川崎市身体障害者ガイドヘルプサービス事業実施要綱 (平成3年 川民障第35号) (目的) 第1条 身体障害者ガイドヘルプサービス事業は、身体障害者が、社会生活上外出    が不可欠なとき及び社会参加促進の観点から日常生活上外出が必要なときに、    ガイドヘルパーを派遣して、外出の手段を確保することにより、身体障害者    の自立と社会参加を促進し、もって身体障害者の福祉の増進を図ることを目    的とする。 (実施主体) 第2条 事業の実施主体は川崎市とする。ただし、サービスの内容及び費用負担区    分の決定を除き、事業の一部を財団法人川崎市身体障害者福祉団体協議会    (以下「身体障害者福祉団体協議会」という。)に委託することができるも    のとする。 (用語の定義) 第3条 この要綱において、身体障害者ガイドヘルパーとは、身体障害者福祉団体    協議会登録のガイドヘルパー(以下「ガイドヘルパー」という。)をいう。 (派遣対象者) 第4条 ガイドヘルパー派遣対象者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに    該当する者であって、家庭の状況により第6条に規定するサービスを必要と    する者とする。 (1) 重度の視覚障害のためガイドヘルプが必要と認められる者 (2) 脳性マヒ等全身性障害者(車いす常用の者)でガイドヘルプが必要と認めら   れる者 (3) その他派遣が必要と認められる者 (派遣の制限) 第5条 前条の規定にかかわらず派遣対象者が次の各号の一つに該当する場合には、    ガイドヘルパーを派遣しないことができる。 (1) 伝染性の疾患があると認められるとき。 (2) その他派遣することが不適当と認められるとき。 (サービスの内容) 第6条 ガイドヘルパーは、派遣対象者が、次の各号の一つに該当する場合の外出    時に、移動のガイドを行う。なお、原則として1日の範囲内で用務を終える    ことが可能な外出とする。 (1) 市役所、区役所、福祉事務所等公的機関又は医療機関に赴く等社会生活上外出   が不可欠なとき。 (2) 社会参加促進の観点から、日常生活上外出が必要なとき。ただし、次の場合は、   除く。 ア 通勤、営業活動等の経済的活動に係る外出 イ 通学等の通年かつ長期にわたる外出 ウ 社会通念上本制度を利用することが適当でない外出 (派遣の申請) 第7条 ガイドヘルパーの派遣を受けようとする者は、住所地を所轄する福祉事務    所長にガイドヘルパー派遣(変更)申請書(第1号様式。以下「派遣申請書」    という。)により申請をしなければならない。 (派遣の決定及び通知) 第8条 前条の定めにより申請を受けた福祉事務所長は、派遣対象者の状況及びそ    の者が属する世帯の状況等を調査し、派遣の要否及び費用負担区分を決定す    るものとする。   2 福祉事務所長は、前項により決定した内容を、ガイドヘルパー派遣決定通    知書(第3号様式。以下「派遣通知書」という。)により申請者に、ガイド    ヘルパー派遣依頼書(第4号様式。以下「派遣依頼書」という。)により身    体障害者福祉団体協議会の長に通知しなければならない。 (緊急時の派遣) 第9条 第7条及び第8条の定めにかかわらず、緊急と認められる場合は、申請等    は事後でも差し支えないものとする。ただし、この場合、事後、すみやかに    所定の手続きを行わなければならない。 (派遣の形態) 第10条 ガイドヘルパーの派遣は、1時間単位とし、原則として1日3時間、週    18時間以内とし、月延べ72時間を上限とする。 (派遣時間) 第11条 ガイドヘルパーの派遣は、原則とし、午前9時から午後5時までとする。    ただし、必要やむを得ない場合には、この限りではない。 (ガイド券) 第12条 身体障害者福祉団体協議会の長は、第8条第2項によりガイドヘルパーの    派遣決定を受けた者に、ガイド券(第5号様式)を交付する。 (派遣依頼等) 第13条 第8条第2項によりガイドヘルパーの派遣決定を受けた者が、ガイドを必    要とする時には、身体障害者福祉団体協議会の長にガイドヘルパーの派遣依    頼をしなければならない。ただし、継続してガイドヘルパーの派遣を受けて    いる者は、この派遣依頼を省略することができる。   2 身体障害者福祉団体協議会の長は、前項の派遣依頼に基づきガイドヘルパ    ーを派遣する。   3 ガイドを受けた者は、受けた時間に応じたガイド券を、ガイド終了時にガ    イドヘルパーに渡すものとする。 (費用負担) 第14条 ガイドヘルパーの派遣を受けた者は、別表1「ガイドヘルプサービス費用    負担基準」に定める費用を負担するものとする。