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■保谷市心身障害者(児)ホームヘルプサービス事業取扱要領
1 目的
この取扱要領は、保谷市心身障害者(児)ホームヘルプサービス事業運営要綱
(以下「要綱」という。)に基づき保谷市が実施する心身障害者(児)ホームヘル
プサービス事業(以下「事業」という。)の円滑な運営を図るために必要な細目を
定めるものとする。
2 実施主体について(要綱2)
(1)実施主体は、保谷市とするが、地域の実情に応じ、要綱2に定める委託団体
等のほかに、保谷市社会福祉協議会のほか、東京都社会福祉協議会、高年齢者労働
能力活用現業実施要領(昭和55年4月26日付労働省発職第80号労働事務次官
通知)によるシルバー人材センター及び職業安定法第32条に基づき労働大臣が許
可した家政婦紹介所の活用も含まれるものであること。
(2)「別に定める要件に該当する介護福祉士」とは、平成4年10月13日付社
援更第59号厚生省社会・援護局更生課長通知による「介護福祉士に対するホーム
ヘルプサービス事業委託基準」の内容を満たす介護福祉士をいう。
3 派遣対象者について(要綱3)
心身障害者(児)ホームヘルパー(以下「ホームヘルパー」という。)の派遣対
象となる者は、要綱3に定めるところによるが、用語の定義、対象の範囲及び取扱
いについては次によること。
(1)「日常生活を営むのに支障がある」とは、調理、食事、用便、掃除、洗濯等
が介護なしには行えない状況にあることをいう。
(2)「家事、介護等のサービスを必要とする場合」とは、家族が高齢、疾病、就
労、出産、事故、休養等、家庭の事情により心身障害者(児)の家事、介護サービ
スを必要とする場合、又は心身障害者(児)のみの世帯であって、家事、介護等が
十分行えない場合をいう。
(3)次の名号の一に該当する場合は、派遣対象としないことができる。
ア 当該心身障害者(児)が入院治療を要するとき、文は伝染性の疾患を有してい
るとき。
イ ホームヘルパーに対し暴行脅迫等の非行があったとき、又はそのおそれがある
とき。
ウ その他ホームヘルパーが正常なサービスを行うのに支障があると認められると
き。
4 サービスを行うホームヘルパーについて(要綱4)
(1)ホームヘルパーの家事、介護に関する抄一ビスの内容は、心身障害者(児)
の生活に必要なもののうち直接的、日常的な業務に限るものとし、次のサービスは
含まないものであること。
ア 当該世帯の生産的活動に係る業務
イ 直接的、日常的でないと判断される業務
ウ その他看護等の専門的知識、技術が必要な業務
(2)ホームヘルパーの区分
ア 保谷布の常勤職員であるホームヘルパー
イ その他のホームヘルパー(保谷市の職員で前記ア以外の者及び保谷市に登録さ
れている者並びに要綱2に定める委託団体等に登録等がなされている者又はその職
員で保谷市に届け出ている者のうち要綱8に定める採用時研修の修了証を交付され
ているホームヘルパー等)
(3)保谷市にホームヘルパーとして登録を希望する者は、心身障害者(児)ホー
ムヘルパー登録申込書(別紙第1号様式)により保谷市に申し込むものとする。
(4)市長は、(2)により申し込みのあった者のうちホームヘルパーとして適当
と認められる者に対して、心身障害者(児)ホームヘルパー登録通知書(別紙第2
号様式)を交付するものとする。
5 派遣対象者の決定について(要綱5)
(1)要綱5に規定する「心身障害者(児)ホームヘルパー派遣申出書」は、別紙
第3号様式のとおりとする。なお、決定に当たっては、申出書による審査のほか、
必要に応じて実態調査及び判定会議等を行うこと。
(2)「生計中心者」とは、派遣対象世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸となる
者をいう。
(3)市長は、派遣の申出があった場合において、派遣を適当と認めたときは、心
身障害者(児)ホームヘルパー派遣通知書(別紙第4号様式)により、また、派遣
することができないときは、心身障害者(児)ホームヘルパー派遣不承認通知書
(別紙第5号様式)により通知するものとする。
(4)派遣回数、時間数等は、介護需要、実施主体の派遣態勢等を総合的に勘案し
て決定するものとする。
(5)派遣決定通知には、次の事項を明記すること。
ア 援助計画に基づく派適期間
イ 援助計画に基づく1週当たりの派遣回数
ウ 援助計画に基づく1回当たりの派適時間 数
エ 援助計画に基づくサービス内容
オ 費用の負担区分
6 費用負担額の決定について(要綱6)
(1)費用食迦額の決定は、原則としてあらかじめ前項の(4)で決定した時間数
