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東久留米市心身障害者(児)ホームヘルプサービス事業取扱要領




■東久留米市心身障害者(児)ホームヘルプサービス事業取扱要領


1 目的
 この要領は、東久留米市心身障害者(児)ホームヘルプサービス事業運営要綱
(東久留米市訓令第81号)に基づき実施する心身障害者(児)ホームヘルプサー
ビス事業(以下「事業」という。)の円滑な運営を図るために必要な細目を定める
ものとする。

2 実施主体
 要綱第2に規定する「家政婦紹介所とは職業安定法第32条に基づき労働大臣が
許可した家政婦紹介所をいう。

3 派遣対象について(要綱第3)
 心身障害者(児)ホームヘルパー(以下「ホームヘルパー」という。)の派遣対
象となる家庭は、要綱第3に定めるところによるが、その取扱については次による
こと。
(1)「日常生活を営むのに支障がある」とは、調理、食事、用便、掃除、洗濯等
が介護なしには行えない状況にあることをいう。
(2)「家事、介護等のサービスを必要とする場合」とは、家族が高齢、疾病、就
労、出産、事故、休養等、家庭の事情により心身障害者(児)の家事、介護サービ
スを必要とする場合、又は心身障害者(児)のみの世帯であって、家事、介護等が
十分行えない場合をいう。
(3)次の名号の一に該当する場合は、派遣対象としないことができる。
ア 当該心身障害者(児)が入院治療をするとき、又は伝染病の疾患を有している
とき
イ ホームヘルパーに対し暴行脅迫等の非行があったとき、又はそのおそれがある
とき
ウ その他のホームヘルパーが正常なサービスを行うに支障があると認められると


4 ホームヘルパー
(1)この要綱に規定する「ホームヘルパー」とは東久留米市の常勤職員、家政婦
紹介所に登録がなされている者、並びに東久留米市のホームヘルパーとして登録さ
れている者で、研修受講に意欲のある者をいう。
(2)東久留米市にホームヘルパーとして登録を希望するものは、障害者本人等の
推薦を得たうえで、東久留米市ホームヘルパー登録申込書(別紙第1号様式)によ
り市長に申し込むものとする。
(3)市長は、前号により申し込みのあった者のうちホームヘルパーとして適当と
認められる者に対して、東久留米市ホームヘルパー登録通知書(別紙第2様式)を
交付するものとする。

5 派遣世帯区分について(要綱第4)
 派遣世帯の区分については、要綱第4に定めるところによるが「低所得世帯」と
は生活保護法による非保護世帯及び当該世帯の生活中心者が所得税を課せられてい
ない世帯をいう。

6 サービス内容について(要綱第5)
 ホームヘルパーの家事、介護に関するサービスの内容は、要綱第5に定めるとこ
ろによるが、心身障害者(児)の生活に必要なもののうち直接的、日常的な業務に
限るものとし、次のサービスは合まないものであること。
(1)庭の草取り、家屋の補修等日常的でないもの
(2)商品の販売等当該世帯の生産的活動にかかわるもの
(3)その他の看護等の専門的知識、技術が必要なもの

7 費用負担額の決定について(要綱第7)
(1)費用負担額の決定は、原則として派遣回数、時間数、介護需要等を総合的に
勘案して月単位で決定するものとする。
(2)費用負担額は、要綱第8に定める回数(時間)を控除して決定するものとす
る。なお、1週が2つの月にまたがる場合は、派遣実績に応じた月で控除するもの
とする。
(3)納入の通知は、原則として派遣の実績に応じて行うものとする。
(4)所得税の把握及び所得額の計算方法について
ア 「所得」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)に掲げる市民税に関す
る法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
イ 所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度の市民税に係
る総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額長期
譲渡所得の金額及び短期譲渡所得の金額の合計額から別表に定める諸控除を行った
後の額とする。

8 介護券の交付について
 市長は、その他のホームヘルパーの派遣を必要とする世帯に対して、あらかじめ
介護券を交付するときは、次により取扱うこと。なお、派遣対象世帯に緊急やむを
得ない事由があると認められるときは、特例を設け介護券を交付して差し支えない
こと。ただし、この場合においては、速やかに適切な処置を行うこと。
(1)介護券の交付は、心身障害者(児)ホームヘルパー介護券交付申込書を提出
させて行うものとする。
(2)介護券は、原則として月単位交付すること。

9 費用負担金収納事務について
(1)収納した費用負担金は、東久留米市の歳入として計上すること。
(2)費用負担額については、その算定の根拠を明確にしておくこと。

