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東京都


東京都重度脳性麻痺者介護人派遣事業
 ◆経緯
 ◆金額の推移
 ◆「東京都重度脳性麻痺者介護人派遣事業の実施について」1986.04.01
緊急一時保護事業
◇ホームヘルプサービス
 △89福高福166 老人家庭奉仕員等派遣事業運営要綱
 △89福高福166 老人家庭奉仕員等派遣事業取扱要領
 △91福高福512 高齢者ホームヘルプサービス事業運営要綱
 △91福高福512 高齢者ホームヘルプサービス事業取扱要領

八王子市
町田市

目次
■東京都の制度
 〇参考:『生の技法』からの引用
 〇資料
 ●「重度心身障害者手当」「心身障害者福祉手当」
 ○経緯
 ○実施主体
 ○支給額の推移
 ●市区の上乗せ・独自制度
 ○北区
 ○練馬区
 ○立川市
 ○東久留米市
 〇田無市


■東京都の制度

〇参考:『生の技法』からの引用

 次に自治体の制度がある。地域間の格差が大きく、例えば東京都では、当事者による継続的な運動の結果、ようやくいくつかの制度が獲得されたが、何もないところも多い。東京都の制度の概要を記そう。これらは基本的に行政の窓口から介助者の方に手当が支払われることになっているが、介助者の選定権は利用者にあり、また介助の内容についても、利用者と介助者の間で決められるから、右にあげた形態と実質的にはあまり変わらない。
「重度脳性麻痺者等介護人派遣事業」は七四年度から実施されている。東京都の運営要綱に基づいて行われるが、[p254]実施主体は区市町村。派遣対象は二○歳以上、一級の脳性マヒ者で独立して屋外活動をすることが困難な者とされていたが、障害者側の要求によって次第に脳性マヒ以外の障害者にも支給されるようになり、八七年度から、対象を全身性障害者全体に拡大し、@特別障害者手当の受給資格を持つ「真に他人介護を必要とする者」、及びA資格を持たない一級の脳性マヒ者(かつ@Aとも独立して屋外活動をすることが困難な者)を対象とする制度となった。利用者の推薦によって介助者(複数でもよい)が登録される。他人介護を必要とするとは、共に暮らす家族がいないか、高齢、就労、就学、出産、等により介助が困難な場合。従来の制度を引き継ぐAについては、家族を登録することもでき、他に介護人を推薦することができず、「真にやむえないと認められるとき」は配偶者も登録できるという例外規定が設けられており、事実、登録されている例がある。この@とAの分離によって、両者の格差を設け、Aの回数が据え置かれることになった。これは、家族も登録可能とした制度をこれ以上拡大できないという政治状況で、要求する彼ら自身の中でも、家族も他の介助者と同等に扱うべきだという意見「「これは彼らの立場から自然に帰結する主張である「「と、家族と離れて暮らしている人達の実態に照らして家族外の介助者についての制度の拡充をしていく他ないという判断とが戦わされた末、結局受け入れることになった形である。
 この制度を利用しようとする障害者は、介護人派遣資格認定登録の申請書・介護人推薦書・介護人の介護同意書を区市町村に提出し、資格審査を受ける。以上は毎年必要である。区市町村長が一ケ月分の介護券を毎月発行し、利用者に交付する。利用者は介助者に介助の都度、介護券の半券にサインして渡す。介助者はそれを月単位にまとめ、区市町村長に提出し、その月の分の手当を振替口座から受け取る。当初は月三回、一回半日(四時間)だったが、少しずつ拡大され、八九年度はAの場合月一二回、@の場合月一七回、いずれも一回あたりの支給額四千三百円となっている。単価については都の臨時アルバイトの額を基準とし、一日八時間労働としての計算だという。以上の基準まで全額都が負担する。都の年間予算は五億五千万円(八八年度) 、この年度の場合、年間延十三万回ほ[p255]どで、全利用者が制限いっぱいまで使うとして約八百名を対象とする制度ということになる。★22
次に「心身障害者(児)緊急保護事業」がある。国の法律外の制度としての「在宅重度身体障害者短期保護事業」は、「重度身体障害者を介護している保護者が疾病等によって家庭における介護が困難な場合施設に一時保護する」★23というものだが、東京都の場合は、「保護者又は家族の疾病等により、緊急に保護を必要とする在宅の障害者を一時的に保護する」となっていて、病院保護・施設保護については国の政令をその根拠法令としているが、在宅保護については独自の制度となっている。これは、介助を必要とする一人暮らしの障害者に対しても、その家庭での生活を援助する介助者に対する現金支給のかたちで保護を認めるように要求が出され、七六年十月から実施されたものである。月五日以内、一回四九六○円 (八八年度) ★24が支払われる(都が二分の一を負担)が、これも市区町村に実施・運営がまかされているため、地域によってかなり差異がある。
実施市区町村によって大きな差があることを述べたが、練馬区、北区、立川市など継続的な運動がなされてきたいくつかの自治体では都の基準への上乗せ、あるいは独自の制度がある。例えば練馬区では、介護人派遣事業につ[p256]いて都の設定した単価に千円ほどを上乗せした上で回数増がはかられてきたが、八七年度から都の分を合わせて月の日数分が支給されるようになり、また独自になされていた夜間の分についての支給も八九年度から日数分なされるようになった。また立川市では独自に週二七時間分(八九年度)、家庭奉仕員に支給される時間あたりの額をかけた額を受け取ることができるようになった(その一部を現金の支給ではなく家庭奉仕員の派遣とすることもできる)。こうした一部の自治体でもっとも多く支給された場合、国・都・市区からの支給をあわせ介助に関する費用が一人月三○万円余になる★25。だが、これだけを得ているのは都内で数人にすぎない★26。
