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■東久留米市心身障害者(児)ホームヘルプサービス事業運営要綱
東久留米市訓令乙第81号
東久留米市心身障害者(児)ホームヘルプサービス事業運営要綱
(目的)
第1 心身障害者(児)ホームヘルプサービス事業(以下「事業」という。)は、
重度の心身障害のため独立して日常生活を営むのに支障のある心身障害者(児)を
抱えている家庭に対し、心身障害者(児)ホームヘルパー(以下「ホームヘルパー」
という、)を派遣して適切な家事、介護等の日常生活の世話を行い、もって重度の
心身障害者(児)の生活の安定に寄与する等その援護を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2 事業の実施主体は、東久留米市とし、その責任の下にサービスを提供するも
のとする。東久留米市は、地域の実情に応じ派遣世帯サービス内容及び費用食坦区
分の決定を除き、この事業の一部を家政婦紹介所に委託することができるものとする。
(派遣対象者)
第3 ホームヘルパーの派遣対象者は、重度の心身障害者のため、日常生活を営む
のに支障がある心身障害者(児)のいる家庭であって、心身障害者(児)又はその
家族が当該心身障害者(児)の家事、介護等のサービスを必要とする場合とする。
(派遣世帯の区分)
第4 ホームヘルパーの派遣世帯の区分は、おおむね次のとおりとする。
(1) 東久留米市の常勤の職員であるホームヘルパーの派遣は、定期的派遣を必要
とする低所得世帯及び市長が特に必要と認める世帯とする。
(2) その他のホームヘルパーは前号に規定する派遣対象世帯以外の世帯とする。
(サービスの内容)
第5 ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち、必要と認められ
るものとする。
(1) 家事・介護に関すること。
ア 食事の世話
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理、整頓
エ 身の回りの世話
オ 生活必需品の買物
カ 医療機関との連絡、通院介助
キ その他必要な家事、介護
(2) 相談、助言指導に関すること。
ア 各種援護制度の適用についての相談、助言指導
イ 生活、身上に関する相談、助言指導ウその他必要な相談、助言指導
(派遣世帯の決定)
第6 (1)ホームヘルパーの派遣を受けようとするものは、「心身障害者(児)
ホームヘルパー派遣中出書」(第1号様式)を市長に提出するものとする。なお、
申出者は、原則として当該世帯の生計中心者とする。
(2) 市長は、申出があった場合は、できる限り速やかに本要綱を基にその必要
性を調査し、検討した上で、要否を決定し、心身障害者(児)ホームヘルパー派遣
通知書(第2号様式)により、又派遣することができないときは、心身障害者(児)
ホームヘルパー派遣不承認通知書(第3号様式)により通知するものとする。
(3) 市長は、ホームヘルパーの派遣の対象者については、定期的に継続の要否
について見直しを行うものとする。
(派遣回数等の決定)
第7 派遣対象者に対するホームヘルパーの派遣回数、時間数(訪問から辞去まで
の実質サービス時間とする。)及びサービスの内容は、当該心身障害者(児)の身
体的状況、世帯の状況等を調査し、十分検討した上で決定するものとする。ホーム
ヘルパー(常勤のホームヘルパーを除く)を派遣する時間帯は、原則として手前7
時から午後7時までの間で必要な時間とする。
(費用負担の決定)
第8 派遣の申出者は、別紙の基準により派遣に要した費用を負担するものとする。
ただし、週2回(合計6時間)まで無料とする。
(ホームヘルパーの研修)
第9 ホームヘルパーに対しては、年1回以上の研修を実施するものとする、
(介護券の交付)
第10 市長は、その地のホームヘルパーの派遣を必要とする世帯から心身障害者
(児)ホームヘルパー介護券申込書(第4号様式)により介護券の申込みがあった
ときはこれを交付する。
(2)介護券を交付する場合は、原則として月単位とする。
(異動届及び辞退屈)
第11 中田者は、派遣申出書の記載事項に変更等があったときは、心身障害者
(児ホームヘルプサービス事業異動届(第5号様式)により届出るものとする。ま
た、派遣世帯が派遣を辞退するときは、心身障害者(児)ホームヘルパー派遣辞退
屈(第6号様式)により届出るものとする。
(派遣資格の変更及び喪失等の通知)
第12 市長は、第11の規定により届出があった場合において、派遣世帯の要件
が変更したと認めるときは、心身障害者(児)ホームヘルパー派遣変更通知書(第
7号様式)により、要件を備えなくなったと認めたときは、又辞退があったときは、
心身障害者(児)ホームヘルパー派遣廃止通知書(第8号様式)により申出者に通
知するものとする。
(緊急時の措置)
第13 市長は、緊急やむを得ない事情があると認めたときは、口頭聴衆等により
申出があったものとみなし介護券を交付することができる。
(介護券の返還)
第14 市長は、派遣を廃止したとき、又は介護券の有効機関が経過したときは、
既に交付した介護券を直ちに返還させるものとする。
2 申し出者は、やむを得ない事由により介護券が不要になったときは交付された
介護券を市長に返還できるものとする。
3 介護券の返還は、心身障害者(児)ホームヘルパー介護券返還届(第9号様式)
により行うものとする。
(納入金の還付)
第15 市長は、第14の規定により介護券の返還があった場合において、当該介
護券につき徴収した費用があるときは、心身障害者(児)ホームヘルパー介護券納
入金還付通知書(第10号様式)により通知し、還付するものとする。
(他事業との効率的運用)
第16 東久留米市は、本事業の実施にあたり、高齢者ホームヘルプサービス事業
との一体的、効率的運営を行うとともに他の心身障害者(児)福祉に関する諸事業
との連携を図り実施するものとする、
(関係機関との連携)
第17 東久留米市は、本事業を円滑に実施するため、保健所、児童相談所、民生
委員、身体障害者相談員、精神薄弱者相談員等と連携を密にするものとする。
(ホームヘルパーの義務)
第18 ホームヘルパーは、その業務を行うにあたっては、心身障害者(児)の人
格を尊重してこれを行うとともに、当該心身障害者(児)の身上及び家庭に関して
知り得た秘密を守らなければならない。
(2)ホームヘルパーは、定められた活動時間は、その職務に洗面しなければなら
ない。
(3)ホームヘルパーは、その勤務中、常に身分を証明する証票等を携行するもの
とする。
(台帳等の整備)
第19 東久留米市は、この事業を行うため、ケース記録、派遣決定調書、利用者
負低金収納簿その他必要な帳簿等を整備するものとする。
第20 この要綱の実施について必要なことは、別に定める心身障害者(児)ホー
ムヘルプサービス事業取扱要領に定めるところによる。
付則 この要綱は、昭和58年2月1日から適用する。
付則 この要綱は、昭和58年7月1日から適用する。
付則 この要綱は、昭和59年7月1日から適用する。
付則 この要綱は、昭和60年7月1日から適用する。
付則 この要綱は、昭和61年7月1日から適用する。
付則 この要綱は、昭和62年7月1日から適用する。
付則 この要綱は、昭和63年7月1日から適用する。
付則 この要綱は、平成元年7月1日から適用する。
付則 この要綱は、平成2年7月1日から適用する。
付則 この要綱は、平成2年12月1日から適用する。
付則 この要綱は、平成3年7月1日から適用する。
付則 この要綱は、平成4年7月1日から適用する。
付則 この要綱は、平成5年4月1日から適用する。
付則 この要綱は、平成5年9月1日から施行し、平成年月日から適用する。
付則 この要綱は、平成9年4月1日から適用する。
◇障害者の介助(介護)に関わる地方自治体の制度
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