東久留米市で市登録「自薦登録ヘルパー」開始
■東久留米市で市登録「自薦登録ヘルパー」開始
※「障害者自立生活・介護制度相談センター」の提供
東京都東久留米市で市登録のヘルパー制度が、1997年4月より始まった。最
高派遣時間が毎日12時間(週84時間)で、時給は1310円。対象者は知的障
害者と全身性障害者(東京都の全身性障害者介護人派遣事業の対象者のみ)で、障
害者の推薦か、同市にある「自立生活センター・グットライフ」の推薦がある介護
者が市にホームヘルパーとして登録できる。グットライフの会員の、一人暮らしの
知的障害者・全身性障害者等がこの制度を利用している。従来は、介護者がヘルパ
ーになるには、市がヘルパー事業を委託している家政婦協会にヘルパー登録するし
かなく、そのため、市が委託先に払う金額の9割以下しかヘルパーは受け取れなか
った。
◆東久留米市で、単身全身性障害者が受けられる制度(24時間要介護の人)
生活保護介護料4時間
自薦登録ヘルパー毎日12時間
介護人派遣事業毎日8時間
(この3制度を使い、24時間の介護を公的制度でまかなうことができる)
◆東久留米市で、単身全身性障害者が受けられる制度(1日14時間要介護の人)
自薦登録ヘルパー6時間
介護人派遣事業毎日8時間
◆東久留米市で、単身全身性障害者が受けられる制度(1日11時間要介護の人)
自薦登録ヘルパー3時間
介護人派遣事業毎日8時間
この改正に伴って、従来はホームヘルパー要綱には明記されていなかった、いわ
ゆる「自薦登録ヘルパー」の方式が、実態どおり東久留米市のホームヘルプ事業取
扱要領に位置づけられた。
資料の請求は当会(電話番号は表紙に掲載)まで。
知的障害者の自立生活に関する問合せはグットライフ0424−77−8384。
注1:全身性障害者介護人派遣事業は「要綱」を読めば制度の内容が把握できるた
め、他の市が同じような制度を作りやすい。これに対して、従来からのホームヘル
プ事業の枠内で行う「自薦登録ヘルパー」方式は、要綱を作らずに実施できるため、
短時間で開始できるが、要綱に制度のしくみが書かれていないため、他の市が参考
にしにくかった。
注2:東久留米市では、93年から家政婦協会の登録ヘルパーで最高毎日12時間
のヘルパー派遣を行っている。
注3:全身性障害・知的障害以外は、家政婦協会の登録ヘルパーを利用可。
注4:都内の25市区以上で行われている自薦登録ヘルパーの方式は、知的障害も
従来からヘルパー派遣の対象。
東久留米市心身障害者(児)ホームヘルプサービス取扱要領
4 ホームヘルパー
(1)この要綱に規定する「ホームヘルパー」とは東久留米市の常勤職員、家政婦
紹介所に登録がなされている者、並びに東久留米市のホームヘルパーとして
登録されている者で、研修受講に意欲のある者をいう。
(2)東久留米市にホームヘルパーとして登録を希望するものは、障害者本人等の
推薦を得たうえで、東久留米市ホームヘルパー登録申込書(別紙第1号様
式)により市長に申し込むものとする。
(3)市長は、前号により申し込みのあった者のうちホームヘルバーとして適当と
認められる者に対して、東久留米市ホームヘルパー登録通知書(別紙第2様
式)を交付するものとする。
後のページに掲載した資料は以下の通りです。
@東久留米市心身障害者(児)ホームヘルプサービス事業運営要綱
A東久留米市心身障害者(児)ホームヘルプサービス事業取扱要領
B東久留米市ホームヘルパー登録申込書
( ・推薦書、
・口座振込依頼書、
・ヘルパー登録通知書 )
C委託契約書
Dホームヘルパー派遣状況報告書(請求書)
順番からいうと、
Bの登録申込書を介護者が市に提出して、
Cの委託契約書を市と介護者がかわします。
月初めに前月分のD派遣状況報告書を障害者が記入し、
請求書をヘルパーが記入し市に提出します。
委託契約書に定められている契約金額は、6時間派遣の場合時給1310円、3
時間派遣の場合時給1410円で、これは東京都のヘルパー単価にそろえています。
注1:知的障害者の自薦登録ヘルパー利用状況は、東久留米市では、現在、最高の
人で、毎日9時間(週63時間)ヘルパー制度を利用している。(単身の知的障害
者)。もちろん、これ以上のニーズがある知的障害者が現れたら、その必要とされ
る時間数が派遣決定される。
注2:東久留米市では、97年10月より、ヘルパー制度が毎日16時間まで利用
できるようになる。これにより、単身の全身性障害者は(介護人派遣事業8時間も
使えるので)毎日24時間までの介護が滞在型で受けられる。生活保護を受けてい
ない24時間要介護の全身性障害者も24時間介護を受けられるようになる。