これらの制度のもと、彼らはどのように介助を得ているのか。最大限二四時間の保障が必要であるとしながらも、支給額はその時間を埋めるには足りず、したがって、ボランティアと併用して有料の介助を利用することになる。初期からこの制度の設立・拡大の運動を行ってきた人々の間で、重要な役割を占めるのが、「専従」「専従介助者」と呼ばれる人達である。彼らは主に安定的な確保が難しい日中の時間を担当する。これは、学生、主婦らの介助者を得にくい時間があり、それを埋めるためには、他の仕事をしながらというのではない人が必要だというところから生まれた。とすれば、その人の生活は介助に対して払われるものによって成り立たせなくてはならないことになる。介助者の具体的な併用の仕方、支給されたものの配分については、有給及び無給の介助者達を含めた話合いの中で承認がえられる。また問題点もその中で話し合われる★27。
 例えば、ある人は、週二日計一六時間の介助を得て、月六万円を払っている。それ以外の人には交通費など、かかった経費が支払われる。専従者には男性が多いが女性もいる。年齢は二○〜三○代である。大学を卒業後専従介助者になった人、失業して引きうけた人等、ほとんどがそれ以前にボランティアとして介助を行っていた人達である。当然、現在他に定職はない。例えばある男性は、三人(二人に対して週一日、一人に二日)の介助を行い、週六二時間で月一三万円(一時間あたり約五百円)を得ている(八七年)。他に収入はなく、また怪我、病気の時の保[p257]障があるわけでもない。当然、職業として割のあう仕事ではない。あえてそれを引き受けようとしてこの仕事を行っているのだが、むろんその収入に満足しているわけではなく、事故・病気の時の保障を含めて、安定した生活を営むだけのものを得たいという希望を持っている。★28
 このような介助保障の形態の長所は、選択権が利用者に帰属するため、自律性を確保しやすいことである。そして、利用者自身が他者との関係を作り、その関係の変容を求める、その可能性がある。
反面、介助者の全過程が専ら個人に委ねられる場合の問題点としては(ボランティアを得る場合でも同じだが)、誰もが自ら一人の力で介助者を調達できるとは限らないことがあげられる。重度でコミュニケーションが困難であるといった場合、特にその問題は大きい。また介助する側にとっても、生活の不安定さの問題があることは右になげられた通りである。
 [p258]そして、この形をとる場合「「この場合に限られないし、また必ずそうなるのでもないが「「、比較的長時間また長期間同じ人が付くことがある。この場合、数時間ずつめまぐるしくいれかわる体制をコントロールする煩わしさからは逃れられる。だが、一人に対して一人、あるいはそれに近い体制がとられることになった時には、肉親との関係にも少し似た、一人対一人の問題が生じることになりはしないか。ここで行われている介助は有償ではあるが、それによってだけこの関係が作り上げられているわけではない。それは関係の形成と問題の発生とどちらにも向かいうる。また、介助する側からこれを見れば、主導性が利用者にあることは、仕事の内容、特に時間帯に関して時に無理がかかることになる可能性がある。多くの場合「労働条件」が細かく取り決められているわけではない。うまくいっている間はよいが、うまくいく関係ならよいが「「もう十年以上にもなる組み合わせが実際にある「「、いつもそうはいかないとすれば、向かい合う関係の中で出される問題の解決はなかなか難しいところを含んでいる。集団の中で関係を考えいく、機関を介するといった次節にみる試み、あるいはそれに対する期待は、このようなところからも来ているようだ。
 次に具体的にどのような制度として保障を実現していくのか。自治体の制度の場合、述べたように自治体間の格差が非常に大きい。八七年に東京都は、「月三一日介護保障について、その実現に向けて努力する」という文書での確認を行った★29。これが実施されるなら、時間あたりの単価の問題は残るものの、一定の保障が受けられることになる。だが、他の多くの自治体にはこのような制度はない。このことは当事者たちにももちろん自覚されており、各自治体で要求運動がなされるとともに、全国的な制度として生活保護の他人介護料の拡大が目指されている。けれども、あくまでこれが生活保護という制度の中のものであること、特に特別基準については厚生省がその拡大に全く積極的でないことが、それを困難なものにしている。現在の自治体間の格差をどう調整して、全国的な制度を作り上げていくのかという、現実に運動を進めていく場合にどうしても生じてくる問題が残されている。
 [p259]だが事態に進展がないわけではない。第7章の最後に述べたように、年金による所得保障の運動が、ともかく実現はしたものの年金制度の大きな枠組みの中で次の一歩を容易に見い出しえない状況にある一方で、この動きにはむしろ消極的で介助保障を一貫して要求し、ここまで述べてきた制度の獲得運動の中心にいた人達は、次は介助保障だ、という認識のもと、年来その構想があった全国的な組織、「全国公的介護保障要求者組合」を八八年九月にともかくも旗揚げし、活動を始めた。求める人全てが地域に住めることを基本に、家庭奉仕員の週十八時間の制限いっぱいまでの派遣、他人介護加算の増額と枠の拡大、等、当然過ぎるくらい当然なところ、ともかく可能なところから要求するとともに、将来的には新しい全国的な介助制度の確立を目標として、厚生省との交渉等と開始し、継続している。厚生省にしても、施設一辺倒の政策からの転換を計り、介助の問題に対する対応を迫られているから、双方総合的で具体的な案を今のところ持っているのではないが、交渉の場はともかく成立している。「組合」の現在の構成員としてはやはり東京都に住む人達が多いのだが、地域間の格差をみながらの運動が始まってはいるのである。★30
……
*22 八四〜八六年度は月一○回×三五八○円、一一回×三八一○円、一二回×四千円。八七年度他人介護一四回・家族介護一二回×四一○○円、八八年度は一四回・一二回×四二○○円。九○年度は二○回・一二回×四四○○円の予定。実施内容が「派遣事業要綱」の他、東京都の『心身障害者福祉施策の概要』(以下『概要』)『区市町村』にごく簡単に記載されている。

