こうした現行の基準の根拠が、根
本から問い直される可能性や方向性が警察庁にあるのか、といった疑問に対
し、警察庁の担当官は、現行基準の科学的な検証については行っていないた
め、根拠は明確にはなっていない、という点を認める発言をしていました。
 また、普通免許と第二種免許で異なる基準を設けている根拠について、警
察庁担当官から「一般論として、普通免許よりも、二種免許のほうがハード
ルが高くなるということは理解されるのではないか」といった説明がなされ、
果たして一般論でよりハードルを高くするという説明が、ある集団を欠格と
する欠格条項の必要性を説明しうる根拠となるのかという大きな疑問も出さ
れました。

◆安全と社会参加について
 意見交換を通じて、警察庁側は、あくまでも、問題は「交通安全と障害者
の社会参加の両立を図るための方策をいかに考えるか」ということにあると
主張しました。しかし、一方で、コーディネーターの石毛さんをはじめとす
る参加者からは、わたしたちの関心の第一は、障害者の社会参加をいかにす
すめていくかということにある、ということが主張されました。交通安全と
障害者の社会参加は、二つの対立項ではなく、そもそも可能な限り欠格条項
を撤廃するためにどのような方策が必要か、どのような環境整備や技術開発
が必要かということが考えられなくてはならない、と。しかし、それは、な
にも障害者団体の主張なのではなく、障害者基本法に基づく政府の対処方針
をはじめとした<政府>の掲げる方針だということができます。会議では、
運転免許といった日常生活に深く関わる欠格条項を設けるのであれば、それ
相応の、つまり、権利を剥奪する根拠の明確な説明がなくてはいけないはず
で、それは、許認可権者の果たすべき説明責任なのではないかという意見が
相次ぎました。参加者の多くは、警察庁は、見直しのために行われているは
ずの調査そのものの設計段階で、障害を理由にした欠格をやむをえないもの
と考え、それを前提に、根拠探しを行っているのではないかという疑問がぬ
ぐえなかったのです。会議を終えてもなお、そうした疑問は残ったといえる
でしょう。
 今後のスケジュールとして、警察庁は、来年7月末を目途に、現在行って
いる調査研究を最終的に取りまとめ、その後、法の見直し作業に入っていく
ということでした。権利制限を行うのであれば、最低限、当事者にとって理
解しうる説明責任をはたすべきという声と同時に、当事者のニーズや声を集
め、実際の法改正に際して、どのような働きかけができるのか、今後も、大
きな検討課題として考えていきたいと思います。読者の方の体験談やご意見
を是非お寄せ下さい!


運転免許試験の視聴覚基準に関する質問状と警察庁からの回答

【質問状前文】
 日本では16歳以上の人口の7割が免許保有者です。自動車による移動、運
転は社会生活に欠かせない、権利と言えるものです。誰でも、その人自身が
安全に運転できる範囲で運転することは、当然認められるべきです。合理的
な理由もなく免許交付や運転を制限するならば、それは人権侵害です。
 2001年に、障害者欠格条項に関して「道路交通法」が改定された時、「試
験の合格基準(道路交通法施行規則23条)も併せて見直すべき」と聴覚障害
者団体等が要請し、国会でも、ろう者の参考人が強く訴えました。しかし合
格基準をどうするかは検討されず、日本では、視力0.7未満の人や、10メー
トル離れて補聴器をつけて90デシベルのクラクション音が聞こえない人は、
今もあいかわらず、普通自動車免許を交付されない法制度です。
 その後2002〜03年度の2年間、「安全運転と聴覚との関係に関する調査研
究」が、442万円の予算をとって実施されました。警察庁の予算書では、趣
旨目的として「道交法88条を改め、運転免許試験で判断することにしたので、
運転免許試験を充実し、特にその適性試験の合格基準を見直す必要がある。
道交法改正については『運転免許の適性試験・検査については、これが障害
者にとって欠格条項に代わる事実上の免許の取得制限や障壁とならないよう
…』と附帯決議も採択されており、さらに障害者施策推進本部の申し合わせ
では、資格取得などの機会が実質的に確保されるように条件整備するという
ことも言われている。そして、特に聴力については障害者団体等から見直し
が強く求められ意見が寄せられている。」と述べていました。
 ところが1年目の報告書の結論には、聞こえなければ運転は危険という方
向が色濃く、「障害者欠格条項をなくす会」は強い懸念をもって2003年12月
に「運転免許の聴力基準に関する意見書」を提出しました。2003年度には、
「安全運転と視覚との関係に関する調査研究」も実施され、この報告書およ
び聴覚の2年目の報告書が、今年3月付でまとめられています。2003年度の
調査は、実車およびシミュレーション装置での実験、諸外国の制度などの調
査、専門家や障害者団体などへのヒアリングやアンケートが、共通する内容
です。
 調査報告にもありますが、国際的には、普通自動車や原付二輪の免許につ
いては聴力不問の国が大部分で、日本のような制限は異例のことです。韓国
でも、1995年以降、普通自動車、バイクの免許については全く聞こえない人
にも交付する制度に変わっています。諸外国では、普通自動車免許の視力基
準が0.5前後以上と日本より緩やかな基準であることが、2003年度の調査か
らわかっています。
 しかし報告書は、「運転に聴力は必要」といった旧来の見方に固執し、聴
力・視力について現行基準を維持する方向を、結論としました。
 ここに至る経過をふまえ、今後の政策制度との関係で、以下、質問します。

