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保谷市心身障害者(児)ホームヘルプサービス事業運営要網




■保谷市心身障害者(児)ホームヘルプサービス事業運営要網

1 目的
 心身障害者(児)ホームヘルプサービス事業(以下「事業」という。)は、重度
心身障害者(児)が、居宅において日常生活を営むことができるよう、重度心身障
害者(児)の家庭等に心身障害者(児)ホームヘルパー(以下「ホームヘルパー」
という。)を派遺して日常生活を営むのに必要な便宜を供与することにより、重度
心身障害者(児)の自立と社会参加を促進し、もって重度心身障害者(児)の福祉
の向上を図ることを目的とする。

2 実施主体
(1)事業の実施主体は、保谷市とし、その責任の下にサービスを提供するものと
する。保谷市は、地域の実情に応じ派遣世帯・サービスの内容及び費用負担区分の
決定を除き、この事業の一部を保谷市社会福祉協議会、身体障害者療護施設等を経
営する社会福祉法人、福社公社、高齢者在宅サービス調整推進事業を委託している
社会福祉法人及び医療法人等、農業協同組合及び農業協同組合連合会、昭和63年
9月16日老福第27号、社更第187号老人保健福祉部長、社会局長連名通知に
よる「在宅介護サービスガイドライン」の内容を満たす民間事業者並びに別に定め
る要件に該当する介護福祉士に委託することができるものとする。
(2)(1)に掲げる者以外に適当と認められる者がある場合には、保谷市は、東
京都に協議の上、事業の一部を委託することができるものとする。

3 派遣対象者
 ホームヘルパーの派遣対象者は、重度の心身障害のため日常生活を営むのに支障
のある心身障害者(児)であって、当該心身障害者(児)が家事、介護等の抄一ビ
スを必要とする場合とする。

4 サービスの内容
 ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち、必要と認められるも
のとする。
なお、常勤のホームヘルパーは、援助困難な派遣対象者に対するサービス提供に
おいて中心的な役割を果たすものとする。
(1)家箏、介護に関すること。
ア 食事の世話
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理、整頓
エ 身の回りの世話
オ 生活必需品の買い物
カ 医療機関との連絡、通院介助
キ その他必要な家事、介護
(2)相談、調整に関すること。
ア 各種福祉御度の利用についての相談、他機関との調整
イ 生活、身上に関する相談、調整
ウ その他必要な相談、調整

5 派遣対象者の決定
(1)ホームヘルパーの派遣を受けようとする者は、別に定める「心身障害者(児)
ホームヘルパー派遣申出書」(以下「申出書」という。)を市長に提出するものと
する。なお、申出者は、原則として当該世帯の生計中心者とする。
(2)市長は、申出があった場合は、本要綱を基にその必要性を調査し、検討した
上で、できる限り速やかに派遣の要否を決定するものとする。なお、緊急を要する
と市長が認める場合にあっては、申出書の提出等は事後でも差し支えないものとす
る。この場合手続きはできるだけ速やかに行うものとすること。
(3)市長は、派遣対象者の身体的状況、世帯の状況等を調査し、十分検討した上
で、援助計画を策定し、これに基づき当該派遣対象者に対するホームヘルパー派遣
回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。)及びサービス内
容を決定すること。
(4)市長は、ホームヘルパーの派遣を受けようとする者の利便を図るため、在宅
介護支援センター、ホームヘルプサービス事業を実施している保谷市社会福祉協議
会等を経由して「ホームヘルパー派遣申出書」を受理することができるものとする。
(5)市長は、ホームヘルパーの派遣対象者について、定期的に援助計画の見直し
を行うものとする。

6 費用負担の決定
派遣の申出者は、市長が定める基準により、派遣に要した費用を負担するものと
する。ただし、週2回(合計6時間)までは、無料とする。

7 ホームヘルパーの選考
ホームヘルパーは、次の要件を備えている者のうちから選考するものとする。
(1)心身ともに健全であること。
(2)心身障害者(児)の福祉に関し、理解と熱意を有すること。
(3)心身障害者(児)の介護、家事及び相談、調整を適切に実施する能力を有す
ること。

8ホームヘルパーの研修
(1)採用時研修 ホームヘルパーの採用等に当たっては、採用時研修を実施する
ものとする。
(2)定期研修 ホームヘルパーに対しては、年1回以上研修を実施するものとす
る。

