門真市重度障害者ガイドヘルパー派遣事業実施要綱(大阪府門真市) (目的) 第1条 この要綱は、外出する時に適切な付き添いをする者がいないため社会生活  に支障をきたしている重度障害者に対してガイドヘルパーを派遣し、その自立と  社会参加を促し、もって重度障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。 (ガイドヘルパーの選任) 第2条 市長は、障害者福祉に理解と熱意を有する者の中から適当と認める者を、  ガイドヘルパーとして選任し、重度視覚障害者・脳性まひ等全身性障害者ガイド  ヘルパー登録台帳(様式第1号)に登録するものとする。 2 前項の規定により登録されたガイドヘルパーには、重度視覚障害者・脳性まひ  等全身性障害者ガイドヘルパー登録証(様式第2号)を交付するものとする。 (ガイドヘルパー派遣対象者) 第3条 ガイドヘルパーの派遣対象者は、次の各号に掲げる要件を満たすものとす  る。  (1) 本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)又は外国人登録    法(昭和27年法律第12号)の規定により記録又は登録されている者であ    ること。  (2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する    身体障害者手帳を所持する重度視覚障害者又は脳性まひ等全身性障害者であ    ること。  (3) 現に、外出する場合に適切な付添人がいないため社会生活上支障をきたして    いる18歳以上の者であること。ただし、15歳以上18歳未満の者で、市    長が特別の事情があると認めるものについては、本号の要件に該当する者と    することができる。 (ガイドヘルパー派遣の要件) 第4条 ガイドヘルパー派遣は、次の各号の−に該当する場合に限り行うものとす  る。  (1) 申請、届出等の手続等又は相談等のため、市役所、保健所その他公的機関に    赴く場合  (2) 受診、医療相談等のため、医療機関等に赴く場合  (3) 文化教養を高めるため、各種事業又は催しに参加する場合  (4) その他市長が適当であると認める場合 (ガイドヘルパー派遣対象者の登録) 第5条 ガイドヘルパーの派遣を希望する重度障害者は、事前に、門真市重度障害  者ガイドヘルパー派遣事前登録申請書(様式第3号)を市長に提出しなければな  らない。 2 市長は、前項の申請を受理したときは、内容審査のうえその可否を決定し、門  真市重度障害者ガイドヘルパー派遣登録決定通知書(様式第4号)又は門真市重  度障害者ガイドヘルパー派遣登録申請却下通知書(様式第5号)により申請をし  た者に通知するものとする。 3 ガイドヘルパー派遣対象者の登録は、重度視覚障害者・脳性まひ等全身性障害  者ガイドヘルパー派遣事前登録台帳(様式第6号)により行うものとする。 (ガイドヘルパー派遣の申込) 第6条 前条の規定によりガイドヘルパー派遣対象者として登録された者がガイド  ヘルパーの派遣を受けようとするときは、ガイドヘルパーを必要とする日の3日  前までに、本人又はその代理人が門真市福祉部障害福祉課(以下「担当課」とい  う。)に電話等により申し込まなければならない。 2 前項に規定するガイドヘルパー派遣の申込は、担当課において、備え付けの重  度視覚障害者・脳性まひ等全身性障害者ガイドヘルパー派遣申込受理台帳(様式  第7号)に、当該申込者から聞き取りのうえ必要事項を記入することにより、こ  れを受理したものとみなす。 3 前項の場合において、第1項の申込期限を経過した申込について、市長がやむ  を得ない事由があると認めるときは、これを受理することができるものとする。 (ガイドヘルパー派遣の決定等) 第7条 市長は、前条の規定によりガイドヘルパー派遣の申込があったときは、第  5条第3項の登録台帳との照合その他必要事項を審査のうえその可否を決定し、  電話等により当該申込に係る本人又は代理人に通知するものとする。 (ガイドヘルパー派遣時間等) 第8条 ガイドヘルパーの派遣は、月曜日から土曜日までの間において行うものと  し、重度障害者に付き添い、会場に同伴する等のガイドヘルパー活動(以下「ガ  イドヘルパー活動」という。)の時間は、午前9時から午後5時までとする。た  だし、市長が特に必要があると認める場合は、日曜日、祝祭日又は夜間(午後5  時から午後9時までとする。)においてガイドヘルパーを派遣することができる  ものとする。 (ガイドヘルパー活動の範囲) 第9条 ガイドヘルパーのガイドヘルパー活動の範囲は、門真市の区域内とする。  ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りではない。 (費用) 第10条 ガイドヘルパーの派遣は、無償とする。ただし、ガイドヘルパーがガイ  ドヘルパー活動に伴い必要とする交通費、入場料等の経費は、当該重度障害者が  負担するものとする。 (ガイドヘルパー活動の報告) 第11条 ガイドヘルパーは、ガイドヘルパー活動を完了したときは、速やかに重  度視覚障害者・脳性まひ等全身性障害者ガイドヘルパー活動報告書(様式第8号)  を作成し、当該重度障害者又はその代理人の確認を得たうえ、市長にガイドヘル  パー活動状況を報告しなければならない。 (報償金) 第12条 市長は、ガイドヘルパーに対して別に定める基準に基づき報償金を支給  するものとする。 (守秘義務) 第13条 ガイドヘルパーは、ガイドヘルパー活動に当たっては重度障害者の人格  を尊重するとともに、ガイドヘルパー活動に関して知り得た秘密を他に漏らして  はならない。 (細目) 第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、福祉部長が定める。 附則 (施行期日) 1 この要綱は、平成5年7月1日から施行する。   (門真市重度視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業実施要綱の廃止) 2 門真市重度視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業実施要綱(昭和56年12月1   日施行。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。 3 この要綱の施行の際、旧要綱の規定に基づきガイドヘルパー派遣の申込をし、   決定を受けた者については、この要綱の規定に基づきガイドヘルパー派遣の申   込をし、決定を受けた者とみなす。