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■神戸市全身性障害者介護人派遣事業実施要綱(19930901施行)
神戸市全身性障害者介護人派遣事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は,重度の全身性障害のため日常生活を営むことに著しい障害が
ある者に介護人を派遣し,もって身体障害者の生活の安定に寄与する等その援護
を図ることにより身体障害者の自立と社会参加を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に
定めるところによる。
(1) 障害者 身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の者で上肢,下肢,体幹のい
ずれにも障害を有し,その障害程度が肢体不自由1級の者
(2) 介護人 原則として,介護人の派遣を受けようとする障害者の推薦により神戸
市身体障害者福祉団体連合会に(以下「連合会」という。)に登録している者で
次のいずれかに該当している者をいう。ただし,3親等内の親族は除く。
ア 神戸市が主催する介護人養成講習会修了者
イ 神戸市長が適当と認めた者
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は神戸市とする。ただし,派遣世帯,サービス内容,派遣
時間及び費用負担区分の決定を除き,この事業の一部を連合会に委託する。
(派遣対象)
第4条 介護人の派遣対象者は,市内に居住し,家族の介護が得られない在宅の障
害者で次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし,入院中の者は除く。
(1) 障害者のみの世帯に属する者
(2) 同居家族のいずれもが,65才以上の高齢者か児童のみの世帯に属する者
(3) 同居家族が入院等やむを得ない事情で長期にわたり不在の状態にあたる世帯に
属する者
(4) その他これらに準じる世帯に属すると認められるもの
2 前項の規定にかかわらず,福祉事務所長の措置により身体障害者更正援護施設
に入所している障害者も,介護人の派遣対象者となり得る。
(サービスの内容)
第5条 介護人の行なう介護は,「入浴の介助」,「外出の介助」,及び「食事・
用便・衣服の着脱等の介助」とする。
ただし,第4条第2項に規定する者については,「外出の介助」に限るものと
する。
(派遣申請及び更新申請)
第6条 介護人の派遣を受けようとする障害者は,全身性障害者介護人派遣(更新)
申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び介護人推薦書兼承諾書(様
式第2号。以下「推薦書」という。)に,原則として生計中心者の前年の所得税
課税額等を証明する書類を添えて,居住地の福祉事務所を経由して市長に提出し
なければならない。
2 介護人を推薦することができない障害者は,介護人紹介依頼書(様式第3号)
を連合会会長に提出し,介護人の紹介を受け,その者と合意が得られた場合は,
前項の手続きを行なうものとする。
3 介護人の派遣を引き続き受けようとする障害者は,毎年9月1日から9月30日
の間に,申請書に,原則として生計中心者の前年の所得税課税額等を証明する書
類を添えて,更新の申請をしなければならない。
(派遣決定等)
第7条 福祉事務所長は,前条の規定による申請書等を受理したときは,障害者の
日常生活能力及び世帯の状況等を調査し,障害者及び世帯状況調書査(様式第4
号。以下「調査書」という。)を添付して市長に送付するものとする。
2 連合会会長は介護人紹介依頼書を受理したときは,連合会で予め把握している
介護人を希望する者の中から適当と思われる者を紹介するものとする。
3 市長は,申請書,推薦書及び調査書を受理したときは,介護人派遣の要否,派
遣期間,サービスの内容,派遣時間及び費用負担区分を決定し,当該申請者に介
護人派遣決定(更新承認)通知書(様式第5号)により通知するとともに,申請
書を受理した福祉事務所長及び連合会会長にその旨を通知するものとする。
4 連合会会長は,介護人派遣決定の通知を受けたときは,介護券(様式第6号)
を派遣を受けようとする障害者に交付する。
5 市長は介護人派遣決定の内容に変更の生じた場合には,その旨を派遣を受けて
いる障害者,福祉事務所長及び連合会会長に介護人派遣変更・解除通知書(様式
第7号)により通知するものとする。
(派遣時間)
第8条 介護人の派遣時間は,障害者の世帯の状況及び必要と認められる介助の内
容等を勘案し,次に定める範囲内で決定する。ただし重度身体障害者外出支援事
業によるガイドヘルパーの派遣を受けている障害者は,本事業による「外出の介
助」は受けられないものとする。
(1) 「入浴の介助」「外出の介助」及び「食事・用便・衣服の着脱等の介助」が必
要なもの 1ヵ月 64時間
(2) 「入浴の介助」「外出の介助」及び「食事・用便・衣服の着脱等の介助」のう
ちいずれか2つの介助が必要なもの 1ヵ月 48時間
(3) 「入浴の介助」「外出の介助」及び「食事・用便・衣服の着脱等の介助」のう
ちいずれか1つの介助が必要なもの 1ヵ月 32時間
(介護依頼等)
第9条 第7条第3項の規定により介護券の交付を受けた障害者が介護人の派遣を
受けようとするときは,介護人に対し直接交渉を行なうものとする。
2 介護人の派遣を受けた障害者は,その都度介護時間に応じて1時間につき1枚
の介護券に確認印を押印し,当該介護人に交付する。介護時間に30分未満の端数
が生じたときは切り捨て,30分以上の端数が生じたときは1時間として処理する
ものとする。
(手当)
第10条 介護人の行なう介護の手当て額は,予算の範囲内で別に定める。
2 前項に規定する手当は,毎月1回支払うものとする。
(請求及び支払)
第11条 介護人は,請求書(様式第8号)に障害者から受領した介護券を添付して
翌月10日までに連合会会長に対して手当を請求するものとする。
2 連合会会長は,前条の規定により介護人から手当の請求があったときは,介護
券(控)と照合のうえ,請求のあった日から30日以内に支払うものとする。
(派遣登録の変更及び辞退)
第12条 介護人の派遣を受けている障害者は登録の内容に変更が生じたとき,又は
派遣を辞退するときは,派遣登録変更・辞退届(様式第9号)により居住地の福
祉事務所を経由して,市長に届け出なければならない。
(派遣登録の取り消し)
