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ドメスティック・ヴァイオレンスと裁判

―日米の実践―



NMP研究会+大西祥世 編著
2001年3月30日
現代人文社、p134

この本の紹介の作成:田中晶子(立命館大学政策科学部3回生)
掲載:20020805


〜目次〜
序文
事例報告/サラの場合
本書の構成

第1部 立遅れた司法的救済―日本の場合

第1章 日本の現状−実務家の立場から
1 報告1 被害者が逃げるとき・・・林紀子
2 報告2 加害者と別れるとき・・・海老原夕美
  資料/ドメスティック・バイオレンス防止法案(2001年3月30日)
第2章 立法化の動き
1 報告3 自由人権協会案・・・市毛由美子
  資料/(社)自由人権協会ドメスティック・バイオレンス禁止法案(2000年8月2日)
2 参議院共生社会に関する調査会の活動
  資料/配偶者から暴力の防止及び被害者の保護に関する法律案骨子(案)(2001年1月31  日)

第2部 DVへの法的対応の進展―ワシントンD.C.の場合

第3章 司法制度の改善
  報告・・・ステファン・G・ミリケン
第4章 NGOとの協同
  報告・・・デボラ・エプスタイン

第3部 現地レポート/ワシントンD.C.DV法廷の実践と課題

第5章 DV法廷の試み
1DV法廷
 1.設置の背景及び経緯
 2.DV法廷の内容
 3.体制 
 4.年間処理件数
2DV法廷の成果および問題点
 1.被害者の救済の進展
 2.克服された法的問題点
 3.証拠の共有
 4.他の法廷との管轄の調整
 5.マイノリティの権利の確保

第6 章関連機関の連携
1DV法廷関連機関(民事)
 1.DV法廷受付センター
 2.受け付けセンター内のNGO・諸機関によるサービス
2DV法廷関連機関(刑事)
 1.合衆国検察局性犯罪DV課
 2.合衆国検察局被害者証言支援係
 3.ワシントンD.C.首都警察受付センター駐在所
3DV被害者支援のNGO
 1.法律支援NGO
 2.シェルター
 3.その他のNGO
4DV法廷の今後の課題
 1.キャパシティ
 2.他の人権問題との関連

〜要約〜

第1章

報告1
1.接近禁止の仮処分
 日本のDVの法的手続きは別居後。ワシントンD.C.のDV法廷の場合は同居中の夫婦などにも使われる。接近禁止の仮処分は被害者の安全で平穏に暮らす権利など人格権を保護しようとしているのみ。よって、それ以上のこと(離婚、夫を家から出すなど)はなかなか認められない。有効な制裁手段を持たない。

2.困難な住む場所の確保
 日本では夫婦の財産は別産制なので、個人の所有となる。そのため、妻が暴力をふるわれ家を出て経済力のない妻は住む場所の確保が困難。シェルターの世話になる。

3.司法へのアクセスをどう確保するか
 日本では非常に効力の弱い仮処分を得る場合であっても、(弁護士の)代理人がいなければ法的手続きなどで困難。日本の法制度上の問題点は、現在接近禁止の仮処分では制裁がなくて効力が弱い、夫を家から出す制度もない、子供との面接を一時的に中止するような措置が取れない、被害者に不安を与えているなど。また、刑事告訴は非常に困難。

報告2
1.難しい暴力の立証
 日本のDVの実態について、暴力を奮う夫はいつも暴力的ではなく「いい人」であることが多い。また、妻は誰かに相談できず証拠も少ない。夫にも暴力を奮っているという認識がなく、立証が難しい。

2.居所を隠した被害者
日本に民事保護命令がないために、暴力を受けた被害者は居所を隠したいが住民票を移すこともできない、働く場合に名前も通称も明らかにすることができず十分に働けない。また、身を隠している間に不当な離婚訴訟を起こされる場合も。