ただし、次の各号に該当す    る場合には、費用の負担を免除する。 (1) 川崎市が実施する公的行事及び「障害者の明るいくらし」促進事業に参加し又   は身体障害者社会参加促進センターに係る社会参加促進会議、身体障害者福祉   団体協議会が主宰する理事会及び同協議会傘下団体の主宰する本部役員会に出   席する等本人の事情によらない外出と認められる場合 (2) 視覚障害者が複数で外出する等個別の費用負担になじまない外出と認められる   場合   2 費用負担額は原則として、月単位で計算し、別表に定める1時間当たりの    額に1カ月間に派遣を受けた総時間数を乗じて得た額とする。   3 派遣を受けている者が、災害等による損失、退職、失業等やむを得ない事    由により費用負担能力に著しい変動が生じたと認められる場合は、再認定し    て差し支えないものとする。 (派遣期間) 第15条 第8条による福祉事務所長が決定するガイドヘルパーの派遣期間は、原則    として派遣開始日の属する年度とする。 (派遣の取り消し等) 第16条 福祉事務所長は、ガイドヘルパーの派遣を受けている者が、次の各号の一    つに該当する場合には、第8条による派遣決定を取り消すことができる。   (1) この要綱に違反したとき。   (2) 偽りその他不正の手段で派遣の承認を受けたとき。   (3) 福祉事務所長が派遣を不適当と認めたとき。 (ガイドヘルパーの登録、活動及び服務) 第17条 ガイドヘルパーとして活動を希望する者は、ガイドヘルパー登録申請書    (第6号様式。以下「登録申請書」という。)により、事前に身体障害者福    祉団体協議会に登録しなければならない。   2 ガイドヘルパーは、身体障害者福祉団体協議会の長の依頼によりガイドヘ    ルプサービスを実施する。ただし、継続して同一人のガイドをする場合には、    ガイドヘルパーの派遣を受ける者からの依頼によりガイドヘルプサービスを    実施することができる。   3 ガイドヘルパーは、次の各号に留意し、安全かつ確実にガイドヘルプを行    わなければならない。   (1) 業務上知り得た秘密については、これらを漏らしてはならないこと。   (2) 派遣を受ける者の個人的な事情に立ち入らないこと。   (3) 公私の別を明確にし、職務に専念すること。   4 身体障害者福祉団体協議会の長は、第1項の登録ガイドヘルパーが、次の    各号の一つに該当する場合には、ガイドヘルパーの登録を消すことができる。   (1) この要綱に違反したとき。   (2) 偽りその他不正の手段で登録を受けたとき。   (3) 身体障害者福祉団体協議会の長が、不適当と認めたとき。 (ガイドヘルパー活動費の支払い) 第18条 身体障害者福祉団体協議会の長は、ガイドヘルパーとして活動した者に、    1時間当たり960円の活動費を支払うものとする。   2 活動費の支払い額は、ガイド券に基づき、原則として月単位で算定するこ    ととし、1時間当たりの活動費の単価に、1カ月間の総活動時間数を乗じて    得た額とする。 (ガイドヘルパー交通費の支払い) 第19条 身体障害者福祉団体協議会の長は、前条に定める活動費の他、ガイドヘル    パーがガイドヘルパーの自宅から派遣を受ける者と待ち合わせた場所までと、    ガイドが終了した場所から自宅に戻るまでに要した交通費を支払うものとす    る。ただし、ガイドヘルパーがガイドを行っている際にかかる交通費は、ガ    イドヘルパーの派遣を受ける者が負担するものとする。   2 交通費は、1回の派遣につき、実際に要した交通費と1,000円のうち、    どちらか低い方の額を限度とする。   3 交通費の支払い額は、ガイドヘルパー活動報告書(第7号様式)に基づき、    原則として月単位で算定した額とする。 (ガイドヘルパーの研修) 第20条 身体障害者福祉団体協議会の長は、ガイドヘルパーに対して次のとおり研    修を実施するものとする。   (1) 新たに登録をするガイドヘルパーには、原則として、登録時に研修を実施     する。   (2) 既に活動をしているガイドヘルパーには、年1回以上の研修を実施する。 (委任) 第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、民生局長が別に定める。 (附則) 1 この要綱は、平成3年4月1日から施行する。 2 川崎市盲人ガイドヘルパー派遣事業実施要綱(昭和57年10月1日制定)及び   川崎市車椅子ガイドヘルパー派遣事業実施要綱(昭和57年4月1日制定)は、   廃止する。 (附則)  この改正要綱は、平成4年4月1日から施行する。