*23 「緊急保護事業」から「短期保護事業」に名称が変わったのは八七年度。事業内容に特に変化はない。八七年度に予算が減ったように見える(『体の不自由な人びとの福祉』)のは、それまで障害児も含んだ事業だったのを別にしたことによるものであり、八八年度はほぼ予算を倍にして拡充を図っているとのことである(八九年三月、厚生省社会局更生課への問い合わせによる)。
*24 支給額等は各年の『概要』『区市町村』に記載されている。だが他の制度についてと同様、これだけでは実態はつかめない。
*25 比較すること自体にはあまり意味はないが、これでも療護施設等に比べれば、障害の程度を考慮に入れても、一人あたりに支給される額は低い。(↓注60)。
*26 この他の東京都の制度には、「重度心身障害者手当」(八八年十月四万四千円<*『生の技法』第1刷は「四万円」と誤記>、「心身障害者福祉手当」(同一一五○○円)があるが、この二つは介助費用として支給されているものではないが次のような経緯がある。重度手当は、介護人派遣事業と同様の過程で実施された (七三年一万円、そのうち五千円を収入認定) 。七四年に二万円に増額された際、厚生省は一万五千円を収入認定する(従って生活保護の受給者には増額は無意味になる)とし、都が再検討を要請した結果保留され認定額は同額の五千円に押さえられるが、七六年保留が取り消され、同年の二六五○○円のうち一六五○○円を収入認定するとし、都はこれに対して本人への支給から代行受領方式とする。これによって厚生省側はこれを介護料と受けとめることになる。都は、代行受領方式はあくまで形式的なもので本人が何に使用してもよく、代行受領によって介護加算に悪影響などのトラブルが起こった場合には責任をもって対処する旨表明。七七年以降、収入認定に反対し厚生省と交渉を続けているが進展はなく、現在も代行受領方式が続けられる。
*27 勤勉なグループは定期的に介護者会議を行い、その議事録がきちんと残されていたりもする。内容は時に深刻になり、双方が疲労する。その疲労を伴う会議に出てくる層と敬遠しがちな層と分かれてしまうことに主催者はまた悩んだりもする。
*28 『在障会ニュース』等に彼ら自身が書いた文章が多く載っている。
*29 介護人派遣事業に関して交渉を継続してきた七つの団体と福祉局障害福祉部との交渉の中で確認されたものである。八八年にはそれを五ケ年計画とする確認書をとりかわし、八九年度はその一年目として三回増が実現された(九○年度も同様の予定)。
*30 北区・三多摩・練馬区・東久留米在障会などが中心となって結成され、九○年初めに組合員は一五○人ほど。機関紙として『要求者組合通信』(八九年発刊)がある。また結成に至る経緯と活動の開始について公的介護保障要求者組合[88]。他に、生活保護受給者にも自動車の保有を認めるべきだとする要求を掲げている。もう一つ重要なのは、前章注43にみた通達七五年社保三五号の撤回要求である。これに対して厚生省は、具体的な例についての通達であり、また強制入所にあたる文書でないので撤回はしないという見解を維持し、また要求のあった文書での確認はしなかったものの、生活保護法上明らかなように本人の意に反して施設入所を強制することはできないこと、また二四時間の介護が必要であっても施設入所か在宅かは本人が決めることという八一年に示した見解を維持していることは確認している。「組合」側は生活保護支給等の現場はこの方針を日常的に逸脱しているという状態を指摘し、撤回と方針の文書での確認を求めた交渉は現在も継続中である。」(立岩[1990b:253-259])

