> HOME

■熊本市脳性まひ等全身性障害者介護人派遣事業実施要綱(1996.04.01施行)

熊本市脳性まひ等全身性障害者介護人派遣事業実施要綱


(趣旨)
第1条 この要綱は、熊本市脳性まひ等全身性障害者介護人派遣事業(以下「事業」
    という。)の実施について、必要な事項について定めるものとする。


(定義)
第2条 この要綱において「脳性まひ等全身性障害者」とは、上肢、下肢及び体幹
    のいずれにも障害を有する者で、かつ、その障害の程度が身体障害者福祉
    法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する肢体不
    自由1級の者のうち、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39
    年法律第134号)第26条の2に規定する特別障害者手当の受給者又は
    これと同等の障害を有する者をいう。


(事業の委託)
第3条 福祉事務所長は、事業の一部(費用の徴収を除く。)を財団法人熊本市福
    祉公社ヒューマンライフ(以下「福祉公社」という。)に委託することが
    できる。
 2  前項の規定により委託する場合において、委託事務の範囲、委託の条件そ
    の他委託に関し必要な事項は、契約で定める。


(対象者)
第4条 事業によるサービスの提供を受けることができる者は、在宅の脳性まひ等
    全身性障害者で日常生活を営むことに著しい障害がある者のうち、自ら介
    護人を推薦して自立的な生活を図ることができる者で、次に掲げる要件を
    満たす者とする。
 (1)市内に住所を有し、現に居住している18才以上の者。ただし、高等学校
    又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部(以下「高等学校等」とい
    う。)に在学しているものを除く。
 (2)身体障害者のみの世帯又は身体障害者以外の世帯員が18歳未満の者、高
    等学校に在学中の者若しくは65才以上の者のみの世帯に属する者(熊本
    市重度身体障害者自立支援事業によるサービスの提供を受けている者又は
    入院中の者を除く。)その他福祉事務所長が特に必要があると認めた者


(サービス内容)
第5条 事業により派遣される介護人が行うサービスの内容は、次に掲げるものの
    うち、必要と認められるものとする。
 (1)入浴、排泄、食事等の身体介護
 (2)調理、洗濯、掃除等の家事介助
 (3)その他必要と認められる介助


(派遣時間)
第6条 事業により派遣される介護人の1日あたりの派遣時間は、下表の範囲内で
    福祉事務所長が必要と認めた時間とする。

  派遣時間帯           派遣時間数
  22時から翌日の8時までの間  2時間


(介護人の要件等)
第7条 事業により派遣される介護人は、次に掲げる要件を満たす者で、次条第2
    項の登録を受けた者とする。
 (1)派遣の対象となる脳性まひ等全身性障害者の推薦があること。
 (2)心身ともに健全であること。
 (3)身体障害者の福祉に理解と熱意を持っていること。
 (4)身体障害者の介護に必要な知識、能力、経験を有すること。
 (5)派遣の対象となる脳性まひ等全身性障害者の親族でないこと。


(介護人の登録)
第8条 介護人の登録を受けようとする者は、熊本市脳性まひ等全身性障害者介護
    人登録申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、福祉事務所長に申
    請しなければならない。
 2  福祉事務所長は、前項の規定による申請を受けたときは、これを審査し、
    適当と認めたときは、熊本市脳性まひ等全身性障害者介護人登録簿(様式
    第2号)に登録するとともに、当該申請者及び福祉公社に熊本市脳性まひ
    等全身性障害者介護人登録決定通知書(様式第3号)により通知するもの
    とする。
 3  福祉公社は、前項の通知に係る介護人を脳性まひ等全身性障害者介護人と
    して登録するものとする。


(介護人の登録取消し)
第9条 福祉事務所長は、前条第2項の規定により登録を受けた介護人が次の各号
    のいずれかに該当すると認めたときは、当該登録を取り消すことができる
    ものとする。
 (1)この要綱に違反したとき。
 (2)その他福祉事務所長が介護人として不適当と認めたとき。


(介護人の遵守事項)
第10条 介護人は、この要綱によるサービスの提供に当たり知り得たことを他に
    漏らしてはならない。


(派遣の決定等)
第11条 この事業による派遣の決定等に関しては、熊本市ホームヘルプサービス
   事業実施要綱(平成3年4月1日施行)の定めるところによる。
 2 費用の負担等に関しては、熊本市ホームヘルパー派遣手数料徴収条例(平成
   2年条例第15号)及び熊本市ホームヘルパー派遣手数料徴収条例施行規則
   (平成2年規則第21号)の定めるところによる。


(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。


 ※情報&入力:自立生活情報センター



障害者の介助(介護)に関わる地方自治体の制度  ◇介助(介護) 

HOME(http://www.arsvi.com)