3.調停前置主義の例外を
離婚裁判前の家事調停は話し合いなのでDVの場合には意味がない。また、関係者へのDV教育が必要だ。

第2章

報告3
1.自由人権教会案の背景
2.自由人権協会案の概要
自由人権協会(JCLU)というNGOのドメスティック・バイオレンス禁止法案について
DVの定義・・・男女間の力の不均衡という状況下でおこる特殊な問題。ファミリー・バイオレンス一般、つまり子どもや高齢者に対する暴力をあえて除外、親密な男女間の暴力に限定国・自治体の義務・・・DV防止センターを作る。民間シェルターへの財政支援。
DV発見者の通報義務・・・医師、歯科医師、看護婦(士)は通報義務を負い、通報したことで法律上の不利益を受けない。警官は通報により現場へ直行し犯罪防止、調査をしなければならない。
扱う裁判所・・・保護命令を規定。家庭裁判所(裁判所が後見的立場で事実調査をする。窓口相談員が相談にのり、当事者は弁護士なしで申し立てができる)が取り扱う。地方裁判所での裁判は加害者の人権を保障する観点から公開されて手続的に保証されている。ただし、この手続きでは、裁判所が当事者が主張していない事実を認定することはできない。最初の期日が入るのに1ヶ月かかる。
保護命令違反・・・罰則が課せられる。警察官が加害者に保護命令を送達することで、加害者がその場でステイアウェイ命令に反したら、現行犯逮捕など、、、

2 参議院共生社会に関する調査会の活動
日本の立法制度の議員立法不振の反省から、利害関係のない会の結成。
参議院におけるDV防止法案について・・・
「女性に対する暴力に関するプロジェクトチーム」設置。民事保護命令の制度化を目指す。現在の婦人相談所を改編して、「配偶者からの暴力相談支援センター」の構想


第2部 DVへの法的対応の進展―ワシントンD.C.の場合

第3章

報告 ステファン・G・ミリケン
1.設立の経緯
DV法廷設立の背景は非常に強力な女性運動、強姦救援センターやシェルターで救援にあたった人々の強い要望がある。
(1)DVは世界的な広がりのある問題
アメリカには19世紀の後半まで、夫が妻に対して暴力をふるうことを法律が公的に認  めていた。フランスでは、暴力の跡が残らない限りは殴ったり蹴ったりすることを認  める法律が制定されていたことも。ロシア、イギリス、中国でも同様にDVを是認す  る法律があった。
(2)DVへの取り組み
裁判官、検察官はDVを犯罪とは見ていなかったが、DVは犯罪であるという視点と社会  的にDVに反対する声があがってきてそうでなくなってきた。

2.現状
ワシントンD.C.第一審裁判所では、DV事件に関しては、民事裁判、刑事裁判、家事審判を結合して、新たに「DV法廷」を設置。家庭裁判所は、裁判官の中で格下とみなされがちであるから。
(1)民事保護命令と一時保護命令
すべての州で民事保護命令を定めた法律を規定。単に、接近禁止だけでなく、子どもの監護権、面接交渉権、財政的支援を含む広範な命令であるべき。また、虐待の関係を去ろうとする時  期に被害者を保護する一時保護制度を定める法律も。
(2)民事保護命令の実効性の確保
ほとんどの州で民事及び刑事の法廷侮辱を適用、また多くの州で民事保護命令違反を特別法上の犯罪としている。これによって実効性が確保される。
(3)申立の費用負担
裁判の費用は無料。よってDV法廷の場合、民事保護命令を求めてくる75%が弁護士なし。(4)関係者の意識改革
警察官・・・1991年「必須的逮捕法」で逮捕率があがる。1994年「女性に対する暴力防止法」で警察による民事保護命令の執行がやりやすくなった。
検察官・・・1995年以降「公訴に関するノードロップ方針」によって本来処罰されるべき犯罪なのに罪を免れるという事例が減少
(5)加害者の逮捕
DV法廷開設後、かつて暴力をふるった人が再度加害者に暴力をふるうことが減少した。必須的逮捕法により、加害者は必ず逮捕され、被害者はその後支援を受ける。刑事事件では逮捕されたそのうちに加害者が拘置所に収容されるか釈放されるかが決まり、釈放されるときには接近禁止命令が出され、違反の場合再逮捕される。

