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■静岡市全身性障害者登録ホームヘルパー派遣事業取扱要綱(1995.06.01実施)
静岡市
全身性障害者登録ホームヘルパー派遣事業事務取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、静岡市ホームヘルプサービス事業事務取扱要綱(昭和58年
4月1日施行。以下「要綱」という。)第13条第2項の規定に基づき、同条
第1項の登録ヘルパー(以下「登録ヘルパー」という。)の派遣について、要
綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において「最重度の全身性障害者」とは、上肢、下肢及び体幹の
いずれにも障害を有するもので、かつ、その障害の程度が身体障害者福祉法施
行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する肢体不自由1級
の者のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26
条の2に規定する特別障害者手当受給者又はこれと同等の障害を有する者
(2) 障害の原因が脳性麻痺による者
(派遣対象者)
第3条 登録ヘルパーの派遣を受けることができる者は、最重度の全身性障害者で
日常生活を営むことに著しい障害があるもののうち、自ら介護人を推薦して自
立的な生活を図ることができるもので、次に揚げる要件を満たすものとする。
(1) 市内在住の18歳以上の者。ただし、高等学校又は盲学校、聾学校若しくは養
護学校の高等部(以下「高等学校等」という。)に在学している者を除く。
(2) 身体障害者のみの世帯又は身体障害者以外の世帯構成員が18歳未満の者、高
等学校等に在学中の者若しくは65歳以上の者のみの世帯に属する者。ただし、
市長が特に必要があると認めた者については、この限りではない。
(派遣時間等)
第4条 登録ヘルパーの1月当たりの派遣時間は、次の表の時間帯区分ごとに同表
に定める時間の範囲内で市長が必要と認めた時間とする。
時間帯区分
1月の
日 数 午前9時から 午前6時から午前9時まで及び
午後5時まで 午後5時から午後10時まで
28日 28時間 115時間
29日 29時間 118.5時間
30日 30時間 122時間
31日 31時間 125.5時間
2 市長は、就寝中の体位交換等のために派遣が必要と認める派遣対象者に対し
ては、午後10時から翌日午前6時までの間を1単位とし、必要と認めた時間
を前項の派遣時に加えることができる。
(登録ヘルパーの要件等)
第5条 登録ヘルパーは、次に揚げる要件を満たす者で、市長の登録を受けた者と
する。
(1) 派遣の対象となる身体障害者の推薦があること。
(2) 心身ともに健全であること。
(3) 身体障害者の福祉に関し、理解と熱意を持っていること。
(4) 身体障害者の介護に必要な知識と能力を有すること。
(5) 派遣の対象となる身体障害者の3親等以内の親族でないこと。
(登録ヘルパーの登録手続)
第6条 前条の規定による登録を受けようとする者は、登録ヘルパー登録申請書
(第1号様式)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、これを審査し、適当と認
めた者を登録ヘルパー登録簿(第2号様式)に登録するとともに、その旨を申
請者に通知するものとする。
(介護シールの交付等)
第7条 市長は、第10条において準用する要綱第7条の規定により第3条の派遣
対象者に対する登録ヘルパーの派遣を決定したときは、派遣する月の前月末日
までに第4条の規定により当該派遣月について決定された派遣時間数に相当す
る介護シール(第3号様式)を当該派遣対象者に交付するものとする。この場
合において、同条第2項の規定による1単位の派遣は、1時間の派遣とみなす。
2 前項の規定により介護シールの交付を受けた派遣対象者(以下「派遣決定対
象者」という。)は、当該介護シールの交付の対象となる月において登録ヘル
パーの派遣を受けたときは、当該派遣時間数に相当する介護シールを登録ヘル
パーに交付するものとする。
3 派遣決定対象者は、各月において使用しない介護シールがあるときは、当該
各月の翌月10日までに当該介護シールを市長に返還するものとする。
(報告)
第8条 登録ヘルパーは、各月の派遣に係る活動の内容を登録ヘルパー活動報告書
(第4号様式)に記入のうえ、前項第2項の規定により交付を受けた介護シー
ルを添えて、当該各月の翌月5日までに市長に提出しなければならない。
(登録の取消し)
第9条 市長は、第6条第2項の規定により登録を受けた登録ヘルパーが次の各号
のいずれかに該当すると認めたときは、当該登録を取り消すことができる。
(1) 前条の規定による報告を偽ったとき。
(2) その他市長が登録ヘルパーとして不適当と認めたとき。
(準用)
第10条 要綱中第5条から第10条まで及び様式の規定は、登録ヘルパーに係る
派遣の申出、決定、変更、廃止及び継続の手続について準用する。この場合に
おいて、次の表の左欄に掲げる要綱の規定の同表の中欄に掲げる字句は、同表
の右欄に定める字句に読み替えるものとする。
第5条、 ヘルパーの 登録ヘルパーの
第6第2
項、第7
条、第8
条第1項、
第9条及
び第10
条
第5条 ホームヘルパ派遣申出書(第1号様式)
登録ヘルパー派遣申出書(第5号様式)
第6条第 ホームヘルパー派遣決定調書(第2号様式)
2項 登録ヘルパー派遣決定調書(第6号式様式)
第7条 ホームヘルパー派遣開始決定通知書(第3号様式)
登録ヘルパー派遣開始決定通知書(第7号様式)
ホームヘルパー派遣却下決定通知書(第3号様式)
登録ヘルパー派遣却下決定通知書(第7号様式)
第8条 ホームヘルパー派遣変更決定通知書(第3号様式)
登録ヘルパー派遣変更決定通知書(第7号様式)
第9条第 ホームヘルパー派遣廃止申出書(第4号様式)
1項 登録ヘルパー派遣廃止申出書(第8号様式)
ホームヘルパー派遣廃止決定通知書(第5号様式)
登録ヘルパー派遣廃止決定通知書(第9号様式)
第9条第2 ヘルパーに 登録ヘルパーに
項第7号
第9条第2 ヘルパーを 登録ヘルパーを
項第8号及
び第3項た
だし書
第1号様式 第1号様式
ホームヘルパー派遣申出書
第5号様式
登録ヘルパー派遣申出書
第1号様式 ホームヘルパーの 登録ヘルパーの
及び第4号
様式
第1号様式 身体状況 身体の状況
及び第2号 障害名( )
様式 障害部位
上肢・下肢・体幹
特別障害手当の受給
有 ・ 無
第2号様式 第2号様式
ホームヘルパー派遣決定調書
第6号様式
登録ヘルパー派遣決定調書
第3号様式 第3号様式
開始
ホームヘルパー派遣変更決定通知書
却下
老人
身体障害者ホームヘルパーの
心身障害児
第7号様式
開始
登録ヘルパー派遣変更決定通知書
却下
登録ヘルパーの
第4号様式 第4号様式
ホームヘルパー派遣廃止・変更申出書
第8号様式
登録ヘルパー派遣廃止・変更申出書
第5号様式 第5号様式
ホームヘルパー派遣廃止決定通知書
ホームヘルパー(老人・身体障害者・心
身障害児)
第9号様式
登録ヘルパー派遣廃止決定通知書
登録ヘルパー
附則
この要領は、平成7年6月1日から施行する。
※情報&入力自立生活情報センター
◇障害者の介助(介護)に関わる地方自治体の制度
◇介助(介護)
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