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大阪市全身性障害者介護人派遣事業実施要綱(1986.02.01)
昭和61年2月1日
大阪市民生局要綱第26号
全身性障害者介護人派遣事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、重度の全身性障害のため日常生活を営むことに著しい障害が
ある者に介護人を派遣し、もって障害者の生活の安定に寄与する等その援
護を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に
定めるところによる。
(1)障害者 全身性の障害を有し、かつ次のいずれにも該当する者をいう。
ア 身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の者で障害程度が1級の者
イ 上肢、下肢、体幹のいずれにも障害を有する肢体不自由の者
ウ 市内に住所を有している者、または、大阪市長の措置により身体障害者更
生援護施設に入所している者
(2)介護人 次のいずれかに該当している者で大阪市ホームヘルプ協会(以下
「協会」という。)に登録している者をいう。ただし親族は原則として、
介護人となることはできない。
ア 大阪市が主催する介護人養成講習会修了者
イ 協会会長が適当と認めた者
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は大阪市とする。ただし、派遣世帯、サービス内容及び派
遣時間の決定を除き、この事業の一部を協会に委託する。
(派遣対象)
第4条 介護人の派遣対象は、第2条第1号に規定する障害者であって、当該障害
者が介護を必要としており、かつ前年分所得税を課税されていない者とする。
(サービスの内容)
第5条 介護人の行う介護は、入浴、外出及び用便・衣服の着脱等の介助とする。
ただし、施設入所者にかかる介護は、外出の介助のみとする。
(派遣申請)
第6条 介護人の派遣を受けようとする障害者は、別に定める全身性障害者派遣申
請書(以下「申請書」という。)を福祉事務所の長に毎年提出するものと
する。
(派遣決定等)
第7条 福祉事務所の長は、前条の規定による申請書を受理したときは、障害者の
日常生活能力及び世帯の状況等を調査し、介護人の派遣の要否、サービス
の内容及び派遣時間を決定する。
2 福祉事務所の長は、前項の規定により介護人の派遣を決定したときは、協
会会長に、又、介護人を派遣しないことを決定したときは、当該申請者に
それぞれ通知しなければならない。
3 協会会長は、福祉事務所の長から前項の介護人の派遣決定の通知を受けた
ときは、第10条に定める介護券を交付する。
(派遣時間)
第8条 介護人の派遣時間は、1ヶ月153時間を限度とし、障害者の世帯の状況、
必要と認められる介助の内容等を勘案し、次のとおりとする。
(1)「入浴の介助」「外出の介助」及び「用便・衣服の着脱その他の介助」が
必要なもの 153時間
(2)(1)のうちいずれか2つが必要なもの102時間
(3)(1)のうちいずれか1つが必要なもの 51時間
ただし、施設入所者にかかる介護人の派遣については、上記にかかわら
ず1ヶ月51時間を上限とする。
(同意)
第9条 障害者は、第2条第2号に規定する介護人に関して事前に同意を得ている
ときは、その同意書を第6条に規定する申請書に添付しなければならない。
(介護券の交付)
第10条 協会会長は、障害者に3ヶ月分の介護券を4月、7月、10月、1月に
それぞれ交付する。
2 協会会長は、前項の規定にかかわらず介護人の決定があったときは、当該
決定日が当該月の15日以前である場合には、当該月から、又当該決定日
が当該月の16日以降である場合には、当該月の翌月から次期交付月の前
月分までの介護券を交付する。
(介護依頼等)
第11条 前条の規定により、介護券の交付を受けた障害者が介護を受けようとす
るときは、介護人に対し直接介護の依頼を行うものとする。
2 障害者は、介護を受けた際にその都度介護券に必要事項を記入し、当該介
護人に介護券を交付する。
(請求及び支払)
第12条 介護人は、障害者に対して行った介護と引きかえに受けた介護券を月単
位にまとめ翌月10日までに協会会長に対して手当を請求するものとする。
2 協会会長は、前項により介護人から手当の請求があったときは、その請求
があった日から30日以内にその手当をあらかじめ指定された銀行口座に
振り込むこととする。
(手当)
第13条 介護人の行う介護の手当額は、予算の範囲内で別に定める。
2 介護人の食事代、交通費等は、介護の手当額の請求の対象とはならない。
(登録)
第14条 福祉事務所の長は、派遣対象者名簿を整備し、常にその状況を把握して
おくものとする。
2 協会会長は、障害者及び介護人をそれぞれ名簿に登録し、常にその状況を
把握しておかねばならない。
(介護人の変更等)
第15条 障害者は、介護人のなんらかの事由により介護を受けられなくなったと
き、又は介護人を変更するときは、予め福祉事務所の長を経由して、協会
会長に届け出なければならない。
(介護登録の辞退)
第16条 障害者が転居等の事由により介護人の派遣を辞退するときは、福祉事務
所の長に予め届け出なければならない。
2 福祉事務所の長は、前項の届け出により登録を取り消すとともに、ただち
に協会会長にその旨を通知しなければならない。
(秘密の保持)
第17条 介護人は、その介護を行うにあたって個人の人権を尊重し、その身上に
関する秘密を守らなくてはならない。
(その他)
第18条 この要綱の施行について、必要な事項は民生局長が定める。
附則
1 この要綱は、昭和61年2月1日から施行する。
2 協会会長は、第10条第2項の規定にかかわらず、昭和61年2月28日
までに第7条第2項に規定する介護人の派遣決定の通知があったものにつ
いては、昭和61年2月1日からの介護券を交付する。
附則
1 この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
※情報&入力:自立生活情報センター
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◆介助(介護)
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