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NPOと税制 事業に対する課税


◆2002/05/01 有償ボランティアへ課税「納得いかぬ」堀田力氏ら反発
 朝日新聞ニュース速報

 有償ボランティアの「収入」に法人税を課された高齢者介護のNPO法人「流山ユー・アイネット」(千葉県流山市)は4月30日付で、東京国税不服審判所長に審査請求をした。「非営利法人でも、法人税法の『収益事業』にあたれば課税する」とする国税庁に対し、代理人の「さわやか福祉財団」の堀田力理事長は「助け合い事業にまで課税するのでは、ボランティア活動の芽をつぶしてしまう」と見直しを求めている。
 同NPOは1時間800円でボランティアを派遣し家事援助などを行う。うち600円はボランティアに払い、200円を事務運営協力費として積み立てる。00年度は、この積立金や年会費などの総額から必要経費を引いた約127万円が課税対象とされた。
 国税庁側は「頼まれて労働力を提供し、対価を得ている。収益事業の中の請負業にあたる」とする。一方、NPO側は「事務局員には報酬も謝礼金もない。活動のための資金に法人税が課せられるのはおかしい」と、松戸税務署長に異議を申し立てたが4月5日に棄却された。
 堀田さんは「全国の有償ボランティアの運営にかかわる話。剰余金を分配して黒字をなくせば納税しなくてすむが、それでは活動資金がなくなってしまう」と話している。[2002-05-01-23:16]

 

◆石塚美由紀 19960229 「アメリカのNPO活動と日本の市民活動」
 (千葉大学文学部社会学研究室
 『NPOが変える!?──非営利組織の社会学』,第1章)より

 公益法人は原則非課税だが,一般企業と競合関係にある収益事業に対しては,一
般企業(37.5%)に比べ低い税率(27%)で課税されている。また,公益法人が収
益事業の収入を公共事業に支出した場合その収入の30%までが公共事業にかかる寄
付金として税控除される。そのほかにも非課税措置はとられているが,消費税,有
価証券取引税といった間接税,地方税のほとんどは課税対象となり優遇措置はない。
任意団体の課税率も,収益事業のみに課され課税率は一般企業と同じ37.5%である。
ただし,年間所得が 800万円以下の場合その税率は28%であり,公益法人の課税率
とほぼ同率である。
 公益法人は原則非課税だが,一般企業と競合関係にある収益事業に対しては,一
般企業(37.5%)に比べ低い税率(27%)で課税されている。また,公益法人が収
益事業の収入を公共事業に支出した場合その収入の30%までが公共事業にかかる寄
付金として税控除される。そのほかにも非課税措置はとられているが,消費税,有
価証券取引税といった間接税,地方税のほとんどは課税対象となり優遇措置はない。
任意団体の課税率も,収益事業のみに課され課税率は一般企業と同じ37.5%である。
ただし,年間所得が 800万円以下の場合その税率は28%であり,公益法人の課税率
とほぼ同率である。



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