東京都の脳性麻痺者等(全身性障害者)介護人派遣事業は95年度は1日7020円×365日分となり、1日620円のアップ
。1ヵ月平均(30.4日換算)では、21万3408円となる。この制度は市区町村に障害者が介護者を推薦登録し、介護時間に応じて介護者の銀行口座に介護料が振り込まれる。

〇資料

 東京都福祉局障害福祉部
『昭和58年度心身障害者福祉施策の概要』『昭和59年度心身障害者福祉施策の概要』
『昭和60年度心身障害者福祉施策の概要』『昭和61年度心身障害者福祉施策の概要』
『昭和63年度心身障害者福祉施策の概要』
  以上東社協にあり(貸出禁)
  毎年7〜8月に発行
  東京都『概要』83等と略記
  一部COPY→FAIL

 東京都福祉局障害福祉部在宅福祉課
 『昭和54年度心身障害者(児)福祉施策調査資料:市区町村における独自施策の概要』 『区市町村における昭和55年度障害者福祉施策の概要』
 〜
 『区市町村における昭和63年度障害者福祉施策の概要』
   毎年10〜12月発行
   東京都障害者福祉会館 東社協にあり
   一部COPY→FAIL

 東京都福祉局総務部調査課
 『社会福祉の手引1982』『社会福祉の手引1983』『社会福祉の手引1984』
 『社会福祉の手引1985』『社会福祉の手引1986』
   以上東社協にあり(貸出禁)
   社会福祉事業従事者のためのハンドブック 手当の額等を知ることができる

◆重度心身障害者手当・心身障害者福祉手当

●市区の上乗せ

○北区

 脳性麻痺者等(都の分を含めて)
 『概要』には単価のみ 回数記載なし また夜間についての記載なし

1979 8上 800上        ○
1980    3090        ○
1981    4050(3210) ○
1982    4270(3360)    ○
1983               
1984    4500        ○
1985 18  4730 17  2700  ○
1986    4920        ○
1987 21日 5020 20泊 2510  ○『福祉労働』37
1988 
1989
1990
1991
1992
1993
1994

 緊急一時保護(都の分を含めて) 1日8時間
  『概要』には泊の回数なし→昼間−1と考える

1979 51900 4 1900 ○
1980 5 1950 4 1950 ○
1981 5 2200 4 2000 ○  4時間の計算
1982 5 4270 4 2130 ○
1983 5 4400 4 2200 ○
1984 5 4500 4 2250 ○
1985 5 4730 4 2365 ○
1986 5 4920 4 2460 ○  13000/泊○? 
1987 5 5020 4 2510 ○  14000/泊○? 『福祉労働』37
1988 
1989
1990
1991