3.影響
(1)加害者からの報復の現象
(2)殺人事件の現象
DV法廷開設後、起訴率が上がり、社会に対する啓発が行われ、殺人件数は減った。
(3)被害者の心情
DV法廷は、刑事、民事の両方の側面から事件を扱っており、その受付センターが1ヶ所にまとめられている。受付センターでは政府職員とNGO職員が協力して働いている。それによって被害者のケアができている。
(4)DV事件のコントロール
加害者を明らかにして政府が加害者を訴えるよう変更したことで、かつての加害者側が被害者側を支配していた関係は変わった。
(5)社会に対するインパクト
人気の高い歌手がDVを訴える、裁判官が学生や警察官にDVについて教育するなどDVに多くの人が関心を持つことが大事。

第4章

報告 デボラ・エプスタイン NGOの視点から
1.DV法廷開設前後の違い
(1)救済システムへのアクセスの改善
公的機関とNGOによる受付センターの設置。民事保護命令に関してNGOが申立書類作成の手伝い。被害者に様様なアドバイスとしるしをつけるだけでできる申立書式を用意。被害者が加害者への刑事制裁も望んでいる場合、検察局から検察官が派遣されて対応されている。
(2)家族問題の解決
民事保護命令の1年間の養育費支払い期間を過ぎても、養育費の経済的な保障が得られるように、改めて養育費請求の裁判を別に起こす。
(3)裁判官の対応の変化
研修セミナーと何度も同じDV事件を扱うことによってDVに関する認識を高める。
全体的に、被害者に対する裁判官の態度は非常に改善した。
(4)コーディネート
複数の法的な問題点を抱えているケース(民事では加害者は子供に会えないが刑事では会えるなど)を調整するために、一人の裁判官が、ひとつの家族の担当する仕組みを作った。居住権問題、、、

2.DV法廷とNGO
(1)DV事件の総合法廷に関する検討委員会
警察、検察、裁判官、加害者治療者、民間団体のシェルター、被害者支援者、社会福祉サービス機関、精神障害支援団体、公立学校職員で構成。警察官と検察官は加害者を罰する事を主な目的としており、被害者保護は二の次になっている。
(2)ドメスティック・バイオレンス・クリニック
ジョージタウン大学法学部のDV演習授業。被害者との面接から最終弁論まで法廷活動の全てを担当。

3.その他の問題点
(1)DV法廷の課題
DV被害者が経済的に子供を連れて行けなくて後に、児童虐待が発覚した段階で、虐待者からの暴力を防げなかったとして、そのDV被害者が児童虐待・放任の共犯者として訴えられる。精神的な暴力をどう扱うかはあいまい。
(2)加害者へのカウンセリング
被害者は加害者へのカウンセリングを強く求める事例が多くある。民間NGOがカウンセリングを行っている。カウンセリングの効果は性格にはわからないが約50%の加害者が暴力をやめるという結果がでている。
(3)財源
1994年の「女性に対する暴力防止法」により連邦政府から支援。使い道は受付センターとDV法廷の創設に使ったり、地方によってはシェルターの予算に。連邦政府からの支援は十分ではなく民間からも寄付を募っている。


