枚方市車いすガイドヘルパー設置要綱
                平成4年5月22日制定
                枚方市要綱第40号
(設置)
第1条 枚方市車いすガイドヘルパー派遣事業運営要綱(以下「派遣要綱」とい
 う。)に基づき、車いす使用者の付添いを行わせるため、車いすガイドヘルパー
 (以下「ヘルパー」という。)を置く。

(職務)
第2条 ヘルパーは、派遣要綱に基づき、車いす使用者の付添い介助及びこれに伴
 う必要な用務を行う。

(介助券等の提出)
第3条 ヘルパーは、付添い介助と引換えに受け取った介助券(派遣要綱第4条第
 5項の介助券をいう。)及び活動報告書を月ごとにまとめて翌月の10日までに市
 長に提出しなければならない。

(委嘱)
第4条 市長は、派遣要綱第4条の登録者の推薦等に基づき、別に定める車いすガ
 イドヘルパー委嘱申込書の提出のあった者の中から、適当と認めた者をヘルパー
 として委嘱する。

2  市長は、前項の規定により委嘱したヘルパーの台帳を作成するものとする。

(任期)
第5条 ヘルパーの任期は、2年以内とする。

(解任)
第6条 市長は、ヘルパーの委嘱を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合
 は、その委嘱を解くものとする。

 (1) 離職を申し出たとき。
 (2) 服務に違反したとき。
 (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(身分)
第7条 ヘルパーは、地方公務員法(昭和25年法律第 261号)第3条第3項第3号
 に規定する非常勤の嘱託員とする。

(服務)
第8条 ヘルパーの服務については、従前の市町村職員服務規律(明治44年内務省
 令第16号)の例による。

(報酬)
第9条 ヘルパーの報酬の額は、市長が別に定める。

2 市長は、前項の報酬を第3条の介助券及び活動報告書の提出があった日から起
 算して20日を経過した日以後に支払うものとする。

(勤務日等)
第10条 ヘルパーの勤務日及び勤務時間は、市長が別に定める。

(所属)
第11条 ヘルパーは、福祉保健部障害福祉課に属する。

(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、ヘルパーに関し必要な事項は、市長が別に
 定める。

附則
1 この要綱は、制定の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
2 車いすガイドヘルパー設置用項(平成3年枚方市要綱第23号。以下「旧要綱」
  という。)は、廃止する。
3 第9条第1項の市長が別に定める額は、平成4年度に限り、介助1回につき
  2,660円とする。
4 この要綱の施行の際現に旧要綱の規定に基づき委嘱されているヘルパーは、こ
  の要綱の規定に基づき委嘱されたヘルパーとみなす。


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