宇都宮市重度身体障害者ガイドヘルパー派遣事業運営要綱 (昭和63年3月23日告示第75号) 改正 平成元年3月第75号 (目的) 第1条 この要綱は、重度の視覚障害者又は脳性まひ等全身性障害者が適当な付添  者がいないため、社会生活上必要な外出が困難な場合に、付添者としてガイドヘ  ルパーを派遣することにより重度身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とす  る。 (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると  ころによる。  (1) 重度身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定  する身体障害者手帳を有し、視覚障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和  25年厚生省令第15号)別表第5号の1級若しくは2級に該当する者又は脳性まひ  等の肢体不自由者で自分一人では外出することが困難な者  (2) ガイドヘルパー 心身ともに健全で、重度身体障害者の福祉に理解と熱意を  有し、重度身体障害者が社会生活上必要な外出をする場合に、付き添い、用務の  遂行を援助する者 (ガイドヘルパーの申込等) 第3条 ガイドヘルパーを希望する者は、ガイドヘルパー申込書を市長に提出する  ものとする。 2 市長は、前項の申込があった場合は、当該申込者がガイドヘルパーとして適当  であるかどうかを決定し、適当と認めたときは、ガイドヘルパー登録台帳に登録  するとともに、本人にその旨を通知するものとする。 (派遣の内容) 第4条 ガイドヘルパーの派遣は、重度身体障害者が次の各号に掲げる用務で外出  する場合で、適当な付添者がいないときに実施するものとする。  (1) 病院、診療所等での受診  (2) 住民登録、税の申告等官公署に係る用務  (3) 冠婚葬祭  (4) その他市長が特に必要と認めたもの (派遣の申出) 第5条 ガイドヘルパーの派遣を受けようとする者は、派遣申出書を市長に提出し  なければならない。この場合において、申出者は、原則として当該世帯の生計中  心者とする。 2 前項の規定にかかわらず、申出書の提出が困難な場合は、電話等により申し出  ることができる。 (派遣) 第6条 市長は、前条の申出を受理したときは、当該重度身体障害者の状況等を調  査し、派遣の要否を決定するものとする。 2 市長は、前項の規定により派遣を決定したときは、ガイドヘルパー登録台帳に  登録されているガイドヘルパーの中から適切な者を選定し、派遣するものとする。 (費用の負担) 第6条の2 ガイドヘルパーの派遣を受けた重度身体障害者(以下「利用者」とい  う。)は、宇都宮市手数料条例(昭和37年条例第12号)の定めるところにより、  派遣に要した費用を負担しなければならない。この場合において、費用の算定基  礎となる時間数は、ガイドヘルパーの訪問時から辞去時までの奉仕時間とし、30  分未満は切り捨てるものとする。 2 市長は、ガイドヘルパーの月毎の派遣時間数に基づき、利用者の費用負担額を  月単位で決定するものとし、利用者は、当月分を翌月15日までに納付するものと  する。 (平元告示75・追加) (費用負担の免除) 第6条の3 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、本人の事情によらない外出  又は特に必要があると認めるときは、費用の負担を免除することができる。 (平元告示75・追加) (実施報告) 第7条 ガイドヘルパーは、派遣業務が終了したときは、市長に、実施報告書を提  出しなければならない。 (報償金) 第8条 市長は、派遣業務に従事したガイドヘルパーに対し、別に定める支給基準  に従い、報償金を支払う。 (交通費) 第9条 派遣に伴うガイドヘルパーの交通費は、当該重度身体障害者が負担するも  のとする。 (守秘義務) 第10条 ガイドヘルパーは、派遣業務により知り得た秘密を他にもらしてはなら  ない。 (様式) 第11条 この要綱に規定する申込書等の様式は、別に定める。 (補則) 第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。   制定文 抄 昭和63年4月1日から適用する。   改正文(平成元年3月23日告示第75号)抄 平成元年4月1日から適用する。 宇都宮市 重度身体障害者ガイドヘルパー制度について 1 目的  この制度は、重度の視覚障害者又は脳性まひ等全身性障害者が適当な付添者がい ないため、社会生活上必要な外出が困難な場合に、付添者としてガイドヘルパーを 派遣することにより重度身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。 2 対象者 @視覚障害の程度が1級・2級に該当する方。 A脳性まひ等全身性障害者で自分一人では外出することが困難な方。 3 ガイドヘルパーの資格 @心身ともに健全であること。 A身体障害者福祉に関し、理解と熱意を有すること。 B外出時の付き添いを適切に実施する知識と能力を有すること。 Cガイドヘルパーを希望する方は、障害福祉課まで申し込むこと。 4 派遣できる行先や用務 @病院や診療所での受診 A住民登録や税の申告等官公署に係る用務 B冠婚葬祭 C日常生活上必要な外出のうち、通勤、営業活動等の経済的活動に係る外出、通学 等通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上本制度を適用することが適当でない外 出を除いたものも対象とします。(平成2年改正) 5 その他の注意事項 @原則として、1日の範囲内で用務を終えなければなりません。 Aガイドヘルパーをする時は、「ガイドヘルパー登録証」を携行して下さい。 Bガイドヘルパーの時間は、訪問時から辞去時までの時間とし、30分未満は切り 捨てます。 Cガイドヘルパーに係る交通費は、依頼人の負担としますので、直接請求して下さ い。(但し、依頼人宅までの往復費用はガイドヘルパーの負担とします。) D原則として依頼人からは直接依頼を受けないで下さい。 E事前に連絡のない場合は、報償金を支払わないことがあります。 Fガイドヘルパーは、原則として依頼人一人に対して一人です。 G自家用車を使用してのガイドヘルパーは認めません。 Hガイドヘルパーは業務上知り得た秘密を他人に漏らしてはなりません。 I実施報告書は翌月の5日頃までに障害福祉課まで提出して下さい。 J利用者は所得により、派遣費用の一部を負担する場合があります。 宇都宮市福祉部障害福祉課 電話   32−2365 1時間 1,400円