第3部

第5章

1…DV法廷
ワシントンD.C.の第一審裁判所のなかにドメスティック・バイオレンス事件を専門として扱うために、刑事部と家事部家族関係担当の一部を統合させた法廷。Domestic Violence court と呼ばれる。
1.設置の背景及び経緯
(1)設置の背景
Rule of Thumb(妻は夫の所有物で気に入らない時は親指より太くないもので殴ってもよい)が社会問題化、女性運動進行。法的対応も遅れていた。DVに関する法律の整備行われる。州レベルで
・Civil Protection Order、CPO(民事保護命令)
・1982年ワシントンD.C. Intrafamily Offenses Act(家族内保護法…DV被害者を保護するCPOの裁定、加害者に対する刑事罰の規定)
・1991年Mandatory Arrest Law(必須的逮捕法)
連邦レベルで
・1994年 Violence Against Women Act(女性に対する暴力防止法)
(2)裁判所の改革−DV法廷の設立
検察官や裁判官のDV問題の理解不足を見直すために「ワシントンD.C.人種・民族作業委員会」及び「ジェンダー作業委員会」を1990年立ち上げ。「DV事件統合法廷に関する検討委員会」の権利の救済の原点に立ち戻った問題解決を図ることの趣旨に沿って第一審裁判所は「第一審裁判所DVプラン」に基づき、1996年4月設置。

2.D.V.法廷の内容
D.V.法廷は、CPOを裁定する民事裁判と、加害者を処罰する刑事裁判を統合して扱う。「家族内犯罪法」及び「DV法廷規則」を根拠とする。
(1)DV法廷の管轄
DV法廷は「血縁関係のある者」「法律的な監護権者、被監護権者」「結婚している者」「共通の子供を持つ者」「現在及び過去の同居人」「ロマンティックな関係にある者」(性的関係を問わない)の間でDV事件がおきたときに裁判を行う。日本においては一般的にDVとは「夫、パートナー、恋人からの女性に対する暴力」だが、DV法廷では高齢者虐待、家庭内暴力として把握される事件も含まれる。上記の関係間で@暴力(身体的、精神的、性的、経済的)A脅迫B私有財産の侵害という事件がおきたとき訴えることができる。訴訟に関する信託金は無料。裁判官は被害者と加害者に関する民事及び刑事に関する全てをふまえて判決を下す。
(2)DV法廷における民事的救済の範囲
手続きは簡潔。
・Temporary Protection Order=TPO…CPOをとるまでの、とりあえずの身体の保護、財産の保全のため。期間は14日以内に留まる。
・Civil Protection Order=CPO…最大12ヶ月間有効。TPOの継続とともに、子供の養育費支払い、加害者への子供への面接交渉権、治療費の支払いなどの命令がある。被害者・加害者の両方が上記の内容などに合意できるかどうかのネゴシエーションを受ける権利がある。
TPO,CPOに違反した場合、民事法廷侮辱または刑事法廷侮辱に問われ、それぞれ罰金300ドルの支払い、罰金1000ドルまたは懲役6ヶ月という刑罰が課される。
(3)刑事制裁の範囲(軽罪の場合)
DV行為が軽罪に該当する場合、一年以下の懲役及び又は罰金、刑事接近禁止、アルコール・麻薬・DV・親業等のカウンセリングプログラムの受講などから選択された刑が命じられる。被告人が有罪を認めると、刑を軽減してもらう司法取引(バーゲニング)に入る。その2,3ヵ月後法廷が開かれ、判決言い渡しの日程が設定された。被告人が無罪の抗弁を行った場合、公判が行われる。公判に入ったらバーゲニングは行われない。
(4)刑事制裁の範囲(重罪の場合)
DV事件で殺人、レイプ、強盗など重罪に問われた場合、1年以上の懲役又は罰金が課される。軽罪事件同様の命令が付け加えら得る事が多い。
(5)TPO,CPO違反に対する制裁
上記の通り。CPOの命令に「被告も原告側の法廷侮辱を提起できる」事項も含まれる。
(6)刑事司法制度への被害者の関与
被害者は、刑事事件では裁判の当事者でなく、証人として発言するのみ。被害者影響陳述を行う機会は与えられる。

3.体制
(1)DV法廷の位置
(2)裁判官、職員の配置
裁判官4名、ヒアリングコミッショナー(子供の養育費の問題を取り扱う、裁判官よりも地位低い)、ネゴシエーター2名、裁判事務官、法廷通訳人