【質問1】
 調査研究が行われることになった経過および予算取得時の趣旨目的と、実
際に実施された調査研究内容との間に、大きな乖離があるのではないでしょ
うか。
 予算書の趣旨目的にあるように、欠格条項の見直しの趣旨、聴覚障害者団
体の強い要請をふまえて、聴力基準の見直しについて調査研究する趣旨だっ
たはずです。にもかかわらず、事実上は、事故と障害との関係を強引に結び
つけた、当初の趣旨から見ても相反する調査や論説に、重きがおかれており、
一方、各国に直接取材もした情報は、報告書の結論の中では軽んじられるか
無視されています。
 従来、障害・病気は、「事故の原因、危険のおそれ」とすぐに結びつけら
れがちです。しかし実際には事故は、誰の上にも、注意を払っていても、さ
まざまな原因の複合によって起こり得ることです。仮に60歳の人が事故を
起こしたとして、「全ての60歳以上の人の運転を禁止すべき」と短絡して
考える人は少数でしょう。ところが障害や病気については、このような短絡
がほとんど"常識"になっています。これまでの常識から問い直さなければ、
ほんとうの交通安全は図れないのではないでしょうか。障害や病気の属性を
もつ人を厳しくチェックしてなるべく免許を与えないようにすることや、事
故にかかわるドライバーへの罰則ばかりを重くする方向でよいのか、根本か
ら再考すべきではないでしょうか。

【質問1に対する回答】
 本調査研究は、平成15年度概算要求書に示されているとおり、「交通安
全と障害者の社会参加の両立を図る観点から、自動車等の安全な運転と聴覚
との関係について様々な角度から検討する」ことを目的としたものです。
 この目的に沿って、次のとおり調査が行われたものと承知しております。
○ 文献調査や聴覚専門医からの意見聴収
○ 諸外国の制度調査
○ 聴覚障害者団体等からの意見聴収
○ 実車や運転シミュレータによる実験
○ 聴覚障害を補う技術の開発状況の調査

【質問2】
 日本で現在なお聴力基準にこだわる理由は、どこにあるのでしょうか。な
ぜ、普通自動車について視覚条件を緩和することを検討課題にもせずに、現
状維持という結論に短絡させているのでしょうか。なお、韓国は聴覚の調査
研究「委託仕様書」では、調査対象国にあげられていましたが、なぜ、実際
には調査されなかったのですか。
 諸外国では長年にわたり、普通自動車やバイクについては聴力にかかわら
ず免許交付しており、運転してきた人々の膨大な実績があります。報告書の
「まとめ」の中でも、「今回調査を実施した諸外国においては、いずれもわ
が国の第一種普通免許に相当する免許については聴覚が免許の取得の可否の
要件とはされていない」とあります。
 報告書にあるように、今回調査を実施した諸外国では、普通自動車につい
ては「視力0.5前後以上」としている国が多いです。日本の普通自動車免許
は「視力0.7以上」で、これは諸外国の商業免許の視力基準に相当する厳し
い基準です。

