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■静岡市ホームヘルプサービス事業事務取扱要(1995.06.01施行)
静岡市ホームヘルプサービス事業事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び老人ホームヘ
ルプサービス事業運営要綱(昭和57年9月8日社老第98号厚生省社会局長
通知)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び身体障害者ホー
ムヘルプサービス事業運営要綱(昭和57年9月8日社更第156号厚生省社
会局長通知)並びに心身障害児ホームヘルプサービス事業運営要綱(昭和57
年9月8日厚生省発児第180号厚生省事務次官通知)に基づき、本市の行う
ホームヘルプサービス事業の事務取扱について、必要な事項を定めるものとする。
(派遣対象者)
第2条 ホームヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣する対象者(以下
「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当し、介護サービスを必要
とする者とする。
(1) 老衰、心身の障害並びに傷病等の理由により、日常生活を営むのに支障がある
おおむね65才以上の者
(2) 重度の身体上の障害等のため、日常生活を営むのに支障がある者
(3) 重度の心身障害のため、日常生活を営むのに著しく支障がある心身障害児(1
8才以上の精神薄弱者及び重症心身障害児を含む。)
(業務の内容)
第3条 ヘルパーの業務の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 介護に関すること。
ア 食事の世話
イ 入浴の世話
ウ 散歩の介助
エ 通院の介助
オ 身体の清拭
カ その他必要な身の回りの介護
(2) 家事に関すること。
ア 住居等の掃除及び整理、整頓
イ 衣類等の洗濯及び補修
ウ 生活必需品の買物
エ 留守番
オ その他必要な家事
(3) 相談、助言に関すること。
ア 生活、身上に関する相談、助言
イ 各種援護制度に関する相談、助言
ウ その他必要な相談、助言
(4) 関係機関との連絡、調整に関すること。
ア 医療機関との連絡、調整
イ 行政機関との連絡、調整
ウ その他関係団体との連絡
(派遣時間、回数及び期間)
第4条 ヘルパーの1世帯あたりの派遣の時間及び回数は、派遣対象者の身体及び
世帯の状況等を考慮し定めるものとする。
2 派遣期間は、次条に規定する派遣の申出のあった日の属する年度内において、
派遣対象者の実情に応じて定めるものとする。
(派遣の申出)
第5条 ヘルパーの派遣を受けようとする者は、ホームヘルパー派遣申出書(第1
号様式)を市長に提出しなければならない。
(実情の調査等)
第6条 市長は、前条の規定による申出書を受理したときは、速やかに派遣対象者
の状態及び世帯の状況等を調査するものとする。
2 市長は、前項の調査に基づき、ヘルパーの派遣の適否及びサービスの内容並
びに費用負担区分等について、ホームヘルパー派遣決定調書(第2号様式)を
作成するものとする。
3 市長は、前2項の規定にかかわらず、緊急を要すると認めたときは、申出書
の提出がない場合であっても実情を調査し、決定調書を作成することができる。
この場合において、市長は、できるだけ速やかに申出の手続きを行うよう指導
するものとする。
(派遣の決定等)
第7条 市長は、前条第2項に規定する決定調書に基づいてヘルパーの派遣を決定
したときは、ホームヘルパー派遣開始決定通知書(第3号様式)により、申出
の却下を決定したときはホームヘルパー派遣却下決定通知書(第3号様式)に
より、それぞれ申出者に通知するものとする。
(派遣の変更)
第8条 ヘルパーの派遣を受けている者が、現在受けているサービスの内容、派遣
回数等の変更を希望するときは、ホームヘルパー派遣変更申出書(第4号様式)
を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申出書を受理したときは、速やかに実情を調査し、
派遣の内容の変更を決定したときは、ホームヘルパー派遣変更決定通知書(第
