(神奈川県)全身性障害者等地域生活支援システム事業
全身性障害者等地域生活支援システム事業
1 対象者
当初の予定より、対象者を拡大した。
(障害程度が、1・2級の全身性障害者等の介護を必要とする人で家族等が高齢
・疾病等により介護ができない場合)
ただし、高齢者の寝たきり等は対象としない(自分の生活を自分でアレンジでき
る人)
2 ホームヘルパーの派遣利用
現在実施のホームヘルパー派遣と、併用して利用ができる。
3 ホームヘルパー登録
利用者自身の選任によるホームヘルパーを登録するが、既登録ホームヘルパーの
利用も可能とする。
4 全身性障害者とは
脳性まひ、小脳変性症などの脳原性障害
頸椎損傷、脊椎損傷、筋ジス等介護の必要度に応じて判断する。
(脳血管障害であっても状況により該当者として差し支えない)
5 その他
今回神奈川県が示した同システムは、現行のホームヘルプサービス事業の拡充強
化を図るもので、新規事業として位置づけるものではない。
「日常生活上のニーズに対応したサービス(量の不足や早朝・夜間等)」
「身体介護のための体力や技術に欠ける者が派遣される。」
「障害の特性について理解に欠ける者が派遣される。」
「コミュニケーションの手段に欠けるため十分な意思の疎通ができない。」
「同姓のヘルパーを派遣してほしい。」
などの要望や問題を解決する一助とし、利用者の日常生活のニーズに応じた派遣を
めざすものです。
参考
本年度予算 (賃金) 46,449,000円
本システム該当者が5人の場合
5人×5時間×365日×1870円=17,063,750円
(神奈川県)
全身性障害者等地域生活支援システム事業について
−ホームヘルプサービスの充実強化−
1 趣旨
特に介護ニーズが高いにもかかわらず、ホームヘルパーの確保及び派遣が困難な
早朝・準夜間等の時間帯に対応する体制づくりの一形態として、早朝・準夜間にも
十分対応できる介護者を障害者自身が選任し、市町村に登録する方法を導入しホー
ムヘルプサービスの充実強化を図ることにより、全身性障害者等の地域自立生活の
継続及び支援に資する。
2 実施主体
市町村(ただし、サービスの決定等を除き社会福祉法人等への業務委託可)
3 対象者
この事業の対象者は、次のいずれかに該当するものとする。
ただし、身体障害者自立支援事業実施要綱(平成3年10月7日社更第220号
「身体障害者自立支援事業の実施について」)に基づく事業の利用者及び身体障害
者ケア付き住宅設置運営要綱に基づく事業の利用者を除くものとする。
(1) 年齢が18歳以上の全身性障害者等で、障害程度が1・2級の介助を必要とす
る人で、単身で生活している場合。
(2) 夫婦とも障害程度が1・2級の全身性障害者等の介助を必要とする人で、介助
者がいない場合。
(3) その他、障害程度が1・2級の全身性障害者等の介助を必要とする人で、家族
等が
高齢・疾病等により介助ができない場合。
4 ホームヘルパーの登録
従来のホームヘルパーに加え、対象者自身の選任により、市町村に登録すること
も可とする。
5 サービスの内容
身体障害者ホームヘルパーサービス事業運営要綱(平成2年12月28日社更第
255号「身体障害者居宅生活支援事業の実施について」)に規定しているサービ
スの内容に準ずる。
6 派遣日数及び時間数
1日あたり、従来からの昼間対応分に、次に掲げる早朝及び準夜間を合わせた5
時間を合算した時間数を上限とし、毎日の派遣も可とする。
(1) 早朝 6時30分から8時30分まで(2時間)
(2) 準夜間 6時から9時まで(3時間)
7 申請・決定手続き
身体障害者ホームヘルプサービス利用手続きと同様とする。
8 対象者見込み数
30人
(参考)
新規分積算内容(ホームヘルプ身体介助の1時間あたり単価を採用)
1日5時間×365日×30人
県補助 国制度分 1/4 @(1,660+35)円×5時間×365日×30人×1/4
県単分 1/2 @170円×5時間×365日×30人×1/2
(一人年間経費;1,865×5時間×365日×=3,404千円)
9 ヘルパー登録・利用制度運営の仕組み
@ 市町村 A
ヘ B 又は委託先 G 登
ル サ C F 給 録
パ | サ ・サービスの決定等 報 与
| ビ | ・ヘルパーの決定 等
の ス ビ ・登録・研修 等 告 支
選 の ス 給
任 申 決
推 請 定
薦 等
全身性障害者等 D利用依頼 全身性障害者等
指定ヘルパー
Eサービスの提供 既登録ヘルパー
※情報&入力:自立生活情報センター