【質問2に対する回答】
 普通自動車の運転に聴力を要件としていない諸外国でも、大型や営業免許
については、一定以上の聴力が必要とされている場合が多いと承知しており
ます。運転免許に係る法制度は、それぞれの国の道路事情、交通情勢等を踏
まえて定められているものであり、我が国においては、見通しの悪いカーブ
や踏切における安全確保の要請もあり、一定以上の聴力を免許の要件として
いるところであります。
 また、視覚条件についてですが、視力又は深視力が適正基準を満たさない
者が大部分を占める一部更新者の交通違反や交通事故の状況にかんがみ、現
行の基準が維持されるべきとの結論に至ったものと承知しております。
 なお、韓国については、別途調査が実施されたことから、改めて調査を行
うこととはされなかったと承知しており、今回の調査研究は、韓国の状況も
踏まえつつ行われたものと承知しております。

【質問3】
 実験の被験者構成の公平性について、いかがお考えですか。事故率の比較
は、客観的に公正と言えるものでしょうか。また、シミュレーター実験で設
定された条件と、ふつうの道路走行条件との隔たりが大きすぎるのではない
でしょうか。
 聴覚の調査研究で、シミュレーターおよび実車による実験は、被験者は聴
覚障害者5人、健聴者14人と、人数で3倍もの開きがあり、年齢・経験も
不均衡で、健聴者には職業運転手さえ含まれています。視覚については、視
覚障害者の被験者はゼロでした。なお、シミュレーターによる実験は、健聴
者にも気分が悪くなった人が多く、ふつうの道路走行ではまず起こらない状
況設定との指摘が共通してありました。
 視覚の調査報告では、安全運転学校受講者に限定した古いデータが根拠に
使われています。著しく公正性を欠いているのではないでしょうか。安全運
転学校受講者は、事故や違反をきっかけに講習を受けたことがある人で、デ
ータは、1969年から10年間の大阪府警管轄のものです。
 聴覚の調査報告で使用されているデータも、客観的な比較に堪えるものと
は言いがたいです。2003年時点で、「補聴器をつけて」の条件で運転免許を
交付されている人は約3万5千人、手帳をもつ聴覚言語障害者の1割程度であ
り、一方、日本の免許保有者全数は、約7746万7千人です。この二つの集団
の事故率を比較して、聴覚障害者の事故率が0.1%程度高いと算出して、聴
覚障害者のほうが事故の危険性が高いと結論するのは、強引ではないでしょ
うか。

【質問3に対する回答】
 実験の被験者に関し、聴覚障害者の方5名につきましては、関係団体に御
協力をお願いし、参加いただく方を募集しましたところ、御応募いただき実
験に参加していただいたと承知しております。また、視覚の実験につきまし
ては、視覚障害者の方の御参加が確保できず、専門医のアドバイスをいただ
き、健常者に視覚障害の擬似体験をしていただいて実験を行うこととしたと
承知しております。
 また、視覚については、調査報告書において最近のデータ(34頁参照)
についても掲載されています。聴覚の報告書に関しては、既に免許をお持ち
の聴覚障害者の方の事故率を掲載しているものです。
 運転シミュレータによる実験については、実験目的に応じた設定条件によ
り行われたものと承知しております。

【質問4】
 聴覚の報告書の「障害者団体D」とは、どのような「障害者団体」ですか。
 内容(聴覚障害者の運転、免許取得に反対する。事故例は知らないが、事
例が少ないことを理由に緩和すべきではない)から見て、報告書巻頭の協力
団体に名前が記載されている聴覚障害者団体いずれでもありません。「障害
者団体D」は、アンケートに回答しその意見が報告書に掲載されていながら、
協力団体名には掲載されていず、かつ、回答文面は、「交通事故遺族の会」
と一言一句同じで、きわめて不自然な掲載との疑問があります。

