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東久留米市心身障害者(児)ホームヘルプサービス事業運営要綱の一部を改正する要綱




■東久留米市心身障害者(児)ホームヘルプサービス事業運営要綱の一部を改正する要綱

東久留米市心身障害者(児)ホームヘルプサービス事業運営要綱の一部を次のよう
に改正する。

第2中「(ホームヘルパーの区分)」を「(実施主体)」に、「ホームヘルパーの
区分は、次とおりとする。」を「事業の実施主体は、東久留米市とし、その責任の
下にサービスを提供するものとする。東久留米市は、地域の実績に応じ派遣世帯サ
ービス内容及び費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を家政婦紹介所に委託
することができるものとする。」に改め、(1)及び(2)を削除する。
第5の2を削除する、第7中「午前7時から午後7時まで」を「原則として午前7
時から午後7時まで」に改める。

付則 この要綱は、平成9年4月1日から適用する。



REV: 20170331
障害者の介助(介護)に関わる地方自治体の制度  ◇介助(介護)
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