○練馬区

 脳性麻痺者等
1974
1975
1976
1977
1978
1979 8上  1000上       ○
1980 ?   4090(1000上)   ○
1981 ?   4120?       ○
1982 ?   4360(1000上)   ○
1983 ?   4700        ○
1984 21   4880        ○『全障連』10?
1985 21   5110 6 2555 ○『在障会』77:5-6
1986   5300 12 2555    ○
1987 *13+18 5400 12 2700   ○『福祉労働』37
1988 *14+17 5500 24 2750    『要求者組合通信』4
1989 *17+14    *31       『要求者組合通信』4
1990
1991     5730   2865    『要求者組合通信』16:6
1992
1993
1994
1995
196

85
   夜間介護料制度新設
   5年間で1回の単価を昼間の単価と同じに 回数を月30回に
* 87年度(86未確認)から都の分とあわせ月の日数分
89年度から夜間についても月の日数分

 緊急一時保護 8時間

79 5 3730        ○
80 5 3860        ○
81 5 4050  家政婦4900 ○
82 5 4270     5130 ○
83 5 4470     5130 ○
84 5 4550     「「 ○
85 5 4640     「「 ○
86 5 4760 「「 ○
87 5 4860     「「 ○
88 5 4810     「「 『要求者組合通信』4
89   4960?
90
91

75    頃から区との交渉
76    24時間介護保障の必要性を認める確認書
78 東京都の介護人派遣事業の上乗せとして具体的に出発することに
  04.24 区長との交渉 『在障会だより』9
80 09.10 交渉
10.13 対象の拡大を要求 『同』36
81    緊急一時保護制度を介護料として適用
  02.19 E交渉 『同』41
04.25 F交渉 『同』42
82    脳性マヒ者だけだった対象の拡大
85    派遣事業夜間分の新設
88    ヘルパー18時間派遣実施に向けた増員
89    夜間分も日にち分出ることに

 目指す方向
 @在宅障害者の介護を社会的な労働として確立していく
 A練馬在住の自立障害者の各介護体制を共有化して,社会的システムとしていく。

  記載ないものは『要求者組合通信』4

88年度限度まで支給された場合
 ヘルパー         18時間
他人介護料特別基準    103200
 介護人派遣昼5550×30〜31 166500〜
 介護人派遣夜2750×24   66000
 緊急一時保護4810×5   24050(介護人派遣事業の対象者以外)
 合計           335700+ヘルパー18時間
  以上 『要求者組合通信』4

○立川市

以下 高橋修氏・談 1989.2.24

88 緊急一時保護                50000
  家庭奉仕員週18時間の他に市独自の制度がある
  家事援助事業と家庭奉仕員の選択・組合せが可能
  家事援助者週18時間
   3560(3時間)×6/週 4週で85440が現金として支給される
  この18時間のうち9時間を限度として家庭奉仕員を利用することができる。この場合  にはその分についての現金の支給はなされない。

  この場合
  生活保護他人介護料 103200
             50000
85440
合計        238640+ヘルパー18時間

89
  生活保護他人介護料 103200

             50000
  週27時間      128160
4300×17       72100
  合計        354460
+ヘルパー18時間

・立川市独自の制度 登録介護人派遣要綱

87 週09時間 1166円/時間
88 週18時間 1186円/時間
89 週27時間 1223円/時間
90 週36時間 1284円/時間
91 週42時間 1383円/時間

※野口俊彦「介助の公的保障を「「「障害者」・介助者双方のために」『福祉労働』52:0 67より

○東久留米市

87 派遣事業 単価1000上乗せ

〇田無市

91
・介護人派遣事業に対する上乗せ 1日500円
・夜間の緊急一時保護は独自の制度 10688円(16時間)×2日=21376円
                         (1991.8.1の資料より→FAIL)

●このFAILの入力・更新の履歴

・1987.11.21,22,27,
・1988.1.19,20,
・1989.1.21,2.12,13,19,20,23,24,25,28,3.4,15,8.14,19,10.2
・1991
0321 整理 
0406 『生の技法』中の文章を加え,ここに記載されたDATAの入力
0407 整理 少しDATA追加 →IL019104.TXT
0601 追加:埼玉『SSTK通信』 IL019106.TXT 51行×36頁
0807 FAILを分離 地方自治体分をILO4とする 36564バイト
0907 あとりえともに入力していただいたDATAを付加 47309
0921 あとりえともに入力していただいたDATAを付加 60352
1012 少し整理
1120 FAIL名変更[A50ー9108.TXT]
1227 田無市のDATA少し追加 61041
・1992
0107 DATA追加・整理 [A50-9201.TXT] 62826
0307 追加:神奈川(あとりえともの入力分) 0702 追加:立川
930318 FAIL分割(東京都と東京都以外) 0406 追加『CILたちかわ通信』より


障害者の介助(介護)に関わる地方自治体の制度  ◇介助(介護) 

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