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■「東京都重度脳性麻痺者介護人派遣事業の実施について」1986.04.01

61福障福第1,061号
昭和62年4月1日
各市町村長殿
東京都福祉局長 関岡武次
東京都重度脳性麻痺者介護人派遣事業の実施について

 身体障害者福祉行政につきましては,日頃から格別の御配慮を煩わしているとこ
ろですが,標記事業については,今般,在宅重度障害者福祉事業の一層の充実を図
るため,「東京都身体障害者(重度脳性麻痺者)介護人派遣事業運営要綱」(昭和
49年6月12日付49民障福祉第222号本職通知)を別紙のとおり改正し,実
施することとしましたので御了知のうえ,本事業の円滑かつ適正な運営につきよろ
しく御配意願います。

1.改正内容
(1)対象者を「重度脳性麻痺者」に限らず「全身性障害者で真に他人介助が必要
 な者」に拡大したこと。
(2)派遣回数を「全身性障害者で真に他人介助が必要な者」については月13回
 以内とし,従来の対象者で上記に該当しないものについては月12回以内とした
 こと。
(3)対象者の拡大にともない,要綱の名称,様式等の整備を図ったこと。
2.実施年月日
昭和62年4月1日
3.実施上の留意事項
 事業実施に当たっては,次の事項に十分に留意すること。
(1)「全身性障害者」とは,脳性麻痺,頚椎損傷,筋疾患等による肢体不自由者
 で,四肢体幹等全身にわたり障害を有している者をいう。
(2)「真に他人介護を受ける必要がある者」とは,次のものをいう。
 @障害者のみの世帯。
 A次の各号のいずれかに該当すると認める者。
  ア 同居しているすべての家族が,高齢のため常時障害者の介護が出来ないと
    き。
イ 同居しているすべての家族が,就学している場合あるいは就学年齢に達し
    ていないため,常時障害者の介護ができないとき。
  ウ 同居しているすべての家族が,就労しており常時障害者の介護が出来ない
    とき。
  エ 同居している家族が,疾病,出産のため長期的に障害者の介護が出来ない
    とき。この場合,疾病,出産等のために介護が出来ない期間に限る。
(3)「家族」とは,同居している障害者の親,子,兄弟及び配偶者をいう。
4.協議
 要綱3に定める対象者の認定に当たり,実施主体が特別な理由があると認める者
については,意見書を付して本職に協議すること。
5.その他
 介護人の派遣単価は1回4,100円とし,これに係る東京都在宅障害者福祉事
業費等補助(交付)金交付要綱の改正については,別途通知する。



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