3号様式)により、申出者に通知するものとする。
(派遣の廃止)
第9条 ヘルパーの派遣を受けている者が、派遣を必要としなくなったときは、速
やかにホームヘルパー派遣廃止申出書(第4号様式)を市長に提出しなければ
ならない。ただし、臨時的な派遣を受けているときは、この限りではない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ヘルパーの派遣を廃止する
ことができる。
(1) 派遣対象者が死亡したとき。
(2) 派遣対象者が市外に転出したとき。
(3) 派遣対象者が社会福祉施設に入所したとき。
(4) 派遣対象者が学校に入学し、又は幼稚園若しくは保育園に入園したとき。
(5) 派遣対象者が病院等に入院し、長期にわたり入院するものと認められるとき。
(6) 派遣対象者の世帯に伝染病の疾患を有する者等があり、ヘルパーの業務の実施
が適当でないと認められるとき。
(7) 派遣されたヘルパーに対し、著しい非行的な行動等があり、ヘルパーの業務の
実施に支障があると認められるとき。
(8) その他ヘルパーを派遣すべき事由が消滅したとき。
3 市長は、第1項の規定による申出書を受理したとき、又は前項の規定により、
ヘルパーの派遣を廃止したときは、ホームヘルパー派遣廃止決定通知書(第5
号様式)により、申出者に通知するものとする。ただし、廃止の理由が前項第
1号から第3号までに該当するとき、又は臨時的にヘルパーを派遣している場
合は、申出者への通知を省略することができる。
(派遣の継続)
第10条 第4条第2項に規定する派遣期間が満了し、引き続いてヘルパーの派遣
を希望する者は、新たに第5条の規定に基づいて派遣の申出をしなければならない。
(業務の委託)
第11条 市長は、この要綱に基づくホームヘルプサービス事業の一部を次の団体
に委託するものとする。
所在地 名称
静岡市城内町1番1号 社会福祉法人静岡社会福祉協議会
静岡市与左衛門新田74番地の6
社会福祉法人 楽寿会
静岡市小鹿一丁目1番1号
社会福祉法人 恩賜財団済生会支部静岡県済生会
静岡市東527番地の1 社会福祉法人 東桜会
静岡市丸子3000番地の1 社会福祉法人 静和会
静岡市瀬名4629番地の1 医療法人社団 芳?会
静岡市八幡四丁目6番9号 社会福祉法人 聖母福祉会
2 前項に規定する委託は、別に定める委託契約によるものとする。
(受託者への通知)
第12条 市長は、前条第2項の規定により委託した事業について、当該事業の受
託者に対し、次に掲げる通知をするものとする。
(1) 第7条の規定により、ヘルパーの派遣を決定したときは、ホームヘルパー派遣
開始決定通知書(第6号様式)により通知する。
(2) 第8条第2項の規定により、派遣の内容の変更を決定したときは、ホームヘル
パー派遣変更決定通知書(第6号様式)により通知する。
(3) 第9条第3項の規定により、派遣を廃止したときは、ホームヘルパー派遣廃止
決定通知書(第7号様式)により通知する。
(全身性障害者に対する登録ヘルパーの派遣)
第13条 第2条第2号の派遣対象者のうち、最重度の全身性障害者で市長が認め
たものに対しては、第3条の業務を行うため、同条から前条までの規定による
ヘルパーの派遣のほか、市長の登録を受けたヘルパー(以下「登録ヘルパー」
という。)を派遣することができる。
2 前項の規定による登録ヘルパーの派遣については、別に定める。
(費用の徴収)
第14条 派遣対象者の属する世帯の生計中心者に係る費用の徴収は、静岡市ホー
ムヘルパー派遣手数料徴収条例(昭和58年静岡市条例第9号)及び静岡市ホ
ームヘルパー派遣手数料徴収条例施行規則(昭和58年静岡市規則第8号)の
定めるところによる。
附則
この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成2年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成4年3月2日から施行する。
附則
この要綱は、平成5年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成7年6月1日から施行する。
※情報&入力:自立生活情報センター
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