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※立岩真也 19960229 「資料:新聞紙上のNPO/NPO法制化を巡る動向」 (千葉大学文学部社会学研究室 『NPOが変える!?──非営利組織の社会学』)より NPOという語が記事中にある記事を検索した結果★01を以下にまとめる(NP Oが非営利組織を意味しない無関係の記事は除外した。また『毎日新聞』の1995年 の34件のうち10件は「阪神大震災の人々を応援する市民の会」(略称:NPO応援 団)をとりあげたもの)。いうまでもなくNPOという語を使わずに非営利民間組 織について報道するあるいは論評する記事は他にも多数ある。だが,一つの参考に はなるだろう。 なお,次に付した年表(のようなもの)を併せて見ていただきたい。 1990 1991 1992 1993 1994 1995 計 朝日 3 1 5 62 71 毎日 2 2 4 37 45 読売 1 1 1 2 2 21 28 計 1 1 6 5 11 120 144 以上の3紙では,NPOという語は,アメリカのNPO(非営利機構と訳されて いる)で市民グループの依頼を受けて広告キャンペーンを展開する「パブリック・ メディア・センター」と「FCT/子どものテレビの会・市民のテレビの会」との 交流会について伝える1990年4月16日の『読売新聞』の記事に最初に現れている。 また91年の記事はドラッカーの著書の紹介である。 92年から94年の記事は,集会やシンポジウムの案内・紹介が多い。中でも比較的 大きく扱われているのは,92年10月31日から11月8日にかけて川崎・大阪・名古屋 で開催された日本ネットワーク会議主催のフォーラム「ネットワーキングを形に! ──個人と社会の新しいあり方を考える」,そして94年4月23日のシンポジウム 「市民活動を支える制度を考える」(→第1章)である。政府関係の記事としては 94年7月の国民生活審議会の総合政策部会市民意識と社会参加活動委員会の報告 「自覚と責任ある社会へ」の内容を伝えるものがある(→第1章)。 新聞(記者)側の意見を表明しているものとしては, 94年1月23日の『読売』の「異見小見」に「論議深めたい「公益法人」」:「… 市民活動先進国である米国では,公益型法人(NPO)が財政基盤の確立を狙っ て多彩な有料イベントを催しているが,収益を公益活動に使うなら一切非課税。法 人の設立自体が,州政府への届け出だけで済む。/わが国でも,公益法人の課税見 直しと同時に,制度の在り方も含めた論議を深めたらいい。それは,行政改革にも つながる道だ。」 94年10月30日『読売』社説「さらに広がれボランティア」:「… アメリカには, NPO(非営利民間法人)の制度があって,税の減免や寄付金の税控除などの優遇 措置がある。直輸入はできまいが,何らかの形で法人化のための条件を緩和する工 夫が求められる。」 95年1月16日『毎日』社説「NPO「草の根組織」の法人化を」:「… 当然な がら,米国の制度をそのまま直輸入するだけで問題の解決にはならない。もとより 市民団体も社会的責任をより自覚して行政の下請け的な存在から脱皮して政策提案 を行う組織力の強化も必要である。/しかし,住民参加なくして近未来に迫った高 齢化社会は成立し得ないことを十分に認識し,政策の根本的な転換がより重要であ る。/株式会社などの営利組織よりも,善意の非営利団体の方が法人格の取得が困 難である矛盾は,一日も早く解消しなければならない。」他に同紙では社説「ボラ ンティア 震災直後の熱意はどこへ」(95年9月18日),中村啓三編集委員の[望 雲観風]として,「非営利団体が育つ社会に」(95年1月26日),「再開発で文化 の創造を」(95年2月2日),「ボランティアの原点」(95年2月9日)。 95年11月26日『朝日』社説「市民が活動しやすい法案を」:「ボランティア運動 などをしている市民団体の活動をしやすくするための法案づくりが難航している。 /当事者である市民団体は,一定の条件を満たせばだれでも法人格を得られる登録 制を求めているのに対して,認可制にして役所の権限の及ぶところに置いておきた いという考え方が,法制化を進めている政党のなかに根強いからだ。… ★01 NIFTY-Serve の新聞記事データベースを使用。『日本経済新聞』が抜けてい るのは使用料金が高かったためである。 ◇NPO・ボランティア |