【質問4に対する回答】
 「障害者団体D」の記載があるページ(276頁)全体は、印刷製本に至
る過程での誤りにより印刷されているものと承知しています。また、このペ
ージの記述は、報告書の他の部分で引用されておらず、調査結果にも影響を
与えていません。
 この誤りについては、関係方面に御連絡し、訂正させていただきました。

【質問5】
 数多くの障害当事者のもつ経験をふまえて、いかに可能性を広げるかの観
点からの調査研究を、改めて行う必要があるのではないでしょうか。
 障害当事者団体に委託して、数多くの障害当事者の体験と声に基づく調査
をすべきではないでしょうか。実際に運転していて、何が安全で何が危険か、
今後何が必要かを最もよく知るのは障害がある当事者です。
 たとえば聴覚の報告書に述べられている、「注視回数」については、注視
回数が多いことがすなわち、安全運転していると言えるのかどうか、疑問が
あります。実験結果で、聴覚障害者は注視回数が少なかったとありますが、
聴覚障害があるドライバーのように、情報を目で確認することに日頃から慣
れている人と、そうでない人とでは、注視行動には差異が出ることがありえ
ます。
 視覚の調査研究では、運転している視覚当事者へのヒアリング、実験への
参画も皆無であり、視覚を補う技術、道路交通環境の工夫についても、まっ
たく検討されていません。視覚の実験では、視覚に障害がない人のみが、い
きなり視覚障害状態にされて被験者となっています。それは、視覚の障害を
自ら把握している人が、しかるべき注意を払って運転する状態とは、明らか
に異なります。
 障害当事者のもつ経験値を無視して、実験を実施し、当事者抜きに結論を
導こうとすることは、あまりにも不公正で粗雑です。改めて障害当事者の企
画立案段階からの参画に基づく調査研究を行う必要があると考えます。

【質問5に対する回答】
 本年度(財)国際交通安全学会では、「交通の安全を確保しつつ、聴覚障
害者の社会参加の拡大というニーズにどのような形で対応し得るかを検討す
るために、聴覚情報の補助技術の運転における活用可能性について調査研究
を行う」予定であり、警察庁としても、これに協力することとしております。
以上

*この文書は、第41回「市民政策円卓会議」 (2004年8月11日開
催 テーマ 運転免許試験の視聴覚基準 主催 市民がつくる政策調査会)
 当日配布資料からの転載です。

資料

聴覚障害者の運転免許取得資格制限の関連する法律

○聴覚障害者の運転免許取得関係法令
・1995年7月1日から聴覚障害について運転免許が許容されている
・取得基準は道路交通法第68条第3〜4項、第110条第6号と同法施行例第45
条第1項第3号によるものである。

○道路交通法
・第70条(運転免許の欠格自由)
 1 次の各号の1に該当する者は、運転免許をうける資格がない<改正
1991.12.14、1992.12.8、1995.1.5、1999.1.29> 
3.聞こえない者(第1種運転免許に限る)、前を見ることができない者、
その他大統領令で定める身体障害者

○道路交通法施行令
・第6条(盲人に準ずる者の範囲)
  法第11条第2項の規定による「前を見ることができないものに準ずる
者」は次の各号の1に該当する人を言う<改正1999.12.31、2002.6.29>
  1.聞こえない者
  2.身体平衡機能に障害がある者

○道路交通法施行規則
・第25条の5(免許の条件など)
 1 法第68条第3項、第4項及び同第71条の2第5項の規定により、地方警察
庁長または運転免許試験場長が、運転免許を受ける者または適性検査を受け
た者に、つけたりあるいは変えることができる条件は次のように区分する<
改定1999.12.31、2002.7.3>
3.聴覚障害者が運転する自動車には聴覚障害者の表示と十分な視野を確保
することができるブロック鏡を別に付着するようにする条件

○ 施行規則第25条の5、第34の2関連 別表13の3条関連(聴覚障害関連)

身体状態
 補聴器を使用して40デシベルの音が聞け、言語分別力が80%以上
運転免許の範囲
 ・第1種普通免許・第2種普通免許・原動機つき自転車免許
条件付加基準
 ・補聴器
免許証記載方法
 ・補聴器

