枚方市車いすガイドヘルパー派遣事業運営要綱                 平成2年12月27日制定                 枚方市要綱第49号 (目的) 第1条 この要綱は、単独で外出困難な車いす使用者が社会生活上外出することが  必要不可欠な場合において、付添いする者がいないため支障があるときに、別に  定めるガイドヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣し、付添いを行わせ  ることにより、福祉の増進に資することを目的とする。 (派遣対象) 第2条 ヘルパーの派遣の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とす  る。  (1) 本市に居住し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規   定する身体障害者手帳を所持している者又は交付申請中の者で、障害の程度が   1級から3級までのもの又は同程度と認められるもの  (2) 車いすによらなければ移動の手段を持たず、単独で外出することが困難な18   歳以上の者。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限   りではない。  (3) 医療機関、公的機関等に赴くことを要する者その他社会生活上外出が必要不   可欠な者で、かつ、付添いする者が得られない者 (派遣対象者の登録) 第3条 ヘルパーの派遣を希望する者は、別に定める事前利用申出書により登録の  申出をしておくものとする。 (派遣) 第4条 前条の規定に基づき登録された者(以下「登録者」という。)がヘルパー  の派遣を受けようとするときは、登録者又はその代理人(以下「申出者」とい  う。)が派遣を受けようとする日の5日前までに市長に申し出るものとする。た  だし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りではない。  2 市長は、前項の申出があったときは、派遣の要否を調査し、派遣の必要を認  めたときは、その旨を申出者に通知するものとする。  3 市長は、前項の規定により派遣の必要を認めたときは、派遣するヘルパーを  決定し、当該ヘルパーに介助を依頼するものとする。  4 市長は、ヘルパーを派遣するに当たり、登録者の健康状態により介助に支障  があると認められるときは、登録者の同意を得て、家族等の同伴を要請すること  がある。  5 市長は、ヘルパーの派遣を認めた登録者に対し、2時間を1単位としたヘル  パー派遣介助券(以下「介助券」という。)を、1月につき25枚を限度として交  付する。ただし、当該登録者が枚方市精神薄弱者ガイドヘルパー派遣事業運営要  綱に規定するヘルパー派遣介助券の交付を受けている場合にあっては、当該介助  券と合わせて25枚を限度として交付する。  6 前項の場合において、市長が必要と認めたときは、事前に1月分の介助券を  一括して交付することがある。  7 ヘルパーの派遣を受けた登録者は、その介助と引換えに介助券をヘルパーに  手渡すものとする。 (関係機関との連携) 第5条 市長は、この事業の円滑な運営を図るため、身体障害者相談員、民生委員、  近隣住民等地域社会の理解と協力を得るよう努めるものとする。 (補則) 第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 附則 1 この要綱は、平成3年1月1日から施行する。 2 枚方市車いすガイドヘルパー派遣事業運営要綱(昭和63年枚方市要綱第41号。  以下「旧要綱」という。)は、廃止する。 3 この要綱の施行の際現に旧要綱に基づき登録されている者は、この要綱により  登録されている者とみなす。