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■越谷市全身性障害者介護人派遣事業実施要綱(1991.04.01)

(目的)
第1条 この要綱は,独立自活を目指す在宅の重度の全身性障害者(以下「全身性障害者」という。)に対し,外出援助等のための介護人を派遣することにより,全身性障害者の生活圏の拡大を図り,その社会参加を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「全身性障害者」とは,脳性まひ,頚椎損傷,筋疾患等による肢体不自由者で,四肢体幹等全身にわたり障害を有しているものをいう。
(派遣対象者)
第3条 介護人の派遣の対象となる者(以下「派遣対象者」という。)は,次の要件をいずれも満たす者とする。
(1) 市内に在住する20歳以上の全身性障害者で,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け,かつ,その障害の程度が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)の規定による特別障害者手当の支給要件に該当するもの
(2) 外出に当たって,他に適当な介護者がいない者
(3) 越谷市障害者ガイドヘルパー派遣事業実施要綱(昭和56年4月1日市長決裁)によるガイドヘルパー派遣登録をしていない者
(介護人)
第4条 介護人は,派遣対象者の推薦等に基づき,市長が適当と認めた者とする。ただし,派遣対象者の家族を当該派遣対象者の介護人とすることはできない。
(秘密の保持)
第5条 介護人は,介護を行うに当たって知り得た個人の秘密を守らなければならない。
(登録)
第6条 介護人の派遣を受けようとする派遣対象者は,あらかじめ介護人派遣登録申請書(第1号様式)に,その推薦する介護人の同意書(第2号様式)を添えて,市長に登録を申請するものとする。ただし,推薦する介護人がいない場合は,介護人の同意書は,要しない。
2 障害福祉に理解と熱意を有する者で,派遣対象者からの推薦に基づかず,自ら介護人としての業務を行おうとするものは,介護人登録申請書(第3号様式)により,介護人としての登録を市長に申請するものとする。
3 市長は,前2項の規定による申請を行った者について,審査のうえ,適当と認めた者を派遣対象者及び介護人ごとに登録しておくものとする。
4 前項の規定による登録は,名簿に搭載し,これを年度ごとに更新するものとする。
5 登録された派遣対象者又は介護人は,その登録を辞退しようとするときは,介護人派遣登録辞退届(第4号様式)又は介護人登録辞退届(第5号様式)により,市長に届け出なければならない。
(介護の内容)
第7条 介護人による介護の内容は,派遣対象者の屋外への手引き,同行,介助その他派遣対象者の外出に当たって必要な用務とする。
(派遣回数)
第8条 介護人の派遣回数は,派遣対象者1人につき1箇月8回以内とし,1回の派遣は,半日単位(おおむね4時間程度)で,1日につき2回以内とする。
(介護券)
第9条 市長は,第6条の規定により登録された派遣対象者に対し,介護券(第6号様式)に当該派遣対象者の氏名を記入のうえ,これをあらかじめまとめて給付する。
2 派遣対象者は,介護券1枚につき1回1名の介護人の派遣を受けることができる。ただし,1箇月に使用できる介護券は,8枚以内とする。
3 派遣対象者は,介護人の派遣を受けたときは,当該介護人に介護券を提出するものとする。ただし,1回の派遣に当たり,複数の介護人を必要とするときは,それぞれの介護人に介護券を提出しなければならない。
(派遣の依頼)
第10条 介護人の派遣を受けようとする派遣対象者は,派遣を希望する日時等について,当該派遣対象者が推薦した介護人と直接交渉し,介護を依頼するものとする。ただし,推薦した介護人が当該派遣対象者の希望する日時等に介護することができない場合又は介護人をあらかじめ推薦していない場合は,登録者名簿に登録された介護人のうちから選んで直接交渉し,介護を依頼することができる。
(介護人手当)
第11条 介護人は,介護報告書(第7号様式)に派遣対象者から提出された介護券を添えて,毎月10日までに,前月に行った介護に係る介護人手当を市長に請求するものとする。
2 市長は,前項の規定による請求があったときは,その内容を審査のうえ,当該介護人に対し,次のとおり介護人手当を支給する。
(1)派遣1回当たり1.600円
(費用)
第12条 この事業による介護人の派遣に要する費用は,無料とする。ただし,介護人の交通費等については,派遣対象者の負担とする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
 附則
この告示は,平成3年4月1日から施行する。



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