身体状態
 全く聞こえないか、補聴器をつけても40デシベルの音が聞けず、
言語分析力80%未満
運転免許の範囲
 ・第2種普通免許・原動機つき自転車免許
条件付加基準
・聴覚障害者表示を付着・死角地帯を見ることができるブロック鏡を付着
免許証記載方法
・聴覚障害者表記・ブロック鏡

上記は2004年7月 韓国DPI(障害者インターナショナル)による資料。
日本語訳 崔栄繁(DPI日本会議)


船舶省令案にパブリックコメントを出しました

 国土交通省海事局海技資格課が、省令を改正する案を出し、9月1日から
30日まで、パブリックコメントを募集していました。欠格条項に関連して
は、「4.小型船舶操縦士身体検査基準の見直しについて小型船舶操縦士身
体検査基準のうち、弁色力の項については、現在「色盲又は強度の色弱でな
いこと」等、色覚に関する検査を行うこととされている。当該検査について
は、海上の航路標識等の色の判別能力と完全には関連しないこと、個人情報
が検出されるおそれがあること等の観点から、今後は夜間における船灯の彩
色を識別できること等、現実に必要な動作基準に改めるものとする。」との
案で、当会からは下記の意見を出しました。


2004年9月30日
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部を改正する省令案についての
意見

障害者欠格条項をなくす会

 「障害者欠格条項をなくす会」は、障害や立場の違いをこえて、体験をも
つ当事者の声を集め、調査や情報提供、政策提言などの活動を行なっていま
す。過去に、海技免許や身体検査・試験についても提言しています。
 2004(H16)年9月提案の、「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行
規則の一部を改正する省令」の第4項「小型船舶操縦士身体検査基準の見直
しについて」について、賛成いたします。
 昼間の灯標・浮標などの色においては赤と緑、黄と黒を見分けられ、夜間
の灯光などの光においては赤と緑と白と黄が見分けられれば、操船の場面に
おいて殆ど問題がないはずだというのが、2001(H13)年改正時にお
いても私たちが主張してきたことです。
 今回、現行の「日出から日没までの間」としていたものを夜間航行も含め
て「現実に必要な動作基準に改める」としたことは前進であると評価いたし
ます。
 なお、今回の改正には盛り込まれませんでしたが、このような「現実に必
要な動作基準」は海技士身体検査基準(別表第三)の「弁色力」や「疾病及
び身体機能の障害の有無」の項目においても導入されるべきです。
 船舶職員(海技士)の第一種、第二種と小型船舶操縦士によって、「現実
に必要な動作基準」による身体検査基準で判断することによる評価の合理性
に違いはないはずです。海技士身体検査基準(別表第三)においても、疾患
名や障害名、「色盲」、「強度の色弱」といった名目にとらわれることなく、
「現実に必要な動作」が何であるかが明らかにされ、能力による判定が行わ
れるべきだと考えます。
 特に、色覚異常検査はすなわち遺伝情報の検査でもあり、改正案にもある
ように「個人情報が検出されるおそれ」があります。これは小型船舶操縦士
に限ったことではなく、当然に海技士にも当てはまります。今回、小型船舶
操縦士身体検査基準(別表第九)に限ったのは、制度的な整合性を欠くもの
と言わなければなりません。海技士身体検査基準(別表第三)の「弁色力」
の項目も改められるべきです。
 上記の意見内容は、長年のセーリング経験をもつ有資格者の体験と意見に
基づいています。制度改定と運用に生かされることを強く望みます。
以上

ニュースクリップ
6月1日 <毎日新聞> 障害者の差別禁止求め、条例化を県に提言へ−県
社福経営協/山梨
7月8日 <毎日新聞> 障害者差別 千葉県、禁止条例を来年度にも制定
−−全国初
      <朝日新聞> 障害者差別救済へ条例 千葉県が制定方針 14
か所に24時間相談機関 実効性担保めざす
7月9日 <毎日新聞> 条例で障害者差別を禁止へ 堂本知事「法制定、
刺激したい」/千葉
8月9日 <福祉新聞> 障害者欠格条項 受験への配慮不足 22団体が国
に改善要望 本人と事前確認を徹底して
8月31日  <NHKラジオ ニュース解説> 聴覚障害者の立場から
医師法を見る 解説:福田雅子

