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■札幌市全身性重度障害者介護料助成事業実施要綱(1996.04.01施行)
札幌市全身性重度障害者介護料助成事業実施要綱
(平成2年7月12日 民生局長決裁)
(目的)
第1条 この要綱は、重度の脳性麻痺等全身性障害のため、日常生活を営むことに
著しい障害がある者が介護人の派遣を受けたとき、その介護に要する費用を助
成し、もって、障害者の福祉の増進と生活の安定に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、札幌市とする。
(助成対象者)
第3条 この要綱による助成対象は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する
在宅障害者であって、その家族の介護が受けられない状況にあるものとする。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けた市内に居住する20歳以上の者で、障害程度が
1級のもの
(2) 脳性麻痺、脊椎損傷、筋疾患等により四肢体幹等全身にわたり障害を有する者
(3) 生計中心者の前年分所得税が非課税の世帯に属する者
(介護の内容)
第4条 介護人の行う介護の種類は、次のとおりとする。
(1) 入浴介護
(2) 外出介護
(3) 食事・衣服着脱・用便介護
(助成の対象期間)
第5条 この要綱に基づく助成の対象期間は、毎年4月1日から翌年3月31日ま
でとする。
(助成の決定)
第6条 この要綱による助成を受けようとする者は、毎年度、次に掲げる書類を提
出し、札幌市長(以下「市長」という。)に申請を行う。
(1) 介護料助成申請書(様式1)
(2) 介護人推せん書(様式2)
(3) 介護同意書(様式3)
(4) 世帯全員の住民票
(5) 前年分の源泉徴収票又は確定申告書の写し
(6) 前各号のほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により申請のあった者に対して、その内容を審査し、介
護料助成の要否を決定する。
3 市長は、介護料助成を決定した者(以下「受給者」という。)には介護料助
成決定通知書(様式4)により、介護料助成をしないと決定した者には介護料
助成却下通知書(様式5)により通知する。
(介護人の決定)
第7条 市長は、受給者から介護人として推せんされた者に対して、その内容を審
査し、その適否を決定する。
2 市長は、介護人として決定した者に対して、介護人決定通知書(様式6)に
より通知する。
3 三親等以内の親族は、介護人として認めないものとする。
(介護人の変更)
第8条 受給者は、介護人について変更あるときは、第6条第1項に規定する介護
人推せん書及び介護同意書を市長に提出し、前条に規定する決定を受けなけれ
ばならない。
(助成の取消し)
第9条 市長は、受給者又は介護人が次の各号の一に該当し、不適当と認めたとき
は、それぞれ助成の決定又は介護人の決定を取り消し、受給者にあっては介護
料助成取消通知書(様式7)により、介護人にあっては介護人取消通知書(様
式8)により、それぞれ通知する。
(1) この要綱に規定する対象要件を喪失したとき。
(2) 虚偽、その他不正の手段により申請を行ったとき。
(3) 前各号のほか、市長が不適当と認めるとき。
2 受給者又は介護人が、転居等の事由により助成を受けることをやめようとす
るとき、又は介護人をやめようとするときは、受給者にあっては介護料助成辞
退届(様式9)により、介護人にあっては介護同意辞退届(様式10)により、
それぞれ市長に届け出るものとする。
3 市長は、前項の届け出により、それぞれ助成の決定又は介護人の決定を取り
消すものとする。
(介護時間)
第10条 この要綱に基づく障害者の介護時間は、受給者の世帯の状況、必要と認
められる介護の内容等を勘案し、次のとおりとする。
(1) 第4条に規定する介護内容の全部を必要とする者は、1月60時間以内とする。
(2) 第4条に規定する介護内容のうち2つ以内を必要とする者は、1月38時間以
内とする。
(介護券の交付)
第11条 市長は、受給者に対し、別に定めるところにより、介護券(様式11)
を交付する。
2 市長は、介護券交付簿(様式12)を備え、介護券の交付状況を明確にして
おくものとする。
(介護券の再交付)
第12条 受給者は、介護券を汚損し、又は紛失したときは、介護券再交付申請書
(様式13)により、市長に介護券の再交付を申請することができる。
2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、介護券を受給者に再交付
する。
3 受給者は、介護券を汚損したときの申請には、その介護券を添付しなければ
ならない。
(介護券の返還)
第13条 市長は、第11条及び第12条の規定により介護券を交付した後、第9
条の規定により助成の決定を取り消したとき、又はその他の事由により介護券
が使用されなかったときは、介護券の返還を求めることができる。
(介護の依頼)
第14条 介護の依頼は、受給者が介護人に対して、必要に応じ、直接行うものと
する。
2 受給者は、介護を受けたときは、その都度、介護券に必要事項を記入し、当
該介護人に介護券を給付する。
(請求及び支払い)
第15条 介護人は、受給者に対して行った介護と引き換えに受けた介護券を月単
位にまとめ、翌月10日までに市長に対し、介護料を請求する。
2 市長は、前項の規定により介護人から介護料の請求があったときは、その請
求のあった日から20日以内にその介護料を支払うものとする。
(介護料)
第16条 介護料の助成額は、予算の範囲内で別に定める。
2 介護人の食事代、交通費等は、介護料の請求の対象とはならない。
(秘密の保持)
第17条 介護人は、その介護を行うにあたって、個人の人権を尊重し、その身上
に関する秘密を守らなければならない。
(その他)
第18条 この要綱の施行について必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成2年10月1日から施行する。
2 平成2年度に限り、第5条中「4月1日」とあるのは、「10月1日」とする。
附則
この要綱は、平成3年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
※情報&入力:自立生活情報センター
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