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熊本市ホームヘルプサービス事業実施要綱




■熊本市ホームヘルプサービス事業実施要綱


熊本市ホームヘルプサービス事業実施要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は、身体上又は精神上の障害があって、日常生活を営むのに支障
がある老人のいる家庭、又は重度の身体上の障害等により日常生活を営むのに支障
がある身体障害者のいる家庭、及び重度の心身障害のため独立して日常生活を営む
のに著しく障害のある心身障害児のいる家庭等(以下、「要援護者等」という。)
にホームヘルパーを派遣し、介護・家事等の日常生活の世話を行う、ホームヘルプ
サービス事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものと
する。

(定義)
第2条 この要綱に用いる用語の定義は以下のとおりとする。
(1)老人  老衰、心身の障害及び傷病等の理由により日常生活を営むのに支障
がある、おおむね65歳以上の者。
(2)身体障害者  身体障害者福祉法(昭和24年法律283号)第15条第4
項の規定による身体障害者手帳を所持する者で、その障害程度が、1級又は2級の
者。
(3)心身障害児  療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生事務次官通知
厚生省発児第156号)第2の規定による療育手帳を所持する者で、その障害程度
が、A1又はA2の者。

(委託)
第3条 市長は、派遣世帯、サービス内容及び費用負担区分の決定を除き、この事
業の一部を社会福祉法人に委託することができる。
2 前項の規定により委託する場合において、委託事務の範囲、委託の条件その他
委託に関し必要な事項は契約で定める。

(派遣世帯)
第4条 この事業の派遣対象は本市に住所を有し、現に居住する、第2条の各号の
一つに該当する者がいる家庭とする。

(サービスの内容)
第5条 サービスの内容は、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。

ア 身体の介護に関すること。
(ア) 食事の介護
(イ) 排泄の介護
(ウ) 衣類着脱の介護
(エ) 入浴の介護
(オ) 身体の清拭、洗髪
(カ) 通院等の介助その他必要な身体の介護

イ 家事に関すること。
(ア) 調理
(イ) 衣類の洗濯・補修
(ウ) 住居等の掃除・整理整頓
(エ) 生活必需品の買い物
(オ) 関係機関等との連絡
(カ) その他必要な家事

ウ 相談、助言に関すること。
(ア) 各種援護制度の適用についての相談、助言指導
(イ) 生活、身上、介護に関する相談、助言
(ウ) その他必要な相談、助言

(サービス回数)
第6条 派遣決定した世帯に対するサービス回数は当該世帯の必要に応じた回数と
する。

(派遣申請)
第7条 ホームヘルパーの派遣を希望する者(以下「申請者」という。)は、熊本
市ホームヘルパー派遣申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

(派遣決定)
第8条 市長は、前条の申請があった場合、内容を検討し派遣の要否を決定するも
のとする。

(決定通知)
第9条 市長は、ホームヘルパーの派遣を決定したときは、熊本市ホームヘルパー
派遣決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、ホームヘルパーの派遣申請を却下するときは、熊本市ホームヘルパー
派遣却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(変動の届出)
第10条 派遣世帯において、死亡、入院、世帯構成等の変動を生じた場合は、速
やかに熊本市ホームヘルパー派遣世帯変動申出書(様式第4号)により、市長に届
出なければならない。
2 市長は、前項の届出によって、サービスの内容、派遣日数等の変更を要すると
きは、その旨決定し、熊本市ホームヘルパー派遣変更通知書(様式第5号)により
通知するものとする。
3 市長は、第1項の届出によって、派遣の廃止又は停止を要するときは、その旨
決定し、熊本市ホームヘルパー派遣廃止(停止)通知書(様式第6号)により通知
するものとする。

(費用負担の決定及び手数料の徴収)
第11条 この事業に係る費用負担の決定及び手数料の徴収については、熊本市ホ
ームヘルパー派遣手数料徴収条例(平成2年3月29日条例第15号)及び熊本市
ホームヘルパー派遣手数料徴収条例施行規則(平成2年3月31日第21号。以下
「規則」という。)に基づき行うものとする。
2 規則第5条第1項に規定する実派遣時間数は、ホームヘルプサービスカード
(様式第7号)により確認した時間数とする。
3 規則第5条第2項により通知を受けた者は、指定された納入期限までに手数料
を納入しなければならない。

(守秘義務)
第12条 ホームヘルパーは、業務上知り得たことを他に漏らしてはならない。

(帳簿の整理等)
第13条 市長は、熊本市ホームヘルパー派遣決定調書(様式第8号)、熊本市ホ
ームヘルパー派遣台帳(様式第9号)、熊本市ホームヘルパー派遣手数料収納簿
(様式第10号)その他事業の実施にあたって必要な帳簿を整備しなければならな
い。

(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、市長が
別に定める。

附則  この要綱は、昭和42年4月1日から施行する。
附則 この要綱は、昭和50年4月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成2年6月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成2年9月20日から施行する。
附則 この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成4年3月31日から施行する。
附則 この要綱は、平成4年5月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成4年9月1日から施行する。



REV: 20170331
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