10 家政婦等紹介事業団体との協定について
 東久留米市が家政婦紹介所等に登録がなされているホームヘルパーの活用を図る
場合においては、家政婦紹介事業団体と運営上必要な事項について協定等を締結す
るものとする。ただし、全都的に統一して処理する必要がある場合及び効果的であ
ると認められる場合は、東京都に協定の締結を委任することができる。

付則 この要領は、昭和58年2月1日から適用する。
付則 この要領は、昭和59年7月1日から適用する。
付則 この要領は、昭和60年7月1日から適用する。
付則 この要領は、昭和63年7月1日から適用する。
付則 この要領は、平成元年7月1日から適用する。
付則 この要領は、平成2年7月1日から適用する。
付則 この要領は、平成9年4月1日から適用する。


推 薦 書 

                   平成 年 月 日

東久留米市長殿


              障害者氏名       印 
  住所



 東久留米市ホームヘルパー登録申込に基づくヘルパーとし
 て下記のものを推薦します







1.ホームヘルパー氏名

1.ホームヘルパー住所











東久留米市ホームヘルパー登録申込書

平成 年 月 日

東久留米市長殿

                 住所     町     丁目  番   号
             氏名              印
             電話     (       )


 東久留米市心身障害者(児)ホームヘルプサービス事業運営要綱に墓づく派遣事
業の趣旨に同意するとともに、ホームヘルパーとして以下の事項を遵守し、誠意を
もって活動しますので、登録の中し込みをします。
1 定められた活動時間は、その職務に専念します。
2 常に派遣対象者の人格を遵守するとともに、業務中に知り得た個人等の秘密を
厳守します。ヘルパーを辞めた後もまた同様に守ります。



氏名

男・女
生年月日
昭和  年 月 日( 歳)
住所

経験年数
年  か月
資格

研修終了年月
年  月
備考




添付書類 ・住民票又は健康保険証(写)・研修終了証書(写)
     ・資格の証明書(写)    ・活動予定表











口座振替依頼書

平成 年 月 日

東久留米市長殿

住所 東久留米市
氏名                  印
電話 (   )


 東久留米市心身障害者(児)ホームヘルプサービス事業運営要綱に基づく派遣事
業の委託契約による委託料を下記の口座に振り込むよう依煩します。



振込先
金融機関名
銀行             支店

預金種目
1・普通    2・当座     3・その他

口座番号

受取人
ふりがな


口座名義


住所


電話番号











別紙第2様式

8東久健障収第   号
平成 年 月 日

       殿

東久留米市長稲葉三千男


心身障害者(児)ホームヘルパー登録通知書

 心身障害者(児)ホームヘルパー事業運営要綱に基づくホームヘルパーとして登
録したので通知します。なお、介護を実施するにあっては、下記によりお願いしま
す。



1 介護の対象者及び実施時期   必要の都度別途依煩します。

2 介護の内容は、おおむね次のようなものです。
(1)食事の世話         (5)住居の掃除・整理堅頃
(2)衣須の洗濯・補修      (6)生活必需品の買物
(3)身の回りの世話       (7)その他の必要な家事・介護
(4)医療機関との遺絡・通院介護

3 介護実施にあたっては、障害者個人の人権を尊重し、その身上に関する秘密を
守ってください。

9東久健障契第1号

収入

印紙

委 託 契 約 書


1 件名     平成9年度東久留米市ホームヘルプサービス業務
2 契約金額   別表のとおり
3 契約期間   平成9年4月1日から平成10年3月31目まで
4 履行場所   市の職員に指定された場所
5 契約補償金  免除


 上記の業務について、東久留米市(以下「甲」という。)と(以下「乙」とい
う。)とは、裏面の条項により契約を締結する。本契約の証しとして本書2通を
作成し、甲と乙とがおのおの記名押印して、各自1通を保有する。

平成 年 月 日

東久留米市寺町三丁目3番1号

東久留米市長 稲葉三千男


住所
 乙
氏名


(総則)
第1条 甲は、別に定める東久留米市心身障害者(児)ホームヘルプサービス事業
運営要綱(以下「要綱」という。)に墓づくホームヘルプサービス事業の実施業務
を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
2 乙は、この業務を表記期間中、別表単価で、甲の指定する職員(以下「監督職
員」という。)の指示のもとに仕様書及び要綱に定められたところにより業務を履
行するものとする。
3 乙は、この業務について、仕様書及び契約条項に明示されていない事項でも業
務の性質上当然必要なものは、甲と協議のうえ実施するものとする。

(権利義務の談渡)
第2条 乙は、この契約から生じる権利義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担
保に供してはならない。