第13条 市長は,介護人の派遣を受けている者が,次の各号のいずれかに該当する
場合には,第7条による派遣の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段で派遣の承認を受けたとき
(2) その他市長が派遣を不適当と認めたとき
(返還命令)
第14条 連合会会長は,前条の規定により介護人の派遣を取り消した場合には,障
害者から介護券の返還を求めることができるものとする。
2 連合会会長は,不正に手当を取得したことが判明した場合には,介護人に対し
て手当の返還を求めることができるものとする。
(秘密の保持)
第15条 介護人はその介護を行なうにあたって障害者の人権を尊重し,その身上に
関する秘密を守らなくてはならない。
(費用負担)
第16条 介護人の派遣を受けた障害者は,利用料として別表に定める額を負担する
ものとし,市長の指定する日までに納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,災害,退職,失業等やむを得ない事由により派遣を
受けている者の費用負担能力に著しい変動が生じた場合には,介護人の派遣を受
けている者の利用料減免申請書(様式第10号)の提出により,その事情を勘案し,
利用料の減免をすることができる。
3 介護中の介護人の交通費等の必要経費は障害者の負担とする。
(その他)
第17条 この要綱の施行について,必要な事項は民生局長が定める。
附則
この要綱は,平成5年9月1日から施行する。
別表
全身性障害者介護人派遣事業利用料
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、、 利用者世帯の階層区分 、利用料
、 、 (1時間当たり)
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、A、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) 、0円
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、B、生計中心者が前年所得税非課税世帯 、0円
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、C、生計中心者の前年所得税年額が10,000円以下の世帯 、250 円
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、D、生計中心者の前年所得税年額が10,001円以上30,000円以下の、
、 、世帯 、400 円
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、E、生計中心者の前年所得税年額が30,001円以上80,000円以下の、
、 、世帯 、650 円
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、F、生計中心者の前年所得税年額が80,001円以上140,000 円以下、
、 、の世帯 、850 円
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、G、生計中心者の前年所得税年額が140,001 円以上の世帯 、880 円
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(注)毎年度1月〜3月については前々年所得税年額によるものとする。
神戸市全身性障害者介護人派遣事業実施細則
(目的)
第1条 この細則は,神戸市全身性障害者介護人派遣事業実施要綱(以下「要綱」
という。)第17条の規定に基づき,全身性障害者介護人派遣事業に関する実施細
目を定める。
(介護人の登録)
第2条 要綱第2条第2号に規定する介護人の登録については,連合会会長は,派
遣対象者からの推薦及び介護人の承諾に基づき登録するとともに,当該介護人に
対して介護人登録通知書(様式第1号)により通知するものとする。
2 要綱第2条第2号のイにいう「神戸市長が適当と認めた者」は,看護婦,保健
婦,介護福祉士の資格を有するもの,及び介護業務に携わった経験を有する者等
とする。
3 介護人は,転居等の事由により登録を辞退または変更するときは介護人登録辞
退(変更)届(様式第2号)により連合会会長に届け出るものとする。
4 連合会会長は,次の各号の一つに該当する場合には,介護人の登録を取り消す
ことができる。
(1) 偽りその他不正な手段で手当を請求したとき
(2) 要綱第15条に違反したとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき
5 連合会会長は,派遣対象者及び介護人の名簿を整備し,常にその状況を把握し
ておくとともに,新たに介護人を希望する者の確保に努め,要綱第7条第2項に
規定する紹介業務を円滑に実施できるよう努めるものとする。
(介護券の交付・介護の実施確認)
第3条 連合会会長は,要綱第7条第4項に規定する介護券を4月.7月.10月.
1月にそれぞれ3ヵ月分ずつ交付するものとする。
2 連合会会長は,前項の規定にかかわらず,派遣の決定があったときは,申請書
等の受理した日が,当該月の15日以前である場合には当該月から,又16日以降で
ある場合には当該月の翌月から,次期交付月の前月分までの介護券を交付するも
のとする。
3 連合会会長は,介護券の交付状況を明らかにするため帳簿を整備しておくもの
とする。
4 連合会会長は,障害者から介護券(控)を提出させ,介護人から提出された介
護券の記載内容を照合するものとする。
(手当額)
第4条 要綱第10条第1項に規定する手当の額は1時間あたり1,330 円とし,活動
時間に30分未満の端数が生じたときは切り捨て,30分以上1時間未満の端数が生
じたときは1時間として処理するものとする。
(報告)
第5条 連合会会長は,利用料を負担すべき者の前月分の総利用時間数を毎月25日
までに介護人派遣状況報告書(様式第3号)に介護券を添付して市長に報告する
ものとする。
(利用料の通知)
第6条 市長は,前条の報告に基づき,要綱第16条第1項に規定する利用料を,1
月単位で決定し,納入通知書を当該障害者あてに交付するものとする。
附則
この細則は平成5年9月1日から施行する。
◇障害者の介助(介護)に関わる地方自治体の制度
◇介助(介護)
HOME(http://www.arsvi.com)◇