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札幌市全身性重度障害者介護料助成事業実施要領(1996.06.01施行)




■札幌市全身性重度障害者介護料助成事業実施要領(1996.06.01施行)


札幌市全身性重度障害者介護料助成事業実施要領

  (目的)
第1条 この要領は、札幌市全身性重度障害者介護料助成事業実施要綱(以下「要
  綱」という。)第18条の規定に基づき介護料助成事業に関する実施細目を定
  めることを目的とする。


  (助成対象者)
第2条 要綱第3条に定める助成対象は、真に他人の介護を必要とする障害者であ
  り、その家族の介護が受けられない状況とは、次の場合をいう。
(1) 障害者のみの世帯
(2) 同居する家族全員が、高齢、就労、就学又は慢性疾患のため、常時介護を受け
  ることのできない者

  (助成対象者が入院した場合)
第2条の1 要綱第6条により受給者として決定された者が入院したときは、次の
  いずれの条件にも該当する場合に限り、当該年度末を限度に助成を行うことが
  できる。この場合の助成期間は、入院日の属する月の翌月から退院日の属する
  月(退院日が月の初日の場合は退院日の属する月の前月)までとし、この間の
  助成時間数は、月38時間以内とする。また、入院が次年度にわたる場合、再
  度申請することは可能であるが、助成期間は原則として前年度との合計12か
  月間を限度とする。
  なお、助成する介護の内容は医療行為に該当するものを除くこととする。
(1) 入院の開始日前1年間において、継続して全身性重度障害者介護料の助成を受
  けていた者
(2) 入院中も要領第2条の各号の状況に該当するもの
(3) 医療機関が生活の拠点となっていない者
 2 前項により助成を受けようとする者は、入院中の介護料助成申請書(様式2)
  を市長に提出するものとし、その際次に掲げる書類を添付する。なお、年度当
  初に申請する場合は、要綱第6条による申請と併せて行うものとする。
(1) 入院加療証明書
 3 市長は、前項の規定により申請のあった者に対して、その内容を審査し、介
  護料助成の要否を決定する。
 4 市長は、介護料助成を決定した者には入院中の介護料助成決定通知書(様式
  3)を、介護料助成をしないと決定した者には入院中の介護料助成却下通知書
  (様式4)により通知する。
 5 前項の規定により入院中の介護料助成の決定を受けた者が医療機関を退院し
  た場合には、退院届書(様式5)を市長あて提出する。
 6 市長は、前項の規定により申請のあった者に対して、入院中の介護料助成終
  了通知書(様式6)により、助成の終了を通知する。


  (選考委員会)
第3条 要綱第6条第1項により申請のあった者を受給者として決定する場合、市
  長が必要と認めるときは、障害福祉部内に選考委員会を設けることができる。


  (登録者名簿)
第4条 市長は、要綱に定める受給者及び介護人を介護料助成世帯・介護人登録者
  名簿(様式1)に登録し、その状況を把握しておくものとする。


  (申請書の提出期限及び助成の開始時期)
第5条 要綱第6条第1項に定める申請は、毎年3月15日までに行うものとする。
  ただし、年度の途中において助成を受けようとする場合は、その都度申請を行
  うものとする。
 2 前項の規定による申請があった場合は、原則として申請書を受理した日が月
  の初日から15日までの間にあっては受理日の属する月の翌月から、16日か
  ら月の末日までの間にあっては受理日の属する月の翌々月から助成を開始する。


  (介護人)
第6条 受給者が推せんする介護人は、複数でも良いこととする。


  (介護券の交付)
第7条 要綱第11条に規定する介護券は、4月、5月、6月に使用するものは3
  月末日までに、7月、8月、9月に使用するものは6月末日までに、10月、
  11月、12月に使用するものは9月末日までに、1月、2月、3月に使用す
  るものは12月末日までにあらかじめ交付する。
 2 年度の途中において交付する介護券は、当面必要とする分をあらかじめ交付
  する。

  (介護時間帯の制限)
第8条 介護時間帯は、札幌市ホームヘルプサービス事業によるところのホームヘ
  ルパーが派遣されている時間帯は除くものとする。


  附則
1 この要領は、平成2年10月1日から施行する。
2 平成2年度に限り、第4条第1項中「3月15日」とあるのは「8月31日」
  とする。


  附則
この要領は、平成8年6月1日から施行する。

 ※情報&入力:自立生活情報センター


REV: 20170331
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