(再委託の禁止)
第3条 乙は、この業務を第三者に委託し、又は請負わせてはならない。ただし、
甲の書面による承諸を得た場合は、この限りでない。

(秘密の保持)
第4条 乙は、この契約の履行により知り得た事項を一切第三者に漏らしてはなら
ない。
(内容変更等)
第5条 甲は、必要があるときは、乙と協議のうえ、この契約の内容を変更し、又
は一時中止することができる。
2 前項の場合において、契約金額又は契約期間等を変更する必要があるときは、
甲乙協議して書面により定めるものとする。

(損害のために必要を生じた経費の負担)
第6条 業務の執行に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む)のために
必要を生じた経費の負担については、その都度甲乙協議して書面により定める。

(処理状況の調査)
第7条 甲又は甲の監督職員は、必要があるときは乙に対し業務の処理状況につき
調査をし、又は報告を求めることができる。

(報告及び検査)
第8条 乙は、月ごとの業務を履行したときは、その都度ホームヘルパー業務報告
書を甲に提出し、その検査を受けなければならない。2甲は、前項の提出があった
ときは、その月の初めから起算して10日以内に検査を行うものとする。

(委託料の支払い)
第9条 乙は、前条第2項の検査合格後表記単価に検査に合格した時間数を乗じて
得た金額を請求するものとし、甲は乙の適法な請求書を受理した日から起算して
30日以内に支払うものとする。
2 前項の場合において、甲乙協議のうえ請求書を省略することもできるものとす
る。この場合「請求書を受理した日」を「前条第2項の検査を合格した日」と読み
替えるものとする。

(協議による解除)
第10条 甲は、必要があるときは乙と協議のうえ、書面によりこの契約の全部又
は一部を解除することができる。

(甲の解除権)
第11条 甲は、乙が次の名号の一に該当するときは、書面によりこの契約を解除
することができる。
(1)正当な理由なく業務に着手しないとき、又は履行する見込みがないとき。
(2)契約解除の願い出をしたとき。
(3)本契約条項に違反したとき。
2 前条又は第1号の規定により契約を解除した場合において履行部分があるとき
は、甲は、当該履行部分を検査し相当と認める金額を支払うものとする。

(法令等の遵守)
第12条 乙は、この契約条項のほか東久留米帝契約事務規則その他関係法令を遵
守しなければならない。

(契約外の事項)
第13条 この契約に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、必要に応
じ甲乙協議して書面により定めるものとする。

別表
   (介護)
3時間帯
4.230
6時間券
7.860













東久留米市ホームヘルプサービス業務仕様書

1 目的
 この業務は、東久留米市心身障害者(児)ホームヘルプ抄一ビス事業運営要綱に
基づき、市民が健全で安らかな生活を営むことができるよう援助することを目的と
する。
2 業務場所
 東久留米市の指定する対象者宅及び指定された場所
3 派遣期間
 本契約に墓づく契約期間
4 派遣時間
 東久留米市が派遣世帯の状況を勘案し決定した時間
5 業務内容
(1)身体の介護に関する業務
ア 食事の介護
イ 排准の介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ 通院等の介護及び身体の介護
(2)家事に関する業務
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
  ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ 関係機関との連絡
カ その他必要な家事
(3)相談、勅書に関する業務
ア 生活、身上、介護に関する相談、勅書
イ その他必要な相談、助言

  年  月分ホームヘルパー派遣状況報告書( 月分)

東久留米市長殿
利用者氏名

確認印
住所
下記のとおり介護を受けました。

連絡先
介護人氏名

確認印
住所
下記のとおり介護をしました。

連烙先




活動時間
活動時間数
活 動 内 容

から
時間
家事・介護・その他

から
時間
家事・介護・その他

から
時間
家事・介護・その他

から
時間
家事・介護・その他

から
時間
家事・介護・その他

から
時間
家事・介護・その他

から
時間
家事・介護・その他

から
時間
家事・介護・その他

から
時間
家事・介護・その他

から
時間
家事・介護・その他

から
時間
家事・介護・その他

から
時間
家事・介護・その他

から
時間
家事・介護・その他

から
時間
家事・介護・その他

から
時間
家事・介護・その他

から
時間、
  家事・介護・その他


時間




請   求   書

平成 年 月 日

東久留米市長殿


住所              

氏名             印


下記のとおりホームヘルプサ一ビス事業費を請求します。
(平成 年 月 分)


            合計金額           円
請 求 内 訳
派遣対象者名
活動
種別
活 動 時 間
単価

金額



回数
時間
延時間



3時間






6時間






3時間






6時間






3時間






6時間






3時間






6時間





合  計


REV: 20170331
障害者の介助(介護)に関わる地方自治体の制度  ◇介助(介護)
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