活動日誌
6月29日 事務局会議
7月30日 12省庁に、「資格免許試験の実施および教育・就業環境等の
整備に関する要望書」を連名で提出
9月11日 「市民政策円卓会議(運転免許試験の視聴覚基準)」に出席・
発言
9月15日 事務局会議

「障害者欠格条項をなくす会」の趣旨
この会は、障害者への「欠格条項」をなくす目的で障害種別や立場をこえて
ネットワークづくりをすすめます。
1.今こそ、障害者自身の体験と智恵を!
2.外国ではどうなっているかも調べ役立てています。
3.省庁交渉、各政党との協議など進めています。

〈会員の皆さまへ〉
5月上旬、会員各位に封書で、会費受領状況・会計報告などをお伝えし、
2004年度への会員継続をお願い申し上げました。大半の方から、ハガキのご
返送または会費をいただいており、有難うございます。
時折「会費をいつまで払っていましたか?」とご連絡をいただきますので、
最新のご納入年度について、帯封宛名の下に記号でプリントしています。

「P」は「個人会員」で、「P2004」なら「2004年度まで個人会費ご納入済み」、
「P」がない「2004」なら「2004年度まで団体会費ご納入済み」です。
「前 P2003」のように「前」がつくのは、前年度(2003年度)会員の方です。
8月末までにご連絡・ご送金どちらもない前年度会員の方は、自然退会とな
りますが、ご連絡下されれば再登録はいつでもできます。
ご送金通知が届くまでにタイムラグがあり、プリント時点では確認できてい
ない場合があります。
お問い合わせなどは、事務局(東京)まで、なるべくメールで、またはFAX
でお願いいたします。

〈読者の皆さまへ〉
 この30号は特別号で、会員および、企画ご参加・本ご注文・様々な連絡を
下さった方にお届けしています。年度途中でご入会の方には、その年度にす
でに発行したニュースレターを含めて郵送します。よろしければ会員になっ
てください。ご入会手続きは、郵便局にある「郵便振替」用紙をご利用くだ
さい。口座番号00150-8-130574、加入者名「障害者欠格条項をなくす会」、
通信欄に、年度・団体個人の区別、ご依頼人の欄に、お名前・連絡先を記入
してご送金いただく形です。
 視覚障害者で、ニュースレター点字版あるいはテキスト版をご希望の方は、
東京の事務局までご連絡頂けましたら、データ形式や送付方法相談の上郵送
します。会員になっていただく以外に特別の料金は不要です。


30号の付録 1枚 新聞報道
福祉新聞より
2004年
1月26日 欠格条項改正後の現状は?障害18団体が質問状
8月9日 障害者欠格条項 受験への配慮不足 22団体が国に改善要望


編集人 障害者欠格条項をなくす会(共同代表 福島智・大熊由紀子)
通信係 〒543-0072 大阪市天王寺区生玉前町5-33
大阪府障害者社会参加促進センター内
障害者の自立と完全参加をめざす大阪連絡会議(略称:障大連)気付
TEL・FAX 06-6779-8109
通信係には、事務局メールまたはFAXでご連絡ください

事務局 〒101-0054千代田区神田錦町3-11-8武蔵野ビル5F
DPI障害者権利擁護センター気付
TEL:03-5282-3137  FAX:03-5282-0017
FAXは共用なので「なくす会」宛とご明記下さい
メール info_restrict@dpi-japan.org
HP  http://www.dpi-japan.org/friend/restrict/
会費  区切りは「年度」
・団体会費 \5,000円/年  ・個人会費 \3,000円/年
振込先
 郵便振替 00150-8-130574 「障害者欠格条項をなくす会」
 みずほ銀行・馬喰町支店
  普通預金 1563449「障害者欠格条項をなくす会 会計 杉山真和」
  銀行振込は事務局にご一報お願いいたします。
  お名前カタカナ記帳なので、確認できない時があります。
発行人 関西障害者定期刊行物協会  大阪市城東区東中浜2-10-13
    緑橋グリーンハイツ1F
定価 200円



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