に基づき月単位で決定するものとする。
(2)費用負担額は、要綱6に定める回数(時間)を控除して決定するものとする。
(3)納入の通知は、原則として派遣の実績に応じて行うものとする。ただし、介
護券による場合は、事前に納入の通知を行うものとする。
7 介護券の交付について
市長は、その他のホームヘルパーの派遣を必要とする世帯に対して、あらかじめ
介護券を交付するときは、次により取り扱うこと。なお、派遣対象世帯に緊急やむ
を得ない事由があると認められるときは、特例を設け介護券を交付して差支えない
こと。ただし、この場合においては、速やかに適切な処置を行うこと。
(1)介護券の交付は、心身障害者(児)ホームヘルパー介護券交付申込書(別紙
第6号様式)を提出させて行うものとする。なお、費用を負担する世帯にあっては、
費用の納入後に介護券を交付するものとする。
(2)介護券は、原則として月単位で交付すること。
8 費用負担金収納事務について
(1)収納した費用負担金は、市の歳入として計上すること。
(2)費用食坦額については、その算定の根拠を明確にしておくこと。
9 届出について
申出者は、派遣申出書の記載事項等に、変更等があったときは、心身障害者(児)
ホームヘルプサービス事業異動届(別紙第8号様式)により市長に届け出るものと
する。また、派遣世帯が派遣を辞退するときは、心身障害者(児)ホームヘルパー
派遣辞退届(別紙第9号様式)により市長に届け出るものとする。
10 派遣資格の変更及び喪失等の通知について
市長は、前項の届けがあった場合において、派遣世帯の要件が変更したと認める
ときは、心身障害者(児)ホームヘルパー派遣変更通知書(別紙第10号様式)に
より、また、要件を備えなくなったと認めたとき又は、辞退があったときは、心身
障害者(児)ホームヘルパー派遣廃止通知書(別砥第11号様式)により山出者に
通知するものとする。
11 介護券の返還について
(1)市長は、派遣を廃止したとき、又は介護券の有効期限が経過したときは、交
付した介護券を直ちに返還させるものとする。
(2)申出者は、やむを得ない事由により介護券が不要となったときは、交付され
た介護券を市長に返還できるものとする。
(3)介護券の返還は、心身障害者(児)ホームヘルパー介護券返還届(別紙第12
号様式)により行うものとする。
12 納入金の還付について
市長は、前項の規定により介護券の返還があった場合において、当該介護券につ
き徴収した費用があるときは、心身障害者(児)ホームヘルパー介護券納入金還付
通知書(別紙第13号様式)により通知し、還付するものとする。
13 チームリーダーの要件について(要綱9)
要綱9の(2)においてチームリーダーの要件を定めているところであるが、平
成8年度においては、以下の要件を備えている者のうちから市長等が選考するもの
とする。
ア 常勤のものであること
イ 介護福祉士資格を有するもの又はホームヘルパー養成研修1級課程を修了した
ものであること。
ウ チームリーダー業務に十分対応できる資質を有する者であること。
14 家政婦等紹介事業団体との協定等について
保谷市が家政婦紹介所等に登録がなされているホームヘルパーの活用を図る場合
においては、家政婦等紹介事業団体と運営上必要な事項について協定等を締結する
ものとする。ただし、全都的に統一して処理する必要がある場合及び効果的である
と認められる場合は、東京都に協定の締結を委任することができる。また、保谷市
に登録する個人ヘルパーもこれに準ずる。
15 台帳等の整備について
保谷市は、この事業を実施するため別紙第14号様式の心身障害者(児)ホーム
ヘルパー派遣世帯台帳等を整備するものとする。
付則 この要綱は、昭和58年2月1日から適用する。
付則 この要綱は、昭和58年7月1日から適用する。
付則 この要綱は、昭和59年7月1日から適用する。
付則 この要綱は、昭和60年7月1日から適用する。
付則 この要綱は、昭和61年7月1日から適用する。
付則 この要綱は、昭和62年7月1日から適用する。
付則 この要綱は、昭和63年7月1日から適用する。
付則 この要綱は、平成元年7月1日から適用する。
付則 この要網は、平成2年7月1日から適用する。
付則 この要綱は、平成2年12月1日から適用する。
付則 この要綱は、平成3年7月1日から適用する。
付則 この要綱は、平成4年7月1日から適用する。
付則 この要綱は、平成5年2月1日から適用する。
付則 この要綱は、平成8年4月1日から適用する。
◇障害者の介助(介護)に関わる地方自治体の制度
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