4.年間処理件数
民事事件…1996年802件、1997年4582件、1998年4622件、1999年4497件
刑事事件(軽罪)…1996年817件、1997年4405件、1998年5833件、1999年5312件
統合法廷の開設によって、多くの事件が司法的に解決されている。これはワシントンD.C.で、DV事件が急増したから生じたのではなく、隠れていた事件が表に出てきた結果。

2…DV法廷の成果及び問題点
1.被害者救済の進展
(1)DV事件の顕在化
(2)NGOと公的時機関とのネットワーク進展
(3)迅速で効果的な「安・簡・早」化
2.克服された法的問題点
(1)民事裁判と刑事裁判の統合
(2)情報の集中
民事裁判で判断されるCPOと刑事裁判で判断される刑事罰の矛盾が生じないため、被害者が異なる判決に混乱する事がない。被害者は、何度も繰り返し被害の実態や暴力の背景について法廷で述べなくても良いため、被害者の負担が最小限になるという利点がうまれた(3)日程の調整
3.証拠の共有
刑事事件と民事事件では証拠採用基準は異なる。刑事のほうが厳しい。したがって、刑事手続が最初に完了し、裁判で有罪の判決が出れば、CPOは自動的に裁定されるが、民事裁判がDVが事実として認定され、CPOが裁定されたとしても、刑事裁判ではDVが事実として認められず、加害者は無罪となり、検察が敗訴する事件も少なくない。
4.他の法廷との管轄の調整
(1)離婚事例
DV法廷では他に緊急事例が多いので裁判官によって事件は移送される事が多い。
(2)児童虐待
DV法廷では扱わない。CPOで育てるひとが居なくなってしまう可能性もあるから。
(3)連邦裁判所との関係
連邦の権限が認められているものについては連邦裁判所に移送。
5.マイノリティの権利の確保
(1)同性愛者
「ロマンティックな関係」でひろう。男性の同性愛者を受け入れるシェルターはほとんどない。
(2)外国人
法廷通訳で配備。裁判所へ訴える事を促進するような取り組みはほとんどなされていない。在留資格問題。
(3)精神障害
CPOを得たのに何回もくるリピーター、PTSDを持つ人などへの配慮

第6章
DV法廷関連機関…省略
DV法廷の今後の課題
1.キャパシティ
(1)人員
四人の裁判官しかいないため一人当たりの裁判件数が多い。したがって、一つの事例に十分な時間がかけられているかやや不安。また、受付センターのNGO職員,ボランティア数が十分でない。刑事裁判での検察官も不足。
(2)スペース
傍聴席が関係者で満杯で被害者と加害者がかち合う可能性がある。受付センターも狭い。プライバシーが確保されていない。
2.他の人権問題との関連
移民女性の在留資格の問題、子供の人権

感想

 2001年4月、日本でもD.V.防止法が制定され、10月から施行された。しかし、それほど機能していないように思える。それはやはり日本の法制度はDVのような家庭問題に入る事が消極的であったことがすぐには解決されない証拠であると思う。夫の暴力に悩むが相談しても取り扱ってくれなかったり、法がないために十分な条件で離婚できていなかった。DV法ができたのはよいが効力が現れるのはまだ時間がかかるだろう。最近でも(2002年8月)夫に暴力をふるわれた女性が警察に相談し、DV法があることを警察は言ったが妻は被害届を出す事をためらい、その結果夫が妻のマンションに入り込み連れ去ろうとした。それを止めようとした子供と養父母が殺された。DVが深刻な刑事事件に発展する事を認識するべき事件だ。日本のシェルターもまだまだ不十分である。ワシントンのDV法も効果が現れるには年数と、裁判所警察の意識改革、公的機関とNGOの協力が必要であった。


……以上。以下はHP制作者による……


REV: 20170426
性暴力/DV:ドメスティック・バイオレンス(domestic violence)  ◇性(gender/sex)  ◇2002年度講義関連  ◇BOOK 
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