9 チーム運営方式の活用
(1)事業実施上必要な場合には、ソーシャルワーカー、看護婦等との連携のもと
に、チームリーダーと他のホームヘルパー(非常勤ヘルパーを含む。)が一体とな
って、業務運営を行うチーム運営方式を活用するものとする。なお、この場合、チ
ームリーダーは、援肋計画の策定やソーシャルワーカー、保健所等との連絡調整に
おいて、中心的役割を果たすものとする。
(2)チームリーダーは、次の名号の要件を備えている者のうちから市長等が選考
するものとする。
ア 常動の者であること。
イ 過去3年以内に、「ホームヘルパー養成研修事業の実施について」(平成7年
7月31日社援更第192号、老計第116号、児発第725号厚生省社会・援護
局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知)に基づくホームヘルパー養成研
修1級課程又は継続養成研修「チーム運営方式主任ヘルパー業務開運プログラム」
を受講し、終了した者であること。
ウ 介護又は看護業務の十分な経験を有する者であること。
エ チームリーダー業務に十分対応できる資質を有する者であること。

10 他事業との一体的効率的運用
保谷市は、本事業の実施に当たり、高齢者ホームヘルプサービス事業との一体的、
効率的運営を行うとともに、他の在宅福祉サービスとの十分な調整を行い、また、
他の心身障害者(児)福祉に掲する諸事業との連携を図り実施するものとする。

11 ホームヘルパーの健康管理等
(1)ホームヘルパーについては、伝染病等に関する正しい基礎知識の習得に配慮
するとともに、毎年1回以上健康診断を行うこと。
(2)派遣対象者については、身体障害者健康診査等の受診に十分配慮すること。

12 関係機関との連携
 保谷市は、常に福祉事務所、保健所、児童相談所、民生(児童)委員、身体障害
者相談員及び精神薄弱者相談員等の関係機関との連携を密にするとともに、本事業
の一部を委託している社会福祉協議会等との連絡・調整を十分行い事業を円滑に実
施するものとする。

13その他
(1)ホームヘルパーは、その業務を行うに当たっては、心身障害者(児)の人格
を尊重してこれを行うとともに、当該心身障害者(児)の身上及び家庭に関して知
り得た秘密を守らなければならない。
(2)ホームヘルパーは、定められた活動時間は、その職務に専念しなければなら
ない。
(3)ホームヘルパーは、その勤務中常に、身分を証明する証票等を携行するもの
とする。
(4)市長は、この事業を行うため、ケース記録、派遣決定調書、利用者負担金収
納簿その他必要な帳簿等を整備するものとする。
(5)市長は、この事業の実施について、地域住民に対して広報紙等を通じて周知
を図るものとする。
(6)市長は、業務の適正を図るため、委託先が行う業務の内容を定期的に調査し、
必要な措置を講ずるものとする。

14 この要綱の実施について必要なことは、別途定める心身障害者(児)ホーム
ヘルプサービス事業取扱要領に定めるところによる。

付則 この要綱は、昭和58年2月1日から適用する。
付則 この要綱は、昭和58年7月1日から適用する。
付則 この要綱は、昭和59年7月1日から適用する。
付則 この要綱は、昭和60年7月1日から適用する。
付則 この要綱は、昭和61年7月1日から適用する。
付則 この要綱は、昭和62年7月1日から適用する。
付則 この要綱は、昭和63年7月1日から適用する。
付則 この要綱は、平成元年7月1日から適用する。
付則 この要網は、平成2年7月1日から適用する。
付則 この要綱は、平成2年12月1日から適用する。
付則 この要綱は、平成3年7月1日から適用する。
付則 この要綱は、平成4年7月1日から適用する。
付則 この要綱は、平成5年2月1日から適用する。
付則 この要綱は、平成8年4月1日から適用する。

…以上…

解説

 この後の「要領」(ヨウリョウ)は、要綱の下にくるもの。要綱よりも細かい取
り決めが載っている。保谷市の場合は、この要領に「市登録ヘルパー」や「委託先
の登録ヘルパー」についての記述が見られる。皆さんの地元の市に見せて、参考に
していただける内容。



REV: 20170331
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